○消防職員の被服等の貸与に関する規程

平成8年3月28日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、印西地区消防組合消防職員の服制及び被服等貸与規則(昭和48年規則第2号。以下「被服等貸与規則」という。)第9条の規定により、消防職員(以下「職員」という。)の被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与基準)

第2条 職員に貸与する被服等は、被服等貸与規則第3条第1項の規定を基準に、同条第4項の規定により、それぞれの勤務における使用状況に応じ合理的に貸与するものとし、会計年度ごとに次に掲げる点数の範囲内で貸与する。

区分

対象

点数

1

交替制勤務の消防吏員(次に掲げる者を除く)

360

2

交替制勤務の消防吏員のうち当該年度に年齢45歳以上となるもの

330

3

交替制勤務の消防吏員のうち共同指令センターに派遣されるもの

270

4

交替制勤務の消防吏員のうち救助隊に所属するもの

500

5

毎日勤務の消防吏員

270

6

消防吏員のうち当該年度に定年年齢から1歳を減じた年齢以上となるもの及び再任用職員

135

備考 区分4のうち救助隊歴が当該年度に15年以上となるものは360点とし、区分6のうち、活動服が使用に耐えない場合に限り活動服のみを貸与することができる。

前記の範囲内で、別表第1に掲げる被服等の品目、点数及び申請できる数量を考慮して貸与する。ただし、貸与する被服等の点数の和が持点に満たない場合においても、持点の残点数を翌年度以降に繰り越すことができない。

(貸与基準の特例)

第3条 新たに職員となった者に対しては、前条の規定にかかわらず全ての品目を一式貸与する。ただし、活動服については、2着貸与することができる。

2 新たに救助隊員又は救急隊員を命じられた職員に対しては、当該隊員を命じられた年度に限り勤務に必要な被服等を別途貸与することができる。ただし、当該年度予算の範囲内でのみ貸与する。

(防火衣等の貸与)

第4条 被服等貸与規則第8条の規定により、勤務の性質上特に必要なものの貸与については、別表第2のとおりとする。

(貸与の申請)

第5条 職員は、被服等の貸与を受けようとするときは、被服管理システムに所要事項を入力し、請求しなければならない。

2 防火衣等の貸与を受けようとするときは、防火衣等申請書(別記第1号様式)を所属長に提出しなければならない。

3 所属長は、前項で提出された申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請書を消防長に提出するものとする。

(着用期間)

第6条 貸与された被服等の着用期間は、別表第3のとおりとする。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第4号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年本部訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年本部訓令第12号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年本部訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年本部訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年本部訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年本部訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年本部訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年本部訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年本部訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条)

貸与品目

点数

申請上限数

帽子

冬制帽

48

1

夏制帽

48

1

冬アポロキャップ

32

2

夏アポロキャップ

32

2

冬服

上衣

166

1

ズボン

90

2

夏服

上衣(長袖)

65

1

上衣(半袖)

60

1

ズボン

55

1

活動服

冬服

135

2

ズボン

105

2

夏服

135

2

ズボン

105

2

救助服

冬服

390

2

夏服

390

2

救急服

冬服

120

2

ズボン

100

2

夏服(長袖)

120

2

夏服(半袖)

120

2

ズボン

100

2

替衿

15

4

防寒衣

180

1

雨衣

165

1

くつ

編上げ

82

2

短靴

65

2

短靴(救急隊用)

65

2

手袋

白手袋

5

1

革手袋(白)

31

2

革手袋(黒)

31

2

シャツ

ワイシャツ

32

2

Tシャツ(半袖)

30

4

Tシャツ(長袖)

30

ネクタイ

15

2

ベルト

制服用

32

1

夏服用

7

1

活動服(2ピン)

12

1

救助服用

29

1

救急服用(バックル)

24

1

救急服用(2ピン)

31

1

階級章

樹脂製

5

1

ゴーグル

 

42

1

別表第2(第4条)

貸与品目

貸与数

貸与期間

火災防ぎょ服

しころ付ヘルメット

1

使用に耐えないと消防長が認めたとき

防火衣

1

安全帯

1

防火衣用長靴

1

警笛

1

災害用物品

災害用ヘルメット

1

面体

1

手袋

災害用手袋

1

別表第3(第6条)

服装

着用期間

冬服

10月1日から5月31日まで

夏服

6月1日から9月30日まで

活動服

通年

救助服

通年

救急服

通年

画像

消防職員の被服等の貸与に関する規程

平成8年3月28日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成8年3月28日 訓令第3号
平成9年3月31日 訓令第1号
平成11年3月25日 訓令第2号
平成13年3月21日 訓令第2号
平成15年3月31日 訓令第4号
平成17年3月25日 本部訓令第2号
平成18年3月30日 本部訓令第12号
平成19年3月29日 本部訓令第7号
平成28年3月30日 本部訓令第1号
平成30年3月31日 本部訓令第8号
平成31年3月31日 本部訓令第7号
令和2年3月31日 本部訓令第4号
令和4年3月31日 本部訓令第1号
令和6年3月21日 本部訓令第1号