○印西地区消防組合消防職員の地域手当の特例に関する規則

平成27年3月31日

規則第3号

印西地区消防組合において制定すべき規則のうち印西市規則を準用する規則(昭和48年印西地区消防組合規則第10号)第2条に基づく地域手当の支給に関する規則(平成27年印西市規則第20号)で規定する地域手当の支給割合は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、同規則の規定にかかわらず100分の8とする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

印西地区消防組合消防職員の地域手当の特例に関する規則

平成27年3月31日 規則第3号

(平成28年3月31日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成27年3月31日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第3号