○印西地区消防組合警防規程
平成20年3月31日
本部訓令第8号
印西地区消防組合警防規程(平成16年印西地区消防組合消防本部訓令第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 隊長等の指定(第4条)
第3章 警防計画(第5条―第9条)
第4章 出動基準(第10条―第12条)
第5章 警防対策(第13条―第20条)
第6章 警防調査及び警防視察(第21条―第23条)
第7章 訓練及び演習(第24条―第30条)
第8章 警防行動(第31条―第38条)
第9章 指揮本部(第39条―第51条)
第10章 機関員(第52条―第54条)
第11章 火災出動(第55条―第59条)
第12章 消火活動(第60条―第69条)
第13章 消防活動検討会(第70条)
第14章 消防特別警戒(第71条・第72条)
第15章 報告及び記録(第73条―第75条)
第16章 委任(第76条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)及び消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づき、火災、地震、人命救助を要する災害及びその他の災害(以下「火災等」という。)の警戒並びに被害を軽減し、印西地区消防組合消防本部(以下「本部」という。)の機能を十分に発揮するために必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程の用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 消防活動 火災等の警戒及び被害の軽減並びに人命救助のために行う消防機関の活動をいう。
(2) 警防編成 消防機関が円滑な消防活動を推進するために組織する活動体制をいう。
(3) 救助活動 災害等により生命、身体の危険が切迫し、自力で脱出又は避難することが困難な者を安全な場所に救出することをいう。
(4) 延焼防止 消防部隊の消火活動により火勢拡大の危険がなくなった状態をいう。
(5) 出動 火災等を覚知して、消防部隊が災害現場へ向かう行動及び緊急配備のため消防署又は分署に移動することをいう。
(6) 鎮圧 有炎現象が終息した状態をいう。
(7) 残火処理 有炎現象が終息した以後において、残り火を点検し処理することをいう。
(8) 鎮火 指揮本部長又は現場最高指揮者が、消防隊による消火活動の必要がなくなったと認めた状態をいう。
(9) 警防計画 火災等の被害を軽減するための事前対策をいう。
(10) 特殊建物警防計画 特定防火対象物、工場、その他大規模な建物等で火災等が発生すると、拡大又は人命に危険と認められる消防対象物をいう。
(11) 特殊地域 密集地域、水利不便地域、その他消防活動上特別な配意を必要とする地域をいう。
(12) 危険排除 火災並びに公共危険の発生及び人命危険が予測される場合、その危険要因を排除することをいう。
(13) 大規模災害 普通出動では対応できない火災等をいう。
(14) 集団災害 多数傷病者が発生した救助及び救急事象で、普通出動では対応できない事故をいう。
(15) 特殊災害 放射性物質を用いる研究施設等の放射能漏出及び毒ガス等有毒化学物質又は炭疽菌等の細菌その他の病原体による事故をいう。
(16) 指揮本部 警防活動全般を統括する指揮拠点をいう。
(17) 警戒事案 ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故その他災害発生の危険が予想される事案をいう。
(18) 指揮本部長 火災等の現場において、消防部隊を統括する指揮本部の最高指揮者をいう。
(19) 指揮者 火災等、訓練及び演習時、自己の意図を実現するために組織を活用し部下に一定の行動を強制する者をいう。
(20) 各級指揮者 職位又は職務命令に基づき、警防活動等に対応して指揮者となる者をいう。
(21) 救急支援及び救急補助 救急隊が安全で迅速な救急活動と救命効果の高い救急活動を行えるよう支援体制を構築するとともに、現場における二次災害を防止することをいう。
(警防責任)
第3条 消防長は、印西地区消防組合の消防事情の実態を把握し、これに対応する警防体制の確立を図り、警防業務運営に万全を期するものとする。
2 消防本部次長(以下「次長」という。)は、消防長を補佐し、消防長に事故があるときは消防事務に関しその職務を代行する。
3 消防署長は、所属職員を指揮監督し、警防体制を確立するとともに管轄区域内の警防業務に万全を期するものとする。
4 各級指揮者及び隊員は、いかなる火災等にも十分対応できる消防活動能力を保持するため、知識、技能の向上、体力の錬成に努めるものとする。
第2章 隊長等の指定
(当直司令等の指定)
第4条 当直司令は、印西地区消防組合消防署の組織等に関する規程(平成20年印西地区消防組合消防本部訓令第2号。以下「消防署規程」という。)第6条第2項に定めるとおりとする。
第3章 警防計画
(警防計画)
第5条 警防計画は、消防本部警防計画(以下「本部警防計画」という。)及び消防署警防計画(以下「署警防計画」という。)に区分するものとする。
(本部警防計画)
第6条 警防課長は、次の各号に掲げる事項により、本部警防計画を策定するものとする。
(1) 消防職員招集計画
(2) 出動計画
(3) 警戒計画
(4) 通信計画
2 警防課長は、本部警防計画を策定したときは消防長に報告するものとする。
(署警防計画)
第7条 消防署長は、次の各号に掲げる事項により、署警防計画を策定するものとする。
(1) 危険物貯蔵取扱施設防ぎょ警防計画
(2) 特殊建築物防ぎょ警防計画
(3) 危険区域防ぎょ警防計画
(4) 放射性同位元素保有施設防ぎょ警防計画
(5) その他消防活動困難施設等警防計画
2 消防長が、消防活動上特に必要があると認めた消防対象物については、当該管轄区域の消防署長は、警防計画を策定しなければならない。
3 前2項の規定に基づいて署警防計画を策定したときは、消防署長は消防長に報告するものとする。
(消防資料の整備)
第8条 関係法令に基づく許可、同意、届出等の事務処理に際しては、消防活動上必要な資料の入手、若しくは整備に努めるとともに、本部及び署が密接な連絡をとり、関連する事項を検討して警防業務の万全を図るものとする。
(計画等の周知)
第9条 消防長は、警防計画及び消防資料を整備し、その内容を全職員に周知しておくものとする。
第4章 出動基準
(出動の区分)
第10条 平常時の消防部隊の運用は、普通出動及び特命出動とし、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通出動 常時の火災及び救急事故に対して運用するものであり、印西地区消防組合消防車両等運用規程(以下「車両等運用規程」という。)に定める事前計画による。
(2) 特命出動 消防長が必要と認めるとき、又は指揮本部長の要請により消防長が部隊を指定して出動させるものをいう。
(応援協定等による出動)
第11条 前条に定める出動区分のほか、組織法第39条に基づく消防相互応援協定及び特定機関との協定(以下「応援協定」という。)により、消防長は、次の各号に掲げるところにより出動させるものとする。
(1) 応援協定に基づき隣接する市町村の区域に発生した火災等を受報し、又は覚知した場合は、発生地の市町村長又は消防長の要請を待たずに消防部隊を応援出動させるものとする。
(2) 応援協定を締結した市町村長又は消防長の要請があったときは、管内の消防活動に支障のない範囲において、消防部隊を特別応援出動させるものとする。
2 消防長は、組織法第45条の規定に基づき緊急消防援助隊を、出動させるものとする。
(緊急配備体制)
第12条 消防部隊の出動により、当該火災等の現場周辺の消防力不足を補充する必要があるときは、車両等運用規程の規定に基づき緊急配備体制を執るものとする。
第5章 警防対策
(警防業務の効率的執行)
第13条 警防業務は、火災の多発する時期等(12月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下「火災期等」という。)及び訓練調整時期に区分し、管内の事情に応じ、効率的に執行するものとする。
2 消防署長は、火災期等においては隊員の確保等、警防力の充実に配意し、訓練調整時期には、訓練、演習及び警防計画の調整等の実施に配慮するものとする。
(火災に関する警報発令時の処置)
第14条 火災に関する警報(以下「火災警報」という。)が発令された場合、警防課長又は消防署長(以下「課長等」という。)は、次の各号に掲げる処置を講ずるものとする。
(1) 消防関係機関に対する協力要請
(2) 警防体制の把握、積載資機材の点検及び増強
(3) 広報及び警戒活動
(4) その他必要な事項
(異常気象時等の措置)
第15条 消防長及び消防署長は、火災警報発令時、異常気象時(強風、大雪、雷、乾燥等により気象業務法令に基づく注意報以上が発令された場合をいう。)、震災時、水災時及び集団災害発生時並びに消防活動上支障となる事象が発生したとき又は発生が予想されるときは、地域の特性に応じた必要な警防対策を講じなければならない。
(警防対策)
第16条 消防署長は、消防活動上困難が予想される次の各号に定める消防対象物について、警防対策を講ずるとともに、次の各号に掲げる指揮資料を整備しておくものとする。
(1) 消防活動上困難が予想される消防対象物
(2) 人命危険が顕著に認められる消防対象物
(消防活動上障害がある場合の処置)
第17条 消防署長は、印西地区消防組合火災予防条例(昭和48年条例第3号。以下「条例」という。)第45条第4号の規定による水道の断水又は減水及び条例第45条第5号の規定による消防隊の通行、その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事の届出があった場合は、当該内容の調査を行うとともに、現地調査を行い適切な処置を講ずるものとする。
2 消防署長は、条例第45条第1号の規定による火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出を受理したときは、通信指令室長に連絡するものとする。
3 消防署長は、はしご自動車の架てい障害、車両の通行障害等、消防活動上支障がある事象を認めたときは、はしご自動車の消防対策円滑化要領(別表第1)により、障害の排除及び改修指導に努めるとともに、次の各号に掲げるところにより、当該事象の実態を明らかにしておくものとする。
(1) はしご自動車の架てい実態調査等を適宜実施して、調査結果をはしご自動車架てい障害状況調査表(別記第1号様式)及び出動から所属部署に至るまでの障害事項補足説明表(別記第2号様式)を整理して、実態を明らかにしておくものとする。
(2) 消防活動の障害の程度及び内容が複雑かつ困難な消防対象物、又は改修に長時間を必要とする消防対象物については、消防活動障害対象物等の改修指導経過表(別記第3号様式)により整理し、継続的な改修指導を行うものとする。
(消防活動上支障となる届出の処理)
第18条 消防署長は、法第9条の3第1項の規定による圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出があった場合は、届出内容を調査するとともに現地調査を行い、圧縮アセチレンガス等貯蔵状況調査表(別記第4号様式)を作成して処理するものとする。
2 消防署長は、必要に応じ前項の調査書に併せて届出の種類ごとに高圧ガス関係施設調査表(別記第5号様式)、毒物劇物関係施設調査表(別記第6号様式)又は火薬類関係施設調査表(別記第7号様式)を作成し警防対策の資料とする。
(指定洞道等の届出処理)
第19条 消防署長は、条例第45条の2の規定による指定洞道等の届出を受理した場合は、通信指令室長に通知するものとする。
2 消防署長は、前項の内容を調査するとともに、必要に応じ現地調査を行い、警防対策の資料とするものとする。
(放射性同位元素等の処理)
第20条 警防課長は、放射性同位元素等の貯蔵又は取扱いの通知があった場合は、関係署長及び通信指令室長に周知するものとする。
2 消防署長は、前項の通報を受けたときは、内容を調査するとともに必要に応じ現地調査を行い、放射性物質関係施設調査表(別記第8号様式)を作成して警防対策の資料とするものとする。
第6章 警防調査及び警防視察
(警防調査)
第21条 消防署長は、災害発生時消防活動が困難と認められる防火対象物並びに地理及び水利の状況について把握するため、次の各号に掲げる警防調査を実施するものとする。
(1) 地理
ア 消防活動上障害となる急斜面、工事現場等の箇所
イ 消防活動上必要な橋りょう、道路等
ウ 災害等の発生が予想される水防施設物及び崖等
エ 街区
(2) 水利
ア 消火栓
イ 消火栓以外の水利
(3) 建物
ア 建物の構造、建築設備等
イ 建物に付随した消防設備等
ウ はしご自動車架てい可能箇所等、消防活動上必要とするもの
(4) その他、上記に含まれない対象物等
(調査の種別)
第22条 警防調査の種別は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 小隊調査 管内の地水利等の状況について各小隊ごとに行う調査をいう。
(2) 特命調査 新任配属者、新たに機関員に任命された者等で、消防署長が特に指定した者が地水利等の状況について行う調査をいう。
2 警防調査の実施結果報告は、警防調査報告書(別記第9号様式)を作成するものとする。なお、調査にあたり消防活動上障害がある事項又は人命に危険のおそれがあるものにあっては、速やかに警防課長に報告するものとする。
(警防視察)
第23条 消防長は、高層建築物、地下街、大規模建築物、危険物施設等で火災等が発生した場合に、消防活動上の困難が予想され消防隊が精通しておくことが必要、又は消防活動上参考となる消防対象物について視察を実施させるものとする。
2 前項の視察を実施するときは、あらかじめ課長等は、関係職員が合同で参加できるよう視察計画を策定するものとする。
第7章 訓練及び演習
(訓練)
第24条 消防長は、消防活動上必要があると認める場合は、特定の消防署又は分署を指定して訓練を行わせることができるものとする。
2 課長等は、所属職員に消防活動に必要な動作、機械器具等の操作及び活動に必要な知識、技術等を習熟させるため、計画的な訓練を実施するものとする。
(訓練及び演習計画)
第25条 消防署長は、前条の定めに基づき、管内の特性を考慮し、訓練等の重点事項を定めた計画を策定するものとする。
(訓練指導員の指定)
第26条 消防長は、訓練等の成果をあげるため、訓練指導員を指定することができる。
2 訓練指導員は、各級指揮者及び安全責任者との連携を密にし、知識及び技術に関する指導を積極的に行うものとする。
(訓練の種別)
第27条 訓練の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 一般訓練
ア 基本訓練 指揮者又は隊員として、消防活動を安全、確実、迅速に行うための基本及び応用技術を体得するための訓練をいう。
イ 小隊訓練 基本訓練で体得した技術を活用して、災害現場に対応した小隊活動及び小隊連携要領を訓練し、小隊活動の向上を図るための訓練をいう。
ウ 中隊訓練 小隊訓練で体得した技術を活用して、中隊としての組織的な災害対応能力の向上を図るための訓練をいう。
エ 救急救助訓練 人命救助に必要な各種資機材の取扱い方法の技能向上及び応急手当の習熟を図るための訓練をいう。
(2) 特別訓練 建物、物件等の利用及び各種機械器具を有効に活用することにより総合的な消防活動の習熟を図るための訓練をいう。
2 消防署長は、毎月の訓練実施状況を訓練実施記録書(別記第10号様式)を作成し、警防課長に報告するとともに、所属に整理保管しておくものとする。
(演習の実施)
第28条 消防長は、訓練の成果を確認し、技術の向上を図るため、火災等災害の発生を想定した総合的な演習を計画的に実施するものとする。
2 演習の実施に当たっては、必要に応じ関係市消防団及び当該消防対象物の関係者との連携を図るものとする。
3 課長等は、必要があると認めるときは、特定の消防署又は部隊等を指定して合同訓練を行わせることができる。
(演習の種別)
第29条 演習の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消防演習 消防対象物を利用し、想定を付与して関係者を参加させ、火災、救助及び救急活動を総合的に行う演習をいう。この場合において、関係機関が参加するときには、特に「総合消防演習」という。
(2) 救助訓練 人命救助の安全、確実、迅速を期するため資機材を効果的に活用し、総合的な救助技術の向上を図るために行う演習をいう。
2 課長等は、合同訓練を実施した場合は、演習実施報告書(別記第11号様式)により消防長に報告するものとする。
(消防活動技術の効果確認)
第30条 課長等は、年1回以上消防活動技術の効果確認を行い、消防長に報告するとともに、その内容を検討評価して消防活動及び訓練等に反映させるものとする。
第8章 警防行動
(消防長の出動)
第31条 消防長は、第43条に規定する指揮体制表(以下「指揮体制表」という。)の第3指揮体制の火災等の場合、又は特異な火災等で必要と認める場合出動するものとする。
(次長の出動)
第32条 次長は、指揮体制表第2指揮体制以上の火災等の場合で業務執行上必要と認める場合、又は現場の指揮本部長からの要請がある場合に出動するものとする。
(警防課長の出動)
第33条 警防課長は、指揮体制表第2指揮体制以上の火災等の場合及び特異な火災等で業務執行上必要と認める場合に出動するものとする。
(各課長の出動)
第34条 本部内の各課長は、業務執行上必要と認めるとき、又は現場の指揮本部長から出場要請がある場合に出動するものとする。
(消防署長等の出動)
第35条 消防署長及び分署長は、管轄区域内の火災等、又は業務執行上必要があると認める火災等に出動するものとする。
(火災警戒区域の設定等)
第36条 指揮本部長又は現場最高指揮者は、火災の現場で法第23条の2、法第29条第2項、法第29条第3項及び法第30条第1項の規定を適用する必要があると認めた場合は、火災の状況を的確に判断して速やかに措置するものとする。
2 火災以外の災害で、法第23条の2、法第29条第2項及び法第29条第3項(法第36条に基づく準用を含む。)の規定を適用する必要があると認めたときは、前項に準じた措置を講ずるものとする。
(応急の措置)
第37条 各級指揮者は、消防活動にあたり不測の事態が発生し、緊急な措置を必要とするときは、自己の判断により応急措置を執り、速やかにその措置の内容を指揮本部長又は現場最高指揮者に報告するものとする。
(再出火の防止)
第38条 現場最高指揮者は、別表第2の基準に基づき残火処理を適切に行うとともに、消防隊が火災現場を引き揚げるときは、当該消防対象物の関係者等に対し、監視及び協力を求め、消防隊現場引揚通知書(別記第12号様式)を交付して、説示し再出火の防止に努めるものとする。
第9章 指揮本部
(現場指揮)
第39条 火災現場に最先到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り、責任を負わなければならない。
(上級指揮者に対する報告)
第40条 火災現場に到着した各指揮者は、上級指揮者が到着したときはすみやかに火勢の状況、火災鎮圧のためにとった手段及び消火活動上必要と認める事項を報告しなければならない。
(指揮者の遵守事項)
第41条 指揮者は、火災現場に出動した場合は次の事項を遵守しなければならない。
(1) 消防作業中は適切な判断と確固たる決意をもって隊員の活動を指揮監督すること。
(2) 常に自己の指揮下にある隊員を掌握して、情況の変化に即応した態勢がとれるよう努めること。
(3) 所属隊員の安全管理に充分な措置をとること。
(4) 残火鎮滅に当っては、よくその残火を調査して再燃によって危険を及ぼすことのないようにすること。
(指揮本部)
第42条 火災等の現場には、指揮本部を設置するものとする。ただし、火災等の規模により指揮本部の設置を要しないと管轄現場最高指揮者が判断した場合は、これを設置しないことができる。
2 指揮本部長又は管轄当直司令は、現場指揮本部を設置した場合は、直ちに指揮宣言を行い指揮本部の所在を明らかにするものとする。
(指揮体制)
第43条 火災等における出動区分に応じた指揮体制は、次に掲げる指揮体制表のとおりとする。ただし、火災等の状況により上位又は下位の指揮体制とすることができるものとする。
種別
出動区分
指揮体制
火災
第1出動
第1指揮体制
第2出動
第2指揮体制
第3出動
第3指揮体制
集団災害
第1配備
第1指揮体制
第2配備
第2指揮体制
第3配備
第3指揮体制
水難、救助及び救急事案等で指揮本部を設置する場合第1指揮体制又は第2指揮体制
(指揮本部の構成)
第44条 各指揮体制における指揮本部の構成は、次表のとおりとする。
指揮体制
第1指揮体制
第2指揮体制
第3指揮体制
指揮本部
指揮本部長
管轄署長
警防課長
消防長
本部長補佐
管轄当直司令
(副署長又は分署長)
管轄署長
管轄副署長
管轄分署長
次長
管轄署長
管轄外署長
消防本部課長
作戦本部員
指揮隊
課員
指揮隊
消防本部課員
管轄外副署長
管轄外分署長
指揮隊
前進指揮所
前進指揮者
管轄署長
管轄副署長
管轄分署長
管轄当直司令
管轄署長
管轄副署長
管轄分署長
管轄当直司令
2 前項に規定する第2指揮体制及び第3指揮体制を執るときは、必要に応じ前進指揮所を設置するものとし、前進指揮者は、指揮本部長の命を受け担当区域の活動方針を決定し、各隊長を指揮して消防活動を効果的に実施するものとする。
3 指揮本部長に事故ある場合は、補佐のうち上席の指揮者が代行するものとする。
(指揮本部長又は現場最高指揮者の任務)
第45条 指揮本部長又は現場最高指揮者は、指揮本部及び出動各隊を統括指揮し、消防活動方針を決定して、状況に応じた部隊配備が必要と認めるときは、消防部隊、資機材等の要請等の処置を講ずるとともに現場における消防部隊の中枢指揮者として最大の活動効果を上げるよう努めるものとする。
2 指揮本部長又は現場最高指揮者は、自己の職位より上位の指揮者が現場に到着したときは、速やかに火災等の状況及びその消防活動概要を報告するものとする。
3 上位の指揮者は、前項の報告内容から判断し自ら指揮をとる必要があると認め、指揮本部長となるときは、直ちに指揮宣言をしてから指揮に当たるものとする。
(本部長補佐の任務)
第46条 本部長補佐は、次の各号に掲げる任務を積極的に遂行して指揮本部長を補佐するとともに、消防活動が効果的に行われるよう努めるものとする。
(1) 活動方針及び応援要請の検討
(2) 情報の収集、分析及び整理
(3) 指揮本部長命令の伝達及び消防本部との通信連絡
(4) 燃料及び食糧等の補給の検討
(5) 現場広報
(6) その他指揮本部長の特命事項
(作戦本部員の任務)
第47条 作戦本部員は、指揮本部長の統括指揮の下に、次の各号に掲げる任務を積極的に遂行するものとする。
(1) 情報の収集及び整理
(2) 災害実態及び出動部隊の把握整理
(3) 関係資料の確保
(4) 関係機関との連絡
(5) 消防本部との通信連絡
(6) 現場広報
(7) その他指揮本部長の特命事項
2 作戦本部員のうち予防課・署係員は、当該職員の担当する業務が指揮本部の運営に支障がなくなったと指揮本部長が認めたときは、遅滞なく火災の原因及び損害の調査に着手するものとする。
(所属長の任務)
第48条 所属長は、所属の部隊を指揮し、速やかに活動方針を決定し、消防活動に当たるものとする。
2 所属長は、災害現場に到着したときは、管轄当直司令から速やかに火災等の災害の状況、消防活動の概要等について報告を受けるものとする。
(管轄当直司令(管轄副署長又は分署長を含む。)の任務)
第49条 管轄当直司令は、各隊長以下を指揮し、速やかに活動方針を決定し、消防活動に当たるものとする。ただし、消防署長が災害現場に到着したときは、速やかに火災等の災害の状況、消防活動の概要等について報告をするものとする。
2 管轄当直司令は、火災の状況、自己部隊の消防活動概要及び処置等について第1指揮体制時には指揮本部長に、第2指揮体制時以上では担当する指揮者に、速やかに報告するものとする。
3 管轄当直司令は、上位の指揮者が指揮本部長の任務に当たった場合は、本部長補佐の任務に当たり、指揮本部長を補佐するものとする。
(各隊長の任務)
第50条 各隊長は、管轄当直司令の命を受け自己隊を指揮し、速やかに隊員に担当任務を与え、自己隊担当面を決定し、消防活動に当たるものとする。ただし、命令を受けるいとまがないときは、自己の判断によるものとする。
2 各隊長は、自己隊の消防活動概要、処置等又は担当面の火災状況について、管轄当直司令に速やかに報告するものとする。
(隊員の任務)
第51条 隊員は、自己隊の任務を的確に把握して修得した技能を最高度に発揮して消防活動に当たるものとし、次の各号に掲げる隊員の主たる任務は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 警防隊員 防ぎょ進入部署の選定、延焼防止並びに要救助者の発見及び救出
(2) 機関員 水利選定、水利部署の決定及び機関運用
(3) 救助隊員 救助消防資機材等の装備の活用による要救助者の検索、救出等の救助活動
(4) 救急隊員 救急資機材等の装備の活用による傷病者の救護等の救急活動
第10章 機関員
(機関員)
第52条 消防車の運転は、自動車運転免許証を有する者で消防署長から機関員として指定された者でなければ運転してはならない。
(機関員の任務)
第53条 機関員は、次の事項に留意しなければならない。
(1) 火災出動の際消防署及び分署を出発するときは、完全に道路に出るまでは低速力で運転すること。
(2) 消防車と消火栓その他給水源とは、迅速確実に接続すること。
(3) 毎日消防車の状態を検査すること。
(4) 消防車の使用後は、完全に手入をすること。
(5) 消防車に適切な圧力で操作すること。
第54条 消防署及び分署のホースは、消防署長の定めるところにより格納し、毎年2回以上耐圧検査を行わなければならない。
第11章 火災出動
(火災出動)
第55条 火災出動については、別に定めのあるもののほか、この規定によるものとする。
(出動通報)
第56条 監視勤務員が火災出動の通知を受けたときは、指揮者に対し火災(非常災害の場合を含む。)現場の町名番地又は目標等を明りように報告しなければならない。
(火災出動等の注意)
第57条 消防署及び分署の指揮者は、火災出動又は帰署するときは次の事項を守らなければならない。
(1) 交通事故を防止するため必要により警戒信号を用いること。
(2) 消防職員のほかは、消防車に乗車させないこと。
(3) 消防車はやむを得ない場合のほか、1列縦隊で安全な距離を保って走行すること。
(4) 先行消防車の追越信号のあった場合のほかは追越さないこと。
(管轄区域外の火災)
第58条 消防署及び分署においては、消防署長又はその代理者の許可を得ないで管轄区域外の火災に出動してはならない。
2 管轄区域内と認められる火災が近接するにつれて管轄区域外の火災と判明したときは、上司の命を受けないでも、消防作業に従事することができる。ただし、この場合帰署後指揮者は消防署長に、隊員の異状の有無及び消防作業の状況を報告しなければならない。
(本部連絡)
第59条 消防署長は、火災現場より引揚げたとき及び次の出火出動の準備が完了したときは、その旨本部に連絡しなければならない。
第12章 消火活動
(消火活動)
第60条 火災現場に到着した隊員は、施設及び機械を最高度に活用して住民の生命身体及び財産の保護に当り、損害を最少限度に止めて火災を鎮圧するよう必要な措置をとらなければならない。
(火災防ぎょ活動の基本)
第61条 火災防ぎょ活動の基本は、人命の安全を最優先とすること及び延焼の阻止に力点をおいた行動によって火勢の早期鎮圧を図り、被害を最小限度にとどめることとする。
(火災の鎮圧及び鎮火の決定等)
第62条 火災の鎮圧及び鎮火の決定は、現場最高指揮者が行う。
(救助活動の基本)
第63条 救助活動は、他の災害活動に優先して行わなければならない。
2 各隊の指揮者は、災害状況を判断し、救助活動に必要な措置を的確に行わなければならない。
3 各隊の指揮者は、救助隊が現場に到着していないときは、隊員をもって救助班を編成して救助活動を命じなければならない。この場合において、救助隊が現場に到着したときは、適切に誘導し、現場の状況等を説明するとともに必要な事項を引き継ぐものとする。
4 各隊の指揮者は、救助活動に従事している隊員から援護を求められたとき、又は援護の必要があると認めるときは、所属隊員を指揮し、優先してこれを援護しなければならない。
(部署)
第64条 隊員は、職務にある間は如何なることがあってもその部署を守るよう努めなければならない。
(過剰き損)
第65条 消防隊員は、必要以上の財産のき損又は破壊を避けなければならない。
(現場保存)
第66条 現場最高指揮者は、災害の原因調査を容易にするため、現場の保存に努めるとともに、その原因に犯罪の疑いがあると認められるときは、直ちに所轄警察署に通報しなければならない。
2 現場最高指揮者は、災害の現場において死体を発見したときは、直ちに本部に報告するとともに警察職員又は検屍員が到着するまでは、その現場を保存しなければならない。
(放火に対する処置)
第67条 放火の疑いのある場合は、上級指揮者は、次の処置を講じなければならない。
(1) 放火犯人の逮捕について警察に協力すること。
(2) 直ちに消防署長又はその代理者及び警察の指揮者に通報すること。
(3) 現場保存に努めること。
(4) 事件は慎重に取扱うとともに公表は避けること。
(現場引揚)
第68条 出火管内の指揮者は、最後に火災現場を引揚げなければならない。
(帰署)
第69条 火災現場において指揮者は、その火災が消防隊を必要としない状況になったときは、消防隊をすみやかに消防署及び分署に帰還させなければならない。
第13章 消防活動検討会
(検討会)
第70条 課長等は、必要に応じて消防活動検討会を実施し、警防技術の向上を図るものとする。
2 前項の消防活動検討会についての必要な事項は、別に定めるものとする。
第14章 消防特別警戒
(特別警戒の実施)
第71条 課長等は、火災等の発生のおそれのある事象に対処するため、特に必要があると認める場合に消防特別警戒(以下「特別警戒」という。)を実施するものとする。
2 前項の特別警戒の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 年末年始警戒
(2) 大規模な催物開催に伴う警戒
(3) その他必要と認める場合における警戒
3 特別警戒事象が複数の消防署管轄に亘る場合は、消防長の指定する消防署長が実施するものとする。
4 消防長は、特に必要があると認めるときは、消防署を指定して特別警戒を実施させることができるものとする。
5 第2項第2号による特別警戒は、条例第45条第3号に基づき届出された催物の届出書及び会場管理の計画事項(別表第3)並びに関係機関等からの情報により、警戒の有無を判断し、次の各号に掲げるところにより実施するものとする。
(1) 催物等を行う消防対象物における自主管理状況を的確に把握し、その状況に応じ関係者に対して指導及び監督を行うものとし、直接的な管理は行わないものとする。
(2) 多量の煙火等を消費する場合及び屋外で行われるときは、会場内の火災予防に重点をおいて実施するものとする。
6 天皇、皇族等の行幸、行啓等については、天皇、皇族等の行幸、行啓等に伴う警戒実施を行うものとする。
7 特別警戒の実施に当たり、消防小隊等の移動を必要とするときは、特別警戒実施に伴う消防小隊等移動配置承認申請書(別記第13号様式)により消防長に申請するものとする。
(特別警戒重点計画)
第72条 特別警戒を実施するときは、次の各号に掲げる事項を重点に計画するものとする。
(1) 火災等の発生防止及び人的危険の防止
(2) 消防活動上障害となる物件等の排除
(3) 現場救護所の設置等、応急救護体制の確立
(4) 火災等が発生した場合の初動体制等
(5) 関係機関及び関係者との密接なる連携
第15章 報告及び記録
(火災出動報告)
第73条 火災現場においての指揮者は、消防署及び分署に帰還後すみやかに火災出動報告書(別記第14号様式)を作成し、消防署長に提出しなければならない。
(災害出動報告)
第74条 災害現場においての指揮者は、出動し消防署及び分署に帰還後すみやかに災害出動報告書(別記第15号様式)を作成し、消防署長に提出しなければならない。
(消防活動の記録)
第75条 消防署長は火災等に出動したとき、又は消防活動、危険排除等を実施したときは、消防活動指揮報告書(別記第16号様式)を作成するものとする。
2 課長等は、消防活動を実施したときは、管轄署の本部長補佐等に前項の消防活動指揮報告書を、速やかに作成させるものとする。
3 消防活動を実施しない火災、誤報、怪煙偵察等及び危険排除等の消防活動に出動した指揮者は、火災出動報告書(別記第14号様式)又は災害出動報告書(別記第15号様式)を作成し、消防署長に提出しなければならない。
第16章 委任
(委任)
第76条 この規程に定めるもののほか、警防業務の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年本部訓令第15号)
この訓令は、公示の日から施行する。

別表第1(第17条第3項)
はしご自動車の消防対策円滑化要領
趣旨
第1 中高層建築物から火災等の災害が発生した場合は、はしご自動車により迅速かつ的確な消防活動を確保するために必要な事項を定める。
第2 火災等の災害発生時におけるはしご自動車の円滑な消防活動を確保するための基準(以下「はしご基準」という。)
1 用語の定義
(1) はしご自動車(以下「はしご車」という。)とは高所における人命救助、消火活動、屋内進入等を図るための資機材、器具を装備した車両をいう。高所における救助、消火、照明、破壊、進入等の器具を備え、かつ、全長10.88メートル、全幅2.50メートル、全高3.55メートル、総重量約20.0トン及び最小回転半径6.6メートルを超える規格及び能力を有する自動車をいう。
(2) 道路等とは、道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に既定する道路、道路運送車両法(昭和26年法律第183号)第2条第7項に規程する自動車道及び一般の用に供するその他の場所並びにはしご車等が進入できる空地をいう。交通の用に供する道をいう。
(3) 通路等とは、主として歩行者の通行の用に供するもので、住宅団地の各住棟専用アプローチなどをいう。
(4) すみ切りとは、道路及び通路が屈曲又は交差する場合等で、当該部分をはしご車が安全かつ容易に方向変換するために必要な道路及び通路の曲角部分を切り取ることをいう。
(5) はしご架てい箇所とは、伸張したはしごを目標とする建築物の各階、又は非常用の進入口等の部分に架ていする位置をいう。
(6) はしご車の操作とは、はしご車のてい体、バスケット等を作動させるための一連の作業をいう。
(7) 住宅団地とは、階数が4階以上で、かつ住宅の用に供する建築物の集合体で千葉県住宅供給公社及び都市再生機構並びに国又は市町村、若しくは民間企業等が事業主として建設した複数棟以上のものをいう。
(8) 二方向避難とは、住宅団地の各住戸から主たる避難経路とその他の避難経路により避難できるものをいう。
(9) 消防用活動空地とは、伸張したてい体を目標とする建築物の各部分に架ていすることができる場所及び他の消防車両が消火活動するための空地をいう。
2 適用範囲
はしご基準は、原則として4階以上の建築物(非常用エレベーターを設けたものを除く。)について適用する。ただし、3階以下の建築物の部分で消防車積載二・三連はしごによる消防活動等が不可能である場合は、この基準を適用する。
3 はしご車を運用するための道路等の基準
(1) 道路及び通路は、はしご車の運行、操作等が容易にできる幅員、すみ切り、路盤等の強度を有するものであること。
ア 道路及び通路の周辺部分には、はしご車の運行、操作等の障害となる門、塀、電柱及び支線、樹木、諸車通行止柵、駐車車両、高さの制限(4.00メートル以下の部分の障害物件排除)、舗装状況、埋設物、道路の勾配及びその他の障害要因が存在しないものであること。
イ 道路及び通路の有効幅員は、はしご車が容易に通行できる幅員とし、はしご車の総重量約20トンに耐えられる構造であること。4.00メートル以上であること。
ウ 消防活動空地は、幅6メートル長さ12メートル以上で道路及び周辺道路等(駐車の用途に供する場所を含む。)幅員6メートル以上ありかつ架空電線等空中の障害物が無い場合、当該道路等を消防活動空地とみなすことができる。
はしご車のはしご操作時の有効幅員は、6.00メートル以上で、はしご車の総重量約20.0トンに耐えられる構造であること。
エ 道路及び通路の有効幅員は、4.00メートル以上であり、はしご車の総重量20.0トンに耐えられる構造であること。
オ 道路及び通路の屈曲又は交差の状況に応じてすみ切り範囲を適宜増減できるものであること。
カ すみ切り部分には、はしご車の運行、操作等の上で障害となるものを設けないものであること。
キ すみ切り部分の構造は、前号エによるものであること。
ク 道路及び通路の勾配は縦、横方向とも5パーセント(3度)以下であること。
ケ 道路及び通路と架てい箇所の距離は容易に架ていできる距離とすることの建築物側の端と、これに面する建築物との距離は9.00メートル以下であること。
(2) 営造物等との離隔距離関係
はしご車が消防活動を行う場合は、伸張したはしごの周囲(上下、左右)に安全上必要とする離隔距離は、次によるものであること。
ア 建築物、工作物、樹木等営造物の場合は、1.00メートル以上とする。
イ 架空電線等の場合は、電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和40年通商産業省令第61号)で定める離隔距離に消防活動上の安全値を加え、1.00メートル以上とする。
(3) 建築物とはしご架てい箇所等の関係
ア 道路又は道路に通ずるその他の空地に面する建築物の各階外壁面には、はしご架てい可能な位置、空間を確保し、かつ非常用の進入口を設けるものであること。
イ 前アの建築物の各階の外壁面の長さが40.00メートルを超える場合は、階ごとに外壁面の長さを40.00メートル以内に区分し、それぞれ1箇所以上の非常用の進入口を設けるものであること。
ウ はしご架てい箇所に設ける非常用の進入口(代替開口部を含む。)の構造は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第126条の7によるものであること。
(4) 住宅団地等に関する特例事項関係
住宅団地及びマンション、コーポ等1棟建の共同住宅等については、次の特例事項を適用するものであること。
ア 住宅団地については、原則として各住棟専用のアプローチ(通路)側とバルコニー側の二面からはしご車が進入し、かつ、はしご架ていができるようにする。ただし、当該住棟の各住戸に二方向避難が確保されている場合は、いずれか一面のみでよいものであること。
イ 二方向避難が確保されていない住宅団地及びベランダ、バルコニー等が設けられていない住宅団地には、適当な非常用の進入路を設けるものであること。
ウ 前号アただし書き部分及び前号イについてはマンション、コーポ等1棟建の共同住宅等についても準用するものであること。

別表第2(第38条)
区分 程度
区分
場所
点検要領
T ぼや・部分焼等の火災建物
1 外見上鎮火の確認が困難な部分
@ 小屋裏、天井裏、床下及びダストパイプスペース等のたて穴(PS、EPS含む)
点検口(押入れの天井部分)等から内部を視認する。天井、床ダクト等の一部を破壊して確認する。
   
A モルタル壁等の二重壁内
変色部分等の表面を素手で触れて温度を確かめる。
小屋裏を点検して、火気及び煙の有無を視認する。
二重壁の一部を破壊して確認する。
   
B 厨房等の火気施設周囲の鉄板張内装裏面
 
   
C 押入れ(天袋を含む)及び戸袋
内部を目視確認して、火気及び煙の有無を確かめる。
   
D 瓦下地及び畳の合せ目
外部から目視確認して、火気及び煙の有無を確かめる。
 
2 消火確認が困難なもの(無炎燃焼又は深部火災になりやすいもの)
布団、マット、繊維類、紙、木材、木くずの類
水びたし状態であっても、水切れとともに深部に残った火種の燃焼力が強まるので、着火したと思われるものは、屋外の安全な場所に搬出させる。
U 半焼以上の延焼建物等
火種の残りやすい部分
モルタル壁等の二重壁内柱、梁、合掌等のほぞ部分焼き堆積物(前2に掲げるもの)、強い放射熱を受けた隣接建築物、風下建築物の飛火危険箇所
前Tに準じて確認する。
備考
1 消防隊が前T及びUについて点検する場合は、関係者等々の立会いのもとに実施するよう配意する。
2 鎮火判定のため破壊によらなければ確認できない部分は、関係者の承諾を得て必要最小限度の範囲で実施し、未破壊部分について特に監視、警戒するよう関係者に説示する。

別表第3(第71条第5項)
会場管理の計画事項
第1 火災予防措置
1 危険物品の持込み規制
2 裸火使用及び喫煙行為の管理
3 火を使用する設備・器具の管理
4 消防用設備等の管理
5 その他必要な事項
第2 避難誘導体制
1 収容人員と入場券の販売数
2 避難誘導員の確保と配置状況又は自主警備体制
3 避難誘導方法及び一次避難場所
4 避難に関する施設(出入口・通路・廊下・階段等)の管理
5 その他必要な事項
第3 通報・初期消火体制
1 場内及び消防機関への通報者の指定
2 消火器、屋内消火栓設備等の活用による消火従事者の指定
3 その他必要な事項
第4 応急救護体制
第5 会場管理組織(組織図)

別記第1号様式(第17条第3項第1号)

          はしご自動車架てい障害状況調査表

所轄地域コード

 

調査年月日

年  月  日

作成者

 

(写真添付)

対象物

名称

 

用途

施主

 

消防用設備等の設置状況

 

屋内消火栓設備

 

スプリンクラー設備

所在地

 

階数

地上  階

地下  階

軒高

m  

 

水噴霧消火設備

最高

m  

 

泡消火設備

所有者電話

 

建築面積

m 2

 

不活性ガス消火設備

 

ハロゲン化物消火設備

管理会社電話

 

延べ面積

m 2

 

粉末消火設備

 

屋外消火栓設備

状況

部署架梯

東側

1 屋内進入:可能・不能

2 梯子架梯:可能・不能

3 車両進入:可能・不能

 

動力消防ポンプ設備

西側

1 屋内進入:可能・不能

2 梯子架梯:可能・不能

3 車両進入:可能・不能

 

自動火災報知設備

南側

1 屋内進入:可能・不能

2 梯子架梯:可能・不能

3 車両進入:可能・不能

 

ガス漏れ火災警報設備

北側

1 屋内進入:可能・不能

2 梯子架梯:可能・不能

3 車両進入:可能・不能

 

漏電火災警報器

道路等障害

 

道路狭あい

工作物等障害

 

電力線

エレベーター

1 有 2 無

 

非常警報器具・設備

 

建物との距離

 

門柱・塀等

種別

 

 

避難器具

 

道路すみ切り不足

 

樹木等

型式

 

 

排煙設備

 

地盤軟弱

 

車両進入防止さく

屋上架梯

1 可能  2 不能

 

連結散水設備

 

地盤傾斜

 

電話線・架空線等

障害別

 1 架梯障害 2 車両進入障害

 3 消防隊進入障害

 4 その他消防隊活動障害等

 

連結送水管設備

 

 

 

駐車場

 

非常コンセント設備

 

 

 

 

 

無線通信補助設備

(図面添付)

 凡例

(案内図添付)

架梯位置(赤)

イメージ

部署位置(赤斜線)

イメージ

2階以下(桃)

イメージ

3階(橙)

イメージ

4階〜5階(黄)

イメージ

6階〜9階(青)

イメージ

10階以上(紫)

イメージ

緑地緑道(緑)

イメージ

架梯距離(赤)

イメージ

その他距離(黒)

イメージ

連結送水管(赤)

イメージ

防火水槽(赤)

イメージ

消火栓(赤)

イメージ

進入口(赤)

電力線等(青)

イメージ

駐車場(黒)

イメージ

ポール等(黒)

イメージ

方位(黒)

イメージ

第2号様式(第17条第3項第1号)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出動から部署に至るまでの障害事項補足説明表

年  月  日

障害番号

障害等概要(自由意見欄)

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 周囲見取り図、凡例では判断できない障害について、図中に明示した番号をもって補足説明する。

2 はしご車が容易に架てい可能部署位置に至ることができるように補足事項を記入する。

第1回調査( 、 )

第2回調査( 、 )

第3回調査( 、 )

第4回調査( 、 )

階級

氏名

階級

氏名

階級

氏名

階級

氏名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *決裁終了後、写しを警防課に提出すること。

第3号様式(第17条第3項第2号)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防活動障害対象物等の改修指導経過表

消防活動障害の種別

   年  月  日

1 はしご架てい障害    2 消防隊進入障害

3 消防車両進入障害    4 その他消防隊活動障害等

対象物

所在

 

所有者職氏名

電話

名称

 

障害種別の具体的内容

 

用途

 

経過区分

年月日

摘要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処理担当者職氏名

 

注1 経過区分欄には、消防活動障害の端緒要望等及び改修までの経過を、年月日欄にはこれらの実施年月日を、摘要欄には処理てん末等の必要事項をそれぞれ簡記すること。

 2 要望事項を文書で行った場合は、その写しを添付し編綴しておくこと。

* 決裁終了後、写しを警防課に提出すること。

第4号様式(第18条第1項)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圧縮アセチレンガス等貯蔵状況調査表

年  月  日

種別

 

要旨

 

所在

 

名称

 

責任者職氏名

 

調査内容

 

消防活動の障害及び指導事項

 

意見

 

備考

 

調査実施者

調査年月日

注1 種別欄には、法第9条の2第1項の区分を記入する。

  (例 圧縮アセチレンガス、液化石油ガス、毒物、劇物等)

 2 備考欄には、新設、変更又は廃止の区分を記入する。

* 決裁終了後、写しを警防課に提出すること。

第5号様式(第18条第2項)

(その1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧ガス関係施設調査表

年  月  日 

事業所

名称

業態

所在

 

責任者職・氏名

 

防火管理者職・氏名

 

高圧ガス販売主任者

 

緊急連絡先

平日

電話

休日

電話

施設

名称

 

測定器

名称

 

構造

耐火 簡耐 防火 木造(/)

概要

 

面積

 

台数

 

保安設備

防爆装置

有(     )

高圧ガス貯蔵等状況

品名

 

ガス漏洩警報装置

有(     )

ガス遮断装置

有(     )

最大数量

 

ガス排除装置

有(     )

冷却装置

有(     )

種別

可燃性

可燃・毒性

毒性 その他の高圧ガス

除害装置

有(     )

資機材

呼吸保護装置

有(     )

使用目的

製造(充てん)販売使用

貯蔵 消費(燃料その他)

緊急防災器具

有(     )

その他の資機材

有(     )

貯蔵形態

タンク

ボンベ

消防用設備等

有(     )

事業所内の防災組織

内容

 

貯蔵取扱場所

人員

 

消防活動の危険要因

 

毒・劇物、危険物等災害対応カード

有 無

周囲への影響

 

 

容器等の移動先

 

 

摘要

 

調査実施者          調査年月日

注 関係施設及びその周囲の略図を添付し、消火施設、延焼危険方向等を表示すること。

* 決裁終了後、写しを警防課に提出すること。

(その2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧ガス関係施設調査表

年  月  日

高圧ガス貯蔵等状況

ガス名

最大数量

種別

貯蔵取扱場所

保安設備等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目

内容

その他の特記事項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注 調査票表面に記載しきれない内容及び特記事項について記載すること。

 * 決裁終了後、写しを警防課に提出すること。

第6号様式(第18条第2項)

(その1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毒物・劇物関係施設調査表

年  月  日

事業所

名称

業態

所在地

 

責任者職・氏名

 

防火管理者職・氏名

 

毒物劇物取扱責任者

 

緊急連絡先

平日

電話

休日等

電話

施設

名称

 

測定器

名称

 

構造

耐火 簡耐 防火 木造(/)

概要

 

面積

 

台数

 

保安設備

貯留層の容量

有(  )無

毒物・劇物貯蔵等状況

品名

 

中和・除毒装置

有(  )無

その他の装置

有(  )無

最大数量

 

応急対策資機材

中和剤等

有(  )無

数量

種別

毒物  劇物(  )粒状 粉末 液体 気体

除害装置

有(  )無

呼吸保護器

有(  )無

使用目的

製造 販売 消費(原料メッキ その他)

緊急防災具

有(  )無

その他の資機材

有(  )無

貯蔵形態

 

消防用設備等

有(  )無

事業所内の防災組織

内容

 

貯蔵取扱場所

 

人員

 

消防活動上の危険要因

引火 爆発 中毒 その他

毒・劇物、危険物等災害対応カード

  有

  無

周囲への影響

 

容器等の移動先

 

摘要

 

調査実施者           調査年月日

 注 関係施設及びその周囲の略図を添付し、消火施設、延焼危険方向等を表示すること。

* 決裁終了後、写しを警防課に提出すること。

(その2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毒物・劇物関係施設調査表

年  月  日

毒物・劇物貯蔵等状況

毒物・劇物名

最大数量

種別

貯蔵取扱所

中和剤等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目

内容

その他の特記事項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注 調査票表面に記載しきれない内容及び特記事項について記載すること。

 * 決裁終了後、写しを警防課に提出すること。

第7号様式(第18条第2項)

(その1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火薬類関係施設調査表

年  月  日

貯蔵所等の状況

施設区分

1 製造所   2 火薬庫(  ) 3 火薬庫外貯蔵

名称

 

所在地

 

構造

1 鉄筋コンクリート 2 煉瓦   3 コンクリートブロック

4 その他(    )

階層・面積

階層  /     建     m 2      延     m 2

位置

 

品名

 

最大数量

 

保安責任者

氏名              電話

緊急連絡先

                 電話

保安設備

 

応急資機材

 

周囲の状況

 

消防用設備等

 

占有者

名称

 

住所

 

責任者

職・氏名

 

連絡先

 

摘要

 

 注 関係施設及びその周囲の略図を添付し、消火設備、延焼危険方向等を表示すること。

 * 決裁終了後、写しを警防課に提出すること。

(その2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火薬類関係施設調査表

火薬類貯蔵所等の状況                    年  月  日

占有者

火薬類の品名等

名称

 

火薬庫等名称

 

住所

 

責任者

 

品名

 

連絡先

 

数量

 

名称

 

火薬庫等名称

 

住所

 

責任者

 

品名

 

連絡先

 

数量

 

名称

 

火薬庫等名称

 

住所

 

責任者

 

品名

 

連絡先

 

数量

 

名称

 

火薬庫等名称

 

住所

 

責任者

 

品名

 

連絡先

 

数量

 

名称

 

火薬庫等名称

 

住所

 

責任者

 

品名

 

連絡先

 

数量

 

名称

 

火薬庫等名称

 

住所

 

責任者

 

品名

 

連絡先

 

数量

 

 注 関係施設及びその周囲の略図を添付し、消火施設、延焼危険方向等を表示すること。

* 決裁終了後、写しを警防課に提出すること。

第8号様式(第20条第2項)

(その1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射性物質関係施設調査表

年  月  日    

業態・名称

 

所在地

 

責任者職・氏名

 

消防隊連絡場所

電話

防火管理者氏名

 

放射線取扱主任者氏名

電話

関係施設の棟

建物構造

耐火 簡耐 防火 木造

RI

名称

 

階層

種別

使用 詰替 貯蔵 廃棄

面積

建(  )延(  )

構造

耐火 簡耐 防火 木造

照射機器の型式別台数

 

使用区分

専用   併用

階層・面積

(  )階(   )

サーベイメータ   汚染検査室

型式別台数

 

内装

天井

不燃 準不燃 難燃 可燃

使用場所等

不燃 準不燃 難燃 可燃

借上げ可能台数

 

床仕上げ

 

検査機器の型式台数

 

フード

有 無 専用 兼用 材料

除染用具

 

換気フード

有 無 専用 兼用 材料

除染剤

中性洗剤

  kg

廃棄施設

主な廃棄物

紙類 水溶液

EDTA

  ・

クエン酸

  ・

使用容器

固定 可搬

その他

 

予想最大貯蔵量

・入ドラム 本

火災時の関係施設側検出員

 

危険時の放射性物質移動予定地

 

火気使用器具の種別・数

 

周囲の状況

 

摘要

調査実施者            調査年月日

 注 関係施設及びその周囲の略図を添付し、消火施設、延焼危険方向等を表示すること。

* 決裁終了後、写しを警防課に提出すること。

(その2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射性物質関係施設調査表

放射性物質の状況                         年  月  日

核種

物質名

形状

数量

使用場所

使用目的

線種

可燃

水溶性

容器

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * 決裁終了後、写しを警防課に提出すること。

第9号様式(第22条第2項)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地水利調査結果報告書

実施日時

   年  月  日    時〜    時

実施者階級氏名

(以下  名)

実施場所

 

種別

町丁名

消火栓

防火水槽

調査数

欠陥数

調査数

欠陥数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欠陥状況

所在地

 

目標

種別

欠陥状況

 

 

消火栓・防火水槽

 

 

 

消火栓・防火水槽

 

 

 

消火栓・防火水槽

 

 

 

消火栓・防火水槽

 

 

 

消火栓・防火水槽

 

 

 

消火栓・防火水槽

 

 

 

消火栓・防火水槽

 

 

 

消火栓・防火水槽

 

 

 

消火栓・防火水槽

 

 

 

消火栓・防火水槽

 

 

 

消火栓・防火水槽

 

 

 

消火栓・防火水槽

 

 

 

消火栓・防火水槽

 

 

 

消火栓・防火水槽

 

 

 

消火栓・防火水槽

 

 

 

消火栓・防火水槽

 

地理事象・その他

 

 

* 決裁終了後、写しを警防課に提出すること。

第9号様式の2(第22条第2項)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中高層建築物調査結果報告書

調査日    年  月  日 

所在地

名称

所有者又は管理者

連絡先

用途

階数

最高の高さ

障害状況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * 決裁終了後、写しを警防課に提出すること。

第9号様式の3(第22条第2項)

(その1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

危険物貯蔵調査結果報告書

年  月  日 

事業所名

電話   (  )        

設置場所

 

設置者

住所

電話   (  )        

氏名

 

貯蔵取扱危険物の種類・品名・数量・倍数

 

 

 

 

 

 

 

その他の設備

 

 

(施設平面図)

 * 決裁終了後、写しを警防課に提出すること。

 (その2)

(周辺図及び水利図)

イメージ

 * 決裁終了後、写しを警防課に提出すること。

第10号様式(第27条第2項)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訓練実施記録書

報告者              

実施日時

  年  月  日  時  分〜  時  分 天候

訓練種目

 

訓練主眼

 

実施場所

 

実施隊名

実施者名

 

実施概要

 

結果

 

所見

 

備考

 

* 決裁終了後、写しを警防課に提出すること。

第11号様式(第29条第2項)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

演習実施報告書

報告者             

実施日時

  年  月  日  時  分〜  時  分 天候

演習種目

 

演習主眼

 

実施場所

 

実施隊名

実施者名

 

実施概要

 

結果

 

所見

 

備考

 

* 決裁終了後、写しを警防課に提出すること。

第12号様式(第38条)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防隊現場引揚通知書

(控)

交付日時

   年   月   日   時   分ごろ

NO

対象物

住所            丁目  番  号

名称         占有者等氏名

火災番号

受領者

 

受領者区分

所・管・占・他

交付者

 

 

キリトリ線

 

 

 

NO

  年  月  日

          様

消防署長            

 

消防隊の現場引揚後は、次のことについて、特に配意していただくよう、ご協力願います。

 

1 消防隊は、可能な限り詳細に火災現場を点検し、鎮火と決定しました。

  しかし、焼け跡及びその周辺は、通常の現場と異なり、予見できない事由により再出火等の事故発生の危険がありますので引き続き、警戒を行って下さい。

2 現場保全等のため指定された区域内には、原則として立ち入らないで下さい。

  ただし、緊急事態が発生し又は発生するおそれがあるときは、区域内に立ち入って必要な措置を講じてください。

3 異常と思われる事象に気付かれたときは、速やかに次の連絡先へ通報して下さい。

連絡先   

 

 

 

第13号様式(第71条第7項)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別警戒実施に伴う消防小隊等移動配置承認申請書

年  月  日

実施日時

  年  月  日  〜   年  月  日

  時  分 〜  時  分

警戒区域

 

警戒本部置場所

 

移動配置期間(時間)

  年  月  日  〜   年  月  日

  時  分 〜  時  分

移動配置理由

 

移動配置小隊

 

備考

 

* 決裁終了後、写しを警防課に提出すること。

第14号様式(第73条・第75条第3項)

件数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災出動報告書

消防署     分署 

当直指揮者          印 

提出年月日

年 月 日

出火日時

    年    月    日(  )   時   分頃

覚知時分

時  分

火災種別

その他

航空機

船舶

車両

林野

建物

覚知方法

その他

無線

事後

駆付

警察

加入

専用

自己

出火場所

 

火元所有(管理・占有)者住所・氏名

住所

 氏名

通報者

住所

TEL        氏名

覚知者

 

出場隊の概要

車両

出動時分

出動人員

現着時分

放水開始時分

火勢鎮圧時分

鎮火時分

放水時分

帰署時分

現場までの距離

1

 

km

2

 

km

3

 

km

4

 

km

5

 

km

 

 

 

 

 

 

 

 

出動区分

第       出動・管外応援・偵察等

水利区分

 

使用ホース数

第1線  mm  本 ・ 第2線  mm  本 ・ 中継   mm  本

                        合   mm  本

第3線  mm  本 ・ 第4線  mm  本 ・  計   mm  本

出火原因

 

焼損程度及び面積

構造

全焼     m 2

半焼     m 2

  a

部分焼     m 2

類焼      棟

全焼     m 2

半焼     m 2

部分焼     m 2

消防団の出動状況

・      ・      ・

・      ・      ・

・      ・      ・

消防団の放水有・無

有・無

・    ・  

・    ・  

・    ・  

参考事項

 

気象状況

天気

風向

風速

気温

湿度

降雨量

積雪

観測時分

気象警報及び注意報

 

 

m

mm

cm

時 分

 

出動者職氏名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防ぎよ概要その他参考事項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防ぎよ図

 

第15号様式(第74条・第75条第3項)

件数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害出動報告書

(火災・救急及び救助を除く)

消防署       分署      

当直指揮者          印 

提出年月日

年   月   日

発生日時

年  月  日(  )   時   分頃

覚知時分

  時  分

災害種別

 

覚知方法

その他

無線

事後

駆付

警察

加入

専用

自己

災害発生場所

 

所有(管理・占有)者住所・氏名

住所

 氏名

通報者

住所

 TEL        氏名

覚知者

 

出場隊の概要

車両

出動時分

出動人員

現着時分

現場までの距離

作業開始時分

作業完了時分

帰署時分

主たる作業内容

1

 

km

 

2

 

km

 

3

 

km

 

4

 

km

 

5

 

km

 

 

出動区分

警戒・第  出動・管外応援

災害対策本部名称

 

災害原因

 

出動の状況

 

消防団

自衛隊

県関係

市関係

一般住民

その他

出動人員

 

 

 

 

 

 

 

車両

消防車

 

 

 

 

 

 

 

工作車両

 

 

 

 

 

 

 

その他車両

 

 

 

 

 

 

 

気象状

天気

風向

風速

気温

湿度

降雨量

積雪

観測時分

気象注意報及び警報

 

 

m

mm

cm

時  分

 

災害の概要

 

 

 

 

 

 

 

災害防ぎよの概要

 

 

 

 

 

 

 

 

使用機械器具等

機械器具名

使用個数

消費部品

器具損傷

使用用途

 

 

 

有・無

 

 

 

 

有・無

 

 

 

 

有・無

 

 

 

 

有・無

 

 

 

 

有・無

 

 

 

 

有・無

 

被害状況

区分

被害

区分

被害

区分

被害

人的被害

死者

 

住家被害

床上浸水

 

その他

流水・埋没

ha

 

行方不明者

 

世帯

 

冠水

ha

 

負傷者

重傷

 

 

文教施設

箇所

 

軽傷

 

床下浸水

 

病院施設

箇所

 

住家被害

全壊

 

世帯

 

道路損壊

箇所

 

世帯

 

 

橋りよう損壊

箇所

 

 

り災者

り災棟数

 

河川被害

箇所

 

半壊

 

り災世帯数

世帯

 

水道施設

箇所

 

世帯

 

り災者数

 

清掃施設

箇所

 

 

非住家

公共建物

 

崖崩れ

箇所

 

一部破壊

 

その他

 

鉄道施設

箇所

 

世帯

 

その他

流水・埋没

ha

 

通信被害

箇所

 

 

冠水

ha

 

 

 

 

備考

 

出動隊員

隊名

車両種別

隊長

隊員

隊員

隊員

隊員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第16号様式(第75条第1項)

(その1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防活動指揮報告書

年  月  日 

報告者・職氏名          印 

火災番号

発災年月日

   年   月   日

災害種別

 

覚知別・時 分

   ・   時   分

発災場所

 

業態・名称及び責任者

 

気象状況

天候

気温

風位

風速

湿度相対%

湿度実効%

 

現場指揮本部設置の有無

 

焼損程度等

 

被救護者の住所・氏名・年齢・職業

 

出動者

小隊長

 

 

 

 

  人

 

機関員

 

 

 

 

隊員

 

 

 

消火栓指定隊の有無

 指定   否   隊使用区域

到着順位

第          位

水利位置種別

 

火元建物の構造・用途

 

備考

 

* 決裁終了後、写しを警防課に提出すること。

(その2)

 消防活動図(進入部署図)

出動順路

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現場到着時の状況及び判断

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 決裁終了後、写しを警防課に提出すること。

(その3)

消防活動概要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

隊員の行動概要(救助行動の詳細又は積載器具の活用含む)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 決裁終了後、写しを警防課に提出すること。

(その4)

隊員の行動概要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防活動の効果及び参考事項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 決裁終了後、写しを警防課に提出すること。