○印西地区消防組合消防職員の地域手当の特例に関する規則

平成19年3月29日

規則第8号

印西地区消防組合において制定すべき規則のうち印西市規則を準用する規則(昭和48年印西地区消防組合規則第10号)第2条に基づく平成23年3月31日までの間における地域手当の規定の適用に関する特例に関する規則(平成18年印西市規則第55号)で規定する地域手当の支給割合は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間、同規則の規定にかかわらず100分の6とする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

印西地区消防組合消防職員の地域手当の特例に関する規則

平成19年3月29日 規則第8号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成19年3月29日 規則第8号
平成20年3月25日 規則第5号
平成21年2月16日 規則第3号
平成22年3月31日 規則第3号