○個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年2月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録簿等)

第2条 条例第3条第1項に規定する登録簿は、個人情報取扱事務登録簿(別記第1号様式)とする。

2 管理者は、前項に規定する個人情報取扱事務登録簿に登録した個人情報取扱事務の利用目的、収集の対象となる者の範囲、個人情報の記録項目、個人情報の収集方法を個人情報取扱事務記録事項(別記第2号様式。以下「記録事項」という。)に記載することにより特定しなければならない。

3 管理者は、前項の規定により記載した記録事項について、その記録事項に係る個人情報取扱事務を廃止した場合にあっては廃止し、記載した事項に変更が生じた場合にあっては修正しなければならない。

(開示請求書の記載事項)

第3条 条例第4条に規定する印西地区消防組合の機関が定める事項は、法第77条第1項の規定により開示の請求をする者と日中連絡を取ることができる電話番号とする。

(地方公共団体等行政文書の写しの作成及び送付に要する費用等)

第4条 条例第6条第2項第1号に規定する費用は、別表に定めるところによる。

2 条例第6条第2項第2号に規定する費用は、開示する保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しを送付するときに必要となる郵便に関する料金及び封筒の調達に要する費用とする。

3 法第82条第1項に規定する決定に基づき、保有個人情報の開示を受ける者であって、当該保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの送付を受けようとするもの(以下「送付を受けようとする者」という。)は、前項に規定する郵便に関する料金にあっては郵便切手で、同項に規定する封筒の調達に要する費用にあっては当該写しの送付を行う時に使用に供するための封筒で納付するものとする。

4 法第82条第1項に規定する決定に基づき、保有個人情報の開示を受ける者は、電磁的記録媒体により当該保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を希望するときは、前3項の規定のほか、当該文書の写しを作成するために使用する電磁的記録媒体を管理者に提出するものとする。

5 送付を受けようとする者は、あらかじめ条例第6条第2項に規定する費用を管理者に納付しなければならない。前項の規定により電磁的記録媒体を管理者に提出する場合も、同様とする。

6 管理者は、開示する保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しを送付するときは、日本郵便株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法を用いて、送付するものとする。

(施行期日)

第1条 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(印西地区消防組合個人情報保護条例施行規則の廃止)

第2条 印西地区消防組合個人情報保護条例施行規則(平成17年規則第4号)は、廃止する。

別表(第4条)

区分

金額

写しの作成に要する費用

文書、図画を複写機により用紙に複写したもの又は電磁的記録を用紙に出力したもの

単色刷り

1枚につき10円

多色刷り

1枚につき20円

電磁的記録(法第82条第1項の規定により全部を開示するとき)

無料

電磁的記録(法第82条第1項の規定により一部を開示するとき)

単色刷り

1枚につき10円

多色刷り

1枚につき20円

上記以外のもの

実費相当額

備考

1 公文書の写しを交付する場合は、原則として日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。これを超える大きさの用紙を用いたときは、日本産業規格A列3番の大きさの用紙を用いた場合の枚数に換算して額を算定する。

2 用紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、片面を1枚として額を算定する

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個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年2月13日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)