○印西地区消防組合り火災証明等事務取扱規程

平成22年2月19日

本部訓令第1号

印西地区消防組合り火災証明等事務取扱規程(昭和57年訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、他の法令等で定めるものを除くほか、印西地区消防組合において取扱うり災証明等事務について必要な事項を定める。

(証明者)

第2条 証明者とは、次に掲げる者をいう。

(1) 火災に関する証明にあっては、消防長又は当該火災の発生した所在地を管轄する消防署長

(2) 救急業務に関する証明にあっては、消防長

(証明できる事項)

第3条 証明者が証明できる事項は、次に掲げるもので、事実を確認した記録等があるもの又は確実な証拠により立証できるものとする。

(1) 火災(原因及び損害額を除く。)に関する事項

(2) 救急業務に関する事項

(証明除外事項)

第4条 証明には、次に掲げる事項を含めないものとする。

(1) 所掌事務の範囲外の事項

(2) 意思表示を要素とする事項

(3) 職務上の秘密に属する事項

(4) 法令又は公序良俗に反する事項

(5) その他証明することにより消防業務に弊害を及ぼすと認められる事項

(申請人の範囲)

第5条 申請人は、次に掲げる者とする。

(1) 火災に関する証明にあっては、当該り災対象物の所有者、管理者、占有者、担保権者、保険金受取人その他証明者が適当と認める者

(2) 救急業務に関する証明にあっては、当該救急業務にかかわる本人又は本人と同一世帯に属する者、その他証明者が適当と認める者

(証明の申請)

第6条 証明者は、申請人からの申し出があったときは、次に掲げるところにより証明の交付申請書(以下「申請書」という。)を提出させるものとする。ただし、他の法令等に基づく様式により証明を求める場合で、かつ、控えを残すことができるものにあっては、当該様式により申請させることができる。

(1) 火災によるり災状況に関する申請書にあっては、り火災証明申請書(別記第1号様式)

(2) 救急業務に関する申請書にあっては、救急搬送証明申請書(別記第2号様式)

2 証明の申請書は代理人に提出させることができる。この場合、委任状を提出させなければならない。ただし、代理人が申請人の配偶者、同居親族及び血族二親等である場合には、委任状を要しない。

3 証明を受けようとする者は、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 申請人が申請する場合は、申請書の申請人の欄には、申請人の住所、氏名、印、職業及び電話番号を明記すること。

(2) 代理人が提出する場合は、申請書の申請人の欄には、証明を求めている本人の住所、氏名、印、職業及び電話番号を明記させ、代理人の欄には、代理人の住所、氏名、印、職業、電話番号及び申請人との続柄等を明記すること。

(3) 外国人が申請する場合で印章を持っていないときは、署名により申請することができる。

(4) 第1号又は第2号のうち、火災により印章を焼失している場合にあっては、申請書氏名欄の印を省略することができる。

(証明書の発行手続き)

第7条 証明者は、申請書が提出されたときは、証明申請受付交付簿(別記第3号様式)により処理し、火災に関する証明にあっては、り火災証明書(別記第4号様式)、救急に関する証明にあっては、救急搬送証明書(別記第5号様式)により発行するものとする。

(証明書作成上の留意事項)

第8条 証明書を作成する場合は、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 証明書は、当該申請ごとに発行するものとする。

(2) あらかじめ、複写機により証明書の控を作成し、原本に公印を押印後、契印を用いて証明書と控で割り印すること。

(3) 証明書の発行に際しては、申請人又は代理人であることを証明できるもの(自動車運転免許証等)を努めて確認するものとする。

(4) 証明書の発行に際して、証明内容欄に余白が生じた場合は、「以下余白」の文字を記入するものとする。

(火災に関する証明)

第9条 火災によるり火災証明については、次に掲げるとおりとする。

(1) 焼損した建物については、焼損部分及び水損等によるり災部分について、職員が確認した範囲で証明するものとする。

(2) 爆発火災によるり災については、職員が確認した範囲で証明するものとする。

(3) 建物の収容物その他動産のみが焼損又は水損等の損害を受けた場合にも証明できるものであること。

(4) 建物の面積、焼損面積、占有面積等を証明書に記載する場合は、火災調査の記録に基づいて記載すること。

(5) 共同住宅、寄宿舎等の占有者又は区分所有者に対する証明は、当該占有者又は区分所有者が占有又は所有する面積を記載するものとする。

(6) り災した不動産又は動産については、印西地区消防組合火災調査規程(平成17年訓令第1号)第38条に規定するり災物件明細報告書(以下「り災物件明細報告書」という。)を受理したことの証明とする。ただし、特定なものについて証明を求めている場合は、焼損、水損、破損等のり災事実を確認した結果に基づき、又はり災物件明細書に記載されていることを確認して個別に証明することができるものとする。

(7) り火災証明については、火災があったことの事実及びその状況について証明するものであることから、放火又は放火の疑いのある火災であっても証明することができるものであること。

(8) 証明にあっては、原則として、火元、類焼の別は表示しないものとする。ただし、火元、類焼の別が判然としている火災について、特に申請人から要求があった場合は、証明者の判断により「火元」、「類焼」の別を記載することができるものとする。

(救急業務に関する証明)

第10条 救急搬送証明の範囲は、現場から医療機関その他の場所まで搬送したことのみにとどめ、負傷の程度その他事故の内容等については証明しないものとする。

(証明書の記載)

第11条 証明書の証明内容の記載は、別記「証明書記載例」により記入するものとする。

(事務手数料)

第12条 救急業務に関する証明に伴う事務手数料の額は、印西地区消防組合消防関係手数料条例(昭和47年条例第10号)に基づく手数料を徴収するものとする。

(乱用防止)

第13条 証明書を発行するに当たっては、使用目的等に配慮し乱用防止に努めなければならない。

(証明書等の改ざん防止及び訂正)

第14条 証明書の文字は改ざんしてはならない。

2 証明書等は、数字以外の文字の訂正はできるものとする。文字を訂正したときは訂正部分に2本線を引き、その上部に正書して、抹消した文字は明らかに読めるようにしておくものとする。この場合、証明書については、当該行の右側欄外に「○字抹消○字挿入」と記載し、証明者の公印を押印するものとし、申請書については、申請人又は代理人の訂正印を押印させておくものとする。

(補則)

第15条 この訓令の執行について必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成22年3月1日から施行する。

別記

証明書記載例

1 建物等不動産の場合

(1) 一般の場合

ア 焼損床面積で表示できる場合

「火災により○○造○○建○棟延べ○○m2の建物のうち○○m2が燃えた。」

イ 焼損表面積で表示できる場合

「火災により○○造○○建○棟延べ○○m2の建物のうち壁体(又は天井等)○○m2が燃えた。」

ウ 焼損床面積と焼損表面積で表示できる場合

「火災により○○造○○建○棟延べ○○m2の建物のうち○○m2及び壁体(又は天井等)○○m2が燃えた。」

エ 爆発火災で爆発による被害がある場合

「爆発火災により○○造○○建○棟延べ○○m2の建物のうち○○m2(又は壁体、天井等○○m2)が燃え、○○が壊れた。」

オ 焼損部分がない場合

「火災により○○造〇〇建○棟延べ○○m2の建物のうち○○m2(又は壁体、天井等○○m2)が水にぬれた(又は汚れた。)。」

カ 焼損部分と水損部分がある場合

「火災により○○造○○建○棟延べ○○m2の建物のうち○○m2(又は壁体、天井等○○m2)が燃え、○○m2(又は壁体、天井等○○m2)が水にぬれた(又は汚れた。)。」

キ 特定部分の場合

「火災により○○が燃えた(又は壊れた。)。」

ク 爆発の場合

「爆発事故により○○が壊れた。」

(2) 区分所有(又は区分占有)の場合

ア 焼損床面積で表示できる場合

「火災により○○造○○建○棟延べ○○m2の建物の占有部分(又は所有部分)○○m2のうち○○m2が燃えた。」

イ 焼損表面積で表示できる場合

「火災により○○造○○建○棟延べ○○m2の建物の占有部分(又は所有部分)○○m2のうち壁体(又は天井等)○○m2が燃えた。」

ウ 焼損床面積と焼損表面積で表示できる場合

「火災により○○造○○建○棟延べ○○m2の建物の占有部分(又は所有部分)○○m2のうち○○m2及び壁体(又は天井等)○○m2が燃えた。」

エ 爆発火災で爆発による被害がある場合

「爆発火災により○○造○○建○棟延べ○○m2の建物の占有部分(又は所有部分)○○m2のうち○○m2(又は壁体、天井等○○m2)が燃え、○○が壊れた。」

オ 焼損部分がない場合

「火災により○○造○○建○棟延べ○○m2の建物の占有部分(又は所有部分)○○m2のうち○○m2(又は壁体、天井等○○m2)が水にぬれた(又は汚れた。)。」

カ 焼損部分と水損部分がある場合

「火災により○○造○○建○棟延べ○○m2の建物の占有部分(又は所有部分)○○m2(又は壁体、天井等○○m2)が燃え、○○m2(又は壁体、天井等○○m2)が水にぬれた(又は汚れた。)。」

キ 特定部分の場合

(1)、キの場合に順ずる。

ク 爆発の場合

(1)、クの場合に順ずる。

2 建物の収容物その他動産の場合

(1) 建物の収容物の場合

「火災(又は爆発等)により○○が燃えた(又は壊れた。水にぬれた。)。」

(2) 車両の場合

「火災(又は爆発等)により自動車〇台が燃えた(又は壊れた。)。」

(3) その他の場合

前(1)及び(2)に順ずる。

(4) り災物件明細報告書の届出による場合

「火災(又は爆発等)により、別添り災物件明細報告書(写)に記載のものが、損害を受けたことの届出を〇〇年〇〇月〇〇日受理した。」

3 事実確認のみの場合

(1) 火災の場合

「〇〇年〇〇月〇〇日〇〇時〇〇分頃、〇〇番地において火災が発生した。」

(2) 爆発の場合

「〇〇年〇〇月〇〇日〇〇時〇〇分頃、〇〇番地において爆発事故が発生した。」

4 救急搬送証明の場合

「○○から○○まで救急搬送した。」

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印西地区消防組合り火災証明等事務取扱規程

平成22年2月19日 本部訓令第1号

(平成22年3月1日施行)