○印西地区消防組合事務決裁規程

平成16年3月31日

本部訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、消防長又は消防署長の権限に属する事務の決裁、専決及び代決について必要な事項を定めることにより、事務処理に対する責任の所在を明確にし、行政の能率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 消防長又は消防署長及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務処理について、最終的に意思決定をすることをいう。

(2) 代決 決裁権者が不在のとき、この規程に定める範囲内で、当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(3) 専決 この規程に定める範囲内で、常時消防長又は消防署長に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁権者が出張、旅行、病気その他の理由により一時決裁することができない状態にあることをいう。

(5) 合議 決裁を受けなければならない事項について、決裁権者が的確な決裁をすることができるよう、関係する課及び署と協議し、又は調整することをいう。

(6) 参事 印西地区消防組合消防本部の組織に関する規則第6条に規定する参事をいう。

(7) 課長 印西地区消防組合消防本部の組織に関する規則第7条に規定する課長をいう。

(8) 署長 印西地区消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和47年条例第4号)第3条の規定により設けられた消防署(以下「署」という。)の長をいう。

(決裁の手続)

第3条 決裁の手続は、原則として当該事務の担当者が起案し、順次直属の上司の意思決定を受け、関係する課及び署の合議を経て行わなければならない。

(代決)

第4条 消防長が不在のときは、次長がその事務を代決する。

2 消防長及び次長がともに不在のときは、所管課長及び署長がその事務を代決する。

3 課長及び署長が不在のときは、あらかじめ課長及び署長が指定した者がその事務を代決する。

(代決の制限)

第5条 代決は、特に至急に処理しなければならない事項に限り、行うことができる。ただし、決裁権者があらかじめ代決してはならないものと指定した事項又は重要な事項、異例若しくは疑義のある事項については、代決することができない。

(代決の報告)

第6条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の閲覧に供さなければならない。

(専決)

第7条 次長、課長及び署長が専決できる事項は、別表に定めるところによる。

(窓口の専決)

第8条 課長及び署長は、その専決事項のうち、窓口において直接処理を要するものに限り、担任の消防職員にこれを処理させることができる。ただし、必要な指示を与え十分にこれを監督しなければならない。

(類推による専決)

第9条 前2条に定めるもののほか、その内容が簡易に属し、かつ、専決事項に準ずると類推されるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。

(専決の制限)

第10条 第8条の規定により専決できる事項のうち、次の各号のいずれかに該当する事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 重要又は異例と認められる事項

(2) 法令の解釈上疑義又は有力な異説のある事項

(3) 当該事項が専決事項以外に関連する場合

(4) 合議課又は署において意見を異にする事項

(専決の報告)

第11条 第8条から前条までの規定により専決した決裁権者は、必要があると認めたときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。

(専決事項の代決)

第12条 次長が専決する事項について、次長が不在のときは、総務課長がその事項を代決する。

2 総務課長が不在のときは、所管課長又は署長がその事項を代決する。

3 課長又は署長が専決する事項について、課長又は署長が不在のときは、あらかじめ課長又は署長が指定した者がその事項を代決する。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年本部訓令第9号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年本部訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年本部訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年本部訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成22年本部訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年本部訓令第18号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成26年本部訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年本部訓令第9号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表

1 共通専決事項

(1) 人事に関する事項

専決者

専決事項

次長

課長・署長

年次休暇

参事

課長・署長

課長補佐・副署長以下の職員

特別休暇(夏季休暇)の承認

宿泊を伴わない旅行命令及び復命

週休日の指定、振替及び勤務時間の割り振り変更

時間外勤務命令及び休日勤務命令

特殊勤務命令

旅行届出

欠勤届出

参事

課長・署長以下の職員

 

療養休暇の承認

看護休暇の承認

育児休業及び部分休業の承認及び期間延長の承認

介護休暇の承認

職務に専念する義務の免除

特別休暇(その他)の承認

宿泊を伴う旅行命令及び復命

1 次の場合は、総務課長に合議しなければならない。

(1) 療養休暇の承認

(2) 看護休暇の承認

(3) 育児休業及び部分休業の承認及び期間の延長の承認

(4) 介護休暇の承認

(5) 欠勤の届出

(6) 職務に専念する義務の免除の承認

2 署長にあっては、注の1に掲げるもののほか、すべての人事に関する事項について、所属する方面本部の長(印西地区消防組合消防本部の組織に関する規則第9条に規定する方面本部の長)に合議しなければならない。

(2) 文書その他に関する事項

専決者

専決事項

次長

課長・署長

往復文書(照会、回答、通知、依頼等)

重要なもの

簡易なもの

諸証明

 

定例的な月報、日報等の作成及び報告

 

所属職員の事務分掌の決定

 

2 個別専決事項

(1) 消防本部総務課に関する事項

専決者

専決事項

次長

課長

議案の議会への送付

 

議会の説明員の出席通知

 

議決報告の受理及び通知

 

議決された条例、予算及び決算の報告

 

公印の管理及び使用許可

 

例規集の編集及び発行

 

公務災害及び通勤災害の認定請求の申請

 

職員の普通昇給の決定

 

職員手当の認定

 

職員への被服の貸与

 

職員健康診断の実施

 

千葉県市町村共済組合及び千葉県市町村総合事務組合に関する事務処理

 

公平委員会に関する事務処理

 

職員研修の計画及び実施

 

予算配当の決定

 

起債の計画及び申請

 

起債の借入れ

 

予算執行等の通知

 

庁舎の維持管理

 

庁舎の使用許可

 

財産台帳の整理

 

文書の収受及び発送

 

(2) 消防本部予防課に関する事項

専決者

専決事項

次長

課長

水火災の予防に関する事務

 

防火・防災管理業務及び講習に関する事務

 

火災予防広報及び防火思想の普及啓発に関する事務

 

幼年、少年消防クラブ並びに婦人防火クラブの育成

 

火災の原因及び損害の調査並びに統計

 

り火災証明書の交付

 

建築物の許可等の同意

 

消防用設備の設置、指導

 

消防用設備等の完成検査済証の交付

 

防火対象物の立入検査

 

旅館、ホテル及び風俗営業等に対する意見書の交付

 

防炎表示認定申請に係る意見書の交付

 

危険物の規制に係る事務

 

危険物の届出等に関する事務

 

危険物製造所等の災害予防に関する事務

 

危険物製造所等の立入検査

 

液化石油ガス等の貯蔵又は取扱いに係る意見書の交付

 

(3) 消防本部警防課に関する事項

専決者

専決事項

次長

課長

警防活動の運用

 

消防技術の研究及び指導

 

消防車両、資機材等の整備

 

消防車両、資機材等の管理

 

消防車両の整備、運用

 

消防訓練及び演習

 

消防職員の安全管理

 

防災対策に関すること

 

救急活動の運用

 

救急及び救助技術の研究並びに指導

 

救急及び救助資機材の整備

 

救急及び救助資機材の管理

 

救急及び救助業務の統計

 

救急医療機関に関すること

 

救急手当の指導

 

救急搬送証明の交付

 

水難救助に関すること

 

(4) 消防本部指揮指令課に関する事項

専決者

専決事項

次長

課長

災害現場での防ぎょ活動の効果及び評価に関すること

 

職員の災害現場活動訓練に関すること

 

ちば消防共同指令センターに関すること

 

千葉県防災行政無線に関すること

 

防災行政無線に関すること

 

緊急時要援護者登録制度に関すること

 

(5) 消防署に関する事項

専決者

専決事項

次長

署長

消防法に基づく届出書の受理(署所管分)

 

立入検査に関すること

 

火災その他の災害警戒、防ぎょ及び救急、救助、火災予防に関すること

 

消防機械及び器具の維持管理

 

警防調査及び地水利調査

 

教育、訓練及び体力練成に関すること

 

市及び市消防団等の行事に関すること

 

市防災行政無線の運用補完に関すること

 

印西地区消防組合事務決裁規程

平成16年3月31日 本部訓令第2号

(令和4年2月8日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成16年3月31日 本部訓令第2号
平成18年3月30日 本部訓令第9号
平成19年3月29日 本部訓令第7号
平成20年3月31日 本部訓令第4号
平成21年3月2日 本部訓令第1号
平成22年3月31日 本部訓令第6号
平成22年11月1日 本部訓令第18号
平成26年3月31日 本部訓令第8号
平成31年3月31日 本部訓令第9号
令和4年2月8日 訓令第2号