○印西地区消防組合防火管理等資格証明に関する規程
平成24年3月23日
本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第3条第1項第1号ハ又は政令第47条第1項第3号並びに消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第4条の2の13第1号の規定に基づき防火管理者又は防災管理者並びに統括管理者の資格証明について必要な事項を定めるものとする。
(資格証明の対象者)
第2条 資格証明対象者は印西地区消防組合の退職者とする。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。