○印西地区消防組合建設工事等暴力団対策措置要綱

平成29年3月31日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、印西地区消防組合暴力団排除条例(平成29年条例第1号)第3条に規定する基本理念にのっとり、印西地区消防組合が締結する売買、貸借、請負その他の契約(以下「本消防組合契約」という。)の適正な履行を確保するため、本消防組合契約から暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者の介入を排除する措置について、法令等に特別な定めがあるもののほか、必要な措置を定めるものとする。

(管轄警察署への照会)

第2条 管理者は、千葉県警察以外の機関等から本消防組合契約における印西地区消防組合入札参加資格者名簿に登録された者(以下「有資格業者」という。)又は本消防組合契約に関する契約の締結若しくは締結しようとする者が別表に掲げる措置要件に該当する旨の情報提供があったときは、本消防組合を所轄する警察署(以下「所轄警察署」という。)に対して照会するものとする。

(入札からの排除)

第3条 管理者は、本消防組合契約のために一般競争入札又は指名競争入札を行うに際し、入札参加資格を有するとされた者が契約締結までの間に、措置要件のいずれかに該当するものであると認められたときは、その者の入札参加資格の取消し又は指名の取消し、若しくは落札決定を取り消すものとする。

2 前項の規定は、措置要件の該当者を構成員に含む協同企業体及び官公需適格組合の証明を受けた中小企業等共同組合(以下「官公需適格組合」という。)についても適用する。

(指名停止等)

第4条 管理者は、有資格業者が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、あらかじめ印西地区消防組合入札等審査会に諮り、同表に定める期間、当該有資格業者に対し指名停止を行うものとする。

2 管理者は、前項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体及び官公需適格組合について、当該有資格業者と同一期間指名停止を行うものとする。

3 管理者が指名停止を行ったときは、指名停止の期間中、当該有資格業者は、本消防組合契約に係る入札に参加することはできないものとする。

4 管理者が指名停止を行ったときは、本消防組合契約のための指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名の取消し、又は落札決定の取消しを行うものとする。

5 管理者が指名停止を行ったときは、当該有資格業者の一般競争入札の参加資格の取消し、又は落札決定の取消しを行うものとする。

6 管理者は、指名停止の期間中にある有資格業者が、別表に定められた期間を経過し、かつ改善されたと認められたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(指名停止及び解除の通知)

第5条 管理者は、前2条の規定により指名停止を行ったときは、指名停止通知書(別記第1号様式)により当該有資格業者に通知するものとする。

2 管理者は、前条第6項の規定により指名停止の解除を行ったときは、指名停止の解除通知書(別記第2号様式)により当該有資格業者に通知するものとする。

3 前2項について、管理者が通知する必要がないと認める相当な理由があるときは、当該通知を省略することができる。

(随意契約の相手方の制限)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者を随意契約の相手方としてはならない。

(1) 第4条第1項及び第2項の規定による指名停止の期間中の有資格業者

(2) 有資格業者以外のもので措置要件の該当者であると認められた者

(3) 前2号に該当する者を構成員に含む共同企業体及び官公需適格組合

(下請負の禁止)

第7条 管理者は、前条各号に掲げる者が本消防組合契約の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承諾しないものとする。

(工事若しくは業務妨害又は不当要求の際の措置)

第8条 契約担当者は、消防組合発注の本消防組合契約の受注者又は下請業者が、暴力団による工事若しくは業務妨害又は不当要求を受けたときは、当該業者に対し報告を求めるとともに、警察への被害届の提出を指導しなければならない。また、当該業者に対し、工程の調整、工期の延長等の必要な措置を講ずるものとする。

2 契約担当者は、消防組合発注の本消防組合契約の受注者の下請業者が、暴力団による工事若しくは業務妨害又は不当要求を受けたときは、当該下請業者に対し受注者へ速やかに報告を行うよう、受注者に指導を求めるものとする。

(契約の解除)

第9条 管理者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 措置要件の該当者であると認められたとき。

(2) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が措置要件の該当者であることを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。

(3) 措置要件のいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合に発注者が、受注者に対して当該契約の解除を求めたにも係わらず、受注者がこれに従わなかったとき。

(関係機関への協力要請)

第10条 管理者は、この要綱に基づく措置を実効あるものにするため、所轄警察署及びその他の機関の積極的な協力を要請するものとする。

(庶務)

第11条 建設工事等暴力団対策措置の庶務は、総務課財務係で行う。

(補則)

第12条 この要綱に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、所轄警察署及びその他の機関と協議し定めるものとする。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条)

措置要件

期間

1 法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者を、法人である場合にはその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者又は経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力団員であるとき。

当該認定をした日から12か月を経過し、かつ改善されたと認められるまで

2 法人等の役員等が、自己、自社若しくは第三者に不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

当該認定をした日から6か月を経過し、かつ改善されたと認められるまで

3 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

当該認定をした日から6か月を経過し、かつ故善されたと認められるまで

4 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

当該認定をした日から6か月を経過し、かつ改善されたと認められるまで

5 法人等の役員等が、暴力団、暴力団員又は1から4までに該当する法人等であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。

当該認定をした日から6か月を経過し、かつ改善されたと認められるまで

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印西地区消防組合建設工事等暴力団対策措置要綱

平成29年3月31日 告示第3号

(平成29年4月1日施行)