○消防職員の職務の級の決定に関する規則

平成25年3月29日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、印西地区消防組合において制定すべき条例のうち印西市条例を準用する条例(昭和47年条例第11号)に基づく消防職員の給与に関する条例第7条第1項の規定に基づき職務の級の決定に関する事項を定めることを目的とする。

(級別資格基準表)

第2条 印西地区消防組合において制定すべき規則のうち印西市規則を準用する規則(昭和48年規則第10号)に基づく消防職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第4条による級別資格基準表(別表第1の2)別表に読み替える。

第3条 この規則に定めるほか必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条)

行政職給料表(一)級別資格基準表

 

消防職員

 

消防吏員

消防吏員以外の消防職員

試験

学歴免許等

職務の級

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

1級

2級

3級

4級

5級

正規の試験

上級

大学卒

 

1

3

5

別に定める

 

1

6

6

別に定める

0

1

4

9

0

1

7

13

中級

短大卒

 

3

3

5

別に定める

 

3

6

6

別に定める

0

3

6

11

0

3

9

15

初級

高校卒

 

5

3

5

別に定める

 

5

6

6

別に定める

0

5

8

13

0

5

11

17

その他

中学卒

 

6

3

5

別に定める

 

6

6

6

別に定める

3

9

12

17

3

9

15

21

消防職員の職務の級の決定に関する規則

平成25年3月29日 規則第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成25年3月29日 規則第2号