○印西地区消防組合情報公開条例施行規則

平成17年2月17日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、印西地区消防組合情報公開条例(平成17年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書等)

第2条 条例第6条第1項の規定による書面は、開示請求書(別記第1号様式)とする。

(開示決定通知等)

第3条 条例第11条各項の規定による書面は、次の表の中欄に掲げる場合につき、それぞれ同表右欄に掲げる通知書とする。

1

条例第11条第1項の規定により、公文書の全部を開示する旨の決定をした場合

開示決定通知書(別記第2号様式)

2

条例第11条第1項の規定により、公文書の一部を開示する旨の決定をした場合

部分開示決定通知書(別記第3号様式)

3

条例第11条第2項の規定により、公文書の全部を開示しない旨の決定(条例第10条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときの決定を含む。)をした場合

不開示決定通知書(別記第4号様式)

(開示決定等期間延長通知書等)

第4条 条例第12条第2項又は第3項に規定する書面は、次の表の中欄に掲げる場合につき、それぞれ同表右欄に掲げる通知書とする。

1

条例第12条第2項の規定により、期間を延長した場合

開示決定等期間延長通知書(別記第5号様式)

2

条例第12条第3項の規定により、期間を延長した場合

開示決定等期間特例延長通知書(別記第6号様式)

(意見書提出機会付与通知書等)

第5条 条例第13条第1項又は第2項の規定により意見書を提出する機会を与える場合は、意見書提出機会付与通知書(別記第7号様式)により通知しなければならない。

2 条例第13条第3項の規定により反対意見書が提出された場合において、条例第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、直ちに意見聴取結果通知書(別記第8号様式)により反対意見書を提出した第三者に通知しなければならない。

(電磁的記録の開示の方法等)

第6条 条例第14条第1項の規定による電磁的記録の開示の方法は、次の各号に定める方法とする。

(1) 電磁的記録(音声記録及び動画記録を除く。以下この号において同じ。) 印刷物として出力したものの閲覧又は写しの交付。ただし、当該電磁的記録の全部を開示する場合であって、所定の機器を用いた当該電磁的記録の視聴又は複製の作成が技術的に容易なときは、当該電磁的記録の視聴又は複製の交付の方法によることができる。

(2) 音声記録及び動画記録 視聴又は複製の交付(当該音声記録及び動画記録の視聴又は複製の作成が技術的に容易な場合に限る。)

2 前項の規定による電磁的記録の複製の作成は、開示を受けようとするものが当該複製を作成するために必要な記録媒体を持参した場合にのみ行うものとする。

(開示の実施等)

第7条 公文書を閲覧又は視聴するものは、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、改ざんし、若しくは汚損し、又は破損してはならない。

2 公文書の開示を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、開示請求に係る公文書1件につき1部とする。

3 前各項の規定は、条例第21条第1項の規定による公文書の開示を求める申出により公文書を開示する場合において準用する。

(実費負担)

第8条 条例第15条第2項に規定する費用は、別表に定めるところによる。

(審査会諮問済通知書)

第9条 条例第17条の規定により諮問をした旨を通知する場合は、審査会諮問済通知書(別記第9号様式)により通知しなければならない。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等の通知書)

第10条 条例第18条の規定において準用する条例第13条第3項の規定により通知する場合は、開示決定等に係る通知書(別記第10号様式)により通知しなければならない。

(公文書開示申出書等)

第11条 条例第21条第1項の規定による公文書の開示を求める申出は、公文書開示申出書(別記第11号様式)を管理者に提出するものとする。

2 管理者は、前項の規定により公文書開示申出書が提出されたときは、任意的開示の申出に対する回答書(別記第12号様式)により、当該公文書開示申出書を提出したものに回答するものとする。

(運用状況の公表)

第12条 条例第23条の規定による運用状況の公表は、次の各号に掲げる事項をホームページ等に掲載すること等により行うものとする。

(1) 公文書の開示請求件数及び処理状況

(2) 審査請求の件数及び処理状況

(3) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定の施行日前に行った条例第11条第1項の規定による決定及び第21条第1項の規定による申出に対する回答に係る公文書の写しの作成に要する費用については、なお従前の例による。

別表(第8条)

区分

金額

写しの作成に要する費用

用紙に複写又は印刷したもの(管理者が保有する機器により複写又は印刷できるものに限る。)

日本産業規格A列3番まで

単色刷り

1枚につき10円

多色刷り

1枚につき20円

上記以外のもの

実費相当額

写しの送付に要する費用

郵便料金又は信書便の役務の料金の額

備考

1 公文書の写しを交付する場合は、原則として日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。これを超える大きさの用紙を用いたときは、日本産業規格A列3番の大きさの用紙を用いた場合の枚数に換算して額を算定する。

2 用紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、片面を1枚として額を算定する。

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印西地区消防組合情報公開条例施行規則

平成17年2月17日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)