○消防職員の採用及び昇任に関する規程

平成25年3月29日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、印西地区消防組合消防職員(以下「職員」という。)の採用及び昇任に関し必要な事項を定めるものとする。

(採用の方法)

第2条 職員の採用は、競争試験によるものとする。ただし、職務の級が4級以上の職への採用については、選考によることができる。

(採用試験)

第3条 職員の採用に係る競争試験(以下「採用試験」という。)は、次に掲げる方法で行うものとする。ただし、状況により試験方法の一部を変更して行うことができる。

(1) 第一次試験

 択一式一般教養

 作文

 適性検査

(2) 第二次試験(第一次試験合格者)

 口述試験

 身体検査及び体力測定

 身上調査(申込書記載事項の真否等についての調査)

(受験資格)

第4条 採用試験の受験資格は、次の各号に定めるものとする。

(1) 日本国籍を有する者で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に定める欠格事項に該当しない者

(2) 採用予定日において、満18歳以上29歳未満の者

(3) 次に定める身体の基準に該当する者

 身長が概ね160センチメートル以上(女性にあっては、概ね155センチメートル以上)

 体重が概ね50キログラム以上(女性にあっては、概ね45キログラム以上)

 胸囲が身長の概ね2分の1以上

(4) 視力(矯正視力を含む。)が、両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること。

(5) 聴力が左右とも正常であること。

(6) 言語明りょうで、十分発声ができること。

(7) 身体健全で四肢機能が正常であること。

(8) 精神機能及び神経系統に異常がないこと。

(9) 結核性疾患、伝染性疾患及びその他の疾患がないこと。

(10) 高等学校卒業程度の学力を有する者

(提出書類)

第5条 採用試験を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、第2号から第6号については、第二次試験合格後に提出するものとする。

(1) 受験申込書

(2) 最終学校の成績証明書

(3) 最終学校の卒業(見込)証明書

(4) 住民票記載事項の証明書

(5) 身体検査書

(6) 資格免許等の写し

(合格の決定)

第6条 消防長は、採用試験の結果に基づき合否を決定し、合格者については採用候補者名簿に登載し、その旨を本人に通知するものとする。

(採用)

第7条 採用は採用候補者名簿の中から、欠員を生じた都度消防長が決定するものとする。

2 前項の採用候補者としての有効期間は1年とする。

(条件附採用期間)

第8条 職員の採用はすべて条件附きとし、その職員がその職において6月を良好な成績で勤務したときに正式採用となるものとする。この場合において、消防長は、条件附採用の期間を1年に至るまで延長することができる。

(昇任の方法)

第9条 消防副士長の階級への昇任は、選考によるものとする。

2 消防士長の階級への昇任は、競争試験によるものとする。ただし、経歴、勤務成績等が特に良好な者の昇任は選考によることができる。

3 消防司令補の階級への昇任は、競争試験によるものとする。ただし、経歴、勤務成績等が特に良好な者の昇任は選考によることができる。

4 消防司令の階級への昇任は、競争試験によるものとする。ただし、経歴、勤務成績等が特に良好な者の昇任は選考によることができる。

5 消防司令長の階級への昇任は、競争試験によるものとする。ただし、経歴、勤務成績等が特に良好な者の昇任は選考によることができる。

6 消防監の階級への昇任は、選考によるものとする。

7 前各項に掲げる選考による昇任にあたっては、人格、識見を考査するため、必要に応じ論文及び口頭試問等を実施することができる。

(昇任試験)

第10条 前条第2項及び第3項の昇任に係る競争試験(以下「昇任試験」という。)は、筆記試験、実科試験及び口述試験により行うものとする。

2 前条第4項の昇任に係る昇任試験は、筆記試験及び口述試験により行うものとする。

3 前2項に規定する筆記試験を第一次試験とし、千葉県消防長会において行う試験とする。ただし、昇任試験を受けようとする者(以下「受験者」という。)が多数の場合は、予備試験により選抜することができる。

4 前項ただし書きに規定する予備試験は、一般教養及び論文とする。

5 実科試験及び口述試験を第二次試験とし、第一次試験に合格した者に対して行うものとする。

6 前条第5項の昇任試験は、筆記試験及び面接等により行うものとする。

(昇任試験選考委員会)

第10条の2 昇任試験及び昇任選考を適正に行うため、消防本部に試験選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

3 委員長は、消防本部次長をもって充て、委員は参事の職にある者をもって充てる。

4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

5 委員会の庶務は、総務課において処理するものとする。

(委員会の事務)

第10条の3 委員会の事務は次に掲げるとおりとする。

(1) 昇任試験及び昇任選考の実施

(2) 消防長への昇任試験結果及び昇任選考結果の報告

(3) 昇任試験及び昇任選考に係る調査検討

(4) 前各号のほか、消防長が必要と認める事項

(受験資格等)

第11条 昇任試験の受験資格及び選考の基準は、次に定めるところによる。ただし、必要経験年数及び勤務年数については、停職及び休職の期間を除いた期間とする。

(1) 消防副士長への昇任については、消防職員の職務の級の決定に関する規則(平成25年規則第2号)第2条に規定する別表に定める級別資格基準表による必要経験年数を超える者。

(2) 消防士長への昇任については、消防副士長としての勤務年数が2年以上の者。

(3) 消防司令補への昇任については、消防士長としての勤務年数が4年以上の者。

(4) 消防司令への昇任については、消防司令補のうち職務の級が5級としての勤務年数が2年以上の者。

(5) 消防司令長への昇任については、消防司令としての勤務年数が6年以上の者。

(6) 前各号に掲げる受験者及び選考対象者は、心身ともに健康で勤務成績が良好であること。

2 消防長は、勤務成績が特に優良と認められる場合、前項に規定する受験資格のうち当該勤務年数を短縮することができる。

(欠格事項)

第12条 次の各号に該当する者は、昇任試験を受験できない。

(1) 心身の故障のため、正常な勤務ができない者

(2) 負傷又は疾病により休職中の者

(3) 昇任試験日又は昇任選考日の1年以内に懲戒処分を受けた者及び分限処分を受けてから6月を経過しない者

(受験資格等の公表)

第13条 消防長は、昇任試験を実施しようとするときは、受験資格その他必要な事項を公表するものとする。

(受験手続)

第14条 受験者は、所属長に昇任試験受験申込書(別記第1号様式)を提出するものとする。

(勤務成績等の報告)

第15条 受験者の所属長は、前条に規定する受験申込書に当該受験者の勤務成績等の意見を付し、昇任試験受験者名簿(別記第2号様式)を消防長に提出しなければならない。

(合格の決定)

第16条 消防長は、筆記試験、実科試験及び口述試験等の結果に基づき経歴評定、勤務成績評定、人物評定及び健康状態を勘案して合否を決定し、合格者については昇任候補者名簿に登載し、その旨を通知するものとする。

(昇任)

第17条 昇任は昇任候補者名簿の中から、消防長が決定するものとする。

2 前項の昇任候補者としての有効期間は3年とする。

(昇任の特例)

第18条 消防長は、職員が次の各号の一に該当するときは、それぞれ当該各号に定める階級を昇任させることができる。

(1) 生命を賭して職務を遂行し、そのため死亡又は重度障害となり退職するとき 2階級

(2) 前号に定めるもののほか消防長が特に必要と認める場合 1階級

(不正受験者の取扱)

第19条 この訓令による試験に際して明らかに不正のあった者に対しては、当該試験を中止し又はその合格を無効とし、その後2年間当該試験を受験させないことができる。

(補則)

第20条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(消防職員の採用及び昇任に関する規程の廃止)

2 消防職員の採用及び昇任に関する規程(平成7年訓令第6号)は、廃止する。

(平成26年訓令第3号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成27年訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成27年訓令第4号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

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消防職員の採用及び昇任に関する規程

平成25年3月29日 訓令第1号

(令和3年6月14日施行)