○印西地区消防組合予防事務規程

平成21年6月9日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めのあるもののほか、火災予防に関する事務の執行及び処理について必要な事項を定めるものとする。

(防火・防災管理者の選任又は解任の届出)

第2条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条第2項の規定による防火管理者を選任又は解任した場合の届出は、所轄消防署長(以下「署長」という。)に2部提出させるものとする。この場合において、当該届出書が選任に係るものであるときは、届出書の1部に消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第3条第1項に定める防火管理者の資格を証明するものを添付させるものとする。

2 法第36条第1項において準用する法第8条第2項の規定による防災管理者を選任又は解任した場合の届出は、署長に2部提出させるものとする。この場合において、当該届出書が選任に係るものであるときは、届出書の1部に政令第47条第1項に定める防災管理者の資格を証明するものを添付させるものとする。

3 署長は、前2項の届出書を受理したときは、その内容を審査し、法令に適合していると認めたときは、その1部を交付するものとする。

(統括防火・防災管理者の選任又は解任の届出)

第3条 法第8条の2第4項の規定による統括防火管理者を選任又は解任した場合の届出は、署長に2部提出させるものとする。この場合において、当該届出書が選任に係るものであるときは、届出書の1部に政令第3条第1項に定める防火管理者の資格を証明するものを添付させるものとする。

2 法第36条第1項において準用する法第8条の2第4項の規定による統括防災管理者を選任又は解任した場合の届出は、署長に2部提出させるものとする。この場合において、当該届出書が選任に係るものであるときは、届出書の1部に政令第47条第1項に定める防災管理者の資格を証明するものを添付させるものとする。

3 署長は、前2項の届出書を受理したときは、その内容を審査し、法令に適合していると認めたときは、その1部を交付するものとする。

(自衛消防組織の届出)

第4条 法第8条の2の5第2項に規定する自衛消防組織の届出は、署長に2部提出させるものとする。この場合において、当該届出書が政令第4条の2の8第3項及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第4条の2の10第4項の選任に係るものであるときは、届出書の1部に前記の資格を証明するものを添付させるものとする。

2 署長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の1部を交付するものとする。

(消防計画の届出)

第5条 省令第3条第1項、省令第4条第1項、省令第51条の8第1項及び省令第51条の11の2第1項に規定する消防計画の届出は、署長に2部提出させるものとする。

2 署長は、前項の届出書を受理したときは、その内容を審査し、法令に適合していると認めたときは、当該届出書の1部を交付するものとする。

(消火訓練及び避難訓練の通報)

第6条 省令第3条第11項及び省令第51条の8第4項に規定する消火訓練及び避難訓練の通報は、当該行為を行う日の7日前までに、実施結果については実施後速やかに署長に通報しなければならない。

2 前項の通報は、消防訓練通知書(別記第2号様式)又は消防訓練実施報告書(別記第2号様式の2)により署長に2部提出させるものとする。

3 署長は、前項の通知書による通報があった訓練に、必要により職員を出向させ、当該訓練が適性且つ効果的に行われるよう指導することができる。

4 署長は、第2項の通知書又は報告書を受理したときは、その1部を交付するものとする。この場合において、当該訓練に職員を出向させたときは、通知書に所要の事項を記入するものとする。

(防火対象物点検結果報告)

第7条 法第8条の2の2第1項に規定する防火対象物の点検結果報告書は、署長に2部提出させるものとする。

2 署長は、前項の報告書を受理したときは、その内容を審査し、法令に適合していると認めたときは、その1部を交付するものとする。

3 署長は、前項の内容を審査し、防火対象物の維持管理が十分行われていないと認められる場合は、関係者に維持管理の徹底を指導するものとする。

(防火対象物の点検に関する特例の認定)

第8条 法第8条の2の3第2項に規定する防火対象物点検報告特例認定申請書は、消防長に2部提出させるものとする。

2 消防長は、前項の規定により提出された申請書について、その内容を審査するとともに、法第8条の2の3第1項の規定について検査を行い、認定条件に適合しているか否かを判定するものとする。

3 法第8条の2の3第3項の規定による通知は、(認定・不認定)通知書(別記第3号様式)第1項の申請書を添付して通知するものとする。この場合において、通知書が不認定通知書であるときは、申請書の経過欄には押印しないものとする。

(防災管理点検結果報告)

第9条 法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項に規定する防災対象物の点検結果報告書は、署長に2部提出させるものとする。

2 署長は、前項の報告書を受理したときは、その内容を審査し、法令に適合していると認めたときは、その1部を交付するものとする。

3 署長は、前項の内容を審査し、防火対象物の維持管理が十分行われていないと認められる場合は、関係者に維持管理の徹底を指導するものとする。

(防災管理点検に関する特例の認定)

第10条 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第2項に規定する防災管理点検報告特例認定申請書は、消防長に2部提出させるものとする。

2 消防長は、前項の規定により提出された申請書について、その内容を審査するとともに、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項の規定について検査を行い、認定条件に適合しているか否かを判定するものとする。

3 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第3項の規定による通知は、(認定・不認定)通知書(別記第3号様式の2)第1項の申請書を添付して通知するものとする。この場合において、通知書が不認定通知書であるときは、申請書の経過欄には押印しないものとする。

(管理権原者の変更の届出)

第11条 法第8条の2の3第5項に規定する防火管理に係る管理権原者の変更届出書は、消防長に2部提出させるものとする。

2 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項に規定する防災管理に係る管理権原者の変更届出書は、消防長に2部提出させるものとする。

3 消防長は、前2項の届出書を受理したときは、その1部を交付するものとする。

(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出)

第12条 法第9条の3に規定する圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出は、署長に2部提出させるものとする。

2 署長は、前項の届出書を受理したときは、その内容を審査し、火災予防上又は消火活動上支障がないと認めたときは、その1部を交付するものとする。

(消防用設備等の点検結果の報告)

第13条 省令第31条の6第3項に規定する消防用設備等の点検結果についての報告書は、署長に2部提出させるものとする。

2 署長は、前項の報告書を受理したときは、その内容を審査し、法令に適合していると認めたときは、その1部を交付するものとする。

3 署長は、前項の内容を審査し、防火対象物の維持管理が十分行われていないと認められる場合は、関係者に維持管理の徹底を指導するものとする。

(避雷設備の規格)

第14条 印西地区消防組合火災予防条例(昭和48年印西地区消防組合条例第3号。以下「条例」という。)第16条第1項に規定する消防長が指定する日本産業規格は、「JISA4201―1992」(建築物等の避雷設備(避雷針))」とする。

(喫煙等の禁止場所の指定)

第15条 条例第23条第1項に規定する消防長が指定する場所は、防火対象物又はその部分で次に掲げる場所とする。

(1) 喫煙し若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席

 観覧場の舞台及び客席

 公会堂又は集会場の舞台及び客席

 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台

 百貨店等(床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの)の売場及び通常顧客の出入りする部分

 旅館、ホテル又は宿泊所で催物の行われる部分

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により重要文化財、重要有形民族文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定により重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲(裸火にあっては、日常的に用いられる火を使用する設備及び器具並びに宗教的行事等で用いられるものを除く。)

(2) 危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(前号アに掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分

 キャバレー、バー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で、公衆の出入りする部分

(消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定)

第16条 条例第45条の2第1項の規定により消防長が消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定する洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「洞道等」という。)は、通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため、通常人が出入りすることのできるもので、次の各号に掲げるものとする。

(1) 通信ケーブル等の敷設を目的として設置された洞道その他これに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)のうち、次のいずれかに該当するもの

 洞長50メートル以上の地下の工作物

 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)と接続する地下の工作物

(2) 通信ケーブル等の敷設を目的として設置された共同溝

(3) 前2号の地下の工作物又は共同溝の維持管理を目的として設置されたずい道

(4) 前各号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める洞道等

(各種届出等の受付等)

第17条 この訓令に基づく届出書等の受付は、印西地区消防組合文書事務取扱規程(平成18年本部訓令第15号)第7条及び第9条に規定する収受印を押印して行う。

2 前項の受付を行う場合には、届出書等受付簿(別記第4号様式)に所要の事項を記載する。

3 第1項の規定による届出書等を受理した場合に、届出者に交付する1通には、印西地区消防組合消防本部及び消防署の予防事務に係る印について(平成21年印西地区消防組合告示第6号)に定める印を押印するものとする。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別記第1号様式及び第1号様式の2 削除

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印西地区消防組合予防事務規程

平成21年6月9日 訓令第8号

(令和元年10月24日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成21年6月9日 訓令第8号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成26年3月17日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第2号
令和元年10月24日 訓令第1号