○印西地区消防組合職員におけるハラスメントの防止等に関する要綱

平成29年4月1日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置を講じることにより、職員がお互いの人権を尊重し、快適に働くことができる職場環境を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、ハラスメントとは、次に掲げるものをいう。

(1) セクシュアル・ハラスメント 職場等において行われる性的な表現を含む言動により、その相手方である職員が不快感を示し、又は抵抗等をしたことで、当該職員のその勤務条件に不利益を与え、又は当該性的な言動により当該職員の職場環境を害すること。

(2) パワー・ハラスメント 職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、不適切な言動又は相手の意思に反する言動で人格を傷つけ、勤務条件に不利益を与え、その相手方である職員の就労意欲を低下させ職場環境を悪化させること。

(3) その他のハラスメント 他の職員に精神的な苦痛を与え、又は尊厳を傷つけ、若しくは職場環境を著しく悪化させる不適切な言動又は差別的な取扱いをいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメントが個人としての尊厳や名誉を不当に傷つけ、勤労意欲の低下や職場環境の悪化を招き、ひいては本消防組合の円滑な運営を阻害するものであることを自覚し、職員がそれぞれの人権を尊重し、業務を遂行できるよう努めなければならない。

(苦情相談への対応)

第5条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける相談員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員は、総務課長をもって充てる。

3 苦情相談があったときは、相談員は必要に応じ、当該申出をした者(以下「申出人」という。)又は関係者に対して当該苦情相談に係る事実関係の調査を行い、その結果を消防長に報告するものとする。

4 消防長は、前項の報告を受けた場合は、必要に応じ申出人又は関係者に対して事情聴取及び事実確認を行うとともに、当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、迅速かつ適切に当該問題の解決を図るものとする。

(懲戒処分等)

第6条 職員のハラスメントの態様が信用失墜行為又は全体の奉仕者としてふさわしくない非行等に該当すると認められるときは、その程度に応じ、懲戒処分等必要な措置を講じるものとする。

(プライバシーの保護)

第7条 ハラスメントに関する苦情又は相談の処理に関与した職員は、その処理に当たっては、申出人及び関係者のプライバシーの保護に努め、特に申出人が申出をしたことによって不利益を被らないよう留意しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

印西地区消防組合職員におけるハラスメントの防止等に関する要綱

平成29年4月1日 告示第4号

(平成29年4月1日施行)