|
査察対象物種別
|
対象
|
|
第1種査察対象物
|
ア 政令別表第1、(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物のうち、法第8条第1項の適用があり、かつ、政令第21条第1項の規定の適用を受けるもの
イ 政令別表第1、(17)項に掲げる防火対象物
|
|
第2種査察対象物
|
政令別表第1、(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物のうち、法第8条第1項の適用があり、かつ、政令第21条第1項の規定の適用を受けるもの
|
|
第3種査察対象物
|
政令別表第1に掲げる防火対象物のうち法第8条第1項の規定の適用を受けるもの。ただし、第1種査察対象物及び第2種査察対象物に該当するものを除く。
|
|
第4種査察対象物
|
第1種査察対象物から第3種査察対象物に掲げるもの以外の消防対象物
|
|
第5種査察対象物
|
製造所等で、保安監督者の選任義務を有するもの
|
|
第6種査察対象物
|
第5種査察対象物以外の製造所等
|
|
第7種査察対象物
|
ア 少量危険物貯蔵取扱所(一般住宅を除く)
イ 指定可燃物貯蔵取扱所
|
四半期査察実施結果表( 月〜 月)
( 消防署)
|
用途区分 |
立入件数 |
違反処理 |
||||
|
実施数 |
計画数 |
確認検査 |
警告書交付件数 |
命令書交付件数 |
||
|
1 |
イ |
|
|
|
|
|
|
ロ |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
イ |
|
|
|
|
|
|
ロ |
|
|
|
|
|
|
|
ハ |
|
|
|
|
|
|
|
ニ |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
イ |
|
|
|
|
|
|
ロ |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
イ |
|
|
|
|
|
|
ロ |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
イ |
|
|
|
|
|
|
ロ |
|
|
|
|
|
|
|
ハ |
|
|
|
|
|
|
|
ニ |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
イ |
|
|
|
|
|
|
ロ |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
イ |
|
|
|
|
|
|
ロ |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
イ |
|
|
|
|
|
|
ロ |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
イ |
|
|
|
|
|
|
ロ |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
査察対象物 用途区分 |
第1種 |
第2種 |
第3種 |
第4種 |
合計 |
|
|
1 |
イ |
|
|
|
|
|
|
ロ |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
イ |
|
|
|
|
|
|
ロ |
|
|
|
|
|
|
|
ハ |
|
|
|
|
|
|
|
ニ |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
イ |
|
|
|
|
|
|
ロ |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
イ |
|
|
|
|
|
|
ロ |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
イ |
|
|
|
|
|
|
ロ |
|
|
|
|
|
|
|
ハ |
|
|
|
|
|
|
|
ニ |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
イ |
|
|
|
|
|
|
ロ |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
イ |
|
|
|
|
|
|
ロ |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
イ |
|
|
|
|
|
|
ロ |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
イ |
|
|
|
|
|
|
ロ |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
四半期査察実施結果表( 月〜 月)
(予防課 係)
|
施設区分 |
立入件数 |
違反処理 |
||||
|
実施数 |
計画数 |
確認検査 |
警告書交付件数 |
命令書交付件数 |
||
|
製造所 |
|
|
|
|
|
|
|
屋内貯蔵所 |
|
|
|
|
|
|
|
屋外タンク貯蔵所 |
|
|
|
|
|
|
|
屋内タンク貯蔵所 |
|
|
|
|
|
|
|
地下タンク貯蔵所 |
|
|
|
|
|
|
|
簡易タンク貯蔵所 |
|
|
|
|
|
|
|
移動タンク貯蔵所 |
|
|
|
|
|
|
|
屋外貯蔵所 |
|
|
|
|
|
|
|
給油取扱所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自家用給油取扱所 |
|
|
|
|
|
|
第一種販売取扱所 |
|
|
|
|
|
|
|
第二種販売取扱所 |
|
|
|
|
|
|
|
一般取扱所 |
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
施設区分 |
第5種 |
第6種 |
第7種 |
合計 |
|
|
製造所 |
|
|
|
|
|
|
屋内貯蔵所 |
|
|
|
|
|
|
屋外タンク貯蔵所 |
|
|
|
|
|
|
屋内タンク貯蔵所 |
|
|
|
|
|
|
地下タンク貯蔵所 |
|
|
|
|
|
|
簡易タンク貯蔵所 |
|
|
|
|
|
|
移動タンク貯蔵所 |
|
|
|
|
|
|
屋外貯蔵所 |
|
|
|
|
|
|
給油取扱所 |
|
|
|
|
|
|
|
自家用給油取扱所 |
|
|
|
|
|
第一種販売取扱所 |
|
|
|
|
|
|
第二種販売取扱所 |
|
|
|
|
|
|
一般取扱所 |
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
年度検査計画表( 年度)
( 消防署)
|
用途区分 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
合計 |
|
|
1 |
イ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
イ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ハ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ニ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
イ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
イ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
イ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ハ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ニ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
イ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
イ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
イ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
イ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
用途区分 |
第1種 |
第2種 |
第3種 |
第4種 |
合計 |
|
|
1 |
イ |
|
|
|
|
|
|
ロ |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
イ |
|
|
|
|
|
|
ロ |
|
|
|
|
|
|
|
ハ |
|
|
|
|
|
|
|
ニ |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
イ |
|
|
|
|
|
|
ロ |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
イ |
|
|
|
|
|
|
ロ |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
イ |
|
|
|
|
|
|
ロ |
|
|
|
|
|
|
|
ハ |
|
|
|
|
|
|
|
ニ |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
イ |
|
|
|
|
|
|
ロ |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
イ |
|
|
|
|
|
|
ロ |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
イ |
|
|
|
|
|
|
ロ |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
イ |
|
|
|
|
|
|
ロ |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
年度検査計画表( 年度)
(予防課 係)
|
施設区分 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
合計 |
|
|
製造所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
屋内貯蔵所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
屋外タンク貯蔵所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
屋内タンク貯蔵所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地下タンク貯蔵所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
簡易タンク貯蔵所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
移動タンク貯蔵所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
屋外貯蔵所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
給油取扱所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自家用給油取扱所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第一種販売取扱所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二種販売取扱所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般取扱所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
施設区分 |
第5種 |
第6種 |
第7種 |
合計 |
|
|
製造所 |
|
|
|
|
|
|
屋内貯蔵所 |
|
|
|
|
|
|
屋外タンク貯蔵所 |
|
|
|
|
|
|
屋内タンク貯蔵所 |
|
|
|
|
|
|
地下タンク貯蔵所 |
|
|
|
|
|
|
簡易タンク貯蔵所 |
|
|
|
|
|
|
移動タンク貯蔵所 |
|
|
|
|
|
|
屋外貯蔵所 |
|
|
|
|
|
|
給油取扱所 |
|
|
|
|
|
|
|
自家用給油取扱所 |
|
|
|
|
|
第一種販売取扱所 |
|
|
|
|
|
|
第二種販売取扱所 |
|
|
|
|
|
|
一般取扱所 |
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
年度検査計画表
|
|
実施予定月 |
種別 |
用途 |
名称 |
所在地 |
前回立入検査状況 |
|
|
年月日 |
違反有無 |
||||||
|
|
月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
実施予定月 |
種別 |
用途 |
名称 |
所在地 |
前回立入検査状況 |
|
|
年月日 |
違反有無 |
||||||
|
|
月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第 号
年 月 日
住所
氏名 様
印西地区消防組合
消防署長 印
立入検査実施通知書
所在
名称
あなたの権原に係る上記対象物について、 年 月 日 時 分から、消防法第 条第 項の規定により、立入検査を行うので通知します。
なお、立入検査には立会いが必要となりますので、上記日時で不都合のある場合は、その理由及び立会い可能な日時について、 年 月 日までに下記問い合わせ先まで必ずご連絡ください。
|
|
【問い合わせ先】 消防署 予防係(担当: ) 電話 |
立入検査結果通知書
年 月 日
様
印西地区消防組合消防本部 消防署
階級・氏名
あなたの する下記消防対象物( )について、 年 月 日消防法
|
第 |
□ 4条 □ 16条の5 |
の規定により立入検査を実施したところ、 |
□ 異状ありませんでした。 □ 下記の違反指摘事項に記載の |
とおり火災予防上の不備欠陥が認められるので、速やかに改善するよう通知します。
記
|
名称 |
|
||||
|
所在地 |
電話 |
||||
|
用途 製造所等の別 (区分) |
|
令別表第一( )項 |
|||
|
|
査察種別 |
第 種 |
|||
|
違反指摘事項 (根拠法令) |
指摘番号 |
内容(根拠法令) |
改修確認年月日 |
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印 |
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連絡先 |
印西地区消防組合消防本部 消防署 予防課 係(担当 ) 電話 |
||||
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立会者・受領者 職氏名 |
職・氏名 |
||||
|
指導事項 |
1 上記の違反指摘事項はもちろん、それ以外についても自主的に点検を行い、不備事項については改善してください。 2 上記の違反指摘事項については、 年 月 日までに消防長又は消防署長にその改修及び改修計画について報告してください。 3 本通知に記載された指摘事項のうち、指摘番号 の事項について、 年 月 日の時点で、なお当該違反が認められるときは、印西地区消防組合火災予防条例第48条の規定により公表することがあります。 |
||||
|
備考欄 |
|
||||
〔注〕法令略称例
法(消防法)・令(消防法施行令)・則(消防法施行規則)・危令(危険物の規制に関する政令)・危則(危険物の規制に関する規則)・条例(印西地区消防組合火災予防条例)
立入検査結果通知書
年 月 日
様
印西地区消防組合消防本部 消防署
階級・氏名
あなたの所有、管理、占有する下記移動タンク貯蔵所について、 年 月 日消防法第16条の5の規定により
|
立入検査を行ったところ、 |
異状がないので通知します。 |
記
|
所在地 |
電話 ( ) |
|||||||||||||||
|
名称 |
|
責任者氏名 |
|
|||||||||||||
|
許可類別等 |
類 |
最大数量 |
設置(変更)許可年月日番号 |
年 月 日 第 号 |
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|
|
l、kg |
車両番号 |
|
許可行政庁 |
|
|||||||||||
|
車両形式 |
□単一車 □被けん引車 □積載 □その他 |
危険物取扱者氏名 |
甲、乙( )、丙 |
|||||||||||||
|
常置場所 |
|
運転者氏名 |
|
|||||||||||||
|
検査立会者氏名 |
印 |
|||||||||||||||
|
検査項目 |
違反指摘事項 |
違反指摘箇所等 |
||||||||||||||
|
許可等 |
□ 無許可設置 □ 無許可変更 (法11―1) |
|
||||||||||||||
|
□ 完成検査前使用(法11―5) □ 許可品名以外の積載 (危令24) |
|
|||||||||||||||
|
□ 完成検査済証なし □ 点検記録なし(□ 1年・□ 5年) (危令26) □ 譲渡引渡届出書なし □ 品名、数量・倍数変更届出書なし |
|
|||||||||||||||
|
移送等 |
□ もれ、あふれ、飛散(危令24) □ 使用時以外の底弁開放 (危令26) |
|
||||||||||||||
|
□ 危険物取扱者免状不携帯 □ 危険物取扱者無乗車 (法16の2) |
|
|||||||||||||||
|
保安講習 |
□ 未受講 (法13の23) |
|
||||||||||||||
|
構造 |
タンク本体 |
□ 損傷 □ 変形 □ 腐食 □ サビ止め塗装剥離 □ 固定不良 |
|
|||||||||||||
|
防波板 |
□ 損傷 □ 変形 |
|
||||||||||||||
|
防護枠 |
□ 損傷 □ 変形 □ 腐食 |
|
||||||||||||||
|
側面枠 |
□ 損傷 □ 変形 □ 腐食 |
|
||||||||||||||
|
配管・弁 |
□ 損傷 □ 変形 □ 腐食 □ 機能不良 |
|
||||||||||||||
|
マンホール・注入口 |
□ 損傷 □ 変形 □ パッキン不良 |
|
||||||||||||||
|
計量口 |
□ 損傷 □ 変形 □ パッキン不良 |
|
||||||||||||||
|
可燃性蒸気回収設備 |
□ 損傷 □ 変形 □ 機能不良 |
|
||||||||||||||
|
安全装置(弁) |
□ 損傷 □ 変形 □ 機能不良 |
|
||||||||||||||
|
接地導線 |
□ 損傷 □ 機能不良 |
|
||||||||||||||
|
緊急レバー |
□ 損傷 □ 機能不良 |
|
||||||||||||||
|
注入ホース |
□ 損傷 □ 導通不良 |
|
||||||||||||||
|
結合金具 |
□ なし □ パッキン不良 |
|
||||||||||||||
|
標識 |
□ なし(前後) □ 不鮮明(前後) □ 形状不適(前後) |
|
||||||||||||||
|
表示 |
品名、数量 |
□ なし □ 不鮮明 □ 記載内容不適 |
|
|||||||||||||
|
緊急レバー |
□ なし □ 不鮮明 |
|
||||||||||||||
|
消火器 |
□ なし □ 失効 □ 腐食 □ 不足 □ 破損 □ 機能不良 (危令20・22) |
|||||||||||||||
|
定期点検 |
□ 未実施 □ 一部未実施(タンク気密・安全装置・その他) (法14の3の2) |
|||||||||||||||
|
その他 |
□ □ |
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|
検査場所 |
|
検査員 |
|
|||||||||||||
|
問合せ先 |
(担当 ) 電話 ( ) |
|||||||||||||||
|
違反指摘事項等については、 年 月 日までに所轄消防長又は消防署長にその改修状況及び改修計画について、報告してください。 法令の略称 法(消防法)危令(危険物の規制に関する政令)危則(危険物の規制に関する規則) |
||||||||||||||||
立入検査結果通知書
年 月 日
様
印西地区消防組合消防本部 消防署
階級・氏名
あなたの所有、管理、占有する下記危険物運搬車両について、 年 月 日消防法第4条の規定により立入
|
検査を行ったところ、 |
異状がないので通知します。 |
記
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所在地 |
電話 ( ) |
|||||||||
|
名称 |
|
責任者氏名 |
|
|||||||
|
積載品名 |
類 |
品名 |
品目 |
最大数量 |
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|
|
|
|
l、kg |
|||||||
|
車両番号 |
|
検査立会者氏名 |
印 |
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|
検査項目 |
違反指摘事項 |
違反指摘箇所等 |
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|
標識 |
□ なし(前後) □ 不鮮明(前後) □ 形状不適(前後) (危令30) |
|
||||||||
|
積載危険物 |
□ もれ □ あふれ □ 飛散 (危令29) |
|
||||||||
|
容器 |
□ 材質不適 □ 外装不適 □ 内装不適 □ 破損 □ 変形 □ 腐食 (危令28) □ 表示なし □ 表示不鮮明 (危令29) |
|
||||||||
|
積載方法 |
□ 収納方法不適 □ 容器密封不適 □ 転落落下防止不適 □ 禁止物品の混載不適 □ 遮光性被覆不適 □ 防水性被覆不適 □ 温度管理不適 □ 収納口方向不適 □ 積み重ね高さ不適 (危令29) |
|
||||||||
|
消火器 |
□ なし □ 不足 □ 失効 □ 破損 (危令30) □ 腐食 □ 機能不良 |
|
||||||||
|
その他 |
□ □ □ |
|
||||||||
|
検査場所 |
|
検査員 |
|
|||||||
|
問合せ先 |
(担当 ) 電話 ( ) |
|||||||||
|
違反指摘事項等については、 年 月 日までに所轄消防長又は消防署長にその改修状況及び改修計画について、報告してください。 法令の略称 法(消防法)危令(危険物の規制に関する政令)危則(危険物の規制に関する規則) |
||||||||||
検査結果総括表(政令対象物)
|
建築物等 |
棟名称 |
|
|||
|
構造 |
造 |
階層 |
地上 階・地下 階 |
||
|
建築面積 |
m 2 |
延べ面積 |
m 2 |
||
|
収容人員 |
人 |
増・改・用変 |
有 ・ 無 |
||
|
検査実施項目 |
防火・防災管理 |
防火・防災管理等 消防計画 予防管理 消防訓練(実施日又は予定日 年 月 日) |
|||
|
火気使用設備器具 |
□炉 □ふろがま □温風暖房機 □厨房設備 □ボイラー □ストーブ □壁付暖炉 □乾燥設備 □サウナ設備 □簡易湯沸設備 □給湯湯沸設備 □堀ごたつ及びいろり □ヒートポンプ冷暖房機 □火花を生じる設備 □放電加工機 |
||||
|
消防用設備等 |
点検・報告 |
点検 記録保存 報告(届出日 年 月 日) |
|||
|
消火設備 |
□消火器 □屋内消火栓設備 □スプリンクラー設備 □泡消火設備 □水噴霧消火設備 □不活性ガス消火設備 □ハロゲン化物消火設備 □粉末消火設備 □屋外消火栓設備 □動力消防ポンプ設備 |
||||
|
警報設備 |
□自動火災報知設備 □ガス漏れ火災警報設備 □漏電火災警報器 □消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置) □非常警報設備・器具 |
||||
|
避難設備 |
□避難器具( ) □誘導灯 □誘導標識 |
||||
|
消防用水 |
□防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水 |
||||
|
|
消火活動上必要な施設等 |
□排煙設備 □連結散水設備 □連結送水管 □非常コンセント設備 □無線通信補助設備 |
|||
|
建築物 |
□構造 □区画( ) □出入口 □廊下 □通路 □階段 |
||||
|
電気設備 |
□変電設備 □発電設備 □蓄電池設備 □ネオン管 □分電盤・配線 |
||||
|
備考 |
|
|
|||
検査結果総括表(危険物製造所等)
|
施設等 |
名称・査察種別 |
第 種 |
||
|
許可年月日 |
年 月 日 |
許可番号 |
第 号 |
|
|
建築面積 |
m 2 |
延べ面積 |
m 2 |
|
|
品名・数量 |
|
|||
|
指定数量の倍数 |
|
|||
|
検査実施項目 |
基本管理 |
□許可等 □予防規程 □危険物取扱者 □自衛消防組織 □危険物保安監督者(氏名 ) □保安講習(受講日 年 月 日) □危険物施設保安員 □危険物保安統括管理者 □定期点検(実施日 年 月 日) |
||
|
共通管理 |
□許可等以外の貯蔵取扱い □火気使用 □人の出入り □危険物の廃棄 □遮光・換気 □温・湿度圧力監視 □もれ・あふれ防止措置 □変質防止措置 □容器 □接触混合等による危険 |
|||
|
貯蔵管理 |
□容器及び収納 □同時貯蔵 □貯蔵間隔 □貯蔵方法等 □防油堤の管理 □弁等の閉鎖 |
|||
|
取扱管理 |
□製造 □詰替 □消費 □給油 □注油 □販売 □移送 |
|||
|
距離・空地 |
□保安距離 □敷地内距離 □保有空地 □給油空地等 |
|||
|
建築物等 |
□主要構造部等 □へい等 □窓・出入口 □流出防止装置 □採光等 □換気設備等 □標識等 □架台 |
|||
|
タンク |
□基礎等 □本体 □通気管等 □自動表示装置 □注入口等 □緩衝装置 □漏洩検査管 □防油堤 |
|||
|
タンク以外の取扱設備等 |
□地盤面 □基礎架台 □本体 □配管 □弁等 □安全装置等 □付属設備等 |
|||
|
電気設備消火設備等 |
□電気設備 □配線 □静電気除去装置 □避雷設備 □第 種消火設備 □警報設備 □避難設備 |
|||
|
備考 |
|
|||
違反指摘事項(危険物製造所等)
|
検査項目 |
判定・場所 |
根拠 |
|||
|
1基本管理 |
(1) 無許可貯蔵、無許可取扱い |
|
|
法10―1 |
|
|
(2) 無資格者取扱い |
|
|
法13―3 |
||
|
(3) 保安講習未受講 |
|
|
法13の23 |
||
|
(4) 定期点検未実施 |
|
|
法14の3の2 |
||
|
(5) 定期点検記録保存なし |
|
|
法14の3の2 |
||
|
2共通管理 |
(1) 許可届出以外の危険物(品名・数量・倍数)貯蔵、取扱い |
|
|
法10―3・危令24 |
|
|
(2) みだりな火気の使用 |
|
|
法10―3・危令24 |
||
|
(3) ためます、油分離装置の危険物汲み上げ不適 |
|
|
法10―3・危令24 |
||
|
(4) 容器からの危険物漏洩 |
|
|
法10―3・危令24 |
||
|
(5) 整理、清掃不適 |
|
|
法10―3・危令24 |
||
|
3空地 |
保有空地不確保 |
|
|
法12―1 |
|
|
4規制範囲の区画 |
(1) 防火設備撤去、破損 |
|
|
法12―1 |
|
|
(2) 網入りガラス破損 |
|
|
法12―1 |
||
|
5 標識等 |
(1) 標識撤去 |
|
|
法12―1 |
|
|
(2) 掲示板撤去 |
|
|
法12―1 |
||
|
(3) 標識、掲示板記載内容不適 |
|
|
法12―1 |
||
|
6タンク |
屋内簡易 |
(1) タンクからの危険物の漏洩 |
|
|
法12―1 |
|
(2) 塗装剥離 |
|
|
法12―1 |
||
|
(3) 基礎、架台等への固定不良 |
|
|
法12―1 |
||
|
地下 |
(1) タンクの蓋(地盤面)破損 |
|
|
法12―1 |
|
|
(2) 地下タンクの漏洩検査管開蓋不良、つまり |
|
|
法12―1 |
||
|
7 タンク以外の設備 |
(1) ポンプ設備から危険物の漏れはないか |
|
|
法12―1 |
|
|
(2) 配管・弁からの危険物漏洩 |
|
|
法12―1 |
||
|
(3) 静電気除去装置機能不良 |
|
|
法12―1 |
||
|
8消火器 |
撤去 |
|
|
法12―1 |
|
|
9 その他の指摘事項 |
|
|
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注1 判定欄の記載 ×不備事項 ※即時改修事項
2 法令の省略 法(消防法) 危令(危険物の規制に関する政令)
違反指摘事項
|
|
名称 |
|
|
|
指摘番号 |
内容(根拠法令) |
改修確認年月日印 |
|
|
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注1 改修確認年月日欄には改修を確認した年月日を記入すること。また、確認者は押印をすること。
2 項目が多い場合には別紙を添付すること。
3 法令略称例
法(消防法)・令(消防法施行令)・則(消防法施行規則)・危令(危険物の規制に関する政令)・危則(危険物の規制に関する規則)・条例(印西地区消防組合火災予防条例)・建基法(建築基準法)・建基令(建築基準法施行令)
4 消防用設備等の略称例
内栓(屋内消火栓設備)・外栓(屋外消火栓設備)・SP(スプリンクラー設備)・泡(泡消火設備)・不ガス(不活性ガス消火設備)・ハロン(ハロゲン化物消火設備)・粉末(粉末消火設備)・動力(動力消防ポンプ設備)・自火報(自動火災報知設備)・ガス警(ガス漏れ火災警報設備)・火通(火災通報装置)・非警(非常警報器具・設備)
別紙
|
番号 |
内容(根拠法令) |
改修確認年月日印 |
|
|
|
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|
改修(計画)報告書
|
年 月 日 様 報告者 住所 氏名 印 年 月 日付により指摘された事項について、下記のとおり改修(計画)しましたので報告いたします。 |
|||||
|
消防対象物の所在地 |
|
||||
|
消防対象物の名称 |
|
||||
|
番号 |
指摘事項 |
年 月 日 |
|||
|
改修済 |
計画(予定) |
||||
|
|
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|
※ 受付欄 |
※ 経過欄 |
||||
|
|
|
||||
記載要領
1 ※印欄には記入しないこと。
2 項目が多い場合には別紙を添付すること。
3 報告者の欄は、法人にあってはその所在地、法人名及び代表者氏名を記入すること。
別紙
|
番号 |
指摘事項 |
年 月 日 |
|
|
改修済 |
計画(予定) |
||
|
|
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|
指導書 第 号 年 月 日 様
消防本部 消防署 階級・氏名 印
あなたの する について、 年 月 |
|||
|
日消防法第 |
4条 16条の5 |
規定により立入検査を行ったところ、下記指導事項につい |
|
|
て、改修(計画)報告書が提出されていません。 よって、改修(計画)報告書の提出及び指導事項について履行するよう指導します。 |
|||
|
所在地 |
|
||
|
名称 |
|
||
|
指導事項 |
|
||
第 号
年 月 日
住所
氏名 様
消防長(消防署長) 印
資料提出命令書
対象物の所在地
名称
用途
火災予防のため必要があると認めるので、上記対象物に係る下記の資料を 年 月 日までに へ提出するよう消防法第 条第 項の規定により命令します。
記
(教示)
1 この命令に不服のある場合は、命令があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に印西地区消防組合管理者に対して審査請求をすることができます。
2 この命令については、命令があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます(訴訟において印西地区消防組合を代表する者は管理者となる。)。
3 この命令について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。
4 理由なく資料の提出をせず又は虚偽の資料を提出した者は、消防法第44条の規定により処罰されます。
第 号
年 月 日
住所
氏名 様
管理者 印
資料提出命令書
製造所等の設置場所
製造所等の別
貯蔵所・取扱所の区分
設置許可年月日及び許可番号
火災予防のため必要があると認めるので、上記対象物に係る下記の資料を 年 月 日までに へ提出するよう消防法第 条第 項の規定により命令します。
記
(教示)
1 この命令に不服のある場合は、命令があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に印西地区消防組合管理者に対して審査請求をすることができます。
2 この命令については、命令があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます(訴訟において印西地区消防組合を代表する者は管理者となる。)。
3 この命令について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。
4 理由なく資料の提出をせず又は虚偽の資料を提出した者は、消防法第44条の規定により処罰されます。
年 月 日
様
提出者
住所
氏名 印
資料提出書
年 月 日付第 号により命令のあった下記の資料を提出します。なお、提
|
出した資料については、用済み後 |
返却 処分 |
してください。 |
記
第 号
年 月 日
提出資料受領書
様
職氏名 印
年 月 日付で、あなたから提出された下記の資料を受領しました。ただし、使用後は、当方にて処分します。
第 号
年 月 日
提出資料保管書
様
職氏名 印
年 月 日付で、あなたから提出された下記の資料を保管しました。なお、この保管書は、資料が返されるまで紛失しないように保管してください。
記
上記資料について、返却を受け受領しました。
年 月 日
受領者
住所
氏名 印
第 号
年 月 日
住所
氏名 様
消防長(消防署長) 印
報告徴収書
対象物の所在地
名称
用途
火災予防のため必要があるので、上記対象物に係る下記の事項について 年 月 日までに へ文書をもって報告するよう消防法第 条第 項の規定により要求します。
記
(教示)
1 この要求に不服のある場合は、要求があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に印西地区消防組合管理者に対して審査請求をすることができます。
2 この要求については、要求があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます(訴訟において印西地区消防組合を代表する者は管理者となる。)。
3 この要求について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。
4 理由なく資料の提出をせず又は虚偽の資料を提出した者は、消防法第44条の規定により処罰されます。
第 号
年 月 日
住所
氏名 様
管理者 印
報告徴収書
製造所等の設置場所
製造所等の別
貯蔵所・取扱所の区分
設置許可年月日及び許可番号
火災予防のため必要があるので、上記対象物に係る下記の事項について 年 月 日までに へ文書をもって報告するよう消防法第 条第 項の規定により要求します。
記
(教示)
1 この要求に不服のある場合は、要求があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に印西地区消防組合管理者に対して審査請求をすることができます。
2 この要求については、要求があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます(訴訟において印西地区消防組合を代表する者は管理者となる。)。
3 この要求について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。
4 理由なく資料の提出をせず又は虚偽の資料を提出した者は、消防法第44条の規定により処罰されます。
第 号
年 月 日
報告徴収受領書
様
職氏名 印
年 月 日付で、あなたから提出された下記の報告書を受領しました。
記
点検報告による改修(計画)報告書
|
年 月 日 様 報告者 住所 氏名 印 |
|||||||||||
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年 月 日に提出した |
□消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書 □防火対象物点検結果報告書 □防災管理点検結果報告書 |
に係る |
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不備事項について、下記のとおり改修(計画)しましたので報告いたします。 |
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消防対象物の所在地 |
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消防対象物の名称 |
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番号 |
改修(計画)事項 |
改修(計画)の内容 |
改修(計画)年月日 |
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改修(計画)の担当者 |
所属部課係等 |
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氏名 |
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連絡先 |
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※ 受付欄 |
※ 経過欄 |
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記載要領
1 ※印欄には記入しないこと。
2 項目が多い場合には別紙を用いて添付すること。
3 報告者の欄は、法人にあってはその所在地、法人名及び代表者氏名を記入すること。
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違反調査報告書 年 月 日 消防長(消防署長) 所属 階級・氏名 印 違反調査の結果について、 年 月 日調査した結果を次のとおり報告します。 |
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対象物 |
所在地 |
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名称 |
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用途 |
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構造 |
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階層 |
地上 階・地下 階 |
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建築面積 |
m 2 |
延べ面積 |
m 2 |
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関係者 |
所・管・占 |
住所 法人名 氏名 |
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役職名 |
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生年月日 |
( )歳 |
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住所 法人名 氏名 |
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役職名 |
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生年月日 |
( )歳 |
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違反者 |
住所 法人名 氏名 |
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対象物との関係 |
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生年月日 |
( )歳 |
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住所 法人名 氏名 |
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対象物との関係 |
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生年月日 |
( )歳 |
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違反概要 |
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違反法条 |
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経過 |
年月日 |
指導内容 |
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違反発見の経緯 |
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意見 |
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参考事項 |
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違反調査報告書 年 月 日 消防長(消防署長) 所属 階級・氏名 印 違反調査の結果について、 年 月 日調査した結果を次のとおり報告します。 |
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危険物製造所等 |
設置場所 |
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設置者 |
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製造所等区分 |
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許可年月日番号 |
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完成検査年月日番号 |
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許可品名及び数量 |
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関係者 |
所・管・占 |
住所 法人名 氏名 |
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役職名 |
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生年月日 |
( )歳 |
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住所 法人名 氏名 |
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役職名 |
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生年月日 |
( )歳 |
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違反者 |
住所 法人名 氏名 |
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製造所等の関係 |
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生年月日 |
( )歳 |
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住所 法人名 氏名 |
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製造所等の関係 |
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生年月日 |
( )歳 |
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違反概要 |
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違反法条 |
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経過 |
年月日 |
指導内容 |
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違反発見の経緯 |
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意見 |
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参考事項 |
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第 号 年 月 日 住所 氏名 様 消防長(消防署長) 印 警告書 対象物 所在地(設置場所等) 名称 用途(区分) 上記対象物は、 と認めるので、下記のとおり履行するよう警告する。 なお、この警告に従わない場合は、法律に基づく措置をとることがある。 命令を行ったときは、対象物に受命者の氏名、命令内容等を記載した標識を設置するとともに、消防法令の定めるところにより公示する。 記 1 警告事項
2 履行期限 |
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第 号 年 月 日 住所 氏名 様 消防長(消防署長) 印 警告書 対象物 所在地(設置場所等) 名称 用途(区分) 上記対象物は、 と認めるので、下記のとおり履行するよう警告する。 なお、この警告に従わない場合は、法律に基づく措置をとることがある。 記 1 警告事項
2 履行期限 |
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第 号 年 月 日 住所 氏名 様 管理者 印 警告書
製造所等の設置場所 製造所等の別 貯蔵所・取扱所の区分 設置許可年月日及び許可番号
上記対象物は、 と認めるので、下記のとおり履行するよう警告する。 なお、この警告に従わない場合は、法律に基づく措置をとることがある。 命令を行ったときは、対象物に受命者の氏名、命令内容等を記載した標識を設置するとともに、消防法令の定めるところにより公示する。
記 1 警告事項
2 履行期限 |
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第 号 年 月 日 住所 氏名 様 管理者 印 警告書
製造所等の設置場所 製造所等の別 貯蔵所・取扱所の区分 設置許可年月日及び許可番号
上記対象物は、 と認めるので、下記のとおり履行するよう警告する。 なお、この警告に従わない場合は、法律に基づく措置をとることがある。 記 1 警告事項
2 履行期限 |
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第 号 年 月 日
住所 氏名 様 管理者(消防長・消防署長) 印
命令書 所在地 名称 用途
上記対象物は、 と認めるので、消防法第 の規定により、下記のとおり命令する。 なお、この命令に従わない場合は、消防法に基づき処罰されることがある。 記 命令事項
命令(処分)の理由となる事実 |
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教示 1 消防法第5条第1項又は同法第5条の2第1項の規定による命令に不服のある場合は、命令を受けた日の翌日から起算して30日以内に印西地区消防組合管理者に対して審査請求をすることができます。 2 その他の命令に不服のある場合は、命令があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に印西地区消防組合管理者に対して審査請求をすることができます。 3 消防法第5条第1項又は同法第5条の2第1項の規定による命令については、命令を受けた日の翌日から起算して30日以内に印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます(訴訟において印西地区消防組合を代表する者は管理者となる。)。 4 その他の命令については、命令があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。 5 消防法第5条第1項又は同法第5条の2第1項の規定による命令について審査請求した場合には、当該審査請求に対する裁決を受けた日の翌日から起算して30日以内に印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。 6 その他の命令について審査請求した場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。 |
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第 号 年 月 日 住所 氏名 様
管理者 印
命令書
製造所等の設置場所 製造所等の別 貯蔵所・取扱所の区分 設置許可年月日及び許可番号
上記 は、 と認めるので、消防法第 の規定により、下記のとおり命令する。 なお、この命令に従わない場合は、消防法に基づき処罰されることがある。 記 命令事項
命令(処分)の理由となる事実 |
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教示 1 この命令に不服のある場合は、命令があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に印西地区消防組合管理者に対して審査請求をすることができます。 2 この命令については、命令があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます(訴訟において印西地区消防組合を代表する者は管理者となる。)。 3 この命令について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。 |
第 号
年 月 日
住所
氏名
様
命令書
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火災の予防に危険である又は消防の活動に支障になると認めるので、消防法 |
□第3条第1項 □第5条の3第1項 |
の規定により次の措置をとるべきことを命ずる。
なお、本命令に従わない場合は、消防法に基づき処罰されることがある。
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発令日時 |
年 月 日 時 分 |
発令者 |
所属階級・氏名 |
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所在地 |
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□行為者 □所有者 □管理者 □占有者 □その他 |
違反に係る事業所名 |
電話 |
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該当号数 |
□第1号 |
火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具の使用その他これらに類する行為の禁止、停止若しくは制限又はこれらの行為を行う場合の消火準備 |
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□第2号 |
残火・取灰又は火粉の始末 |
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□第3号 |
危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれがある物件の除去その他の処理 |
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□第4号 |
放置され、又はみだりに存置された物件の整理又は除去 |
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命令の理由となる事実及び命ずる措置 |
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(教示)
1 この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して(30日・3箇月)以内に印西地区消防組合管理者に対してすることができます。
2 この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して(30日・6箇月)以内に、印西地区消防組合を被告として提起することができます。
3 この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して(30日・6箇月)以内に、印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。
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受領欄 |
年 月 日、本命令書を確かに受領しました。 |
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受領者 |
住所 |
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氏名 |
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年 月 日
消防長(消防署長)
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所属階級・氏名 |
印 |
火災予防措置報告書
下記のとおり火災予防措置を行ったので報告します。
記
1 措置年月日
2 措置時分
3 名称
4 所在地
5 代表者職・氏名
6 違反の概要
7 違反処理の区分
8 その他
第 号
年 月 日
住所
氏名 様
管理者(消防長・消防署長) 印
催告書
あなたは、本職が 年 月 日付 第 号をもって命令した(別添命令書の写)について履行していないので、速やかに履行するよう催告する。
第 号
年 月 日
住所
氏名 様
管理者(消防長・消防署長) 印
命令解除通知書
所在
名称
用途
あなたの する上記対象物について、 年 月 日付 第 号による命令については、下記の理由によりこれを解除します。
記
解除の理由
命令通知書
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第 号 年 月 日 様 管理者 印 消防法第11条の5第2項の規定により次のとおり命令したので、同条第3項の規定により通知します。 |
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命令をした市町村長 |
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命令を受けた者 |
住所 |
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氏名 |
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命令に係る移動タンク貯蔵所 |
設置者 |
住所 |
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氏名 |
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常置場所 |
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設置又は変更の許可番号 |
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違反の内容 |
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命令の内容 |
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命令の履行状況 |
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その他必要と認める事項 |
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(消防本部/担当課 )
※ 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。なお、本様式については、これらの項目が漏れなく記載されるものであれば、適宜変更して差し支えないものであること。
2 法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。
第 号
年 月 日
住所
氏名 様
管理者 印
許可取消書
あなたの する下記 ( 年 月 日付第 号設置許可)は、消防法第 違反であるため、同法第12条の2第1項の規定により、許可を取り消す。
記
1 施設区分
2 設置場所又は常置場所
3 設置許可年月日・番号
4 許可取消(処分)の理由となる事実
(教示)
1 この処分に不服のある場合は、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に印西地区消防組合管理者に対して審査請求をすることができます。
2 この処分については、処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます(訴訟において印西地区消防組合を代表する者は管理者となる。)。
3 この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。
第 号
年 月 日
住所
氏名 様
消防長(消防署長) 印
特例認定取消書
あなたの管理所有する下記対象物( 年 月 日付第 号認定)は、消防法第8条の2の3第6項第 号に該当するため、同項の規定により、特例認定を取り消す。
記
1 防火対象物名
2 特例認定年月日・番号
3 特例認定取消(処分)の理由となる事実
(教示)
1 この処分に不服のある場合は、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に印西地区消防組合管理者に対して審査請求をすることができます。
2 この処分については、処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます(訴訟において印西地区消防組合を代表する者は管理者となる。)。
3 この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6筒月以内に、印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。
第 号
年 月 日
住所
氏名 様
消防長(消防署長) 印
特例認定取消書
あなたの管理所有する下記対象物( 年 月 日付第 号認定)は、消防法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項第 号に該当するため、同項の規定により、特例認定を取り消す。
記
1 防火対象物名
2 特例認定年月日・番号
3 特例認定取消(処分)の理由となる事実
(教示)
1 この処分に不服のある場合は、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に印西地区消防組合管理者に対して審査請求をすることができます。
2 この処分については、処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます(訴訟において印西地区消防組合を代表する者は管理者となる。)。
3 この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。
第 号
年 月 日
住所
氏名 様
管理者 印
解任命令書
あなたの する(事業所・製造所等)に係る下記危険物 者は、 と認めるので、消防法第13条の24第1項の規定により、解任することを命ずる。
記
1 危険物 者
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 選任年月日 年 月 日
2 解任期限
3 危険物 者を選任している事業所又は製造所等
(事業所の住所、名称及び代表者の氏名又は製造所等の設置者、設置場所、施設区分及び設置許可年月日・番号)
4 命令(処分)の理由となる事実
(教示)
1 この命令に不服のある場合は、この命令があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に印西地区消防組合管理者に対して審査請求をすることができます。
2 この命令については、命令があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます(訴訟において印西地区消防組合を代表する者は管理者となる。)。
3 この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。
第 号
年 月 日
様
消防長 印
告発書
下記の犯罪があると思料するので、刑事訴訟法第239条第2項の規定により、関係資料を添えて告発します。
記
1 被告発人
(1) 本籍
(2) 住所
(3) 氏名
(4) 生年月日
(5) 職業
2 罪名及び適用法条
3 犯罪の事実
4 証拠となるべき資料
5 参考事項
6 犯罪の情状
7 意見
第 号
年 月 日
消防長
消防署長
告発留保協議書
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協議事案 |
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違反者職氏名 |
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違反条項及び罰条 |
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違反事実 |
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留保事由 |
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意見 |
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(注) 記載箇所に不足が生じた場合は、用紙を追加すること。
第 号
年 月 日
住所
氏名 様
消防長 印
戒告書
下記の消防対象物は、 の規定に違反すると認めたので、消防法第 条の規定により 年 月 日付 第 号をもって、 年 月 日までに することを命じたが履行していない。
よって、 年 月 日までに上記命令を履行しないときは、行政代執行法第2条の規定により本職がこれを行い、これに要するすべての費用を徴収する。
この旨同法第3条第1項の規定により戒告する。
なお、代執行により のために生ずる損害並びに処理した物件の管理については、すべて責任を負わないので申し添える。
記
消防対象物
所在地
名称
用途(品名)
構造(数量)
規模
命令(処分)の理由となる事実
(教示)
1 この戒告に不服のある場合は、戒告があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に印西地区消防組合管理者に対して審査請求をすることができます。
2 この戒告については、戒告があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます(訴訟において印西地区消防組合を代表する者は管理者となる。)。
3 この戒告について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。
第 号
年 月 日
住所
氏名 様
消防長 印
代執行令書
下記の消防対象物に対し、行政代執行法第2条の規定により代執行を行うので、同法第3条第2項の規定により次のとおり通知する。
1 代執行する時期
2 現場執行の責任者(職・氏名)
3 現場執行の内容
4 代執行に要する費用(概算見積額)
記
消防対象物
所在地
名称
用途(品名)
構造(数量)
規模
(教示)
1 この命令に不服のある場合は、命令があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に印西地区消防組合管理者に対して審査請求をすることができます。
2 この命令については、命令があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます(訴訟において印西地区消防組合を代表する者は管理者となる。)。
3 この命令について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。
第 号
年 月 日
住所
氏名 様
消防長 印
代執行費用納付命令書
年 月 日付 第 号の代執行令書による代執行費用を下記のとおり決定したので、 年 月 日までに へ納入するよう行政代執行法第5条の規定により命令する。
なお、指定された期日までに納入しないときは、国税徴収法の例により徴収されます。
記
金 円
(教示)
1 この命令に不服のある場合は、命令があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に印西地区消防組合管理者に対して審査請求することができます。
2 この命令については、命令があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます(訴訟において印西地区消防組合を代表する者は管理者となる。)。
3 この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。
代執行執行責任者証
所属
職・氏名
上記の者は、 年 月 日付 第 号の代執行令書に定める現場執行責任者であることを証明する。
年 月 日
消防長 印
第 号
年 月 日
住所
氏名 様
消防長(消防署長) 印
保管費納付命令書
年 月 日付で返還した物件の保管に要した費用は下記のとおりであるから、 年 月 日までに、 へ納入するよう消防法第3条第3項・第5条の3第4項の規定により命ずる。
なお、指定された期日までに納入しないときは、国税徴収法の例により徴収されます。
記
金 円
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費目別 |
金額 |
内訳 |
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(教示)
1 この命令に不服のある場合は、命令があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に印西地区消防組合管理者に対して審査請求をすることができます。
2 この命令については、命令があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます(訴訟において印西地区消防組合を代表する者は管理者となる。)。
3 この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。
年 月 日
管理者(消防長・消防署長)
住所
氏名 印
受領書
年 月 日付第 号の は、確かに受領しました。
違反処理経過簿
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対象物 |
所在地 |
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違反者 |
住所 |
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名称 |
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職業 |
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用途 |
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氏名 |
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構造 |
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生年月日 |
年 月 日 ( 歳) |
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規模 |
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年月日 |
違反処理の区分等 |
摘要 |
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違反処理経過簿
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危険物製造所等 |
設置場所 |
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違反者 |
住所 |
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設置者 |
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職業 |
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許可年月日番号 |
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氏名 |
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完成検査年月日番号 |
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生年月日 |
年 月 日 ( 歳) |
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許可品名及び数量 |
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年月日 |
違反処理の区分等 |
摘要 |
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