○印西地区消防組合職員希望降格制度に関する規程

令和元年9月27日

本部訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、希望降格制度を設けることにより、職員の意思を尊重し、個人の能力と意欲に応じた任用を行い、職員の心身の負担を軽減するとともに職員の勤務意欲の向上、組織の活性化を図ることを目的とする。

(対象となる職員)

第2条 希望降格制度の対象となる職員は、印西地区消防組合において制定すべき条例のうち印西市条例を準用する条例(昭和47年条例第11号)第2条の規定により準用する印西市条例のうち、職員の給与に関する条例(昭和29年条例第38号)第6条第1項第1号アに掲げる給料表の適用を受ける職員であって、降格希望申出日において職務の級が5級以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 職責の増大に伴い、その職責を果たすことが身体的又は精神的に苦痛であると自ら判断した者

(2) 子の養育、家族の介護その他の事情によりその職責を果たすことが困難であると自ら判断した者

(3) 前各号に掲げるもののほか、その職責を果たすことが困難であると自ら判断した者

(希望の申出)

第3条 降格を希望する職員は、降格希望申出書(別記第1号様式)を総務課長へ提出するものとする。

(降格の決定)

第4条 前条による申出があった場合には、総務課長(職務の級が8級の職員が降格を希望する場合にあっては次長とする。)は面談を実施するものとする。

2 消防長は、前項に規定する面談の結果により、降格の適否について判断し、その結果を降格承認(不承認)通知書(別記第2号様式)により、当該職員に通知するものとする。

(降格の時期)

第5条 前条第2項の規定により降格を承認した職員の降格の時期は、原則として同項の規定による承認を受けた日の属する年度の次の年度の4月1日とする。ただし、消防長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(給料の決定)

第6条 職員の降格を承認した場合におけるその者の給料月額は、印西地区消防組合において制定すべき規則のうち印西市規則を準用する規則(昭和48年規則第10号)第2条の規定により準用する印西市規則のうち、職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和34年規則第3号)第22条第1項及び第2項の規定に関わらず、降格した日に、当該降格前の職務の級への昇格がなかったものとした場合に得られる給料月額とする。

(再度の昇格)

第7条 この規程の規定による手続を経て降格した職員は、降格を希望した事由が消滅し、再度の昇格を希望する場合には、希望降格事由消滅申出書(別記第3号様式)を総務課長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申出があった場合には、消防長はその内容を審査し、降格を希望した事由が消滅したと認めるときは、その職員の昇格については、他の職員と同様に取り扱うものとする。ただし、降格した日から1年を経過するまでの間は、昇格は行わない。

3 降格を承認された職員が、降格前に降格を希望した事由が消滅し、降格の承認の取消しを求める場合には、前2項の規定を適用する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

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印西地区消防組合職員希望降格制度に関する規程

令和元年9月27日 本部訓令第1号

(令和元年10月1日施行)