○印西地区消防組合行政不服審査条例施行規則
平成28年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、印西地区消防組合行政不服審査条例(令和5年条例第6号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査審議の手続の併合又は分離)
第2条 印西地区消防組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第74条に規定する審査関係人をいう。)にその旨を通知しなければならない。
(1) 消防本部予防課長
(2) 消防本部警防課長
(3) 消防本部指揮指令課長
(4) 印旛消防署長
(5) 本埜消防署長
(6) 印西消防署長
(7) 西白井消防署長
(審査会の庶務)
第4条 審査会の庶務は、消防本部総務課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営及び調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(印西地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則の廃止)
2 印西地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則(平成17年規則第5号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に改正前の印西地区消防組合行政不服審査法施行条例施行規則第3条に規定する審理員であって、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定により指名された審理員については、当該指名に係る審理手続が終結するまでは、改正後の印西地区消防組合行政不服審査条例施行規則に規定する審理員とみなす。