○印西地区消防組合職員からの公益通報の取扱いに関する要綱

平成26年3月24日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に関し、職員からの公益通報を適切に処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 印西地区消防組合消防職員及び印西地区消防組合の契約先の労働者をいう。

(2) 公益通報 法第2条第1項に規定する公益通報をいう。

(3) 通報対象事実 印西地区消防組合における法令違反行為をいう。

(公益通報の方法等)

第3条 職員は、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料するときは、通報書(別記様式)により、公益通報を行うものとする。

2 公益通報は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正な目的で行ってはならない。

3 公益通報を行う職員は、原則として実名で行うものとする。

(通報窓口等)

第4条 職員からの公益通報は、消防本部総務課(以下「通報窓口」という。)において受け付けるものとする。

2 通報窓口の職員は、公益通報に関する秘密を漏らしてはならない。

3 通報窓口の職員は、自らが関係する公益通報の事案の処理に関与してはならない。

(公益通報の受付)

第5条 通報窓口においては、通報をした者(以下「通報者」という。)の秘密保持に配慮し、通報者の氏名及び所属並びに通報の内容となる事実を把握するとともに、通報者に対する不利益処分のないこと及び通報者の秘密は保持されることを当該通報者に対して説明するものとする。

2 通報窓口において、これを法に基づく公益通報として受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を、通報者に対し遅滞なく通知しなければならない。

(調査の実施)

第6条 通報窓口においては、通報を受理した後は、調査の必要性を検討し適正な業務の執行に支障がある場合を除き、調査を行う場合はその旨及び着手の時期を、調査を行わない場合はその旨及び理由を、通報者に対し遅滞なく通知するものとする。

2 前項の調査の実施に当たっては、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう十分に配慮し、必要かつ相当と認められる方法により行うものとする。

3 第1項の調査中は、利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮し、当該調査の進捗状況について、通報者に適宜通知するとともに、当該調査の終了後は結果を速やかに取りまとめ、通知するよう努めるものとする。

(関係所属の職員の協力)

第7条 関係所属の職員は、前条第1項の調査の実施に当たっては、これに協力するものとする。

2 前項の規定により調査に協力した職員は、当該調査に協力したことにより知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(調査結果に基づく措置)

第8条 管理者は、第6条第1項の調査の結果、法令違反が明らかになった場合は、速やかに是正措置及び再発防止策等(以下「是正措置等」という。)をとるとともに、必要があるときは、関係者の処分を行うものとする。

(是正措置等の通知)

第9条 通報窓口は、是正措置等をとったときは、利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮し、その内容を通報者に対し、通知するよう努めるものとする。

(不利益取扱いの禁止)

第10条 通報者は、公益通報を行ったことにより、いかなる不利益な取扱いも受けない。

2 通報窓口は、通報者に対し、公益通報を行ったことを理由として、職場内において不利益な取扱い、嫌がらせ等が行われていないかを適宜確認する等、通報者の保護に係る調査を行うものとする。

3 管理者は、前項の調査により、通報者が職場内において不利益な取扱い、嫌がらせ等を受けていることを確認したときは、直ちに必要な措置を講ずるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか職員からの公益通報の処理に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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印西地区消防組合職員からの公益通報の取扱いに関する要綱

平成26年3月24日 告示第5号

(平成26年4月1日施行)