○印西地区消防組合消防職員の地域手当の特例に関する条例

平成28年3月31日

条例第5号

印西地区消防組合において制定すべき条例のうち印西市条例を準用する条例(昭和47年条例第11号)第2条に基づく職員の給与に関する条例(昭和29年印西町条例第38号)第13条の2第2項で規定する地域手当の支給割合は、同項の規定にかかわらず100分の9.2とする。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の印西地区消防組合消防職員の地域手当の特例に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

印西地区消防組合消防職員の地域手当の特例に関する条例

平成28年3月31日 条例第5号

(平成30年2月19日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成28年3月31日 条例第5号
平成29年2月14日 条例第3号
平成30年2月19日 条例第2号