○印西地区消防組合行政不服審査条例
令和5年2月13日
条例第6号
印西地区消防組合行政不服審査法施行条例(平成28年条例第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 法の規定に係る手数料等(第3条―第9条)
第3章 組織(第10条―第16条)
第4章 調査審議の手続
第1節 情報公開・個人情報保護制度に関する調査審議の手続(第17条)
第2節 情報公開・個人情報保護に係る審査請求に関する調査審議の手続(第18条―第20条)
第3節 調査審議の手続の非公開(第21条)
第5章 雑則(第22条)
第6章 罰則(第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行並びに印西地区消防組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 第4章第2節において「諮問庁」とは、次に掲げる者をいう。
ア 印西地区消防組合情報公開条例(平成17年条例第2号。以下「情報公開条例」という。)第16条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関
イ 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした印西地区消防組合の機関(管理者及び監査委員をいう。)
ウ 印西地区消防組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第1号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定により審査会に諮問をした議長
(2) 第4章第2節において「公文書」とは、情報公開条例第12条第1項に規定する開示決定等に係る公文書(情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。)をいう。
(3) 第4章第2節において「保有個人情報」とは、次に掲げる保有個人情報をいう。
ア 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)
イ 議会個人情報保護条例第20条第1項第5号ア、第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)
第2章 法の規定に係る手数料等
(弁明書に添付する書面)
第3条 処分庁が次に掲げる書面を保有する場合には、法第29条第3項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。
(1) 印西地区消防組合行政手続条例(平成17年条例第1号)第24条第1項の調書及び同条第3項の報告書
(2) 印西地区消防組合行政手続条例第27条第1項に規定する弁明書
(手数料の額)
第4条 法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による交付に係る手数料(以下「手数料」という。)の額は、別表に定める額とする。
(手数料の納付)
第5条 手数料は、法第38条第1項の規定による交付を受けるときに納付しなければならない。
2 既納の手数料は、還付しない。
(手数料の免除)
第6条 審理員(法第9条第1項ただし書の特別の定めがある場合にあっては、審査庁)は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除することができる。
(1) 公費の扶助を受けているとき。
(2) 手数料を納付する資力がないと認めるとき。
(3) その他特別の理由があると認めるとき。
(送付による交付)
第7条 審査請求人等は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、交付に係る法第38条第1項に規定する書面若しくは書類(以下「対象書面等」という。)の写し又は交付に係る同項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。
第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。) | 第81条第3項において準用する法第78条第1項 | |
第38条第1項 | 第81条第3項において準用する法第78条第1項 | |
審理員(法第9条第1項ただし書の特別の定めがある場合にあっては、審査庁) | 印西地区消防組合行政不服審査会 | |
法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。) | 第19条第1項の規定により資料を審査請求人等に送付するとき、及び法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等 | |
第38条第1項 | 第81条第3項において準用する法第78条第1項 | |
書面若しくは書類 | 主張書面若しくは資料 | |
対象書面等 | 対象主張書面等 |
第3章 組織
(設置等)
第10条 印西地区消防組合における情報公開制度及び個人情報保護制度の適正な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により審査会を置く。
2 審査会は、法第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関とする。
(所掌事務)
第11条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 情報公開制度の運営に関する重要事項について管理者の諮問に応じて、調査審議を行い、その結果を答申すること。
(2) 個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第5号)第8条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いを確保するために調査審議を行い、その結果を答申すること。
(3) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いを確保するために調査審議を行い、その結果を答申すること。
(4) 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項について印西地区消防組合の機関に意見を述べること。
2 前項に定めるもののほか、審査会は、次に掲げる諮問に応じ、審査請求について調査審議を行い、その結果を答申するものとする。
(1) 情報公開条例第16条第1項の規定による諮問
(2) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問
(3) 議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問
(4) 法第43条第1項の規定による諮問
(組織)
第12条 審査会は、委員3人以内をもって組織する。
(委員)
第13条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは行政又は情報公開制度及び個人情報保護制度に関して優れた識見を有する者から、管理者が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(臨時委員)
第14条 審査会に、必要に応じ、臨時委員を置くことができる。
3 臨時委員の任期は、その者の委嘱に係る審査請求事件の調査審議が終了するまでとする。
(会長)
第15条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第16条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、管理者が会議を招集する。
2 審査会の会議は、委員(臨時委員を置く場合は、臨時委員を含む。以下この条において同じ。)の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
第4章 調査審議の手続
第1節 情報公開・個人情報保護制度に関する調査審議の手続
(意見の聴取等)
第17条 審査会は、第11条第1項に規定する所掌事務の実施に当たって必要があると認めるときは、専門的事項について識見を有する者、印西地区消防組合の機関の職員その他の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
第2節 情報公開・個人情報保護に係る審査請求に関する調査審議の手続
(審査会の調査権限)
第18条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項前段の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(提出資料の写しの送付等)
第19条 審査会は、前条第3項の規定による資料の提出があったときは、資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した諮問庁以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した諮問庁の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(委員による調査手続)
第20条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第18条第1項の規定により提示された公文書又は保有個人情報を閲覧させることができる。
第3節 調査審議の手続の非公開
(審査請求に係る調査審議の手続の非公開)
第21条 審査会の行う第11条第2項に規定する調査審議の手続は、公開しない。
第5章 雑則
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
第6章 罰則
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3条第3項の規定は、公布の日から施行する。
(印西地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例の廃止)
第2条 印西地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年条例第4号。以下「旧情報公開・個人情報保護審査会条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 この条例の施行の際、現に改正前の印西地区消防組合行政不服審査法施行条例(以下「旧条例」という。)第12条第1項の規定により同条例第10条の規定により印西地区消防組合に置かれた同条に規定する印西地区消防組合行政不服審査会(以下「旧審査会」という。)の委員の委嘱を受けているものの当該委員としての任期は、同条例第12条第2項の規定にかかわらず、当該委嘱の日から令和5年3月31日までとする。
2 この条例の施行の際、現に前条の規定による廃止前の旧情報公開・個人情報保護審査会条例第4条第1項の規定により同条例第1条の規定により印西地区消防組合に置かれた同条に規定する印西地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧情報公開・個人情報保護審査会」)の委員の委嘱を受けているものの当該委員としての任期は、同条例第4条第2項の規定にかかわらず、当該委嘱の日から令和5年3月31日までとする。
4 この条例の施行の際、現に旧審査会の委員である者又は旧審査会の委員であった者に係る旧条例第12条第5項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。
5 この条例の施行の際、現に旧情報公開・個人情報保護審査会の委員である者又は旧情報公開・個人情報保護審査会の委員であった者に係る旧情報公開・個人情報保護審査会条例第4条第5項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。
6 この条例の施行日前に旧審査会にされた諮問でこの条例の施行の際、当該諮問に対する答申がされていないものは、印西地区消防組合行政不服審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について旧条例の規定による旧審査会がした調査審議の手続は、印西地区消防組合行政不服審査会がした調査審議の手続とみなす。
7 この条例の施行日前に旧情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問でこの条例の施行の際、当該諮問に対する答申がされていないものは、印西地区消防組合行政不服審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について旧情報公開・個人情報保護審査会条例の規定による旧情報公開・個人情報保護審査会がした調査審議の手続は、印西地区消防組合行政不服審査会がした調査審議の手続とみなす。
8 個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第5号)附則第3条第3項の規定により、同条例附則第2条の規定により廃止された印西地区消防組合個人情報保護条例(平成17年条例第3号)第31条第1項の規定による諮問が行われた場合は、当該諮問は、この条例第11条第2項各号に規定されているものとみなす。
9 前2項に規定する場合においては、この条例第18条第1項中「諮問庁」とあるのは「諮問庁(個人情報の保護に関する法律施行条例附則第3条第3項の規定により、同条例附則第2条の規定により廃止された印西地区消防組合個人情報保護条例(平成17年条例第3号。以下「旧個人情報保護条例」という。)第31条第1項の規定による諮問の場合にあっては、その諮問を行った実施機関をいう。以下、この章において同じ。)」と、同項中「保有個人情報」とあるのは「諮問に係る旧個人情報保護条例第2条第1号に規定する個人情報」と読み替えるものとする。
10 前条の規定の施行前にした行為に対する旧条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
11 附則第3条第4項の規定によりなお従前によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(印西地区消防組合管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第4条 印西地区消防組合管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第4条、第8条、第9条)
区分 | 交付の方法 | 金額 | |
対象書面等 | 複写機により用紙に複写したもの | 単色刷り | 1枚につき10円 |
多色刷り | 1枚につき20円 | ||
対象電磁的記録 | 用紙に出力したもの | 単色刷り | 1枚につき10円 |
多色刷り | 1枚につき20円 |
備考
1 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として額を算定する。
2 用紙は、原則として日本産業規格A列3番までのものを用いるものとし、これを超える規格の用紙を用いた場合は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。