○印西地区消防組合メール119番通報運用要綱
平成26年3月26日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、聴覚障害者や言語障害者(以下「聴覚障害者等」という。)を対象として携帯電話やインターネット端末機から電子メールを利用して、消防車や救急車の要請をするメール119番通報の運用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用対象者)
第2条 利用対象者は、印西市、白井市(以下「構成市」という。)に在住又は勤務、若しくは通学をしている聴覚障害者等でメール119番通報の利用を希望する者をいう。
(申込書及び利用申込み)
第3条 メール119番通報申込書(別記様式)は、消防本部、消防署及び構成市の関係機関等に配置し、利用希望者に配布するものとする。
2 利用希望者は、メール119番通報申込書に必要な事項を記載して消防長に提出しなければならない。
(登録)
第4条 消防長は、利用希望者からメール119番通報申込書により、利用申込みがあったときは、これを審査し登録が必要と認めた場合は、速やかに写しを千葉市ほか10市1町8一部事務組合消防指令事務協議会へ送付し、手続きを依頼するものとする。
(利用の取消し)
第5条 消防長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた時は、利用の取消しができるものとする。
(1) 登録情報に虚偽を発見したとき。
(2) 明らかに迷惑メールと判断したとき。
(3) その他、利用の取消しが妥当であると判断したとき。
(個人情報管理)
第6条 メール119番通報申込書により得た個人情報の利用については、メール119番通報に関する業務以外の目的では使用しないものとし、運用にあっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めによるものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にメール119番通報の登録をした者は、この要綱により登録を受けたものとみなす。
附則(令和5年告示第4号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。