○印西地区消防組合水難救助規程
平成16年3月31日
本部訓令第6号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 水難救助隊の指定
第1節 編成等(第3条・第4条)
第2節 隊長の指定(第5条)
第3節 器具の指定(第6条)
第3章 出動基準(第7条―第12条)
第4章 訓練等(第13条・第14条)
第5章 報告等(第15条)
第6章 委任(第16条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2に規定する人命の救助を行うための水難救助隊の編成装備及び配置等に必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところとする。
(1) 潜水 自ら携行する空気ボンベから給気を受けて潜水することをいう。
(2) 潜水作業 潜水により第8条に定める作業を行うことをいう。
(3) 潜水訓練 潜水の練度の維持及び技術の向上を図るために行う訓練をいう。
(4) 潜水業務 潜水作業又は潜水訓練をいう。
(5) 潜水員 消防長の命を受け、潜水業務を実施する者をいう。
(6) 操舵員 二級小型船舶操縦士の資格を有する者で、操船業務を行う者をいう。
(7) 水難救助隊長 水難救助隊員で潜水業務を行う現場において潜水員及び操舵員(以下「潜水員等」という。)を直接指揮する者をいう。
第2章 水難救助隊の指定
第1節 編成等
(水難救助隊の編成)
第3条 水難救助隊に関する事務主管は、消防本部警防課とする。
2 水難救助隊は、原則として潜水員等をもって編成する。
3 水難事故における水難救助隊の編成は、原則として4名以上で編成する。
(水難救助隊員の任命)
第4条 潜水員は、潜水士の資格及び職業潜水士海洋免許の資格を有する者の中から消防長が任命する。
第2節 隊長の指定
(水難救助隊長)
第5条 水難救助隊長(以下「隊長」という。)は、消防司令補以上の階級の者をもって充てる。
2 隊長は、上司の命を受け、潜水員等を指揮監督するとともに、潜水業務が円滑に行われるよう努めなければならない。
第3節 器具の指定
(潜水器具)
第6条 潜水器具は、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)別表第1に掲げる水難救助用器具を備えるものとする。
2 潜水員は、水難救助用具の保全に努め、潜水業務の実施に際して、その使用に支障がないようにしなければならない。
第3章 出動基準
(出動区分)
第7条 水難救助隊の出動区域は、印西地区消防組合管轄区域内とする。ただし、消防長が必要と認めたときは、管轄区域外に出動できるものとする。
(潜水作業)
第8条 潜水作業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 人命救助のための水面下における作業
(2) その他消防長が必要と認めた水面下における作業
2 潜水作業については、2名以上で潜水を実施するものとする。
(潜水作業の指揮)
第9条 潜水作業又は潜水訓練は、隊長が指揮して実施するものとする。
(潜水員の招集)
第10条 水難事故により水難救助隊が出動する場合は、原則として非番者及び週休者を招集して部隊運用するものとする。
(潜水の基準)
第11条 潜水作業を実施する場合は、次の各号に定める基準によるものとする。ただし、現場最高指揮者が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(1) 水深は、おおむね15メートル未満とする。
(2) 潜水業務時の水温は、おおむね摂氏7度以上とする。
(3) 水中の視界は、おおむね0.5メートル以上とする。
(4) 潜水業務は、日出から日没までの間に実施するものとする。
(5) 気象警報が発令されていないものとする。
(安全管理)
第12条 潜水業務を実施する場合の安全管理は、印西地区消防組合安全管理規程(昭和62年訓令第4号)によるもののほか、次の各号によるものとする。
(1) 隊長は、潜水業務を実施する場合、潜水員の使用する潜水器具、ボンベ圧力等を点検するとともに、水中時計、水深計及び方位計等の基本装備品を携行させるほか、必要に応じて救命胴衣を着用させなければならない。
(2) 潜水員等は、潜水員の装備着用に際して、これを補助するとともに点検を実施し、潜水直前に潜水員に対し、使用するボンベの現に有する給気能力を知らせなければならない。
(3) 隊長は、暗所、濁水又は救助用ボートの直下で潜降又は浮上させるときは、水深を表示したさがり綱を備えて、これを潜水員に使用させなければならない。
(4) 1回の潜水時間は、30分以内とする。
(5) 隊長は、流速、濁りなど河川等の状況により危険と判断したときは、潜水させてはならない。
第4章 訓練等
(潜水訓練)
第13条 隊長は、年1回以上定期的に潜水訓練を実施するよう努めなければならない。
(潜水業務以外の潜水禁止)
第14条 水難救助隊は、潜水業務を実施する場合のほか、潜水を行ってはならない。
第5章 報告等
(活動の報告)
第15条 隊長は、潜水作業に従事したときは、印西地区消防組合警防規程第33条第2項に規定する救助出動報告書により署長に報告するものとする。
第6章 委任
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、水難業務の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年本部訓令第10号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年本部訓令第3号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成28年本部訓令第3号)
この訓令は、公示の日から施行する。