○印西地区消防組合消防同意事務処理規程

平成22年9月1日

本部訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、建築物の同意事務及び消防用設備等の届出等に係る事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 消防法(昭和23年法律第186号)をいう。

(2) 建基法 建築基準法(昭和25年法律第201号)をいう。

(3) 政令 消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。

(4) 省令 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)をいう。

(6) 消防同意 法第7条の規定に基づく建築物の許可又は確認の申請に係る消防長又は消防署長の同意をいう。

(7) 消防同意印又は承認済印並びに届出済印 印西地区消防組合消防本部及び消防署の予防事務に係る印について(平成21年告示第6号)に基づく消防同意印又は承認済印並びに届出済印をいう。

(消防同意)

第3条 建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更又は使用について許可又は確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者、又は建基法第6条の2第1項(建基法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認をする指定確認検査機関(建基法第77条の21第1項の規定による指定確認検査機関をいう。以下「行政庁等」という。)から、建基法第6条第1項の規定による確認の申請書(以下「確認申請書等」という。)が送付された場合には、同意又は不同意(以下「同意等」という。)に必要な審査及び調査(以下「審査」という。)を行うものとする。

(同意区分)

第4条 消防同意は、消防長同意と消防署長同意とに区分する。

2 消防長同意は、次の各号に掲げる建築物について行うものとする。

(1) 政令第35条第1項各号に掲げる防火対象物

(2) 建基法に基づく許可を必要とする建築物で、前号に掲げるもの

(3) 法第11条第1項の規定による危険物製造所等の設置又は変更の許可を必要とする建築物

(4) 建基法第18条第2項の規定による通知を必要とする建築物

(5) 前各号に掲げるもののほか、消防長が特に必要があると認める建築物

3 消防署長同意は、前項各号に掲げる建築物以外の建築物について行うものとする。

(消防用図面の添付)

第5条 消防同意に添付する書類は、建築確認申請書、消防用図面(案内図、配置図、平面図、立面図、普通階無窓階判定書、建具詳細図及び設備図をいう。)及び建築確認消防同意調書(別記第1号様式)とする。

(消防用設備等の設計図面の添付)

第6条 確認申請書等に係る建築物で、法第17条第1項の規定により消防用設備等の設置が必要となるものについては、当該消防用設備等(消火器、漏電火災警報器、非常警報器具、誘導標識を除く。)の設計図面を添付させるものとする。

(確認申請書等の審査)

第7条 消防同意に係る審査は、確認申請書等の受付後に行い、その結果、法第17条第1項の規定により政令で定める消防用設備等の技術上の基準によって消防用設備等の設置を必要とする場合又は法第8条、第9条の2、政令第32条、条例第43条、第44条若しくは第46条第1項の規定による届出書の提出を必要とする場合には、その旨を消防通知書(別記第2号様式)に記録し、確認申請書等の副本に添付するものとする。

(同意等)

第8条 同意等は、次の各号により行う。

(1) 同意は、確認申請書等に係る計画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例で規定する建築物の防火に関するもの(以下「防火に関する規定」という。)に適合していると認められる場合に行うものとする。

(2) 不同意は、確認申請書等に係る計画が防火に関する規定に違反している場合に理由を付して行うものとする。

(同意の事務手続)

第9条 確認申請書等の同意を行う場合には、確認申請書等の正本の消防関係同意欄に消防同意印を押印し、同意の年月日及び番号を記載して当該副本とともに行政庁等に通知するものとする。この場合において、消防用設備等について政令第32条の規定による同意をしたものについては、消防用設備等特例付同意通知書(別記第3号様式)を作成し、確認申請書等の正本に添付して行政庁等に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を行う場合には、受付簿の同意欄に同意の年月日を記録するものとする。

(不同意の事務手続)

第10条 確認申請書等の不同意を行う場合には、不同意理由書(別記第4号様式)に必要な事項を記載し、確認申請書等の正本に添付して行政庁等に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を行う場合には、受付簿の不同意欄に不同意の年月日を記録するものとする。

(建築物仮使用認定申請の調査)

第11条 消防長は、建築物の仮使用の承認に関し、行政庁等から送付された建築物仮使用認定申請書を受理したときは、申請に係る建築物の仮使用が防火上又は避難上支障がないかどうかについて調査を行うものとする。

(事務手続)

第12条 消防長は、前条の調査を完了したときは、建築物仮使用認定申請書の正本に建築物仮使用意見書(別記第5号様式)を添付し、行政庁等に返送するものとする。

(建基法第93条第4項による通知書の処理)

第13条 消防長又は消防署長は、行政庁等から建基法第93条第4項の規定による通知書が送付された場合に、建築物の用途、面積又は構造等から、計画の内容について把握しておく必要があると認めるときは、当該通知に関係する者に資料を提出させることができる。

(特例適用申請書の処理)

第14条 消防長又は消防署長は、政令第32条の規定を適用する場合には、当該防火対象物の関係者に基準の特例適用申請書(別記第6号様式)を提出させて、次の各号により処理するものとする。

(1) 消防長又は消防署長は、申請の内容を審査しこれを承認したときは、受付簿に所要の事項を記録し、経過欄に承認済印を押印し、申請者に副本を交付する。

(2) 消防長又は消防署長は、申請を承認しないときは、受付簿に所要の事項を記録し、特例不承認通知書(別記第7号様式)に副本を添付し、申請者に交付する。

(必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の認定申請の処理)

第15条 消防長又は消防署長は、政令第29条の4第1項の規定による必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の認定を受けようとする場合には、当該防火対象物の関係者に必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等認定申請書(別記第8号様式)を提出させて、次の各号により処理するものとする。

(1) 消防長又は消防署長は、申請の内容を審査しこれを認定したときは、受付簿に所要の事項を記録し、経過欄に承認済印を押印し、申請者に副本を交付する。

(2) 消防長又は消防署長は、申請を認定しないときは、受付簿に所要の事項を記録し、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等不認定通知書(別記第9号様式)に副本を添付し、申請者に交付する。

(消防用設備等工事計画届出書の提出)

第16条 消防長は、政令第7条に規定する消防用設備等で、次に掲げるものの設置に係る工事については、消防用設備等の工事計画届出書(別記第10号様式。以下「工事計画届出」という。)の提出を指導するものとする。この場合における届出の受理については、第19条の規定を準用する。

動力消防ポンプ設備

非常警報設備

避難器具(金属製避難はしご(固定式のものに限る)、救助袋、緩降機を除く)

誘導灯

消防用水

排煙設備

連結散水設備

連結送水管

非常コンセント設備

無線通信補助設備

(消防用設備等設置届出等の処理)

第17条 消防長は、省令第31条の3第1項の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等設置届出書(以下「設置届出」という。)、省令第33条の18の規定による工事整備対象設備等着工届出書(以下「着工届出」という。)を受理するにあたり必要と認める場合には、法第17条に規定する設備等技術基準(以下「設備等技術基準」という。)又は法第17条第3項に規定する特殊消防用設備等の設置及び維持に関する計画(以下「設備等設置維持計画」という。)に基づいて審査及び検査又はこれらのうちのいずれかを行うものとする。

2 着工届出及び工事計画届出の処理は、次の各号により行うものとする。

(1) 消防長は、審査の結果、設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合している場合には、届出済印を副本に押印するとともに、受付簿に必要事項を記録し、消防用設備等が設備等技術基準、特殊消防用設備等が設置維持計画に適合するかどうかの検査(以下「完成検査」という。)の終了後に交付するものとする。

(2) 消防長は、審査の結果、設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合していない場合には、指導し是正させなければならない。

(3) 消防長は、着工届出又は工事計画届出に係る工事について、着工から完成までの間必要に応じ中間検査を行うことができるものとする。

3 消防長は、設置届出の届出があったときは、当該届出の完成検査を行うものとする。ただし、届出内容が軽微な工事に係るものは、添付された消防用設備等試験結果報告書及び当該消防用設備等に関する図書等の確認により消防検査を行うこととし、現場確認を省略することができる。この場合査察等の機会をとらえ現場の状況を確認すること。

(完成検査後の処理)

第18条 消防長は、前条第3項の完成検査の結果、届出に係る消防用設備等が設備等技術基準、特殊消防用設備等が設備等設置維持計画に従って設置されていると認めるときは、設置届出書の副本に届出済印を押印し、届出をした者に返還するとともに、省令第31条の3第4項に規定する検査済証を交付するものとする。

2 消防長は、前条第3項の完成検査の結果、届出に係る消防用設備等が設備等技術基準、特殊消防用設備等が設置維持計画に従って設置されていないと認めるときは、消防用設備等完成結果通知書(別記第11号様式)により、是正を指導するものとする。ただし、指摘事項が軽微なものであるときは、口頭によることができるものとする。

3 消防長は、前項の規定による指導により是正した旨の報告を受けたときは、再検査を行い、届出に係る消防用設備等が設備等技術基準、特殊消防用設備等が設置維持計画に従って設置されていると認めるものの処理については、第1項の規定を準用するものとする。

(届出書等の保管)

第19条 第5条及び第6条の規定により添付された消防用図面、消防用設備等又は特殊消防用設備等の図面及び第7条の規定により作成した消防通知書については作成した順序に従って編集し、保管するものとする。

2 第14条の規定により処理した必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等特例申請書、第15条の規定により処理した必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等認定申請書、第16条の規定により処理した工事計画届出、第17条の規定により処理した設置届出及び着工届出、並びに法第8条、法第9条の2、条例第43条、条例第44条及び条例第46条第1項の規定により届出のあった届出書については、防火対象物ごとにとりまとめて編集し、保管するものとする。

(消防法令適合通知書の検査)

第20条 消防長又は消防署長は、消防法令適合通知書交付申請書の提出を受けたときは、申請に係る防火対象物が消防法令の規定に適合しているかどうかについて立入検査を行うものとする。

(検査後の処理)

第21条 消防長又は消防署長は、前条の立入検査の結果、申請に係る防火対象物が消防法令の規定に適合していると認めるときは、消防法令適合通知書を交付するものとする。

2 前条の立入検査の結果、申請に係る防火対象物が消防法令の規定に適合していないと認めるものの処理については、第18条第2項の規定を準用する。

3 前項において準用する第18条第2項の規定による指導により是正した旨の報告を受けたときは、再検査を行い、申請に係る防火対象物が消防法令の規定に適合していると認めるものの処理については、第1項の規定を準用する。

(届出書等の受付)

第22条 この規程に基づく届出書等の受付は、印西地区消防組合文書事務取扱規程(平成18年本部訓令第15号)第7条及び第9条に規定する収受印を押印して行うものとする。

2 前項の受付を行う場合には、印西地区消防組合予防事務規程(平成21年訓令第8号)第17条第2項に規定する届出書等受付簿に、所要の事項を記載するものとする。

(委任)

第23条 この規程の施行に関し、必要な事項は消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(印西地区消防組合消防同意事務処理規程の廃止)

2 印西地区消防組合消防同意事務処理規程(平成16年訓令第9号)は、廃止する。

(令和4年本部訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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印西地区消防組合消防同意事務処理規程

平成22年9月1日 本部訓令第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成22年9月1日 本部訓令第11号
令和4年3月8日 本部訓令第2号