○印西地区消防組合火災予防査察規程
令和2年2月1日
訓令第1号
印西地区消防組合火災予防査察規程(平成15年訓令第9号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 査察
第1節 査察の基本(第3条)
第2節 業務管理(第4条―第7条)
第3節 査察対象物の区分等(第8条・第9条)
第3章 立入検査
第1節 立入検査の執行(第10条―第15条)
第2節 立入検査結果の処理(第16条―第20条)
第3節 資料提出及び報告徴収等(第21条―第23条)
第4節 点検報告に係る是正指導(第24条)
第4章 違反処理
第1節 通則(第25条―第27条)
第2節 警告(第28条―第31条)
第3節 事前手続(第32条)
第4節 命令(第33条―第39条)
第5節 公示(第40条)
第6節 許可の取消し等(第41条―第45条)
第7節 告発(第46条・第47条)
第8節 過料事件の通知(第48条)
第9節 代執行(第49条)
第10節 即時措置(第50条)
第5章 補則(第51条―第53条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び印西地区消防組合火災予防条例(昭和48年条例第3号。以下「条例」という。)に基づく、査察の執行及び火災予防に関する違反の処理その他防火の指導について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 査察 立入検査、違反処理及び火災の予防のための措置を含む行政作用をいう。
(2) 立入検査 法第4条及び法第16条の5の規定により消防対象物に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵、取扱いについて検査し、又は質問を行い、火災予防上の不備事項について関係者に指摘し、その是正を促す作用をいう。
(3) 違反処理 違反の是正若しくは火災予防又は出火危険、延焼危険若しくは火災に係る人命危険の排除を図るための警告、命令、催告、許可の取消し、特例認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び即時措置をいう。
(4) 査察対象物 査察を執行する必要のある消防対象物をいう。
(5) 査察員 立入検査証を貸与された査察に従事する消防吏員をいう。
(6) 即時措置 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により、法第3条第1項第3号又は第4号の措置をとることをいう。
第2章 査察
第1節 査察の基本
(査察の主体等)
第3条 査察は、消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)が執行するものとする。
2 消防長等は査察対象物について査察を執行し、法、条例その他防火に関する規定に違反している事項(以下「不備欠陥事項」という。)の速やかな是正を図り、防火安全の確保に努めなければならない。
3 消防長等以外の消防吏員は、法第3条第1項及び法第5条の3第1項に定める措置命令を行うことができる。
第2節 業務管理
(消防署長の責務)
第4条 消防署長は、査察と行政責任とのかかわり合いを十分認識するとともに、社会的情勢等を的確に洞察し、常に消防に対する社会的要請に対応した査察の推進に努めなければならない。
2 消防署長は、査察対象物の複雑及び多様化に対応するため、査察員に対する教育の実施、自己啓発の助長等により、査察技術の向上を図るよう努めなければならない。
3 消防署長は、管轄する区域内の特性等を踏まえ、査察が計画的に執行できるよう業務管理の適正化に努めなければならない。
(査察対象物の把握)
第5条 消防署長は、管轄する区域内の査察対象物の実態把握に努めなければならない。
(査察指導員の任命)
第6条 消防長は、次の各号に掲げる者の中から査察指導員を任命するものとする。
(1) 消防大学校で行われる査察に関する課程を修了した者
(2) 千葉県消防学校で行われる査察に関する課程を修了した者
(3) 前各号に掲げる者と同等の知識を有すると認める者
2 前項の規定により任命された査察指導員は、査察に関する事項について査察員に助言できるものとする。
3 第1項の査察指導員に関する事務は消防本部予防課とする。
(査察員の派遣)
第7条 消防署長は、査察を執行するにあたって必要と認める場合は、予防課長に査察員の派遣を要請することができる。
2 予防課長は、前項の規定による要請があった場合は、予防課担当査察員及び第6条第1項に規定する査察指導員を派遣するものとする。
3 予防課長は、前項の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは、査察員を派遣することができるものとする。
第3節 査察対象物の区分等
(査察対象物の区分)
第8条 査察対象物の区分は、査察対象物の用途、規模、出火危険及び人命危険等に応じて査察対象物を別表のとおり区分するものとする。
(査察結果の報告)
第9条 消防署長は、四半期の査察の結果を取りまとめ、査察実施結果表(第1号様式(その1)又は(その2))により消防長に報告するものとする。
2 予防課長は、予防課担当査察員が執行した査察の結果について、査察対象物の所在地を管轄する消防署長に通知するものとする。
第3章 立入検査
第1節 立入検査の執行
(立入検査の種別)
第10条 立入検査の種別は、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 通常検査 年間検査計画等の事前計画に基づいて行うもの。
(2) 確認検査 指導事項又は警告等の改修状況を確認又は検査するもの。
(3) 臨時検査 違反事実の調査を実施するもの。
(4) 特別検査 特別な事由により年間検査計画等の事前計画以外に行うもの。
(立入検査時の留意点)
第11条 立入検査を実施する場合は、法第4条、法第16条の5の規定によるほか、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 査察員は、常に関係法令に精通するとともに、必要な知識の習得に努めること。
(2) 原則として、関係者、防火管理者、防災管理者、危険物保安監督者その他査察対象物に関係のある者の立会いを求めること。
(3) 査察対象物の電気設備、機械装置、有害物質その他人体に危険のあるものについては、特に注意を払い、感電、転落等の事故防止に努めること。
(4) 関係者の民事的な紛争に関与しないこと。
(立入検査の編成)
第12条 立入検査は、消防司令補以上の階級にある査察員を長とし、査察対象物の業態、規模等から判断して必要な人員編成で執行するものとする。ただし、予防課長又は消防署長が認めた場合は、この編成によらないことができる。
(立入検査計画)
第13条 消防長は、一年度の立入検査基本計画(以下「基本計画」という。)を別表に基づき策定するものとする。
2 消防署長は、前項に定める基本計画に基づいて一年度の立入検査の計画を年度検査計画表(第1号様式の2(その1)から(その3))により策定し、3月末日までに消防長に報告しなければならない。ただし、火災の発生状況又は社会的情勢等により必要と認めた場合は、年度検査計画を変更し、効果的な立入検査ができるよう配慮しなければならない。
(立入検査の拒否等)
第14条 査察員は、立入検査を拒み、妨げ又は忌避(以下「拒否等」という。)する者(以下「拒否者」という。)がある場合は、当該拒否者に対して立入検査の要旨を十分説明するとともに、拒否等の理由を確認し、立入検査を中止するものとする。
2 消防署長は、前項の規定による拒否等が繰り返され、立入検査の実施が困難と判断する場合は、立入検査実施通知書(第2号様式)により関係者に対して立入検査の実施を通知するものとする。
3 消防署長は、前項の規定により通知してもなお立入検査を拒否等する場合は、第26条に規定する違反処理に移行するものとする。
(検査事項)
第15条 立入検査は、出火危険、延焼危険及び人命危険の排除を主眼として次の各号に掲げるものの位置、構造、設備及び維持管理の状況等について行うものとする。
(1) 建築物その他の工作物
(2) 消防用設備等及び特殊消防用設備等
(3) 火気使用設備及び器具
(4) 危険物及び指定可燃物
(5) 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質
(6) 防炎物品
(7) 避難施設及び防火設備
(8) 防火管理者、防災管理者、危険物保安監督者及び危険物取扱者等の業務遂行状況
(9) 消防用設備等、特殊消防用設備等及び危険物製造所等(法第10条第1項に定める貯蔵所、製造所又は取扱所をいう。以下同じ。)の定期点検の実施状況
(10) 防火管理又は防災管理に係る消防計画、統括防火管理又は統括防災管理に係る消防計画及び予防規程の状況
(11) 防火管理又は防災管理を必要とする防火対象物の定期点検の実施又は報告状況
(12) 電気、ガス、火薬類及び放射性物質等の施設
(13) その他火災予防上必要と認める事項
第2節 立入検査結果の処理
(立入検査結果の通知)
第16条 査察員は、立入検査を実施した結果を当該査察対象物の関係者に対して立入検査結果通知書(第3号様式(その1)から(その3)。以下「通知書」という。)により通知するものとする。
2 前項の規定により不備欠陥事項及びその他必要事項(以下「違反指摘事項」という。)を指摘した場合は、その旨を通知書又は違反指摘事項(第3号様式(その4)から(その7))に記載し関係者に通知するものとする。
(改修の報告等)
第17条 通知書で違反指摘事項を指摘したものについては、速やかに改修(計画)報告書(第4号様式)により関係者に報告を求めるものとする。
2 前項に規定する改修(計画)報告書には、次の各号に掲げる事項を明示させるものとする。
(1) 指摘事項の改修等の完了年月日
(2) 指摘事項の改修等に一定の期間を要する場合は、その改修予定日
(3) その他改修等の報告に必要と認められる事項
(確認検査)
第18条 消防長等は、改修(計画)報告書の提出があった場合は、第10条第1項第2号に規定する確認検査を実施するものとする。ただし、届出書類等で改修等の状況を確認できる場合は、この限りでない。
(指導書の送付)
第19条 消防長等は、第17条の規定により回答期限内に査察対象物の関係者から改修(計画)報告書が提出されなかった場合は、指導書(第5号様式)により関係者に指導するものとする。
(関係行政機関との連携)
第20条 消防長等は、立入検査の結果、他の消防機関又は関係行政機関(以下「関係行政機関」という。)に対して通知する必要のある指摘事項が認められた場合は、関係行政機関に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その是正指導に努めるものとする。
2 消防長等は、他法令違反が存ずる査察対象物に対する違反処理を行う場合には、法第35条の13の規定により関係行政機関に照会し、又は協力を求めるなど、関係行政機関と十分な連絡調整を行い、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 消防長等は、違反処理につき関係行政機関より協力を求められたときは、火災の予防又は警戒に関する事項に限り、必要に応じて協力するものとする。
第3節 資料提出及び報告徴収等
(資料提出)
第21条 消防長等は、火災予防のために必要があると認めた場合は、関係者に対して必要な資料の提出を求めるものとする。
2 前項の資料の提出は、関係者の任意によるものとする。
3 消防長等は、前項の規定による資料の提出が困難又は適当でないと認めた場合は、法第4条第1項及び第16条の5第1項の規定による資料提出命令書(第6号様式(その1)及び(その2))により行うものとする。
(資料の受領及び保管)
第22条 前条の規定により資料を提出させる場合は、当該資料の所有権の放棄又は資料の返却のいずれかの意思を明らかにさせるため、資料提出書(第7号様式)にその旨を記入のうえ提出させるものとする。ただし、前条第2項の規定による資料の提出の場合で、資料の提出者が当該資料の所有権を放棄する旨の意思表示をしたときは、この限りでない。
2 資料の提出者が提出した資料の所有権を放棄する旨の意思表示をした場合は、提出資料受領書(第8号様式)を交付しなければならない。
3 資料の提出者が提出した資料の返却の意思表示をした場合は、提出資料保管書(第9号様式)を交付しなければならない。
4 提出資料保管書を交付したときは、当該提出資料は、紛失、き損等しないように保管しなければならない。
5 保管の必要がなくなった提出資料は、当該提出資料の提出者に返却するものとする。
6 前項の提出資料の返却を行う場合は、提出資料保管書に返却及び受領の旨を記載させるものとする。
(報告徴収)
第23条 消防長等は、火災予防のために必要がある場合は、関係者に対して必要な報告を求めるものとする。
2 前項の報告は、関係者の任意によるものとする。
3 消防長等は、前項の規定による報告が困難又は適当でないと認めた場合は、法第4条第1項及び第16条の5第1項の規定による報告徴収書(第10号様式(その1)及び(その2))により行うものとする。
4 前項の規定による報告があった場合は、報告徴収受領書(第11号様式)を交付しなければならない。
第4節 点検報告に係る是正指導
(点検報告に係る是正指導)
第24条 消防署長は、法第8条の2の2による防火対象物点検結果報告書、法第36条第1項において準用する法第8条の2の2による防災管理点検結果報告書又は法第17条の3の3による消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書を受け、点検結果の判定に不備等が認められる場合は、点検報告による改修(計画)報告書(第12号様式)により当該不良事項に係る改修計画の提出を求めるものとする。
2 点検報告による改修(計画)報告書の是正確認は、第18条の規定を準用するものとする。
第4章 違反処理
第1節 通則
(違反処理の基本的な留意事項)
第25条 違反処理は、次の各号に定める事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正かつ公平に行うこと。
(2) 違反処理に係る事務を行うにあたっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処すること。
(3) 違反処理を行った事案については、適時、追跡調査を行い違反事項の是正促進に努めること。
(違反処理基準の適用等)
第26条 消防長等は、別に定める違反処理基準に示す措置区分により違反処理を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上若しくは人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に示す措置区分によらないことができる。
3 違反処理基準に示す違反内容に該当しない違反事案であっても、火災予防上必要と認めるものについては、火災危険の実態に即した行政措置を行うものとする。
(違反の調査等)
第27条 査察員は、職務の執行に際し、前条の規定による違反処理が必要な違反を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長等に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた消防長等は、査察員に命じて、速やかに違反の事実の調査にあたらせる。ただし、立入検査により違反の事実が明らかな場合は、調査を省略することができる。
3 前項の規定による調査を命じられた査察員は、調査した結果を違反調査報告書(第13号様式(その1)及び(その2))により消防長等に報告しなければならない。
4 違反処理を行うために必要な資料の提出を求めるときは、第21条の規定を準用する。
5 違反処理を行うために必要な報告を求めるときは、第23条の規定を準用する。
第2節 警告
(警告)
第28条 警告は、命令又は告発に先立ってこれを行うものとする。
2 警告は、次の各号のいずれかに該当する場合に速やかに行わなければならない。
(1) 査察により違反の是正を指示したにもかかわらず、当該違反が是正されないとき。
(2) 前号以外で違反の是正又は違反行為について警告を必要とするとき。
3 警告は、関係者等に対し、警告書(第14号様式(その1)から(その4))を交付することにより行うものとする。
4 消防長等は、前項の警告書を交付した場合において、必要があると認めるときは、関係者等から警告事項の履行に関する計画書を提出させるものとする。
5 消防長等は、違反事案が違反処理の手続きを行う前に是正された場合であっても、必要により災害等又は事後の違反の再発防止を図るため警告を行うものとする。
(緊急時の警告の特例)
第29条 消防長等は、前条第3項の規定にかかわらず、違反の事実が明白で、かつ、火災等の危険の防止上必要と認められる場合において、警告書を交付するいとまがないときは、違反調査を命じた査察員に口頭で警告の内容を告知することにより警告を行わせることができる。
2 消防長等は、前項の規定により警告を行った場合は、必要に応じ、警告書を交付するものとする。
(履行状況の確認)
第30条 消防長等は、警告を行った場合は必要に応じ当該関係者から警告事項の改善報告を徴するとともに、査察員に履行状況の調査を行わせるものとする。
2 前項の調査を行った査察員は、調査結果を消防長等に報告するものとする。
(上位の措置への移行)
第31条 消防長等は、前条の規定による調査の結果、警告事項に対する改修措置がなされていない場合は、違反処理基準に示す措置区分により、上位の措置を行うものとする。
第3節 事前手続
(聴聞及び弁明の手続き)
第32条 不利益処分(行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号又は印西地区消防組合行政手続条例(平成17年条例第1号。以下「手続条例」という。)第2条第5号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)を行う場合は、印西地区消防組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成17年規則第2号)に定めるところにより、聴聞又は弁明を行わなければならない。
2 この規程において、聴聞が必要な不利益処分は、次に掲げるものとする。
(1) 法第8条の2の3第6項の規定による特例認定の取消し
(2) 法第12条の2第1項の規定による危険物製造所等の許可の取消し
(3) 第13条の24第1項の規定による危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令
(4) 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定による特例認定の取消し
3 この規程において、弁明の機会の付与が必要な不利益処分は、次に掲げるものとする。
(1) 法第5条第1項の規定による防火対象物に対する予防措置命令(緊急の場合を除く。)
(2) 法第5条の2第1項の規定による防火対象物に対する使用禁止命令等(緊急の場合を除く。)
(3) 法第5条の3第1項の規定による防火対象物に対する危険排除のための措置命令(緊急の場合を除く。)
(4) 法第8条第4項の規定による防火管理者業務適正執行のための措置命令(法令により処分要件が明確なものを除く。)
(5) 法第12条の2第1項及び第2項の規定による危険物製造所等の使用停止命令
(6) 法第14条の2第3項の規定による予防規程の変更命令
(7) 法第36条第1項において準用する法第8条第4項の規定による防災管理業務適正執行のための措置命令(法令により処分要件が明確なものを除く。)
第4節 命令
(命令)
第33条 命令は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 警告事項が履行期限を経過してもなお履行されないとき。
(2) 違反に係る重大な出火危険若しくは延焼拡大危険又は火災に係る人命危険が存在し、緊急に措置を講ずる必要があると認めるとき。
2 前項の命令は、関係者等に対し命令書(第15号様式(その1)及び(その2))を交付することにより行うものとする。
(消防長等以外の消防吏員による命令)
第34条 消防長等以外の消防吏員は、立入検査その他の業務の遂行中において違反処理基準に該当する違反を発見した場合は、原則として命令書(第16号様式)を交付することにより命令(法第3条第1項及び法第5条の3第1項に定める措置命令に限る。)を行うものとする。
2 前項に規定する命令を行った消防吏員は、火災予防措置報告書(第17号様式)により、消防長等に報告しなければならない。
(緊急時の命令の特例)
第35条 消防長等は、第33条第2項の規定にかかわらず、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上猶予できないと認められる場合において、緊急に必要な措置をとらなければならないときは、関係者等に対し、必要な事項を口頭により命令することができる。
2 消防長等は、前項の規定により命令を行った場合は、原則として事後速やかに命令書を交付するものとする。
(弁明に係る命令の決定)
第35条の2 消防長等は、第32条第3項に規定する弁明の機会の付与が必要な命令事案に係る弁明書(手続法第29条又は手続条例第27条に定めるものをいう。)が提出された場合には、当該内容について調査するとともに、別に定める弁明に係る調査書を作成して処理するものとする。
(教示)
第36条 不服申立てのできる命令を書面で行う場合又は利害関係人から教示を求められた場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条の規定により教示しなければならない。
2 取消しの訴え及び裁決のできる命令を書面で行う場合又は利害関係人から教示を求められた場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条の規定により教示しなければならない。
(催告)
第37条 消防長等は、命令した事項がその履行期限を経過しても、なお履行されない場合において必要があると認めるときは、催告書(第18号様式)を交付し、履行の促進を図るものとする。
(命令の解除)
第38条 消防長等は、法第5条の2第1項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項の各命令について命令事項の全部又は一部が履行されたことにより、受命者から命令の解除の申し出があったとき又はその事実を知ったときはその履行状況を確認し、命令解除要件を満たすと認めた場合は、速やかに命令を解除するものとする。
2 前項の規定による命令の解除は、命令解除通知書(第19号様式)を交付することにより行うものとする。
(命令の速報等)
第39条 消防署長は、第32条第3項に規定する弁明の機会の付与が必要な命令で、当該弁明の機会を付与する場合は、事前に対象物の所在、名称、用途、規模、関係者の職名及び氏名、命令事項、根拠法令その他措置上必要な事項(以下「必要事項」という。)を消防長に速報するものとする。
2 消防署長は、命令を行う場合又は前条の規定により命令を解除する場合は、必要事項を消防長に速報するものとする。ただし、第34条に規定する命令を行う場合にあっては、命令後に速報するものとする。
3 弁明の機会を付与したときには、当該弁明の結果を消防長に速報するものとする。
4 消防長は、法第11条の5第2項の規定による命令を行った場合は、当該命令に係る移動タンク貯蔵所につき法第11条第2項の規定による許可を行った都道府県知事又は市町村長に命令通知書(第20号様式)により通知するものとする。
第5節 公示
(公示)
第40条 消防長等は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第5項及び第6項、法第8条の2の5第3項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項、法第17条の4第1項及び第2項、法第36条第1項において準用する法第8条第3項及び第4項並びに法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項及び第6項の規定による各命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物等又は当該防火対象物等のある場所へ標識の設置その他別に定める方法により公示を行うものとする。
2 前項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を保たせるものとする。
第6節 許可の取消し等
(許可の取消し)
第41条 法第12条の2第1項の規定による危険物製造所等の許可の取消しは、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 法第12条の2第1項の規定による使用停止命令に違反したとき。
(2) 前号の使用停止命令に従った場合でも使用停止命令を命じられるに至った違反が是正されないとき。
(3) 前2号に該当しない場合で、違反内容が許可の取消しを行うことが必要と認めるとき。
2 前項の許可の取消しは、許可取消書(第21号様式)を交付することにより行うものとする。
(特例認定の取消し)
第42条 法第8条の2の3第6項の規定による特例認定の取消しは、特例認定取消書(第22号様式)を交付することにより行うものとする。
2 法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の3第6項の規定による特例認定の取消しは、特例認定取消書(第22号様式の2)を交付することにより行うものとする。
(解任命令)
第43条 法第13条の24第1項の規定による危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令は、解任命令書(第23号様式)を交付することにより行うものとする。
(取消の速報等)
第44条 前3条に掲げる聴聞が必要な不利益処分を実施する場合は、第39条第1項の規定を準用する。
(許可の取消し等の決定)
第45条 消防長等は、手続法第24条第3項の規定により調書及び報告書が提出された場合は、第41条の規定による許可の取消し、第42条の規定による特例認定の取消し又は第43条の規定による解任命令を行うか否かについて調査するとともに、別に定める聴聞に係る調査書を作成して処理するものとする。
第7節 告発
(告発)
第46条 告発は、次の各号のいずれかに該当するもので、消防長等が必要と認めた場合に行うものとする。
(1) 違反内容が重大で、かつ、出火危険、延焼拡大危険、火災による人命危険その他公共の危険が著しく大きいと認めるとき。
(2) 違反に起因して火災等が発生し、若しくは拡大し、又は死傷者が発生したとき。
(3) その他告発をもって措置すべき情状が認められるとき。
2 告発は、違反の生じた場所を管轄する警察署長又は検察官に対し、告発書(第24号様式)に次の各号に掲げるもののうち、違反に関する必要な資料を添えて行うものとする。
(1) 査察関係書類
(2) 火災調査関係書類
(3) 違反関係書類
(4) 陳情書、投書、その他特に必要と認められる資料
(告発留保の協議)
第47条 消防署長は、告発事案について違反調査を行った結果、当該告発事案が別に定める告発留保理由に該当するときは、告発留保協議書(第25号様式)により消防長と協議しなければならない。
第8節 過料事件の通知
(過料事件の通知)
第48条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項、法第17条の2の3第4項又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、消防長等が過料をもって対応すべきと認めるときに過料事件の通知を行うものとする。
2 過料事件の通知は、届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対し、過料事件通知書に別に定める書類を添えて行うものとする。
第9節 代執行
(代執行)
第49条 代執行は、第33条若しくは、第34条の規定による命令又は第46条の規定による告発によってもなお違反が是正されず、義務者がこれを履行しない場合で、他の手段によってその履行を確保することが困難で、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反するときで、消防長が必要であると認めたときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより行うものとする。
2 前項の規定により代執行を行う場合は、行政代執行法に定める手続きによるほか、事前に執行に伴う作業、警戒及び経費等の計画を立てなければならない。
3 第1項に規定する代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 戒告書(第26号様式)
(2) 代執行令書(第27号様式)
(3) 代執行費用納付命令書(第28号様式)
(4) 代執行執行責任者証(第29号様式)
4 消防長は、非常又は危険切迫の場合において、代執行の急速な実施について緊急の必要があり、前項各号に規定する手続きをとるいとまがないときは、当該手続きを経ないで代執行を行うことができる。
第10節 即時措置
(即時措置)
第50条 消防長等は、職員に即時措置をとらせた場合は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第3項から第6項までの規定により、措置すべき物件の状態、所在場所の状況等を勘案して別に定める措置の方法を決定するものとする。
2 消防長等は、当該物件の除去及び保管に要した費用があるときは、所有者等(法第3条第1項に掲げる者をいう。)又は所有権を放棄した者に対し、民事上の手続き及び保管費納付命令書(第30号様式)を発することにより、当該費用を徴収するものとする。
第5章 補則
(警告書等の送達)
第51条 この規程に定める警告書、命令書、催告書、命令解除通知書、許可取消書、特例認定取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を送達する場合は、当該関係者に直接交付し、受領書(第31号様式)に受領者の署名又は記名押印を求めるものとする。ただし、法第3条第1項及び法第5条の3第1項により第34条第1項に規定する命令書を交付した場合は、当該様式の受領欄に署名又は記名押印を求めるものとする。
2 警告書等の交付に際し、受領を拒否された場合又はその他やむを得ない場合は、配達証明又は内容証明の取扱いにより郵送するものとする。ただし、被送達者の住所不明により郵送できない場合で、特に必要があると認めるときは、公示送達をもって行う。
(違反処理結果の確認等)
第52条 違反処理を行った場合は、事後の改善指導と履行状況を確認するとともに、その経過を違反処理経過簿(第32号様式(その1)及び(その2))に記録しておかなければならない。
(委任)
第53条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則
この訓令は、令和2年2月1日から施行する。

別表
査察対象物種別
対象
第1種査察対象物
ア 政令別表第1、(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物のうち、法第8条第1項の適用があり、かつ、政令第21条第1項の規定の適用を受けるもの
イ 政令別表第1、(17)項に掲げる防火対象物
第2種査察対象物
政令別表第1、(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物のうち、法第8条第1項の適用があり、かつ、政令第21条第1項の規定の適用を受けるもの
第3種査察対象物
政令別表第1に掲げる防火対象物のうち法第8条第1項の規定の適用を受けるもの。ただし、第1種査察対象物及び第2種査察対象物に該当するものを除く。
第4種査察対象物
第1種査察対象物から第3種査察対象物に掲げるもの以外の消防対象物
第5種査察対象物
製造所等で、保安監督者の選任義務を有するもの
第6種査察対象物
第5種査察対象物以外の製造所等
第7種査察対象物
ア 少量危険物貯蔵取扱所(一般住宅を除く)
イ 指定可燃物貯蔵取扱所

第1号様式(第9条)(その1)

四半期査察実施結果表(  月〜  月)

(    消防署)

用途区分

立入件数

違反処理

実施数

計画数

確認検査

警告書交付件数

命令書交付件数

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

査察対象物

用途区分

第1種

第2種

第3種

第4種

合計

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

第1号様式(その2)

四半期査察実施結果表(  月〜  月)

(予防課     係)

施設区分

立入件数

違反処理

実施数

計画数

確認検査

警告書交付件数

命令書交付件数

製造所

 

 

 

 

 

屋内貯蔵所

 

 

 

 

 

屋外タンク貯蔵所

 

 

 

 

 

屋内タンク貯蔵所

 

 

 

 

 

地下タンク貯蔵所

 

 

 

 

 

簡易タンク貯蔵所

 

 

 

 

 

移動タンク貯蔵所

 

 

 

 

 

屋外貯蔵所

 

 

 

 

 

給油取扱所

 

 

 

 

 

 

自家用給油取扱所

 

 

 

 

 

第一種販売取扱所

 

 

 

 

 

第二種販売取扱所

 

 

 

 

 

一般取扱所

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

施設区分

第5種

第6種

第7種

合計

製造所

 

 

 

 

屋内貯蔵所

 

 

 

 

屋外タンク貯蔵所

 

 

 

 

屋内タンク貯蔵所

 

 

 

 

地下タンク貯蔵所

 

 

 

 

簡易タンク貯蔵所

 

 

 

 

移動タンク貯蔵所

 

 

 

 

屋外貯蔵所

 

 

 

 

給油取扱所

 

 

 

 

 

自家用給油取扱所

 

 

 

 

第一種販売取扱所

 

 

 

 

第二種販売取扱所

 

 

 

 

一般取扱所

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

第1号様式の2(第13条第2項)(その1)

年度検査計画表(  年度)

(    消防署)

用途区分

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

合計

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用途区分

第1種

第2種

第3種

第4種

合計

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

第1号様式の2(その2)

年度検査計画表(  年度)

(予防課     係)

施設区分

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

合計

製造所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋内貯蔵所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外タンク貯蔵所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋内タンク貯蔵所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下タンク貯蔵所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

簡易タンク貯蔵所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移動タンク貯蔵所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外貯蔵所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給油取扱所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自家用給油取扱所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一種販売取扱所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二種販売取扱所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般取扱所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設区分

第5種

第6種

第7種

合計

製造所

 

 

 

 

屋内貯蔵所

 

 

 

 

屋外タンク貯蔵所

 

 

 

 

屋内タンク貯蔵所

 

 

 

 

地下タンク貯蔵所

 

 

 

 

簡易タンク貯蔵所

 

 

 

 

移動タンク貯蔵所

 

 

 

 

屋外貯蔵所

 

 

 

 

給油取扱所

 

 

 

 

 

自家用給油取扱所

 

 

 

 

第一種販売取扱所

 

 

 

 

第二種販売取扱所

 

 

 

 

一般取扱所

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

第1号様式の2(その3)

年度検査計画表

 

実施予定月

種別

用途

名称

所在地

前回立入検査状況

年月日

違反有無

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施予定月

種別

用途

名称

所在地

前回立入検査状況

年月日

違反有無

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2号様式(第14条)

第     号  

年  月  日  

 住所

 氏名             様

印西地区消防組合       

消防署長        印  

 

立入検査実施通知書

 

    所在

 

    名称

 

 あなたの権原に係る上記対象物について、    年  月  日  時  分から、消防法第  条第  項の規定により、立入検査を行うので通知します。

 なお、立入検査には立会いが必要となりますので、上記日時で不都合のある場合は、その理由及び立会い可能な日時について、    年  月  日までに下記問い合わせ先まで必ずご連絡ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】

消防署       

予防係(担当:      )

電話

第3号様式(第16条)(その1)

立入検査結果通知書

年  月  日  

        様

印西地区消防組合消防本部       消防署   

階級・氏名                    

 あなたの    する下記消防対象物(      )について、   年  月  日消防法

□ 4条

□ 16条の5

の規定により立入検査を実施したところ、

□ 異状ありませんでした。

□ 下記の違反指摘事項に記載の

とおり火災予防上の不備欠陥が認められるので、速やかに改善するよう通知します。

名称

 

所在地

電話            

用途

製造所等の別

(区分)

 

令別表第一(  )項

 

査察種別

第  種

違反指摘事項

(根拠法令)

指摘番号

内容(根拠法令)

改修確認年月日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先

印西地区消防組合消防本部     消防署

 予防課       係(担当       ) 電話

立会者・受領者

職氏名

職・氏名

指導事項

1 上記の違反指摘事項はもちろん、それ以外についても自主的に点検を行い、不備事項については改善してください。

2 上記の違反指摘事項については、    年  月  日までに消防長又は消防署長にその改修及び改修計画について報告してください。

3 本通知に記載された指摘事項のうち、指摘番号  の事項について、    年  月  日の時点で、なお当該違反が認められるときは、印西地区消防組合火災予防条例第48条の規定により公表することがあります。

備考欄

 

〔注〕法令略称例

法(消防法)・令(消防法施行令)・則(消防法施行規則)・危令(危険物の規制に関する政令)・危則(危険物の規制に関する規則)・条例(印西地区消防組合火災予防条例)

第3号様式(その2)

立入検査結果通知書

年  月  日  

        様

印西地区消防組合消防本部       消防署   

階級・氏名                    

 あなたの所有、管理、占有する下記移動タンク貯蔵所について、    年   月   日消防法第16条の5の規定により

立入検査を行ったところ、

イメージ印を付した事項に不備が認められるので、速やかに改善するよう通知します。

異状がないので通知します。

所在地

電話      (    )     

名称

 

責任者氏名

 

許可類別等

最大数量

設置(変更)許可年月日番号

年   月   日 第    号

 

l、kg

車両番号

 

許可行政庁

 

車両形式

□単一車 □被けん引車 □積載 □その他

危険物取扱者氏名

甲、乙( )、丙

常置場所

 

運転者氏名

 

検査立会者氏名

印 

検査項目

違反指摘事項

違反指摘箇所等

許可等

□ 無許可設置   □ 無許可変更            (法11―1)

 

□ 完成検査前使用(法11―5) □ 許可品名以外の積載    (危令24)

 

□ 完成検査済証なし  □ 点検記録なし(□ 1年・□ 5年)  (危令26)

□ 譲渡引渡届出書なし  □ 品名、数量・倍数変更届出書なし

 

移送等

□ もれ、あふれ、飛散(危令24) □ 使用時以外の底弁開放  (危令26)

 

□ 危険物取扱者免状不携帯 □ 危険物取扱者無乗車     (法16の2)

 

保安講習

□ 未受講                        (法13の23)

 

構造

タンク本体

□ 損傷 □ 変形 □ 腐食 □ サビ止め塗装剥離 □ 固定不良

(法 イメージ―1・危令 イメージ)

 

防波板

□ 損傷 □ 変形

 

防護枠

□ 損傷 □ 変形 □ 腐食

 

側面枠

□ 損傷 □ 変形 □ 腐食

 

配管・弁

□ 損傷 □ 変形 □ 腐食 □ 機能不良

 

マンホール・注入口

□ 損傷 □ 変形 □ パッキン不良

 

計量口

□ 損傷 □ 変形 □ パッキン不良

 

可燃性蒸気回収設備

□ 損傷 □ 変形 □ 機能不良

 

安全装置(弁)

□ 損傷 □ 変形 □ 機能不良

 

接地導線

□ 損傷 □ 機能不良

 

緊急レバー

□ 損傷 □ 機能不良

 

注入ホース

□ 損傷 □ 導通不良

 

結合金具

□ なし □ パッキン不良

 

標識

□ なし(前後) □ 不鮮明(前後) □ 形状不適(前後)

 

表示

品名、数量

□ なし □ 不鮮明 □ 記載内容不適

 

緊急レバー

□ なし □ 不鮮明

 

消火器

□ なし □ 失効 □ 腐食 □ 不足 □ 破損 □ 機能不良     (危令20・22)

定期点検

□ 未実施  □ 一部未実施(タンク気密・安全装置・その他)       (法14の3の2)

その他

検査場所

 

検査員

 

問合せ先

(担当        ) 電話    (    )     

 違反指摘事項等については、     年   月   日までに所轄消防長又は消防署長にその改修状況及び改修計画について、報告してください。

※注           イメージ違反指摘事項  □ 無印適合   イメージ 改修済  □ 訂正

法令の略称       法(消防法)危令(危険物の規制に関する政令)危則(危険物の規制に関する規則)

第3号様式(その3)

立入検査結果通知書

年  月  日  

        様

印西地区消防組合消防本部       消防署   

階級・氏名                    

 あなたの所有、管理、占有する下記危険物運搬車両について、    年  月  日消防法第4条の規定により立入

検査を行ったところ、

イメージ印を付した事項に不備が認められるので、速やかに改善するよう通知します。

異状がないので通知します。

所在地

電話    (    )      

名称

 

責任者氏名

 

積載品名

品名

品目

最大数量

 

 

 

l、kg

車両番号

 

検査立会者氏名

印 

検査項目

違反指摘事項

違反指摘箇所等

標識

□ なし(前後) □ 不鮮明(前後) □ 形状不適(前後)    (危令30)

 

積載危険物

□ もれ □ あふれ □ 飛散               (危令29)

 

容器

□ 材質不適 □ 外装不適 □ 内装不適

□ 破損 □ 変形 □ 腐食                (危令28)

□ 表示なし □ 表示不鮮明                (危令29)

 

積載方法

□ 収納方法不適 □ 容器密封不適 □ 転落落下防止不適

□ 禁止物品の混載不適 □ 遮光性被覆不適 □ 防水性被覆不適

□ 温度管理不適 □ 収納口方向不適 □ 積み重ね高さ不適 (危令29)

 

消火器

□ なし               □ 不足

□ 失効               □ 破損       (危令30)

□ 腐食               □ 機能不良

 

その他

 

検査場所

 

検査員

 

問合せ先

(担当        ) 電話     (    )     

 違反指摘事項等については、      年   月   日までに所轄消防長又は消防署長にその改修状況及び改修計画について、報告してください。

※注            イメージ 違反指摘事項  □ 無印適合   イメージ 改修済  □ 訂正

法令の略称        法(消防法)危令(危険物の規制に関する政令)危則(危険物の規制に関する規則)

第3号様式(その4)

検査結果総括表(政令対象物)

建築物等

棟名称

 

構造

階層

地上 階・地下 階

建築面積

m 2

延べ面積

m 2

収容人員

増・改・用変

有  ・  無

検査実施項目

防火・防災管理

防火・防災管理等  消防計画  予防管理

消防訓練(実施日又は予定日    年  月  日)

火気使用設備器具

□炉 □ふろがま  □温風暖房機  □厨房設備  □ボイラー

□ストーブ  □壁付暖炉   □乾燥設備    □サウナ設備

□簡易湯沸設備  □給湯湯沸設備    □堀ごたつ及びいろり

□ヒートポンプ冷暖房機  □火花を生じる設備  □放電加工機

消防用設備等

点検・報告

点検     記録保存

報告(届出日    年  月  日)

消火設備

□消火器 □屋内消火栓設備 □スプリンクラー設備 □泡消火設備

□水噴霧消火設備 □不活性ガス消火設備 □ハロゲン化物消火設備

□粉末消火設備 □屋外消火栓設備 □動力消防ポンプ設備

警報設備

□自動火災報知設備 □ガス漏れ火災警報設備 □漏電火災警報器

□消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置)

□非常警報設備・器具

避難設備

□避難器具(       ) □誘導灯 □誘導標識

消防用水

□防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水

 

消火活動上必要な施設等

□排煙設備 □連結散水設備 □連結送水管 □非常コンセント設備

□無線通信補助設備

建築物

□構造 □区画(     ) □出入口 □廊下 □通路 □階段

電気設備

□変電設備 □発電設備 □蓄電池設備 □ネオン管 □分電盤・配線

備考

 

 

第3号様式(その5)

検査結果総括表(危険物製造所等)

施設等

名称・査察種別

第   種  

許可年月日

年  月  日

許可番号

第     号

建築面積

m 2

延べ面積

m 2  

品名・数量

 

指定数量の倍数

 

検査実施項目

基本管理

□許可等 □予防規程 □危険物取扱者 □自衛消防組織

□危険物保安監督者(氏名          )

□保安講習(受講日    年   月   日)

□危険物施設保安員 □危険物保安統括管理者

□定期点検(実施日    年   月   日)

共通管理

□許可等以外の貯蔵取扱い □火気使用

□人の出入り       □危険物の廃棄

□遮光・換気       □温・湿度圧力監視

□もれ・あふれ防止措置  □変質防止措置

□容器          □接触混合等による危険

貯蔵管理

□容器及び収納 □同時貯蔵 □貯蔵間隔 □貯蔵方法等

□防油堤の管理 □弁等の閉鎖

取扱管理

□製造 □詰替 □消費 □給油 □注油 □販売 □移送

距離・空地

□保安距離 □敷地内距離 □保有空地 □給油空地等

建築物等

□主要構造部等 □へい等  □窓・出入口 □流出防止装置

□採光等    □換気設備等 □標識等   □架台

タンク

□基礎等 □本体 □通気管等 □自動表示装置 □注入口等

□緩衝装置 □漏洩検査管 □防油堤

タンク以外の取扱設備等

□地盤面  □基礎架台   □本体  □配管  □弁等

□安全装置等 □付属設備等

電気設備消火設備等

□電気設備 □配線      □静電気除去装置

□避雷設備 □第 種消火設備 □警報設備

□避難設備

備考

 

第3号様式(その6)

違反指摘事項(危険物製造所等)

検査項目

判定・場所

根拠

1基本管理

(1) 無許可貯蔵、無許可取扱い

 

 

法10―1

(2) 無資格者取扱い

 

 

法13―3

(3) 保安講習未受講

 

 

法13の23

(4) 定期点検未実施

 

 

法14の3の2

(5) 定期点検記録保存なし

 

 

法14の3の2

2共通管理

(1) 許可届出以外の危険物(品名・数量・倍数)貯蔵、取扱い

 

 

法10―3・危令24

(2) みだりな火気の使用

 

 

法10―3・危令24

(3) ためます、油分離装置の危険物汲み上げ不適

 

 

法10―3・危令24

(4) 容器からの危険物漏洩

 

 

法10―3・危令24

(5) 整理、清掃不適

 

 

法10―3・危令24

3空地

 保有空地不確保

 

 

法12―1

4規制範囲の区画

(1) 防火設備撤去、破損

 

 

法12―1

(2) 網入りガラス破損

 

 

法12―1

5

標識等

(1) 標識撤去

 

 

法12―1

(2) 掲示板撤去

 

 

法12―1

(3) 標識、掲示板記載内容不適

 

 

法12―1

6タンク

屋内簡易

(1) タンクからの危険物の漏洩

 

 

法12―1

(2) 塗装剥離

 

 

法12―1

(3) 基礎、架台等への固定不良

 

 

法12―1

地下

(1) タンクの蓋(地盤面)破損

 

 

法12―1

(2) 地下タンクの漏洩検査管開蓋不良、つまり

 

 

法12―1

7

タンク以外の設備

(1) ポンプ設備から危険物の漏れはないか

 

 

法12―1

(2) 配管・弁からの危険物漏洩

 

 

法12―1

(3) 静電気除去装置機能不良

 

 

法12―1

8消火器

 撤去

 

 

法12―1

9

その他の指摘事項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注1 判定欄の記載 ×不備事項  ※即時改修事項

 2 法令の省略  法(消防法)  危令(危険物の規制に関する政令)

第3号様式(その7)

違反指摘事項

 

名称

 

 指摘番号

内容(根拠法令)

改修確認年月日印

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注1 改修確認年月日欄には改修を確認した年月日を記入すること。また、確認者は押印をすること。

  2 項目が多い場合には別紙を添付すること。

  3 法令略称例

   法(消防法)・令(消防法施行令)・則(消防法施行規則)・危令(危険物の規制に関する政令)・危則(危険物の規制に関する規則)・条例(印西地区消防組合火災予防条例)・建基法(建築基準法)・建基令(建築基準法施行令)

  4 消防用設備等の略称例

  内栓(屋内消火栓設備)・外栓(屋外消火栓設備)・SP(スプリンクラー設備)・泡(泡消火設備)・不ガス(不活性ガス消火設備)・ハロン(ハロゲン化物消火設備)・粉末(粉末消火設備)・動力(動力消防ポンプ設備)・自火報(自動火災報知設備)・ガス警(ガス漏れ火災警報設備)・火通(火災通報装置)・非警(非常警報器具・設備)

別紙

番号

内容(根拠法令)

改修確認年月日印

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第4号様式(第17条)

改修(計画)報告書

年  月  日 

        様

報告者               

住所              

氏名           印  

     年  月  日付により指摘された事項について、下記のとおり改修(計画)しましたので報告いたします。

消防対象物の所在地

 

消防対象物の名称

 

番号

指摘事項

年 月 日

改修済

計画(予定)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 受付欄

※ 経過欄

 

 

記載要領

 1 ※印欄には記入しないこと。

 2 項目が多い場合には別紙を添付すること。

 3 報告者の欄は、法人にあってはその所在地、法人名及び代表者氏名を記入すること。

別紙

番号

指摘事項

年 月 日

改修済

計画(予定)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第5号様式(第19条)

指導書

第     号 

年  月  日 

        様

 

消防本部     消防署  

階級・氏名           印  

 

 あなたの      する         について、        年  月

  日消防法第

4条

16条の5

規定により立入検査を行ったところ、下記指導事項につい

て、改修(計画)報告書が提出されていません。

 よって、改修(計画)報告書の提出及び指導事項について履行するよう指導します。

所在地

 

名称

 

指導事項

 

第6号様式(第21条第3項)(その1)

第     号  

年  月  日  

 住所

 氏名         様

消防長(消防署長)    印  

資料提出命令書

対象物の所在地

名称

用途

 火災予防のため必要があると認めるので、上記対象物に係る下記の資料を     年  月  日までに           へ提出するよう消防法第   条第   項の規定により命令します。

 

 

 

 

 

 

 

(教示)

 1 この命令に不服のある場合は、命令があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に印西地区消防組合管理者に対して審査請求をすることができます。

 2 この命令については、命令があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます(訴訟において印西地区消防組合を代表する者は管理者となる。)。

 3 この命令について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。

 4 理由なく資料の提出をせず又は虚偽の資料を提出した者は、消防法第44条の規定により処罰されます。

第6号様式(その2)

第     号  

年  月  日  

 住所

 氏名         様

管理者          印  

資料提出命令書

製造所等の設置場所

製造所等の別

貯蔵所・取扱所の区分

設置許可年月日及び許可番号

 火災予防のため必要があると認めるので、上記対象物に係る下記の資料を     年  月  日までに           へ提出するよう消防法第   条第   項の規定により命令します。

 

 

 

 

 

 

 

 

(教示)

 1 この命令に不服のある場合は、命令があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に印西地区消防組合管理者に対して審査請求をすることができます。

 2 この命令については、命令があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます(訴訟において印西地区消防組合を代表する者は管理者となる。)。

 3 この命令について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。

 4 理由なく資料の提出をせず又は虚偽の資料を提出した者は、消防法第44条の規定により処罰されます。

第7号様式(第22条第1項)

年  月  日  

        様

提出者             

住所             

氏名          印  

資料提出書

   年  月  日付第  号により命令のあった下記の資料を提出します。なお、提

出した資料については、用済み後

返却

処分

してください。

第8号様式(第22条第2項)

第     号  

年  月  日  

提出資料受領書

 

        様

 

職氏名          印  

   年  月  日付で、あなたから提出された下記の資料を受領しました。ただし、使用後は、当方にて処分します。

第9号様式(第22条第3項)

第     号  

年  月  日  

提出資料保管書

        様

職氏名          印  

 

   年  月  日付で、あなたから提出された下記の資料を保管しました。なお、この保管書は、資料が返されるまで紛失しないように保管してください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記資料について、返却を受け受領しました。

      年  月  日

受領者             

住所            

氏名          印 

第10号様式(第23条第3項)(その1)

第     号  

年  月  日  

 住所

 氏名          様

消防長(消防署長)    印  

報告徴収書

対象物の所在地

名称

用途

 火災予防のため必要があるので、上記対象物に係る下記の事項について    年  月  日までに           へ文書をもって報告するよう消防法第   条第   項の規定により要求します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(教示)

 1 この要求に不服のある場合は、要求があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に印西地区消防組合管理者に対して審査請求をすることができます。

 2 この要求については、要求があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます(訴訟において印西地区消防組合を代表する者は管理者となる。)。

 3 この要求について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。

 4 理由なく資料の提出をせず又は虚偽の資料を提出した者は、消防法第44条の規定により処罰されます。

第10号様式(その2)

第     号  

年  月  日  

 住所

 氏名          様

管理者          印  

報告徴収書

製造所等の設置場所

製造所等の別

貯蔵所・取扱所の区分

設置許可年月日及び許可番号

 火災予防のため必要があるので、上記対象物に係る下記の事項について    年  月  日までに           へ文書をもって報告するよう消防法第   条第   項の規定により要求します。

 

 

 

 

 

 

 

 

(教示)

 1 この要求に不服のある場合は、要求があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に印西地区消防組合管理者に対して審査請求をすることができます。

 2 この要求については、要求があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます(訴訟において印西地区消防組合を代表する者は管理者となる。)。

 3 この要求について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。

 4 理由なく資料の提出をせず又は虚偽の資料を提出した者は、消防法第44条の規定により処罰されます。

第11号様式(第23条第4項)

第     号  

年  月  日  

報告徴収受領書

        様

 

職氏名          印  

     年  月  日付で、あなたから提出された下記の報告書を受領しました。

第12号様式(第24条)

点検報告による改修(計画)報告書

年  月  日 

        様

報告者               

住所              

氏名           印  

     年  月  日に提出した

□消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書

□防火対象物点検結果報告書

□防災管理点検結果報告書

に係る

不備事項について、下記のとおり改修(計画)しましたので報告いたします。

消防対象物の所在地

 

消防対象物の名称

 

番号

改修(計画)事項

改修(計画)の内容

改修(計画)年月日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改修(計画)の担当者

所属部課係等

 

氏名

 

連絡先

 

※ 受付欄

※ 経過欄

 

 

記載要領

 1 ※印欄には記入しないこと。

 2 項目が多い場合には別紙を用いて添付すること。

 3 報告者の欄は、法人にあってはその所在地、法人名及び代表者氏名を記入すること。

第13号様式(第27条第3項)(その1)

違反調査報告書

年  月  日 

 消防長(消防署長)

所属            

階級・氏名          印 

 違反調査の結果について、    年  月  日調査した結果を次のとおり報告します。

対象物

所在地

 

名称

 

用途

 

構造

 

階層

地上 階・地下 階

建築面積

m 2

延べ面積

m 2

関係者

所・管・占

住所

法人名

氏名

 

役職名

 

生年月日

( )歳

住所

法人名

氏名

 

役職名

 

生年月日

( )歳

違反者

住所

法人名

氏名

 

対象物との関係

 

生年月日

( )歳

住所

法人名

氏名

 

対象物との関係

 

生年月日

( )歳

違反概要

 

違反法条

 

経過

年月日

指導内容

 

 

違反発見の経緯

 

意見

 

参考事項

 

第13号様式(その2)

違反調査報告書

年  月  日 

 消防長(消防署長)

所属            

階級・氏名          印 

 違反調査の結果について、    年  月  日調査した結果を次のとおり報告します。

危険物製造所等

設置場所

 

設置者

 

製造所等区分

 

許可年月日番号

 

完成検査年月日番号

 

許可品名及び数量

 

関係者

所・管・占

住所

法人名

氏名

 

役職名

 

生年月日

( )歳

住所

法人名

氏名

 

役職名

 

生年月日

( )歳

違反者

住所

法人名

氏名

 

製造所等の関係

 

生年月日

( )歳

住所

法人名

氏名

 

製造所等の関係

 

生年月日

( )歳

違反概要

 

違反法条

 

経過

年月日

指導内容

 

 

違反発見の経緯

 

意見

 

参考事項

 

第14号様式(第28条第3項)(その1)

第     号 

年  月  日 

 住所

 氏名        様

消防長(消防署長)    印 

警告書

 対象物

  所在地(設置場所等)

  名称

  用途(区分)

 上記対象物は、          と認めるので、下記のとおり履行するよう警告する。

 なお、この警告に従わない場合は、法律に基づく措置をとることがある。

 命令を行ったときは、対象物に受命者の氏名、命令内容等を記載した標識を設置するとともに、消防法令の定めるところにより公示する。

1 警告事項

 

 

 

 

 

 

 

2 履行期限

第14号様式(その2)

第     号 

年  月  日 

 住所

 氏名        様

消防長(消防署長)    印 

警告書

 対象物

  所在地(設置場所等)

  名称

  用途(区分)

 上記対象物は、          と認めるので、下記のとおり履行するよう警告する。

 なお、この警告に従わない場合は、法律に基づく措置をとることがある。

1 警告事項

 

 

 

 

 

 

 

2 履行期限

第14号様式(その3)

第     号 

年  月  日 

 住所

 氏名        様

管理者          印 

警告書

 

 製造所等の設置場所

 製造所等の別

 貯蔵所・取扱所の区分

 設置許可年月日及び許可番号

 

 上記対象物は、          と認めるので、下記のとおり履行するよう警告する。

 なお、この警告に従わない場合は、法律に基づく措置をとることがある。

 命令を行ったときは、対象物に受命者の氏名、命令内容等を記載した標識を設置するとともに、消防法令の定めるところにより公示する。

 

 1 警告事項

 

 

 

 

 

 

 2 履行期限

第14号様式(その4)

第     号 

年  月  日 

 住所

 氏名        様

管理者          印 

警告書

 

 製造所等の設置場所

 製造所等の別

 貯蔵所・取扱所の区分

 設置許可年月日及び許可番号

 

 上記対象物は、          と認めるので、下記のとおり履行するよう警告する。

 なお、この警告に従わない場合は、法律に基づく措置をとることがある。

 1 警告事項

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 履行期限

第15号様式(第33条第2項)(その1)

第     号 

年  月  日 

 

 住所

 氏名        様

管理者(消防長・消防署長)    印 

 

命令書

  所在地

  名称

  用途

 

 上記対象物は、          と認めるので、消防法第     の規定により、下記のとおり命令する。

 なお、この命令に従わない場合は、消防法に基づき処罰されることがある。

 命令事項

 

 

 命令(処分)の理由となる事実

教示

 1 消防法第5条第1項又は同法第5条の2第1項の規定による命令に不服のある場合は、命令を受けた日の翌日から起算して30日以内に印西地区消防組合管理者に対して審査請求をすることができます。

 2 その他の命令に不服のある場合は、命令があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に印西地区消防組合管理者に対して審査請求をすることができます。

 3 消防法第5条第1項又は同法第5条の2第1項の規定による命令については、命令を受けた日の翌日から起算して30日以内に印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます(訴訟において印西地区消防組合を代表する者は管理者となる。)。

 4 その他の命令については、命令があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。

 5 消防法第5条第1項又は同法第5条の2第1項の規定による命令について審査請求した場合には、当該審査請求に対する裁決を受けた日の翌日から起算して30日以内に印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。

 6 その他の命令について審査請求した場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。

第15号様式(その2)

第     号 

年  月  日 

 住所

 氏名          様

 

管理者          印 

 

命令書

 

  製造所等の設置場所

  製造所等の別

  貯蔵所・取扱所の区分

  設置許可年月日及び許可番号

 

 上記     は、          と認めるので、消防法第    の規定により、下記のとおり命令する。

 なお、この命令に従わない場合は、消防法に基づき処罰されることがある。

 命令事項

 

 

 

 

 命令(処分)の理由となる事実

教示

 1 この命令に不服のある場合は、命令があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に印西地区消防組合管理者に対して審査請求をすることができます。

 2 この命令については、命令があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます(訴訟において印西地区消防組合を代表する者は管理者となる。)。

 3 この命令について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。

第16号様式(第34条第1項)

第     号  

年  月  日  

 住所

 氏名

                 様

命令書

 火災の予防に危険である又は消防の活動に支障になると認めるので、消防法

□第3条第1項

□第5条の3第1項

の規定により次の措置をとるべきことを命ずる。

 なお、本命令に従わない場合は、消防法に基づき処罰されることがある。

発令日時

年  月  日 

時  分 

発令者

所属階級・氏名

 

所在地

 

□行為者 □所有者

□管理者 □占有者 □その他

違反に係る事業所名

電話          

該当号数

□第1号

火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具の使用その他これらに類する行為の禁止、停止若しくは制限又はこれらの行為を行う場合の消火準備

□第2号

残火・取灰又は火粉の始末

□第3号

危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれがある物件の除去その他の処理

□第4号

放置され、又はみだりに存置された物件の整理又は除去

命令の理由となる事実及び命ずる措置

 

 

 

 

 

 

 

 

 (教示)

   1 この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して(30日・3箇月)以内に印西地区消防組合管理者に対してすることができます。

   2 この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して(30日・6箇月)以内に、印西地区消防組合を被告として提起することができます。

   3 この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して(30日・6箇月)以内に、印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。

受領欄

     年  月  日、本命令書を確かに受領しました。

受領者

住所

 

氏名

 

第17号様式(第34条第2項)

年  月  日  

 消防長(消防署長)

 

所属階級・氏名

印  

 

火災予防措置報告書

 下記のとおり火災予防措置を行ったので報告します。

1 措置年月日

 

2 措置時分

 

3 名称

 

4 所在地

 

5 代表者職・氏名

 

6 違反の概要

 

7 違反処理の区分

 

8 その他

第18号様式(第37条)

第     号  

年  月  日  

 住所

 氏名          様

管理者(消防長・消防署長)  印  

 

催告書

 あなたは、本職が    年  月  日付     第    号をもって命令した(別添命令書の写)について履行していないので、速やかに履行するよう催告する。

第19号様式(第38条第2項)

第     号  

年  月  日  

 住所

 氏名          様

管理者(消防長・消防署長)  印  

 

命令解除通知書

所在

名称

用途

 あなたの  する上記対象物について、  年  月  日付     第    号による命令については、下記の理由によりこれを解除します。

解除の理由

第20号様式(第39条第4項)

命令通知書

第     号 

年  月  日 

           様

管理者        印 

 消防法第11条の5第2項の規定により次のとおり命令したので、同条第3項の規定により通知します。

命令をした市町村長

 

命令を受けた者

住所

 

氏名

 

命令に係る移動タンク貯蔵所

設置者

住所

 

氏名

 

常置場所

 

設置又は変更の許可番号

 

違反の内容

 

命令の内容

 

命令の履行状況

 

その他必要と認める事項

 

(消防本部/担当課          ) 

※ 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。なお、本様式については、これらの項目が漏れなく記載されるものであれば、適宜変更して差し支えないものであること。

  2 法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

第21号様式(第41条第2項)

第     号  

年  月  日  

 住所

 氏名          様

管理者          印  

 

許可取消書

 あなたの   する下記       (    年  月  日付第   号設置許可)は、消防法第    違反であるため、同法第12条の2第1項の規定により、許可を取り消す。

1 施設区分

 

 

2 設置場所又は常置場所

 

 

3 設置許可年月日・番号

 

 

4 許可取消(処分)の理由となる事実

 

 

(教示)

  1 この処分に不服のある場合は、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に印西地区消防組合管理者に対して審査請求をすることができます。

  2 この処分については、処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます(訴訟において印西地区消防組合を代表する者は管理者となる。)。

  3 この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。

第22号様式(第42条)

第     号  

年  月  日  

 住所

 氏名          様

消防長(消防署長)          印  

 

特例認定取消書

 あなたの管理所有する下記対象物(    年  月  日付第   号認定)は、消防法第8条の2の3第6項第 号に該当するため、同項の規定により、特例認定を取り消す。

1 防火対象物名

 

 

2 特例認定年月日・番号

 

 

3 特例認定取消(処分)の理由となる事実

 

 

(教示)

  1 この処分に不服のある場合は、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に印西地区消防組合管理者に対して審査請求をすることができます。

  2 この処分については、処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます(訴訟において印西地区消防組合を代表する者は管理者となる。)。

  3 この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6筒月以内に、印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。

第22号様式の2(第42条第2項)

第     号  

年  月  日  

 住所

 氏名          様

消防長(消防署長)          印  

 

特例認定取消書

 あなたの管理所有する下記対象物(    年  月  日付第   号認定)は、消防法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項第 号に該当するため、同項の規定により、特例認定を取り消す。

1 防火対象物名

 

 

2 特例認定年月日・番号

 

 

3 特例認定取消(処分)の理由となる事実

 

 

(教示)

  1 この処分に不服のある場合は、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に印西地区消防組合管理者に対して審査請求をすることができます。

  2 この処分については、処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます(訴訟において印西地区消防組合を代表する者は管理者となる。)。

  3 この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。

第23号様式(第43条)

第     号  

年  月  日  

 住所

 氏名          様

管理者          印  

解任命令書

 あなたの      する(事業所・製造所等)に係る下記危険物    者は、               と認めるので、消防法第13条の24第1項の規定により、解任することを命ずる。

1 危険物      者

 (1) 氏名

 (2) 生年月日

 (3) 選任年月日      年  月  日

2 解任期限

3 危険物     者を選任している事業所又は製造所等

  (事業所の住所、名称及び代表者の氏名又は製造所等の設置者、設置場所、施設区分及び設置許可年月日・番号)

4 命令(処分)の理由となる事実

 

 

(教示)

  1 この命令に不服のある場合は、この命令があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に印西地区消防組合管理者に対して審査請求をすることができます。

  2 この命令については、命令があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます(訴訟において印西地区消防組合を代表する者は管理者となる。)。

  3 この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。

第24号様式(第46条第2項)

第     号  

年  月  日  

        様

 

消防長          印  

告発書

 下記の犯罪があると思料するので、刑事訴訟法第239条第2項の規定により、関係資料を添えて告発します。

1 被告発人

 (1) 本籍

 (2) 住所

 (3) 氏名

 (4) 生年月日

 (5) 職業

2 罪名及び適用法条

3 犯罪の事実

4 証拠となるべき資料

5 参考事項

6 犯罪の情状

7 意見

第25号様式(第47条)

第     号  

年  月  日  

   消防長

消防署長          

告発留保協議書

協議事案

 

違反者職氏名

 

違反条項及び罰条

 

違反事実

 

留保事由

 

意見

 

(注) 記載箇所に不足が生じた場合は、用紙を追加すること。

第26号様式(第49条第3項第1号)

第     号  

年  月  日  

 住所

 氏名          様

消防長          印  

戒告書

 下記の消防対象物は、        の規定に違反すると認めたので、消防法第  条の規定により    年  月  日付    第   号をもって、    年  月  日までに          することを命じたが履行していない。

 よって、    年  月  日までに上記命令を履行しないときは、行政代執行法第2条の規定により本職がこれを行い、これに要するすべての費用を徴収する。

 この旨同法第3条第1項の規定により戒告する。

 なお、代執行により        のために生ずる損害並びに処理した物件の管理については、すべて責任を負わないので申し添える。

消防対象物

 所在地

 名称

 用途(品名)

 構造(数量)

 規模

 命令(処分)の理由となる事実

(教示)

  1 この戒告に不服のある場合は、戒告があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に印西地区消防組合管理者に対して審査請求をすることができます。

  2 この戒告については、戒告があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます(訴訟において印西地区消防組合を代表する者は管理者となる。)。

  3 この戒告について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。

第27号様式(第49条第3項第2号)

第     号  

年  月  日  

 住所

 氏名        様

消防長          印  

代執行令書

 下記の消防対象物に対し、行政代執行法第2条の規定により代執行を行うので、同法第3条第2項の規定により次のとおり通知する。

1 代執行する時期

2 現場執行の責任者(職・氏名)

3 現場執行の内容

4 代執行に要する費用(概算見積額)

消防対象物

 所在地

 名称

 用途(品名)

 構造(数量)

 規模

(教示)

  1 この命令に不服のある場合は、命令があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に印西地区消防組合管理者に対して審査請求をすることができます。

  2 この命令については、命令があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます(訴訟において印西地区消防組合を代表する者は管理者となる。)。

  3 この命令について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。

第28号様式(第49条第3項第3号)

 

第     号  

年  月  日  

 住所

 氏名          様

消防長          印  

代執行費用納付命令書

      年  月  日付      第    号の代執行令書による代執行費用を下記のとおり決定したので、  年  月  日までに          へ納入するよう行政代執行法第5条の規定により命令する。

 なお、指定された期日までに納入しないときは、国税徴収法の例により徴収されます。

金          円

 

 

 

 

 

 

 

 

(教示)

  1 この命令に不服のある場合は、命令があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に印西地区消防組合管理者に対して審査請求することができます。

  2 この命令については、命令があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます(訴訟において印西地区消防組合を代表する者は管理者となる。)。

  3 この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。

第29号様式(第49条第3項第4号)

 

 

代執行執行責任者証

 

所属            

 

職・氏名            

 

 上記の者は、    年  月  日付    第    号の代執行令書に定める現場執行責任者であることを証明する。

 

      年  月  日

 

消防長          印 

第30号様式(第50条第2項)

第     号  

年  月  日  

 住所

 氏名        様

 

消防長(消防署長)    印  

保管費納付命令書

     年  月  日付で返還した物件の保管に要した費用は下記のとおりであるから、    年  月  日までに、      へ納入するよう消防法第3条第3項・第5条の3第4項の規定により命ずる。

 なお、指定された期日までに納入しないときは、国税徴収法の例により徴収されます。

 

 

金        円

費目別

金額

内訳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(教示)

  1 この命令に不服のある場合は、命令があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に印西地区消防組合管理者に対して審査請求をすることができます。

  2 この命令については、命令があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます(訴訟において印西地区消防組合を代表する者は管理者となる。)。

  3 この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。

第31号様式(第51条第1項)

年  月  日  

 管理者(消防長・消防署長)

 

住所             

氏名          印  

 

受領書

 

     年  月  日付第    号の        は、確かに受領しました。

第32号様式(第52条)(その1)

違反処理経過簿

対象物

所在地

 

違反者

住所

 

名称

 

職業

 

用途

 

氏名

 

構造

 

生年月日

年  月  日

(  歳)

規模

 

年月日

違反処理の区分等

摘要

 

 

 

第32号様式(その2)

違反処理経過簿

危険物製造所等

設置場所

 

違反者

住所

 

設置者

 

職業

 

許可年月日番号

 

氏名

 

完成検査年月日番号

 

生年月日

年  月  日

(  歳)

許可品名及び数量

 

年月日

違反処理の区分等

摘要