○印西地区消防組合本部訓令で定める申請書等の押印の特例に関する規程

令和3年9月16日

本部訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、印西地区消防組合本部訓令で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印義務付けの廃止)

第2条 印西地区消防組合本部訓令で定める申請書等のうち、印西地区消防組合消防長が別に定めるものについては、当該訓令の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

印西地区消防組合本部訓令で定める申請書等の押印の特例に関する規程

令和3年9月16日 本部訓令第3号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
令和3年9月16日 本部訓令第3号