○印西地区消防組合火災予防査察規程
令和2年2月1日
訓令第1号
印西地区消防組合火災予防査察規程(平成15年訓令第9号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 査察
第1節 査察の基本(第3条)
第2節 業務管理(第4条―第7条)
第3節 査察対象物の区分等(第8条・第9条)
第3章 立入検査
第1節 立入検査の執行(第10条―第15条)
第2節 立入検査結果の処理(第16条―第20条)
第3節 資料提出及び報告徴収等(第21条―第23条)
第4節 点検報告に係る是正指導(第24条)
第4章 違反処理
第1節 通則(第25条―第27条)
第2節 警告(第28条―第31条)
第3節 事前手続(第32条)
第4節 命令(第33条―第39条)
第5節 公示(第40条)
第6節 許可の取消し等(第41条―第45条)
第7節 告発(第46条・第47条)
第8節 過料事件の通知(第48条)
第9節 代執行(第49条)
第10節 即時措置(第50条)
第5章 補則(第51条―第53条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び印西地区消防組合火災予防条例(昭和48年条例第3号。以下「条例」という。)に基づく、査察の執行及び火災予防に関する違反の処理その他防火の指導について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 査察 立入検査、違反処理及び火災の予防のための措置を含む行政作用をいう。
(2) 立入検査 法第4条及び法第16条の5の規定により消防対象物に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵、取扱いについて検査し、又は質問を行い、火災予防上の不備事項について関係者に指摘し、その是正を促す作用をいう。
(3) 違反処理 違反の是正若しくは火災予防又は出火危険、延焼危険若しくは火災に係る人命危険の排除を図るための警告、命令、催告、許可の取消し、特例認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び即時措置をいう。
(4) 査察対象物 査察を執行する必要のある消防対象物をいう。
(5) 査察員 立入検査証を貸与された査察に従事する消防吏員をいう。
(6) 即時措置 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により、法第3条第1項第3号又は第4号の措置をとることをいう。
第2章 査察
第1節 査察の基本
(査察の主体等)
第3条 査察は、消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)が執行するものとする。
2 消防長等は査察対象物について査察を執行し、法、条例その他防火に関する規定に違反している事項(以下「不備欠陥事項」という。)の速やかな是正を図り、防火安全の確保に努めなければならない。
3 消防長等以外の消防吏員は、法第3条第1項及び法第5条の3第1項に定める措置命令を行うことができる。
第2節 業務管理
(消防署長の責務)
第4条 消防署長は、査察と行政責任とのかかわり合いを十分認識するとともに、社会的情勢等を的確に洞察し、常に消防に対する社会的要請に対応した査察の推進に努めなければならない。
2 消防署長は、査察対象物の複雑及び多様化に対応するため、査察員に対する教育の実施、自己啓発の助長等により、査察技術の向上を図るよう努めなければならない。
3 消防署長は、管轄する区域内の特性等を踏まえ、査察が計画的に執行できるよう業務管理の適正化に努めなければならない。
(査察対象物の把握)
第5条 消防署長は、管轄する区域内の査察対象物の実態把握に努めなければならない。
(査察指導員の任命)
第6条 消防長は、次の各号に掲げる者の中から査察指導員を任命するものとする。
(1) 消防大学校で行われる査察に関する課程を修了した者
(2) 千葉県消防学校で行われる査察に関する課程を修了した者
(3) 前各号に掲げる者と同等の知識を有すると認める者
2 前項の規定により任命された査察指導員は、査察に関する事項について査察員に助言できるものとする。
3 第1項の査察指導員に関する事務は消防本部予防課とする。
(査察員の派遣)
第7条 消防署長は、査察を執行するにあたって必要と認める場合は、予防課長に査察員の派遣を要請することができる。
3 予防課長は、前項の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは、査察員を派遣することができるものとする。
第3節 査察対象物の区分等
(査察対象物の区分)
第8条 査察対象物の区分は、査察対象物の用途、規模、出火危険及び人命危険等に応じて査察対象物を別表のとおり区分するものとする。
(査察結果の報告)
第9条 消防署長は、四半期の査察の結果を取りまとめ、査察実施結果表(第1号様式(その1)又は(その2))により消防長に報告するものとする。
2 予防課長は、予防課担当査察員が執行した査察の結果について、査察対象物の所在地を管轄する消防署長に通知するものとする。
第3章 立入検査
第1節 立入検査の執行
(立入検査の種別)
第10条 立入検査の種別は、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 通常検査 年間検査計画等の事前計画に基づいて行うもの。
(2) 確認検査 指導事項又は警告等の改修状況を確認又は検査するもの。
(3) 臨時検査 違反事実の調査を実施するもの。
(4) 特別検査 特別な事由により年間検査計画等の事前計画以外に行うもの。
(立入検査時の留意点)
第11条 立入検査を実施する場合は、法第4条、法第16条の5の規定によるほか、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 査察員は、常に関係法令に精通するとともに、必要な知識の習得に努めること。
(2) 原則として、関係者、防火管理者、防災管理者、危険物保安監督者その他査察対象物に関係のある者の立会いを求めること。
(3) 査察対象物の電気設備、機械装置、有害物質その他人体に危険のあるものについては、特に注意を払い、感電、転落等の事故防止に努めること。
(4) 関係者の民事的な紛争に関与しないこと。
(立入検査の編成)
第12条 立入検査は、消防司令補以上の階級にある査察員を長とし、査察対象物の業態、規模等から判断して必要な人員編成で執行するものとする。ただし、予防課長又は消防署長が認めた場合は、この編成によらないことができる。
(立入検査計画)
第13条 消防長は、一年度の立入検査基本計画(以下「基本計画」という。)を別表に基づき策定するものとする。
(立入検査の拒否等)
第14条 査察員は、立入検査を拒み、妨げ又は忌避(以下「拒否等」という。)する者(以下「拒否者」という。)がある場合は、当該拒否者に対して立入検査の要旨を十分説明するとともに、拒否等の理由を確認し、立入検査を中止するものとする。
(検査事項)
第15条 立入検査は、出火危険、延焼危険及び人命危険の排除を主眼として次の各号に掲げるものの位置、構造、設備及び維持管理の状況等について行うものとする。
(1) 建築物その他の工作物
(2) 消防用設備等及び特殊消防用設備等
(3) 火気使用設備及び器具
(4) 危険物及び指定可燃物
(5) 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質
(6) 防炎物品
(7) 避難施設及び防火設備
(8) 防火管理者、防災管理者、危険物保安監督者及び危険物取扱者等の業務遂行状況
(9) 消防用設備等、特殊消防用設備等及び危険物製造所等(法第10条第1項に定める貯蔵所、製造所又は取扱所をいう。以下同じ。)の定期点検の実施状況
(10) 防火管理又は防災管理に係る消防計画、統括防火管理又は統括防災管理に係る消防計画及び予防規程の状況
(11) 防火管理又は防災管理を必要とする防火対象物の定期点検の実施又は報告状況
(12) 電気、ガス、火薬類及び放射性物質等の施設
(13) その他火災予防上必要と認める事項
第2節 立入検査結果の処理
(立入検査結果の通知)
第16条 査察員は、立入検査を実施した結果を当該査察対象物の関係者に対して立入検査結果通知書(第3号様式(その1)から(その3)。以下「通知書」という。)により通知するものとする。
(改修の報告等)
第17条 通知書で違反指摘事項を指摘したものについては、速やかに改修(計画)報告書(第4号様式)により関係者に報告を求めるものとする。
(1) 指摘事項の改修等の完了年月日
(2) 指摘事項の改修等に一定の期間を要する場合は、その改修予定日
(3) その他改修等の報告に必要と認められる事項
(確認検査)
第18条 消防長等は、改修(計画)報告書の提出があった場合は、第10条第1項第2号に規定する確認検査を実施するものとする。ただし、届出書類等で改修等の状況を確認できる場合は、この限りでない。
(関係行政機関との連携)
第20条 消防長等は、立入検査の結果、他の消防機関又は関係行政機関(以下「関係行政機関」という。)に対して通知する必要のある指摘事項が認められた場合は、関係行政機関に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その是正指導に努めるものとする。
2 消防長等は、他法令違反が存ずる査察対象物に対する違反処理を行う場合には、法第35条の13の規定により関係行政機関に照会し、又は協力を求めるなど、関係行政機関と十分な連絡調整を行い、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 消防長等は、違反処理につき関係行政機関より協力を求められたときは、火災の予防又は警戒に関する事項に限り、必要に応じて協力するものとする。
第3節 資料提出及び報告徴収等
(資料提出)
第21条 消防長等は、火災予防のために必要があると認めた場合は、関係者に対して必要な資料の提出を求めるものとする。
2 前項の資料の提出は、関係者の任意によるものとする。
2 資料の提出者が提出した資料の所有権を放棄する旨の意思表示をした場合は、提出資料受領書(第8号様式)を交付しなければならない。
3 資料の提出者が提出した資料の返却の意思表示をした場合は、提出資料保管書(第9号様式)を交付しなければならない。
4 提出資料保管書を交付したときは、当該提出資料は、紛失、き損等しないように保管しなければならない。
5 保管の必要がなくなった提出資料は、当該提出資料の提出者に返却するものとする。
6 前項の提出資料の返却を行う場合は、提出資料保管書に返却及び受領の旨を記載させるものとする。
(報告徴収)
第23条 消防長等は、火災予防のために必要がある場合は、関係者に対して必要な報告を求めるものとする。
2 前項の報告は、関係者の任意によるものとする。
第4節 点検報告に係る是正指導
(点検報告に係る是正指導)
第24条 消防署長は、法第8条の2の2による防火対象物点検結果報告書、法第36条第1項において準用する法第8条の2の2による防災管理点検結果報告書又は法第17条の3の3による消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書を受け、点検結果の判定に不備等が認められる場合は、点検報告による改修(計画)報告書(第12号様式)により当該不良事項に係る改修計画の提出を求めるものとする。
2 点検報告による改修(計画)報告書の是正確認は、第18条の規定を準用するものとする。
第4章 違反処理
第1節 通則
(違反処理の基本的な留意事項)
第25条 違反処理は、次の各号に定める事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正かつ公平に行うこと。
(2) 違反処理に係る事務を行うにあたっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処すること。
(3) 違反処理を行った事案については、適時、追跡調査を行い違反事項の是正促進に努めること。
(違反処理基準の適用等)
第26条 消防長等は、別に定める違反処理基準に示す措置区分により違反処理を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上若しくは人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に示す措置区分によらないことができる。
3 違反処理基準に示す違反内容に該当しない違反事案であっても、火災予防上必要と認めるものについては、火災危険の実態に即した行政措置を行うものとする。
(違反の調査等)
第27条 査察員は、職務の執行に際し、前条の規定による違反処理が必要な違反を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長等に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた消防長等は、査察員に命じて、速やかに違反の事実の調査にあたらせる。ただし、立入検査により違反の事実が明らかな場合は、調査を省略することができる。
4 違反処理を行うために必要な資料の提出を求めるときは、第21条の規定を準用する。
5 違反処理を行うために必要な報告を求めるときは、第23条の規定を準用する。
第2節 警告
(警告)
第28条 警告は、命令又は告発に先立ってこれを行うものとする。
2 警告は、次の各号のいずれかに該当する場合に速やかに行わなければならない。
(1) 査察により違反の是正を指示したにもかかわらず、当該違反が是正されないとき。
(2) 前号以外で違反の是正又は違反行為について警告を必要とするとき。
3 警告は、関係者等に対し、警告書(第14号様式(その1)から(その4))を交付することにより行うものとする。
4 消防長等は、前項の警告書を交付した場合において、必要があると認めるときは、関係者等から警告事項の履行に関する計画書を提出させるものとする。
5 消防長等は、違反事案が違反処理の手続きを行う前に是正された場合であっても、必要により災害等又は事後の違反の再発防止を図るため警告を行うものとする。
(緊急時の警告の特例)
第29条 消防長等は、前条第3項の規定にかかわらず、違反の事実が明白で、かつ、火災等の危険の防止上必要と認められる場合において、警告書を交付するいとまがないときは、違反調査を命じた査察員に口頭で警告の内容を告知することにより警告を行わせることができる。
2 消防長等は、前項の規定により警告を行った場合は、必要に応じ、警告書を交付するものとする。
(履行状況の確認)
第30条 消防長等は、警告を行った場合は必要に応じ当該関係者から警告事項の改善報告を徴するとともに、査察員に履行状況の調査を行わせるものとする。
2 前項の調査を行った査察員は、調査結果を消防長等に報告するものとする。
(上位の措置への移行)
第31条 消防長等は、前条の規定による調査の結果、警告事項に対する改修措置がなされていない場合は、違反処理基準に示す措置区分により、上位の措置を行うものとする。
第3節 事前手続
(聴聞及び弁明の手続き)
第32条 不利益処分(行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号又は印西地区消防組合行政手続条例(平成17年条例第1号。以下「手続条例」という。)第2条第5号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)を行う場合は、印西地区消防組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成17年規則第2号)に定めるところにより、聴聞又は弁明を行わなければならない。
2 この規程において、聴聞が必要な不利益処分は、次に掲げるものとする。
(1) 法第8条の2の3第6項の規定による特例認定の取消し
(2) 法第12条の2第1項の規定による危険物製造所等の許可の取消し
(3) 第13条の24第1項の規定による危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令
(4) 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定による特例認定の取消し
3 この規程において、弁明の機会の付与が必要な不利益処分は、次に掲げるものとする。
(1) 法第5条第1項の規定による防火対象物に対する予防措置命令(緊急の場合を除く。)
(2) 法第5条の2第1項の規定による防火対象物に対する使用禁止命令等(緊急の場合を除く。)
(3) 法第5条の3第1項の規定による防火対象物に対する危険排除のための措置命令(緊急の場合を除く。)
(4) 法第8条第4項の規定による防火管理者業務適正執行のための措置命令(法令により処分要件が明確なものを除く。)
(5) 法第12条の2第1項及び第2項の規定による危険物製造所等の使用停止命令
(6) 法第14条の2第3項の規定による予防規程の変更命令
(7) 法第36条第1項において準用する法第8条第4項の規定による防災管理業務適正執行のための措置命令(法令により処分要件が明確なものを除く。)
第4節 命令
(命令)
第33条 命令は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 警告事項が履行期限を経過してもなお履行されないとき。
(2) 違反に係る重大な出火危険若しくは延焼拡大危険又は火災に係る人命危険が存在し、緊急に措置を講ずる必要があると認めるとき。
(消防長等以外の消防吏員による命令)
第34条 消防長等以外の消防吏員は、立入検査その他の業務の遂行中において違反処理基準に該当する違反を発見した場合は、原則として命令書(第16号様式)を交付することにより命令(法第3条第1項及び法第5条の3第1項に定める措置命令に限る。)を行うものとする。
(緊急時の命令の特例)
第35条 消防長等は、第33条第2項の規定にかかわらず、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上猶予できないと認められる場合において、緊急に必要な措置をとらなければならないときは、関係者等に対し、必要な事項を口頭により命令することができる。
2 消防長等は、前項の規定により命令を行った場合は、原則として事後速やかに命令書を交付するものとする。
(教示)
第36条 不服申立てのできる命令を書面で行う場合又は利害関係人から教示を求められた場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条の規定により教示しなければならない。
2 取消しの訴え及び裁決のできる命令を書面で行う場合又は利害関係人から教示を求められた場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条の規定により教示しなければならない。
(催告)
第37条 消防長等は、命令した事項がその履行期限を経過しても、なお履行されない場合において必要があると認めるときは、催告書(第18号様式)を交付し、履行の促進を図るものとする。
(命令の解除)
第38条 消防長等は、法第5条の2第1項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項の各命令について命令事項の全部又は一部が履行されたことにより、受命者から命令の解除の申し出があったとき又はその事実を知ったときはその履行状況を確認し、命令解除要件を満たすと認めた場合は、速やかに命令を解除するものとする。
(命令の速報等)
第39条 消防署長は、第32条第3項に規定する弁明の機会の付与が必要な命令で、当該弁明の機会を付与する場合は、事前に対象物の所在、名称、用途、規模、関係者の職名及び氏名、命令事項、根拠法令その他措置上必要な事項(以下「必要事項」という。)を消防長に速報するものとする。
3 弁明の機会を付与したときには、当該弁明の結果を消防長に速報するものとする。
4 消防長は、法第11条の5第2項の規定による命令を行った場合は、当該命令に係る移動タンク貯蔵所につき法第11条第2項の規定による許可を行った都道府県知事又は市町村長に命令通知書(第20号様式)により通知するものとする。
第5節 公示
(公示)
第40条 消防長等は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第5項及び第6項、法第8条の2の5第3項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項、法第17条の4第1項及び第2項、法第36条第1項において準用する法第8条第3項及び第4項並びに法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項及び第6項の規定による各命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物等又は当該防火対象物等のある場所へ標識の設置その他別に定める方法により公示を行うものとする。
2 前項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を保たせるものとする。
第6節 許可の取消し等
(許可の取消し)
第41条 法第12条の2第1項の規定による危険物製造所等の許可の取消しは、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 法第12条の2第1項の規定による使用停止命令に違反したとき。
(2) 前号の使用停止命令に従った場合でも使用停止命令を命じられるに至った違反が是正されないとき。
(3) 前2号に該当しない場合で、違反内容が許可の取消しを行うことが必要と認めるとき。
(特例認定の取消し)
第42条 法第8条の2の3第6項の規定による特例認定の取消しは、特例認定取消書(第22号様式)を交付することにより行うものとする。
2 法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の3第6項の規定による特例認定の取消しは、特例認定取消書(第22号様式の2)を交付することにより行うものとする。
(解任命令)
第43条 法第13条の24第1項の規定による危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令は、解任命令書(第23号様式)を交付することにより行うものとする。
第7節 告発
(告発)
第46条 告発は、次の各号のいずれかに該当するもので、消防長等が必要と認めた場合に行うものとする。
(1) 違反内容が重大で、かつ、出火危険、延焼拡大危険、火災による人命危険その他公共の危険が著しく大きいと認めるとき。
(2) 違反に起因して火災等が発生し、若しくは拡大し、又は死傷者が発生したとき。
(3) その他告発をもって措置すべき情状が認められるとき。
(1) 査察関係書類
(2) 火災調査関係書類
(3) 違反関係書類
(4) 陳情書、投書、その他特に必要と認められる資料
(告発留保の協議)
第47条 消防署長は、告発事案について違反調査を行った結果、当該告発事案が別に定める告発留保理由に該当するときは、告発留保協議書(第25号様式)により消防長と協議しなければならない。
第8節 過料事件の通知
(過料事件の通知)
第48条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項、法第17条の2の3第4項又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、消防長等が過料をもって対応すべきと認めるときに過料事件の通知を行うものとする。
2 過料事件の通知は、届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対し、過料事件通知書に別に定める書類を添えて行うものとする。
第9節 代執行
2 前項の規定により代執行を行う場合は、行政代執行法に定める手続きによるほか、事前に執行に伴う作業、警戒及び経費等の計画を立てなければならない。
(1) 戒告書(第26号様式)
(2) 代執行令書(第27号様式)
(3) 代執行費用納付命令書(第28号様式)
(4) 代執行執行責任者証(第29号様式)
4 消防長は、非常又は危険切迫の場合において、代執行の急速な実施について緊急の必要があり、前項各号に規定する手続きをとるいとまがないときは、当該手続きを経ないで代執行を行うことができる。
第10節 即時措置
(即時措置)
第50条 消防長等は、職員に即時措置をとらせた場合は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第3項から第6項までの規定により、措置すべき物件の状態、所在場所の状況等を勘案して別に定める措置の方法を決定するものとする。
2 消防長等は、当該物件の除去及び保管に要した費用があるときは、所有者等(法第3条第1項に掲げる者をいう。)又は所有権を放棄した者に対し、民事上の手続き及び保管費納付命令書(第30号様式)を発することにより、当該費用を徴収するものとする。
第5章 補則
2 警告書等の交付に際し、受領を拒否された場合又はその他やむを得ない場合は、配達証明又は内容証明の取扱いにより郵送するものとする。ただし、被送達者の住所不明により郵送できない場合で、特に必要があると認めるときは、公示送達をもって行う。
(違反処理結果の確認等)
第52条 違反処理を行った場合は、事後の改善指導と履行状況を確認するとともに、その経過を違反処理経過簿(第32号様式(その1)及び(その2))に記録しておかなければならない。
(委任)
第53条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この訓令は、令和2年2月1日から施行する。
別表
査察対象物種別 | 対象 |
第1種査察対象物 | ア 政令別表第1、(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物のうち、法第8条第1項の適用があり、かつ、政令第21条第1項の規定の適用を受けるもの イ 政令別表第1、(17)項に掲げる防火対象物 |
第2種査察対象物 | 政令別表第1、(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物のうち、法第8条第1項の適用があり、かつ、政令第21条第1項の規定の適用を受けるもの |
第3種査察対象物 | 政令別表第1に掲げる防火対象物のうち法第8条第1項の規定の適用を受けるもの。ただし、第1種査察対象物及び第2種査察対象物に該当するものを除く。 |
第4種査察対象物 | 第1種査察対象物から第3種査察対象物に掲げるもの以外の消防対象物 |
第5種査察対象物 | 製造所等で、保安監督者の選任義務を有するもの |
第6種査察対象物 | 第5種査察対象物以外の製造所等 |
第7種査察対象物 | ア 少量危険物貯蔵取扱所(一般住宅を除く) イ 指定可燃物貯蔵取扱所 |