○印西地区消防組合消防職員の再任用に関する要綱

平成25年11月11日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防職員(以下「職員」という。)の再任用の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集通知)

第2条 任命権者は、再任用職員及び定年退職予定者に対し、再任用の勤務条件及び職務内容並びに応募期間等の応募手続を通知するものとする。

(申込み)

第3条 再任用及び再任用の任期更新を希望する職員は、再任用希望等申出書(別記第1号様式)を定められた期日(以下「締切日」という。)までに任命権者に提出するものとする。ただし、特段の事由により任命権者が認めた場合に限り、期日後においても申込をすることができるものとする。

(選考)

第4条 任命権者は、再任用の応募があった職員について、これまでの勤務成績、健康状態等を検討し、再任用の是非について選考するものとする。

2 任命権者は、再任用の任期更新を希望する職員について、再任用の任期を更新する直前の任期における勤務成績等を検討し、任期更新の是非を選考するものとする。

(結果通知)

第5条 任命権者は、再任用の応募者及び再任用の任期更新の希望者に対し、前条の規定による選考の結果を再任用選考結果通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(内定の取消し)

第6条 任命権者は、再任用又は再任用の任期の更新が内定した職員のうち、再任用又は再任用の任期が更新されるまでの期間において懲戒処分若しくは分限処分を受けた職員又は健康状態により次年度に勤務することが困難と認められる職員については、内定を取り消すことができるものとする。

2 任命権者は、前項の規定により再任用又は再任用の任期の更新の内定を取り消した場合は、当該職員に対し再任用内定取消通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(再任用の辞退)

第7条 再任用又は再任用の任期の更新の内定を受けた職員が、再任用による勤務ができなくなった場合又は再任用を希望しなくなった場合は、再任用辞退届(別記第4号様式)を任命権者に提出するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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印西地区消防組合消防職員の再任用に関する要綱

平成25年11月11日 告示第10号

(平成26年4月1日施行)