○消防職員の初任給の決定に関する規則

平成17年3月18日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、印西地区消防組合において制定すべき条例のうち印西市条例を準用する条例(昭和47年条例第11号)に基づく消防職員の給与に関する条例第7条第2項の規定に基づき初任給に関する事項を定めることを目的とする。

(初任給の基準)

第2条 印西地区消防組合において制定すべき規則のうち印西市規則を準用する規則(昭和48年規則第10号)に基づく消防職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第10条による初任給基準表(別表第5)別表に読み替える。

第3条 この規則に定めるほか必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条)

行政職給料表(一)初任給基準表

 

消防職員

消防吏員

消防吏員以外の消防職員

職種

学歴免許

初任給

学歴免許

初任給

上級

大学卒

1級33号給

大学卒

1級29号給

中級

短大卒

1級23号給

短大卒

1級19号給

初級

高校卒

1級13号給

高校卒

1級9号給

消防職員の初任給の決定に関する規則

平成17年3月18日 規則第6号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成17年3月18日 規則第6号
平成18年3月30日 規則第6号
平成19年3月29日 規則第7号
平成23年3月29日 規則第3号