○印西地区消防組合警防規程

平成26年3月24日

本部訓令第1号

印西地区消防組合警防規程(平成20年3月31日本部訓令第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 活動体制(第3条・第4条)

第3章 警防対策(第5条―第10条)

第4章 警防調査及び計画(第11条・第12条)

第5章 災害出動(第13条―第16条)

第6章 災害現場指揮(第17条―第22条)

第7章 災害現場活動(第23条―第28条)

第8章 訓練(第29条―第32条)

第9章 報告(第33条)

第10章 雑則(第34条・第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)及び消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)等に基づき、火災、水災及びその他の災害(以下「災害」という。)から住民の生命、身体及び財産を保護し、又はこれらに因る被害を軽減するため警防業務及び消防活動上必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程の用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防隊とは、消防器具を装備した消防吏員の一隊をいい、消火隊、救助隊、特殊車隊及び救急隊の総称をいう。

(2) 消防活動とは、災害の警戒及び被害の軽減並びに人命救助のために行う消防機関の行動をいう。

(3) 救助活動とは、災害又は事故により生命又は身体が危険な状態にある者を救助するために行う消防機関の行動をいう。

(5) 現場最高指揮者とは、災害現場において消防隊を総括指揮する者をいう。

(6) 現場指揮本部(以下「指揮本部」という。)とは、消防活動全般を統括する指揮拠点をいう。

第2章 活動体制

(警防責任)

第3条 消防長は、消防活動の最高方針を決定し、当該消防活動を指揮総括する。

2 次長及び指揮指令課長は、消防隊の運用、指揮統制及び情報連絡等の消防活動を統括する。

3 署長は、管轄区域の消防隊の運用、指揮統制及び情報連絡等の消防活動を統括する。

4 各級指揮者は、平素から担当する任務に応じて警防事象の把握、消防活動に関する知識、技能の向上及び体力の錬成に努めるとともに、隊員を教育訓練するものとする。

5 隊員は、平素から担当する任務に応じて地理、水利、建物等(以下「地水利等」という。)の状況に精通するとともに、消防活動に関する知識、技能の向上及び体力の錬成に努めるものとする。

(消防隊の編成及び呼称)

第4条 消防隊は、隊長及び所要の隊員並びに消防自動車等をもって編成するものとする。

2 消防隊は、その編成により所属及び中隊と呼称する。

3 小隊及び中隊の編成は、原則として次の各号に掲げるところによる。

(1) 小隊は、1の所属をもって編成し、小隊長は消防司令補以上の階級にある者をもってあてる。

(2) 中隊は、2以上の所属をもって編成し、中隊長は原則として消防司令以上の階級にある者をもってあてる。ただし、消防隊と救急隊2隊等での活動時を除く。

第3章 警防対策

(出動の強化)

第5条 指揮指令課長及び署長は、特殊気象状況又は水道の断水等で消防活動上支障があると認めた場合は、事前に出動の強化を発令する等必要な措置を講ずるものとする。

2 指揮指令課長及び署長は、災害の通報内容又は現場の状況から判断して、消防隊の増強を図る必要があると認めたときは、その地域の実情に応じて必要な措置を講ずるものとする。

(出動の制限)

第6条 指揮指令課長及び署長は、災害の通報内容又は現場の状況から判断して、所定の出動隊を要しないと認めたときは、消防隊の出動を制限する等の措置を講ずることができる。

(消防特別警備)

第7条 消防長及び署長は、年末年始又は催物等で警備の必要があると認めたときは、消防特別警備を実施するものとする。

2 署長は、前項に規定する警備を実施するときは事前に消防長に報告するものとする。(別記第1号様式)

3 署長は、前2項による警備が終了したときは、速やかに消防長に報告するものとする。(別記第2号様式)

(圧縮アセチレンガス等の届出の処理)

第8条 署長は、法第9条の3による届出があった場合、届出内容の審査を行うとともに、必要に応じ現地調査を行い処理するものとする。

第9条 署長は、印西地区消防組合火災予防条例(昭和48年7月2日条例第3号)第43条から第46条までの規定による届出があった場合、届出内容の審査を行うとともに、必要に応じ現地調査を行い処理するものとする。

(放射性同位元素等の通知の処理)

第10条 警防課長は、放射性同位元素等取扱事業所に関する通知があった場合は、当該施設を管轄する署長に通知するものとする。

2 署長は、前項の通知を受けたときは、内容を調査するとともに、必要に応じ現地調査を行い警防対策の資料として各署に周知するものとする。

第4章 警防調査及び計画

(警防調査)

第11条 署長は、災害発生時消防活動が困難と認められる防火対象物並びに地理及び水利の状況について把握するため、警防調査を実施するとともに、はしご自動車の架てい障害、車両の通行障害等、消防活動上支障があると認めたときは、はしご自動車の消防対策円滑化要領(別表第3)により、障害の排除及び改修指導に努めるものとする。

2 前項に規定する警防調査は、次の各号により定期に実施し、管轄署に保管しておくとともに、組合管内における情報の共有に努め、必要に応じ消防長へ報告するものとする。

(1) 地水利調査(別記第3号様式)

(2) 中高層建築物調査(別記第4号様式)

(3) 危険物貯蔵取扱施設調査(別記第5号様式)

(4) その他の調査

(警防計画)

第12条 署長は、管轄区域内の消防活動を効率的に実施するため、事前に警防計画を策定するものとする。

2 前項に規定する警防計画は、次の各号により策定し、管轄署に保管しておくとともに、指揮指令課に提出し組合管内における情報の共有に努め、必要に応じ消防長へ報告するものとする。

(1) 特殊建物警防計画(別記第6号様式)

(2) 道路狭あい地域及び無水利地域警防計画(別記第7号様式)

(3) 放射性同位元素保有施設警防計画(別記第8号様式)

(4) 指定地域警防計画(別記第9号様式)

(5) 大規模倉庫警防計画(別記第10号様式)

(6) その他の警防計画(別記第11号様式)

第5章 災害出動

(出動の原則)

第13条 消防隊の出動は、ちば消防共同指令センター(以下、「指令センター」という。)の出動指令によるものとする。ただし、緊急の場合で出動指令を待ついとまがないときは、この限りでない。

2 出動した消防隊は、出動途上の災害状況、その他特異事象を発見した場合は、逐次その状況を出動各隊へ報告するとともに、指令センター及び指揮指令課へ通報するものとする。

3 前項に規定するその他特異事象を発見した場合は、必要な措置をとった後に、災害現場へ向うことを第一優先とする。ただし、発見時に当該災害の状況が緊急、重要であると判断される場合には、指令センターへ通報するとともに、その活動を優先するものとする。

(出動種別)

第14条 消防隊の出動種別は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 火災出動 火災の警戒、鎮圧、防除等火災による被害の拡大を最小限に止めるための出動

(2) 救急出動 災害若しくは事故等による負傷者又は急病人を医療機関へ搬送するための出動

(3) 救助出動 各種災害における人命救助のための出動

(4) 応援出動 組織法第39条の規定による消防相互応援協定等に基づく出動

(5) その他出動 前各号以外の出動

(出動区分)

第15条 消防隊の出動区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第1出動 災害を覚知したときの通常の初動出動

(2) 第2出動 現場最高指揮者からの要請又は覚知の状況等により消防部隊増強の必要があるときの出動

(3) 第3出動 災害が拡大し、第2出動までの消防部隊では防ぎょが困難なため、現場最高指揮者からの増強要請に基づく出動

(4) 特命出動 特定の消防隊を出動させるもので、災害が判然としない場合若しくは当該災害の対応に必要と認められる場合又は現場最高指揮者からの要請による出動

(消防長等の出動)

第16条 消防長、次長、警防課長及び署長は、原則として次の各号により災害現場へ出動するものとする。

(1) 消防長 大規模又は特異な災害で消防長が指揮をとる必要があると認める災害

(2) 次長 第3出動又は特に必要と認める災害

(3) 警防課長 第2出動以上又は特に必要と認める災害

(4) 管轄署長 別表第1に定めるほか、特に必要と認める災害

(5) 前各号以外の消防本部課長及び署長の出動は、現場最高指揮者からの要請又は特に必要と認める災害に出動する。

第6章 災害現場指揮

(指揮系統)

第17条 災害現場の指揮系統は、原則として次のとおりとする。

小隊長―中隊長―指揮隊長―管轄署長―警防課長―次長―消防長

(現場最高指揮者)

第18条 現場最高指揮者は、原則として前条に掲げる中隊長以上の者とする。

2 同時に第2、第3の災害が発生し、その規模が大で、かつ必要があると認めたときは、消防長が統制する。

3 現場最高指揮者は、上級指揮者が災害現場に到着したときは、速やかに災害経過及び活動概要を報告しなければならない。

(指揮本部の設置)

第19条 現場最高指揮者は、3隊以上の消防隊が出動する災害で必要があると認めたときは、指揮本部を設置するものとする。

(指揮本部の構成)

第20条 指揮本部の構成は、別表第1のとおりとする。

(指揮本部の職務)

第21条 指揮本部の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 災害状況の把握

(2) 活動方針の決定

(3) 消防隊の総合指揮

(4) 災害現場の安全管理及び広報

(5) 災害調査及び現場保存

(6) 関係機関との連絡調整

(7) その他必要な事項

(指揮隊)

第22条 指揮隊は、原則として、組合管内で発生した災害による消防活動及び救助活動等に出動し、災害現場における指揮統制、安全管理及び情報収集等を担うものとする。

2 指揮本部が設置された場合、指揮隊は、現場最高指揮者の下に次の各号の任務を遂行するものとする。

(1) 指揮本部の運営に関すること。

(2) 指令センター及び消防本部との通信に関すること。

(3) 部隊活動の評価及び効果の確認等に関すること。

第7章 災害現場活動

(災害現場活動の原則)

第23条 災害現場活動は、人命救助を最優先とし、危険要因の排除、災害の拡大防止及び鎮圧を原則とする。

(指揮隊長等の任務)

第24条 災害現場における指揮隊長、中隊長、小隊長及び隊員の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 指揮隊長は、現場における消防隊の中枢として最大の消防活動効果を挙げるよう努めるものとする。

(2) 中隊長は、指揮隊長の命を受け小隊長以下を指揮し、速やかに担当方面の消防活動にあたるものとする。ただし、命を受けるいとまがないときは、自己の判断によるものとする。

(3) 小隊長は、中隊長の命を受け隊員を指揮し、速やかに隊の担当任務を遂行するものとする。ただし、命を受けるいとまがないときは、自己の判断によるものとする。

(4) 隊員は、隊の任務を的確に把握して、修得した技能を最大限に発揮し、資機材を十分に活用して消防活動にあたるものとする。

(消防活動基準)

第25条 消防長は、消防活動を効果的に実施するため必要があると認めたときは、別に消防活動基準を策定するものとする。

2 指揮指令課長及び署長は、消防活動基準が策定されたときは当該基準に基づき所属職員を教育、訓練し、効果的な消防活動を行うよう努めるものとする。

(警戒区域の設定)

第26条 法第23条の2第1項に規定する火災警戒区域の設定者は、現場最高指揮者とする。

2 指揮者は、必要に応じ法第28条第1項の規定による消防警戒区域を設定し、住民の退去、立入の制限等適切な措置を講ずるものとする。

(再燃の防止)

第27条 指揮者は、別表第2の基準に基づき残火処理を適切に行うとともに、消防隊が火災現場を引き揚げるときは、当該対象物の関係者等に対し、監視、警戒等の協力を求め、再燃の防止等適切な措置を講ずるものとする。

2 指揮者は、再燃防止のため必要があると認めたときは、当該対象物の関係者等に対し、消防隊引揚通知書(別記第12号様式)を交付して説示するものとする。

(消防活動検討会)

第28条 消防長は、消防活動の向上を図るため必要があると認めたときは、消防活動検討会(以下「検討会」という。)を開催するものとする。

2 署長は、特異な災害で必要があると認めたときは、検討会を開催するものとする。

第8章 訓練

(訓練)

第29条 警防課長及び署長は、効果的な消防活動の確立を図るため、計画的に訓練を実施するものとする。

2 警防課長及び署長は、特定の消防署又は消防隊を指定して、訓練を行わせることができる。

(訓練の種別)

第30条 訓練の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 警防訓練 火災現場等における警防技術の向上を図るために行うもの

(2) 救助訓練 各種災害又は事故現場等における人命救助技術の向上を図るために行うもの

(3) 救急訓練 傷病者の応急処置等救急技術の向上を図るために行うもの

(4) 総合訓練 前各号の訓練を総合的に実施するもの

(訓練効果確認)

第31条 警防課長及び署長は、必要に応じ前条に規定した訓練の効果確認を行い、その結果を評価検討して、事後の消防活動に反映させるものとする。

(合同訓練の推進)

第32条 地域における防災機関として、組織及び職員の総合的な災害対応能力の向上並びに関係機関との連携強化のため、管内の特性及び社会状況等を考慮した災害又は事故を想定し、関係機関と合同による訓練を積極的に推進するものとする。

第9章 報告

(活動報告)

第33条 指揮指令課長は、次の各号に掲げる消防活動を実施したときは、その概要を速やかに消防長に報告するとともに、指揮活動報告書(別記第13号様式)を作成し、消防長に報告するものとする。

(1) 建物火災のうち住宅等の全焼火災

(2) 死者の発生した火災

(3) 消防施策上重要と思われる火災

(4) 死者の発生した事故のうち、消防施策上重要と思われる事故

(5) その他消防施策上重要と思われる事故

2 中隊長又は小隊長は、消防活動を実施したときは、帰署後速やかに火災出動報告書(別記第14号様式)、救助出動報告書(別記第15号様式)又は災害出動報告書(別記第16号様式)を作成し、署長に提出するものとする。

第10章 雑則

(消防計画)

第34条 風水害、地震災害及び異常気象時等の措置等に関しては、この規程によるほか、印西地区消防組合消防計画に定めるところによる。

(委任)

第35条 この規程を実施するにあたり、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成29年本部訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年本部訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年本部訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第20条)

現場指揮本部の構成

現場指揮本部

第1次指揮体制

第2次指揮体制

第3次指揮体制

特命指揮体制

現場指揮本部長

指揮隊長(管轄署長)(中隊長)

管轄署長

(警防課長)

次長

消防長

現場指揮副本部長

 

管轄署以外の署長

管轄署長・警防課長

次長・管轄署長・警防課長

現場指揮本部要員

指揮隊員及び現場指揮本部長の指名する消防署員

指揮隊員及び現場指揮本部長の指名する消防署員

指揮隊員及び現場指揮本部長の指名する消防署員

消防本部職員・指揮隊員及び現場指揮本部長の指名する消防署員

※ 第1次指揮体制時には、現場指揮本部長の判断により現場指揮本部を開設しないことができる。

別表第2(第27条第1項)

区分 程度

区分

場所

点検要領

Ⅰ ぼや・部分焼の火災建物

1 外見上鎮火の確認が困難な部分

① 小屋裏、天井裏、床下及びダストパイプスペース等のたて穴(PS、EPS含む)

点検口(押入れの天井部分)等から内部を視認する。

天井、床ダクト等の一部を破壊して確認する。

 

 

② モルタル壁等の二重壁内

変色部分等の表面を素手で触れて温度を確かめる。

小屋裏を点検して、火気及び煙の有無を視認する。

二重壁の一部を破壊して確認する。

 

 

③ 厨房等の火気施設周囲の鉄板張内装裏面

 

 

 

④ 押入れ(天袋を含む)及び戸袋

内部を目視確認して、火気及び煙の有無を確かめる。

 

 

⑤ 瓦下地及び畳の合せ目

外部から目視確認して、火気及び煙の有無を確かめる。

 

2 消火確認が困難なもの(無炎燃焼又は深部火災になりやすいもの)

布団、マット、繊維類、紙、木材、木くずの類

水浸し状態であっても、水切れとともに深部に残った火種の燃焼力が強まるので、着火したと思われるものは、屋外の安全な場所に搬出させる。

Ⅱ 半焼以上の延焼建物等

火種の残りやすい部分

モルタル壁等の二重壁内柱、梁、合掌等のほぞ部分焼き堆積物(前2に掲げるもの)、強い放射熱を受けた隣接建築物、風下建築物の飛火危険個所

前Ⅰに準じて確認する。

備考

1 消防隊が前Ⅰ及びⅡについて点検する場合は、関係者等の立会いのもとに実施するよう配意する。

2 鎮火判定のため破壊によらなければ確認できない部分は、関係者の承諾を得て必要最小限度の範囲で実施し、未破壊部分について特に監視、警戒するよう関係者に説示する。

別表第3(第11条第1項)

はしご自動車の消防対策円滑化要領

趣旨

第1 この要領は、中高層建築物等で火災等の災害が発生した場合に、はしご自動車による迅速かつ的確な消防活動を確保するため必要な事項を定める。

第2 火災等の災害発生時におけるはしご自動車の円滑な消防活動を確保するための基準(以下「はしご基準」という。)

1 用語の意義

(1) はしご自動車及び屈折はしご自動車(以下「はしご車」という。)とは、高所における人命救助、消火活動、屋内進入等を図るための資機材、器具を装備した車両をいい、消防活動を行うために必要な規格及び性能を有する消防車両をいう。

(2) 道路等とは、道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する一般交通の用に供する道及び道路、道路運送車両法(昭和26年法律第183号)第2条第6項に規定する自動車道及び一般交通の用に供する場所、並びにはしご車等が進入できる空地をいう。

(3) 通路等とは、主として歩行者の通行の用に供するもので、住宅団地の各住棟専用アプローチなどをいう。

(4) すみ切りとは、道路及び通路が屈曲又は交差する場合等で、当該部分をはしご車が安全かつ容易に方向変換するために必要な道路及び通路の曲角部分を切り取ることをいう。

(5) はしご架てい箇所とは、伸張したはしごを目標とする建築物等の各階、又は非常用の進入口等の部分に架ていする位置をいう。

(6) はしご車の操作とは、はしご車のてい体、バスケット等を作動させるための一連の作業をいう。

(7) 住宅団地とは、階数が4階以上の住宅の用に供する建築物の集合体で、国、県又は市町村、若しくは民間企業団体が事業主として建設した住宅の用に供する建築物の集合体が、敷地内に複数棟あるものをいう。

(8) 2方向避難とは、住宅団地の各住戸から主たる避難経路とその他の避難経路により、2方向へ避難できるものをいう。

(9) 消防活動空地とは、はしご車の伸張したてい体が目標とする建築物等の各部分へ架ていするために活用する場所及び他の消防車両が消火活動のために活用する消防活動上の空地をいう。

2 適用範囲

はしご基準は、原則として4階以上の事業ビル等の建築物等(非常用エレベーターを設けた建築物を除く。)について適用する。

ただし、3階以下の建築物等の部分で消防車が積載するはしごによる消防活動等が不可能である場合は、この基準を適用する。

3 はしご車を運用するための道路等の基準

(1) 道路及び通路等は、はしご車の運行、操作等が容易にできる幅員、すみ切り、路盤等の強度を有するものであること。

ア 道路及び通路等の周辺部分には、はしご車の運行、操作等の障害となる門、塀、電柱及び支線、樹木、諸車通行止柵、駐車車両、高さの制限(4m以下の部分の障害物件排除)、舗装状況、埋設物、道路の勾配及びその他の障害要因が存在しないものであること。

イ 道路及び通路等は、路盤がはしご車の総重量約20tに耐えられる構造であり、その有効幅員が4m以上であること。

ウ 消防活動空地は、幅6m以上及び長さ12m以上であり、路盤がはしご車の総重量約20tに耐えられる構造であること。

ただし、周辺道路及び通路等の路盤(駐車の用に供する場所を含む)がはしご車の総重量に耐えられる構造であり、その有効幅員が6m以上で、かつ架空電線等空中の障害物がない場合は、当該周辺道路及び通路等を消防活動空地とみなすことができる。

エ 道路及び通路等には、屈曲又は交差の状況により、適当なすみ切り範囲を適宜増減できるものであること。

オ すみ切り部分には、はしご車の運行、操作等の上で障害となるものを設けないものであること。

カ 道路及び通路等の勾配は、縦、横方向とも5%(3度)以下であること。

キ 消防活動空地又は道路及び通路等と建築物等の架てい箇所間の距離は、はしご車が容易に架ていすることができる距離とし、はしご車からこれに面する建築物等との距離が9m以下であること。

(2) 営造物等との離隔距離関係

はしご車の消防活動に際し、伸張したはしごの周囲(上下及び左右)に、安全上必要とする離隔距離を次により設けること。

ア 建築物、工作物、樹木等営造物の場合は、1m以上とする。

イ 架空電線等の場合は、電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和40年通商産業省令第61号)で定める離隔距離に、消防活動上の安全値を合算した距離以上とする。

(3) 建築物等とはしご架てい箇所等の関係

ア 道路又は通路等に面する建築物等の各階の外壁面には、はしごの架てい可能な位置、空間を確保し、かつ、非常用の進入口(代替開口部を含む)を設けるものであること。

イ 前アによる建築物の外壁面に設ける進入口の設置間隔が40mを超える場合には、当該各階ごとの外壁面の長さを40m以下に区分し、それぞれ1箇所以上の非常用の進入口を設けるものであること。

ウ はしごの架てい箇所に設ける非常用の進入口の構造は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第126条の7によるものであること。

(4) 住宅団地等に関する特例事項の関係

住宅団地及びマンション、コーポ等1棟建の共同住宅等については、次の特例事項を適用できるものであること。

ア 住宅団地については、原則として各住棟専用のアプローチ(通路)側とバルコニー側の2方面からはしご車が進入でき、かつ、はしごの架ていができるようにすること。

ただし、当該住棟の各住戸に2方向避難が確保されている場合は、いずれか1方面からの進入で足りるものであること。

イ 2方向避難が確保されていない住宅団地及びベランダ、バルコニー等が設けられていない住宅団地には、はしご車の架ていに有効な非常用の進入口等を設けるものであること。

ウ 前アのただし書きの部分及び前イについては、マンション、コーポ等1棟建の共同住宅等について準用するものであること。

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印西地区消防組合警防規程

平成26年3月24日 本部訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成26年3月24日 本部訓令第1号
平成29年3月22日 本部訓令第1号
平成31年3月22日 本部訓令第1号
令和2年3月12日 本部訓令第1号