○印西地区消防組合防火管理等資格証明に関する規程

平成24年3月23日

本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第3条第1項第1号ハ又は政令第47条第1項第3号並びに消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第4条の2の13第1号の規定に基づき防火管理者又は防災管理者並びに統括管理者の資格証明について必要な事項を定めるものとする。

(資格証明の対象者)

第2条 資格証明対象者は印西地区消防組合の退職者とする。

(資格証明の申請)

第3条 消防長は、前条に規定する退職者から、政令第3条第1項第1号ハ又は政令第47条第1項第3号並びに省令第4条の2の13第1号の規定に基づき、資格証明の申し出があったときは、防火・防災・統括管理者資格証明願(別記第1号様式)により、申請させるものとする。

(資格証明の交付)

第4条 前条の申請書を受理したときは、防火・防災・統括管理者資格証明処理簿(別記第2号様式)により受け付けるとともに、防火管理者又は防災管理者並びに統括管理者としての資格を有するかどうかの確認を行い、資格を有すると認められる場合には、防火・防災・統括管理者資格証明書(別記第3号様式)により証明するものとする。

この訓令は、公示の日から施行する。

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印西地区消防組合防火管理等資格証明に関する規程

平成24年3月23日 本部訓令第2号

(平成24年3月23日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成24年3月23日 本部訓令第2号