○個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年2月13日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(登録簿)
第3条 印西地区消防組合の機関(管理者及び監査委員をいう。以下同じ。)は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した帳簿(以下「登録簿」という。)を備え付けなければならない。
(1) 事務を所管する組織の名称
(2) 個人情報取扱事務の名称
(3) 開始又は変更年月日
(4) 保存期間
2 印西地区消防組合の機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。
3 印西地区消防組合の機関は、前項の規定により登録簿に登録した個人情報取扱事務を廃止し、又は登録した事項を変更したときは、当該登録を抹消し、又は修正し、登録簿を常に最新かつ適正な状態に維持するよう努めなければならない。
4 前3項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。
(1) 印西地区消防組合の機関の職員又は職員であった者に係る個人情報取扱事務
(2) 専ら試験的な電子計算機処理に係る個人情報取扱事務
(3) 法人その他の団体又は事業を営む個人(以下この号において「法人等」という。)の業務に係る情報であって、当該法人等の代表者、役員、その他業務に従事する者に関する個人情報取扱事務
(4) 公知の情報に係る個人情報取扱事務
(開示請求書の記載)
第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、印西地区消防組合の機関が定める事項を記載することができる。
(不開示情報)
第5条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、印西地区消防組合情報公開条例(平成17年条例第2号)第7条第2号エ及び同号オに掲げる情報とする。
(開示請求に係る手数料等)
第6条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第82条第1項に規定する決定に基づき、保有個人情報の開示を受ける者は、その開示に伴い費用が生ずることとなるときは、規則で定めるところにより、次に掲げる費用を負担するものとする。
(1) 開示する保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの作成に要する費用
(2) 開示する保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの送付に要する費用
(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)
第7条 法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額は、2万1,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円
(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
(1) 次号に掲げる者以外の者 法第115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額
(2) 法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 1万2,600円
(審査会への諮問)
第8条 印西地区消防組合の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、印西地区消防組合行政不服審査条例(令和5年条例第6号)第10条第1項の規定により設置された印西地区消防組合行政不服審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合のほか、印西地区消防組合の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(印西地区消防組合個人情報保護条例の廃止)
第2条 印西地区消防組合個人情報保護条例(平成17年条例第3号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(2) 第1項第2号に掲げる者