○印西地区消防組合Net119緊急通報システム運用要綱

令和2年2月3日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚障害や音声及び言語障害(以下「聴覚障害者等」という。)を対象として、スマートフォンやタブレッド端末等からインターネット(Web)を利用して、消防車や救急車の要請をする。Net119緊急通報システム(以下「Net119」という。)の運用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 利用対象者は、印西市、白井市(以下「構成市」という。)に在住又は勤務、若しくは通学をしている聴覚障害者等でNet119の利用を希望する者をいう。

(申請書及び利用申請)

第3条 Net119利用申請書兼承諾書(以下「Net119申請書」という。)(別記様式)は、消防本部、消防署及び構成市の関係機関等に配置し、利用希望者に配布するものとする。

2 利用希望者は、利用規約を承諾しNet119申請書に必要な事項を記載して消防長に提出しなければならない。

(登録)

第4条 消防長は、利用希望者からNet119申請書により、利用申請があったときは、これを審査し登録が必要と認めた場合は、速やかに写しを千葉市ほか10市1町8一部事務組合消防指令事務協議会へ送付し、手続きを依頼するものとする。

(登録変更)

第5条 利用者は、申請内容に変更があった場合、変更内容をNet119申請書(別記様式)により、消防長に提出するものとする。

(利用の取消し)

第6条 消防長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた時は、利用の取消しができるものとする。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 登録情報に虚偽を発見したとき又はNet119を不正に使用したとき。

(3) その他、利用の取消しが妥当であると判断したとき。

(個人情報管理)

第7条 Net119申請書により得た個人情報の利用については、Net119に関する業務以外の目的では使用しないものとし、運用にあっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めによるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年2月3日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にNet119の登録をした者は、この要綱により登録を受けたものとみなす。

(令和5年告示第5号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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印西地区消防組合Net119緊急通報システム運用要綱

令和2年2月3日 告示第3号

(令和5年4月1日施行)