○印西地区消防組合情報公開条例

平成17年2月17日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第15条)

第3章 救済措置(第15条の2―第18条)

第4章 雑則(第19条―第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのつとり、管内住民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する管内住民の権利を保障するため、印西地区消防組合(以下、「組合」という。)の実施機関が保有する情報の公開に関し必要な事項を定めること等により、組合の実施機関が有するその諸活動を管内住民に説明する責務が全うされるようにするとともに、組合消防行政への管内住民参加を促進し、もって管内住民の的確な理解と信頼の下にある公正で開かれた組合消防行政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 管理者、監査委員及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いたものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるもの

 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書の開示を請求する管内住民の権利が十分に保障されるようこの条例を解釈し、運用するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(公文書の開示を請求するものの責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に則してその権利を正当に行使するとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(公文書の開示を請求できるもの)

第5条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対して当該実施機関の保有する公文書の開示(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る情報に限る。)を請求することができる。

(1) 管内に住所を有する者

(2) 管内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 管内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 管内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(公文書の開示請求手続)

第6条 前条の規定による公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をするものの氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては、代表者の氏名

(2) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項

 前条第2号に掲げるもの そのものの有する事務所又は事業所の名称及び所在地

 前条第3号に掲げる者 その者の勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

 前条第4号に掲げる者 その者の在学する学校の名称及び所在地

 前条第5号に掲げるもの そのものの有する利害関係の内容

(3) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる事項を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法令上従う義務を有する国若しくは県の機関の指示により公にすることができない情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

 実施機関の経費のうち、食糧費の支出を伴う懇談会、説明会等に係る情報に含まれる出席者の所属団体名、所属名、職名等及び氏名(公にすることにより、当該出席者の権利利益を不当に害するおそれがあると認められるものを除く。)

 実施機関の経費のうち、交際費の支出の相手方の所属団体名、所属名、職名等及び氏名(公にすることにより、当該出席者の権利利益を不当に害するおそれがあると認められるものを除く。)

(2)の2 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより、人の生命、健康、生活、財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(5) 組合並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 組合又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 組合、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び実施機関が別に定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前各項の規定により開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しないときは、前各項に規定する書面にその理由を記載しなければならない。この場合において、当該理由は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

4 前項の場合において、実施機関は、開示請求に係る公文書が当該公文書の全部又は一部を開示しない旨の決定の日から1年以内にその全部又は一部を開示できるようになることが明らかであるときは、その時期を第1項及び第2項に規定する書面に記載するものとする。

(開示決定等の期限)

第12条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに当該期間を延長する理由及び当該決定をすることができる期日を書面により開示請求者に通知しなければならない。

3 開示請求に係る公文書が大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第13条 開示請求に係る公文書に組合、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示するとき。

3 実施機関は、前各項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に14日以上を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第14条 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書を直接開示することにより、当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき、その他相当の理由があるときは、当該公文書の写しによりこれを行うことができる。

3 公文書の開示は、実施機関が第11条第1項の規定による書面により指定する日時及び場所において行う。

4 実施機関は、開示決定を受けたものから開示決定に係る公文書の写しの送付を求める旨の申出があった場合は、当該公文書の写しを送付するものとする。

(手数料等)

第15条 公文書の開示に係る手数料は、無料とする。

2 公文書の写しの交付又は送付を受ける場合の当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

3 公文書の写しの送付を受けようとするものは、あらかじめ管理者に前項の費用を納付しなければならない。

第3章 救済措置

(審理員による審理手続の適用除外)

第15条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に対する審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第16条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、印西地区消防組合行政不服審査条例(令和5年条例第6号)第10条第1項の規定により設置された印西地区消防組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)に諮問をして、当該審査請求について裁決を行うものとする。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとするとき(当該公文書の開示について反対意見書が提出されているときを除く。)

2 前項の実施機関は、審査会に対し、速やかに諮問するよう努めなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第17条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次の各号に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第18条 第13条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4章 雑則

(開示請求することができる公文書)

第19条 この条例に基づき開示請求をすることができる公文書は、平成17年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書とする。

(適用除外)

第20条 この条例は、法令等の規定により閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる公文書(印西地区消防組合消防関係手数料条例(昭和47年条例第10号)に基づき謄本若しくは抄本の交付又は閲覧の対象となる情報を含む。)については、適用しない。

2 この条例は、組合において、閲覧させ、視聴させ又は貸し出すことができるとされているものについては、適用しない。

(公文書の任意的な開示)

第21条 実施機関は、第5条の規定による公文書の開示を請求できるもの以外のものから第19条に規定する公文書の開示を求める申出があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、第19条に規定する公文書以外の公文書の開示を求める申出があった場合は、可能な限り開示に努めるものとする。

3 第14条及び第15条の規定は、前各項の規定による開示について準用する。

(公文書の検索目録等の作成等)

第22条 実施機関は、公文書の検索に必要な目録等を作成し、一般の利用に供するものとする。

(運用状況の公表)

第23条 管理者は、毎年1回、各実施機関における情報公開制度の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(公文書の管理)

第24条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

(情報公開の総合的な推進)

第25条 実施機関は、この条例に基づく公文書の開示を行うほか、情報提供施策及び情報公表施策の充実を図り、消防行政に関する情報を住民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の印西地区消防組合情報公開条例の規定及び印西地区消防組合個人情報保護条例の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第7号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

印西地区消防組合情報公開条例

平成17年2月17日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年2月17日 条例第2号
平成19年10月12日 条例第8号
平成28年3月31日 条例第7号
令和5年2月13日 条例第7号