○印西地区消防組合消防職員の早期退職に関する要綱

平成28年6月1日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、組織の活性化及び効率的な行政運営の確保に向けて、職員の年齢別構成の適正化を図るため実施する早期退職制度に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 早期退職制度による退職(以下「早期退職」という。)の申請ができる職員は、退職すべき期日の属する年度の末日における年齢が定年(印西市職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第14号)第3条に規定する定年をいう。)から15年を減じた年齢以上で、かつ勤続年数が20年以上である者(以下「対象職員」という。)とする。

(早期退職職員の募集等)

第3条 任命権者は、早期退職に係る募集(以下「募集」という。)を行うに当たっては、当該募集に関し次に掲げる事項を記載した要項(以下「募集要項」という。)を対象職員に周知しなければならない。

(1) 募集の対象となるべき職員の範囲

(2) 募集をする人数

(3) 募集の期間の終了時に募集をする人数を超えて応募があった場合の選考方法

(4) 募集の期間

(5) 退職すべき期日又は期間

(6) 応募又は応募の取下げに係る手続

(7) 認定又は認定しない旨の決定に関する通知の予定時期

(8) 募集に関する問合せを受けるための連絡先

(9) その他任命権者が必要と認める事項

2 前条の規定による対象職員は、募集の期間いつでも応募し、退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者は応募をすることができない。

3 前項の規定による応募又は応募の取下げは、職員の自発的な意思に委ねられるものであって、任命権者は、これらを強制してはならない。

4 第2項の応募又は応募の取下げは、次の事項により行うものとする。

(1) 応募は、早期退職希望者の募集に係る応募申請書(別記第1号様式)を任命権者が定める募集期間に提出しなければならない。

(2) 応募の取下げは、退職すべき期日が到来するまでに早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書(別記第2号様式)を提出しなければならない。

(早期退職の認定等)

第4条 任命権者は、応募をした職員(以下「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下「認定」という。)をするものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が募集をする人数を超えた場合は、募集要項に記載された方法に従い、募集をする人数を超える応募者について、認定をしないことができる。

(1) 応募者が募集要項の規定に適合しない場合

(2) 応募者が応募をした後、法第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合

(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合

(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合

2 前項の規定により認定を受けた応募者(以下「認定応募者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定は、その効力を失う。

(1) 懲戒免職処分を受けて退職をした者

(2) 法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)又はこれに準ずる退職をした者

(3) 募集要項に記載された退職すべき期日若しくは第5条の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し、又はこれらの期日に退職しなかったとき。

(4) 法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分及び故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。

(5) 第3条第4項第2号の規定により応募を取り下げたとき。

(認定等に係る通知)

第5条 任命権者は、前条第1項の規定により認定をする旨の決定をしたときは認定通知書(別記第3号様式)により、認定をしない旨の決定をしたときは不認定通知書(別記第4号様式)により、応募者に通知するものとする。

(退職すべき期日の通知)

第6条 任命権者は、募集要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行った後遅滞なく、当該期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、認定応募者に、退職すべき期日の決定通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意)

第7条 任命権者は、認定を行った後に生じた事情に鑑み、認定応募者が前条に規定する退職すべき期日に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて、当該認定応募者より、退職すべき期日の繰上げ同意書(別記第6号様式)又は退職すべき期日の繰下げ同意書(別記第7号様式)による同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(退職すべき期日の変更の通知)

第8条 任命権者は、前条の規定により、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、退職すべき期日の変更通知書(別記第8号様式)により、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に通知しなければならない。

(退職手当)

第9条 この要綱に基づき退職した職員に対する退職手当の額の算定については、千葉県市町村職員退職手当条例(昭和30年千葉県市町村総合事務組合条例第1号)第5条、第5条の3及び附則第19項の規定を適用する。

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

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印西地区消防組合消防職員の早期退職に関する要綱

平成28年6月1日 告示第5号

(平成28年6月1日施行)