○印西地区消防組合職務復帰訓練制度実施要綱
平成28年7月1日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、休職中の職員の円滑な職務復帰の実現を図るための訓練(以下「訓練」という。)を行うにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 訓練の対象者は、地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職の処分を受け、その休職の期間内にある職員で、任命権者が訓練を受けることが適当と認めたものとする。
(手続)
第3条 訓練を受けようとする職員は、医師により訓練内容及び期間等の指導を受け、職務復帰訓練申請書(別記第1号様式)により、任命権者に申請し、任命権者の承認を受けなければならない。
(訓練の内容)
第4条 訓練の内容は、次の各号に掲げる事項について、訓練の承認を受けた職員(以下「被訓練職員」という。)、主治医等と相談の上、任命権者が計画を定めて実施するものとする。
(1) 職場環境及び人間関係
(2) 担当職務の処理
(3) その他職務復帰に必要と認める事項
(訓練の期間)
第5条 訓練の期間は、任命権者が必要と認める期間とする。
(経過観察)
第6条 任命権者は、訓練の期間中、被訓練職員及び当該訓練職員の所属長と連絡を密にして経過観察を行うものとする。
第7条 任命権者は、被訓練職員が次の各号のいずれかに該当するときは、訓練の承認を取り消し、又は訓練を中止することができる。
(1) 心身の状況が、訓練の継続に耐えられないと認めるとき。
(2) 心身の状況が、訓練の継続を必要としないと認めるとき。
(3) その他訓練の継続が適当でないと認められるとき。
(結果報告)
第8条 被訓練職員が訓練を終了したときは、当該被訓練職員は、職務復帰訓練終了報告書(別記第2号様式)により任命権者に報告するものとする。
(訓練中の通勤手当等の取扱い)
第9条 訓練中は、通勤手当を支給しないものとし、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償を受けることはできないものとする。
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成28年7月1日から施行する。