○印西地区消防組合表彰規則

平成27年3月23日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、印西地区消防組合(以下「組合」という。)のために特に功労のあったものについて、これを表彰することを目的とする。

(被表彰者)

第2条 次の各号の一に該当するものは、管理者がこれを表彰する。

(1) 組合に関し、特に功労のあったもの

(2) 自己の危険を顧みず人命、財産の救護に尽力し、特に功労のあったもの

(3) 組合に対し、20万円以上の金品等を寄附したもの及び団体

(4) 組合の消防職員であって成績優秀で功績があったと認められ、国又は県及びその団体等により表彰されたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が表彰することが適当と認めたもの

(表彰の上申)

第3条 所属長(消防本部にあっては課長、消防署にあっては署長をいう。)は、第2条の表彰に該当するものがあるときは、表彰上申書(別記第1号様式)により管理者に上申するものとする。

(欠格事項)

第4条 被表彰者が、次の各号の一に該当するときは、表彰は行わない。

(1) 刑事事件に関して起訴されたとき。

(2) 戒告以上の懲戒処分を受けてから1年を経過しないとき。

(表彰時期)

第5条 表彰は、毎年度当初に行い、必要に応じ他の期日に行うこともできる。

(表彰状及び記念品)

第6条 被表彰者に、表彰状及び記念品等を贈呈する。

2 記念品等の額は、功労に応じて管理者が定める。

3 表彰を受けたものの功績と栄誉を永久に記録するため、必要な事項を表彰者名簿(別記第2号様式)に登載し、その事績を公表する。

4 被表彰者と決定したものが表彰を受ける前に死亡したときはこれを遺族に贈る。

(表彰審査委員会)

第7条 管理者が行う表彰について適正を図るため、管理者の諮問機関として、消防本部に表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、消防長、消防本部次長及び所属長の職にある者をもってこれに充てる。

3 委員会の委員長は、消防長とする。

(1) 委員長は、委員会の会務を総理する。

(2) 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、消防本部次長がその職務を代理する。

4 委員会の事務局は、消防本部総務課内に置く。

(運営)

第8条 委員会は、委員長が招集し、委員長主宰の下に会議を開いて行う。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求め、実情を聴取することができる。

3 委員会の審査は、委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(除斥)

第9条 委員が次の各号のいずれかに該当するときは、委員会に出席することができない。

(1) 自己又は3親等以内の親族に関すること。

(2) 自己より職階の上位の者に関すること。

(会議の省略)

第10条 委員長は、表彰事案の内容により会議を省略し、当該事案に関係する委員の意見を徴して審査することができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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印西地区消防組合表彰規則

平成27年3月23日 規則第1号

(平成27年4月1日施行)