○印西地区消防組合救急救助業務に関する規程

平成20年3月31日

本部訓令第9号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 救急業務(第2条―第32条)

第3章 救助業務(第33条―第51条)

第4章 支援業務(第52条―第54条)

第5章 委任(第55条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく救急業務及び救助業務の効率的な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

第2章 救急業務

(救急隊の編成)

第2条 救急隊は、救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有する隊員及び救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号。以下「応急処置等の基準」という。)第5条第2項に規定する隊員3人以上と救急自動車1台をもって編成する。ただし、救急業務の実施に支障がないものとして政令(平成17年消防庁通知第39号)で定める場合には、隊員2名と救急自動車1台をもって編成することができる。

(救急隊員の指定)

第3条 救急隊員(以下「隊員」という。)は、消防職員で消防法施行令第44条第5項に該当する者のうちから署長が指定する。

(救急隊長)

第4条 隊員の上席者を救急隊長(以下「隊長」という。)とし、隊長は消防司令補以上の階級にある者をもってこれに充てる。

2 隊長は、上司の命を受け隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うように努めなければならない。

(隊員の服装)

第5条 隊員は、救急業務を実施する場合は消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号。以下「基準」という。)に定めた基準に準じた救急服等を着用するものとする。ただし、安全を確保するため必要があるときは、保安帽を、感染の危険があるときは感染防止衣を着用するものとする。

(救急自動車に備える器具等)

第6条 救急自動車には、次の各号に掲げる資器材を備えるものとする。

(1) 応急処置等に必要な資器材で別表第1に掲げるもの

(2) 通信、救出等に必要な資器材で別表第2に掲げるもの

2 前項に定めるもののほか、別表第3に掲げる資器材を備えるよう努めるものとする。

(隊員の教育訓練)

第7条 署長は、隊員に対し救急活動に必要な知識及び技術を習得させ、計画的に教育訓練を実施するよう努めるものとする。

(活動の記録)

第8条 隊長は、搬送し帰署後速やかに救急出動報告書(別記第1号様式)を作成し、署長に報告するものとする。

2 隊長は、傷病者を搬送し医療機関に引き渡した場合は、当該事実を確認する医師の署名又は押印を受けるとともに、傷病名、傷病程度等について当該医師の所見を聴し、救急出動報告書に記録しておくものとする。

3 隊長は、応急処置を行うに際し、医師の指示があった場合には当該医師の氏名及びその指示内容を救急出動報告書に記録しておくものとする。

(救急隊の出動)

第9条 救急隊の出動は、ちば消防共同指令センターの出動指令によるものとする。ただし、緊急の場合で出動指令を待ついとまがないときは、この限りでない。

(口頭指導)

第10条 隊長は救急要請を受け、出動途上の救急自動車等から、救急現場付近にある者に電話等により、応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。

(医療機関の選定)

第11条 隊長は、傷病者の搬送のため医療機関を選定する場合には、努めて傷病者又はその関係者の意思を尊重するとともに、救急現場に最も近くて、かつ、症状に応じた初療を速やかに施しうる医療機関の選定をするものとする。

(観察)

第12条 隊長は、応急処置を行う前に、傷病者の症状に応じて、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号。以下「応急処置等の基準」という。)第5条に定める観察等を行うものとする。

(応急処置)

第13条 隊長は、前条に定める観察等により又は傷病者の症状に応じて、応急処置等の基準第6条に定める応急処置を行うものとする。

2 傷病者が医師の管理下にある場合において、医師の指示があるときは医師の指示に従い、応急処置を行うものとする。

(救急救命処置)

第14条 救急救命士は、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に定める救急救命処置を行う場合は、医師の具体的な指示を受けなければならない。

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第15条 隊員は救急業務の実施に際し傷病者又はその関係者が、搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。

2 前項の場合、隊長は傷病者又はその関係者より搬送辞退書(別記第2号様式)を提出させるものとする。

(医師の要請)

第16条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 傷病者の状態からみて生命の危険が切迫しているか、又はその可能性があると判断されるとき。

(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難なとき。

(3) 救急現場で医師による緊急処置が必要と判断されるとき。

(死亡者の取扱)

第17条 隊員は傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。

(災害救助法における救助との関係)

第18条 この規則による救急業務は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される場合においては、同法の規定に基づく救助に協力するものとする。

(家族等への連絡)

第19条 隊長は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、その者の家族等に対し、必要事項を傷病者の家族等へ連絡するように努めるものとする。

(関係者等の同乗)

第20条 隊長は、救急業務の遂行に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。

(救急自動車の整備)

第21条 署長は、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)の定めるところにより救急自動車の整備を行わなければならない。

(救急調査)

第22条 署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、次の各号に定めるところにより調査を行うものとする。

(1) 地勢及び交通の状況

(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造

(3) 医療機関等の位置及びその他必要な事項

(4) その他署長が必要と認める事項

(救急業務計画)

第23条 署長は、特殊な救急事故が発生した場合における救急業務の実施について、計画を作成しておくものとする。

2 署長は、毎年1回以上前項の計画に基づく訓練を行うものとする。

(医療機関との連携)

第24条 消防長又は署長は、区域内の医療機関と救急業務の実施について情報を交換し、緊密な連携をとるものとする。

(転院搬送)

第25条 転院搬送は、次の各号のいずれかに該当し、他に適当な搬送手段がない場合に行うものとする。

(1) 転院元医療機関において、治療能力を欠いていること。

(2) 高次な専門医療機関へ搬送する必要があること。

2 転院搬送は、搬送先医療機関が確保され、医師又は看護師の同乗が得られる場合に行うものとする。ただし、傷病者に必要な医療措置を施し、かつ、症状が安定していると認められる場合で、主治医が医師又は看護師を要しないと判断したときは、この限りでない。

(要保護者等への対応)

第26条 隊長は、傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者若しくは行旅病人と認める者を搬送した場合は、救急現場又は傷病者の居住地を管轄する福祉関係機関等に連絡をするものとする。

(感染症患者等の対応)

第27条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める、1類感染症、2類感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車の汚染に留意し直ちに所定の消毒を行い、この旨を署長に報告するとともに、適切な措置を講ずるものとする。

2 隊長は、感染症及びその他感染の恐れのある疾病等による傷病者に対応する場合は、関係医療機関等と密接な連絡をとり、適切な措置を講ずるものとする。

(犯罪による傷病者の対応)

第28条 隊長は、傷病の原因に犯罪の疑いがあると認められる傷病者を搬送するときは、速やかに所轄警察署に連絡をするとともに証拠の保全に努めるものとする。

2 隊長は、傷病者が泥酔状態又は錯乱状態等で、自己又は第三者の生命、身体及び財産に危害をおよぼす恐れがあると認める場合は、警察官の出動を要請するものとする。

(傷病者の医師引渡)

第29条 隊長は、傷病者を搬送し医療機関に引渡した場合は、傷病者輸送証(別記第3号様式)及び傷病者収容証(別記第4号様式)に所要事項を記入し、かつ、これに医師の記名又は押印を受けるものとする。

(救急搬送証明)

第30条 消防長は、救急隊が搬送した傷病者本人、その同一世帯者又はその他証明者が適当と認められる者から救急搬送証明申請の申し出があった場合は、印西地区消防組合り火災証明等事務取扱規程(昭和57年訓令第2号)に定めるところによる救急搬送証明書を発行するものとする。

(消毒)

第31条 署長は、救急自動車及び積載品について、使用直後及び定期(週1回)に消毒を行うものとする。

2 署長は、前項による消毒を実施したときは、その旨を消毒実施表(別記第5号様式)に記入し、救急自動車の見やすい場所に標示しておくものとする。

(応急手当普及啓発)

第32条 消防長又は署長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するように努め、印西地区消防組合応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成17年告示第4号)に規定する講習会を実施するものとする。

第3章 救助業務

(通則)

第33条 消防の救助業務については、別に定めのあるもののほか、この規定によるものとする。

(救助隊の編成)

第34条 救助隊は、救助隊員10名以上をもって編成する。

2 救助隊は、救助工作車等でそれぞれ5人編成とする。ただし、都合により5人を確保できない場合は、4人で編成することができるものとする。

(救助隊員の指定)

第35条 救助隊員(以下「隊員」という。)は、消防職員で救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)第6条に該当する者のうちから署長が指定する。

(救助隊長)

第36条 隊員の上席者を救助隊長(以下「隊長」という。)とし、隊長は消防司令補以上の階級にある者をもってこれに充てる。

2 隊長は、上司の命を受け隊員を指揮監督し、救助業務を円滑に行うように努めなければならない。

(隊員の服装)

第37条 隊員は、救助業務を実施する場合は消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)に定めた基準に準じた救助服、救助靴及び保安帽を着用して業務を行うものとする。

(任務)

第38条 救助隊は、人命救助活動及び避難誘導を主たる任務とし、必要に応じてその他の消防活動を行うものとする。

(救助工作車等に備える救助器具)

第39条 救助工作車等の区分に応じ救助器具を備えるものとし、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年10月1日自治省令第22号、以下「省令」という。)第4条の規定により配置される救助工作車に、省令第2条及び第4条別表第1・第2に掲げる救助器具を積載しなければならない。

(教育訓練)

第40条 署長は、隊員に対し救助活動に必要な知識及び技術を習得させ、併せて隊員の体力向上を図るため、計画的に教育訓練を実施するよう努めるものとする。

(活動報告)

第41条 隊長は、出動し帰署後速やかに印西地区消防組合警防規程第33条第2項に規定する救助出動報告書を作成し、署長に報告するものとする。

(活動範囲)

第42条 救助隊の活動範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 火災現場において、人命救助活動が必要なとき。

(2) 交通事故等の災害において、人命救助活動が必要なとき。

(3) 消防相互応援協定に基づく要請があったとき。

(4) 消防長が特に必要と認めたとき。

(活動任務)

第43条 火災現場における活動は、次の各号に定めるところとする。

(1) 救助隊は、現場到着時消火活動に先行又は併行して救助を要する者の存否の確認を行い、存在する場合又はその疑いがある場合は、直ちに救助活動を行うとともに、現場最高指揮者に報告すること

(2) 救助活動の実施にあたって他の消防隊の支援を必要とする場合は、現場最高指揮者にその旨を報告し速やかに支援を求めるものとする。また、救助隊の近くに部署した消防隊は、救助活動を支援する必要があると判断したときは、積極的にこれを支援する。

(3) 中高層建物火災による救助活動については、はしご車隊と協力し救出活動及び消火活動を行うものとする。

(救助隊の出動)

第44条 救助隊の出動は、ちば消防共同指令センターの出動指令によるものとする。ただし、緊急の場合で出動指令を待ついとまがないときは、この限りでない。

(指揮)

第45条 救助隊は、火災現場等において現場最高指揮者の下に行動する。

(救助活動)

第46条 現場最高指揮者は、災害の状況を的確に把握するとともに、当該災害の状況に応じた救助活動の実施に関する体制を決定し、当該体制のもと救助隊各隊(消防隊又は救急隊が出動した場合においては、これらの隊を含む。)の指揮監督及び救助活動に係る環境の安全確保に努めなければならない。

2 隊長は、救助隊の責務を的確に判断し、隊員を指揮監督するとともに、危険が予測される場合には隊員の安全管理を図るため必要な措置を講じなければならない。

3 隊員は、習得した知識及び技術を最高度に発揮するとともに、救助器具を有効に活用して救助活動を行わなければならない。この場合において、自らの安全を確保するとともに、相互の安全に配慮し危険防止に努めなければならない。

(他隊との連携等)

第47条 救助隊は、救助活動を行うにあたっては、他の救助隊、消防隊又は救急隊との緊密な情報連絡体制を確保し活動するよう努めなければならない。

2 隊長は、救助活動を行うにあたっては、必要に応じ関係機関と緊密な連絡をとるものとする。

(救助活動の中断)

第48条 現場最高指揮者は、災害の状況、救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して活動を継続することが著しく困難であると予測される場合、又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測される場合においては、救助活動を中断することができるものとする。

(関係機関との情報連絡体制)

第49条 消防長又は署長は、交通事故等の大規模災害時における救助活動が最も効果的に行われるよう、消防相互の応援機関、警察機関、その他の機関と密接な情報連絡体制を確保しておくよう努めなければならない。

(救助調査)

第50条 署長は、救助業務の円滑な実施を図るため、次の各号に定めるところにより調査を行うものとする。

(1) 地勢及び交通の状況

(2) 救助事故が発生するおそれのある場所及び地形

(3) 救助事故が発生するおそれのある対象物等の位置及び構造

(4) その他署長が必要と認める事項

(救助業務計画)

第51条 署長は、特殊な救助事故が発生した場合における救助業務の実施について、計画を作成しておくものとする。

2 署長は、毎年1回以上前項の計画に基づく訓練を行うものとする。

第4章 支援業務

(出動体制)

第52条 支援隊の出動は、ちば消防共同指令センターの出動指令によるものとする。ただし、緊急の場合で出動指令を待ついとまがないときは、この限りでない。

(指揮)

第53条 救急活動の指揮は救急隊長が行い、活動全般の指揮及び統制は消防隊の隊長が行うものとする。

(活動の記録)

第54条 消防隊の隊長は、出動し帰署後速やかに印西地区消防組合警防規程第33条第2項に規定する災害出動報告書を作成し、署長に報告するものとする。

第5章 委任

(委任)

第55条 この規程に定めるもののほか、救急救助業務の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(印西地区消防組合救助救急業務に関する規程の廃止)

2 印西地区消防組合救助救急業務に関する規程(平成16年印西地区消防組合消防本部訓令第4号)を廃止する。

(平成22年本部訓令第3号)

この訓令は、平成22年3月1日から施行する。

(平成22年本部訓令第16号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成26年本部訓令第5号)

(施行期日)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成31年本部訓令第2号)

(施行期日)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年本部訓令第2号)

(施行期日)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第6条第1項第1号)

分類

品名

分類

品名

観察用資器材

体温計

検眼ライト

保温・搬送用資器材

保温用毛布

雨おおい

呼吸・循環管理用資器材

自動式人工呼吸器一式

手動式人工呼吸器一式

心肺そ生用背板

酸素吸入器一式

吸引器一式

消毒用資器材

滅菌器

噴霧消毒器

その他の消毒器

各種消毒薬

その他の資器材

臍帯クリップ

はさみ(一組)

ピンセット(一組)

手袋

マスク

膿盆

汚物入

手洗器

創傷等保護用資器材

副子

三角巾

救急包帯

ガーゼ

止血帯

救急タオル

保温・搬送用資器材

担架

まくら

敷物

その他必要と認められる資器材

別表第2(第6条第1項第2号)

分類

品名

分類

品名

通信用資器材

無線装置

その他の資器材

保安帽

救急かばん

懐中電灯

救出用資器材

救命浮環

救命綱

万能斧

その他必要と認められる資器材

別表第3(第6条第2項)

分類

品名

観察用資器材

血圧計

聴診器

血中酸素飽和度測定器

心電計

呼吸・循環管理用資器材

経鼻エアーウェイ

喉頭鏡

マギール鉗子

半自動式除細動器

輸液・薬剤セット一式

ラリンゲアルマスク・ツーウエイチューブ等

通信用資器材

心電図伝送装置

自動車電話

その他の資器材

在宅療法継続用資器材

その他必要と認められる資器材

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印西地区消防組合救急救助業務に関する規程

平成20年3月31日 本部訓令第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成20年3月31日 本部訓令第9号
平成22年2月19日 本部訓令第3号
平成22年9月22日 本部訓令第16号
平成26年3月26日 本部訓令第5号
平成31年3月22日 本部訓令第2号
令和2年3月12日 本部訓令第2号