○印西地区消防組合情報公開条例施行規則
平成17年2月17日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、印西地区消防組合情報公開条例(平成17年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電磁的記録(音声記録及び動画記録を除く。以下この号において同じ。) 印刷物として出力したものの閲覧又は写しの交付。ただし、当該電磁的記録の全部を開示する場合であって、所定の機器を用いた当該電磁的記録の視聴又は複製の作成が技術的に容易なときは、当該電磁的記録の視聴又は複製の交付の方法によることができる。
(2) 音声記録及び動画記録 視聴又は複製の交付(当該音声記録及び動画記録の視聴又は複製の作成が技術的に容易な場合に限る。)
2 前項の規定による電磁的記録の複製の作成は、開示を受けようとするものが当該複製を作成するために必要な記録媒体を持参した場合にのみ行うものとする。
(開示の実施等)
第7条 公文書を閲覧又は視聴するものは、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、改ざんし、若しくは汚損し、又は破損してはならない。
2 公文書の開示を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、開示請求に係る公文書1件につき1部とする。
(1) 公文書の開示請求件数及び処理状況
(2) 審査請求の件数及び処理状況
(3) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定の施行日前に行った条例第11条第1項の規定による決定及び第21条第1項の規定による申出に対する回答に係る公文書の写しの作成に要する費用については、なお従前の例による。
別表(第8条)
区分 | 金額 | |||
写しの作成に要する費用 | 用紙に複写又は印刷したもの(管理者が保有する機器により複写又は印刷できるものに限る。) | 日本産業規格A列3番まで | 単色刷り | 1枚につき10円 |
多色刷り | 1枚につき20円 | |||
上記以外のもの | 実費相当額 | |||
写しの送付に要する費用 | 郵便料金又は信書便の役務の料金の額 |
備考
1 公文書の写しを交付する場合は、原則として日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。これを超える大きさの用紙を用いたときは、日本産業規格A列3番の大きさの用紙を用いた場合の枚数に換算して額を算定する。
2 用紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、片面を1枚として額を算定する。