○印西地区消防組合緊急時要配慮者登録制度実施要綱
令和3年3月9日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、要配慮者の情報を登録することにより、火災や救急、救助事案等の発生時(以下「緊急時」という。)における迅速な消防活動を行うことを目的とする。
(対象者)
第2条 登録の対象となる者は、組合管内に居住又は在勤、若しくは在学し、次の各号のいずれかに該当する者で、個人情報の提供に同意した者(以下「緊急時要配慮者」という。)とする。
(1) 自力で避難することが困難な者
(2) 65歳以上で一人暮らしの者
(3) その他緊急時において特別な活動又は対応を必要とする者
(登録申請)
第3条 緊急時要配慮者登録を申請する者は、緊急時要配慮者登録(変更)申請書(別記第1号様式)に必要な事項を記載し、消防長に提出するものとする。
(登録)
第4条 消防長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、登録を必要と認めたときは、消防情報共有システムに登録するものとする。
2 消防長は、登録を行った者(以下「登録者」という。)に対し、緊急時要配慮者登録通知書(別記第3号様式)を交付する。
(登録者の情報の取り扱い)
第5条 登録者の情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところによる。
(登録者への対応)
第6条 緊急時には、登録者からの緊急時要配慮者情報、事案状況の通報による発生場所及びその他の諸情報を把握し、消防部隊の出動を行うとともに、医療機関への傷病者情報提供及び必要に応じて関係機関、親族、協力者等への支援要請を行うものとする。
2 前項の緊急通報をファクシミリ電話で受信した「ちば消防共同指令センター」は、ファクシミリ電話により返信する。
(登録の更新)
第8条 登録者は、登録事項に変更があった場合、変更内容を緊急時要配慮者登録(変更)申請書(別記第1号様式)により、消防長に提出するものとする。
(登録の取消し)
第9条 登録者は、登録の取消しをするときは、緊急時要配慮者登録取消申請書(別記第5号様式)により消防長に提出するものとする。
2 消防長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに当該登録を取り消すものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(印西地区消防組合緊急時要援護者登録制度実施要綱の廃止)
2 印西地区消防組合緊急時要援護者登録制度実施要綱(平成21年印西地区消防組合告示第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際廃止前の印西地区消防組合緊急時要援護者登録制度実施要綱の登録者は、この要綱に登録されたものとみなす。
附則(令和5年告示第3号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。