○印西地区消防組合消防同意事務処理規程
平成22年9月1日
本部訓令第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、建築物の同意事務及び消防用設備等の届出等に係る事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 法 消防法(昭和23年法律第186号)をいう。
(2) 建基法 建築基準法(昭和25年法律第201号)をいう。
(3) 政令 消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。
(4) 省令 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)をいう。
(5) 条例 印西地区消防組合火災予防条例(昭和48年条例第3号)をいう。
(6) 消防同意 法第7条の規定に基づく建築物の許可又は確認の申請に係る消防長又は消防署長の同意をいう。
(7) 消防同意印又は承認済印並びに届出済印 印西地区消防組合消防本部及び消防署の予防事務に係る印について(平成21年告示第6号)に基づく消防同意印又は承認済印並びに届出済印をいう。
(消防同意)
第3条 建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更又は使用について許可又は確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者、又は建基法第6条の2第1項(建基法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認をする指定確認検査機関(建基法第77条の21第1項の規定による指定確認検査機関をいう。以下「行政庁等」という。)から、建基法第6条第1項の規定による確認の申請書(以下「確認申請書等」という。)が送付された場合には、同意又は不同意(以下「同意等」という。)に必要な審査及び調査(以下「審査」という。)を行うものとする。
(同意区分)
第4条 消防同意は、消防長同意と消防署長同意とに区分する。
2 消防長同意は、次の各号に掲げる建築物について行うものとする。
(1) 政令第35条第1項各号に掲げる防火対象物
(2) 建基法に基づく許可を必要とする建築物で、前号に掲げるもの
(3) 法第11条第1項の規定による危険物製造所等の設置又は変更の許可を必要とする建築物
(4) 建基法第18条第2項の規定による通知を必要とする建築物
(5) 前各号に掲げるもののほか、消防長が特に必要があると認める建築物
3 消防署長同意は、前項各号に掲げる建築物以外の建築物について行うものとする。
(消防用図面の添付)
第5条 消防同意に添付する書類は、建築確認申請書、消防用図面(案内図、配置図、平面図、立面図、普通階無窓階判定書、建具詳細図及び設備図をいう。)及び建築確認消防同意調書(別記第1号様式)とする。
(消防用設備等の設計図面の添付)
第6条 確認申請書等に係る建築物で、法第17条第1項の規定により消防用設備等の設置が必要となるものについては、当該消防用設備等(消火器、漏電火災警報器、非常警報器具、誘導標識を除く。)の設計図面を添付させるものとする。
(確認申請書等の審査)
第7条 消防同意に係る審査は、確認申請書等の受付後に行い、その結果、法第17条第1項の規定により政令で定める消防用設備等の技術上の基準によって消防用設備等の設置を必要とする場合又は法第8条、第9条の2、政令第32条、条例第43条第44条若しくは第46条第1項の規定による届出書の提出を必要とする場合には、その旨を消防通知書(別記第2号様式)に記録し、確認申請書等の副本に添付するものとする。
(同意等)
第8条 同意等は、次の各号により行う。
(1) 同意は、確認申請書等に係る計画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例で規定する建築物の防火に関するもの(以下「防火に関する規定」という。)に適合していると認められる場合に行うものとする。
(2) 不同意は、確認申請書等に係る計画が防火に関する規定に違反している場合に理由を付して行うものとする。
(同意の事務手続)
第9条 確認申請書等の同意を行う場合には、確認申請書等の正本の消防関係同意欄に消防同意印を押印し、同意の年月日及び番号を記載して当該副本とともに行政庁等に通知するものとする。この場合において、消防用設備等について政令第32条の規定による同意をしたものについては、消防用設備等特例付同意通知書(別記第3号様式)を作成し、確認申請書等の正本に添付して行政庁等に通知するものとする。
2 前項の規定による通知を行う場合には、受付簿の同意欄に同意の年月日を記録するものとする。
(不同意の事務手続)
第10条 確認申請書等の不同意を行う場合には、不同意理由書(別記第4号様式)に必要な事項を記載し、確認申請書等の正本に添付して行政庁等に通知するものとする。
2 前項の規定による通知を行う場合には、受付簿の不同意欄に不同意の年月日を記録するものとする。
(建築物仮使用認定申請の調査)
第11条 消防長は、建築物の仮使用の承認に関し、行政庁等から送付された建築物仮使用認定申請書を受理したときは、申請に係る建築物の仮使用が防火上又は避難上支障がないかどうかについて調査を行うものとする。
(事務手続)
第12条 消防長は、前条の調査を完了したときは、建築物仮使用認定申請書の正本に建築物仮使用意見書(別記第5号様式)を添付し、行政庁等に返送するものとする。
(建基法第93条第4項による通知書の処理)
第13条 消防長又は消防署長は、行政庁等から建基法第93条第4項の規定による通知書が送付された場合に、建築物の用途、面積又は構造等から、計画の内容について把握しておく必要があると認めるときは、当該通知に関係する者に資料を提出させることができる。
(特例適用申請書の処理)
第14条 消防長又は消防署長は、政令第32条の規定を適用する場合には、当該防火対象物の関係者に基準の特例適用申請書(別記第6号様式)を提出させて、次の各号により処理するものとする。
(1) 消防長又は消防署長は、申請の内容を審査しこれを承認したときは、受付簿に所要の事項を記録し、経過欄に承認済印を押印し、申請者に副本を交付する。
(2) 消防長又は消防署長は、申請を承認しないときは、受付簿に所要の事項を記録し、特例不承認通知書(別記第7号様式)に副本を添付し、申請者に交付する。
(必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の認定申請の処理)
第15条 消防長又は消防署長は、政令第29条の4第1項の規定による必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の認定を受けようとする場合には、当該防火対象物の関係者に必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等認定申請書(別記第8号様式)を提出させて、次の各号により処理するものとする。
(1) 消防長又は消防署長は、申請の内容を審査しこれを認定したときは、受付簿に所要の事項を記録し、経過欄に承認済印を押印し、申請者に副本を交付する。
(2) 消防長又は消防署長は、申請を認定しないときは、受付簿に所要の事項を記録し、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等不認定通知書(別記第9号様式)に副本を添付し、申請者に交付する。
(消防用設備等工事計画届出書の提出)
第16条 消防長は、政令第7条に規定する消防用設備等で、次に掲げるものの設置に係る工事については、消防用設備等の工事計画届出書(別記第10号様式。以下「工事計画届出」という。)の提出を指導するものとする。この場合における届出の受理については、第19条の規定を準用する。
動力消防ポンプ設備
非常警報設備
避難器具(金属製避難はしご(固定式のものに限る)、救助袋、緩降機を除く)
誘導灯
消防用水
排煙設備
連結散水設備
連結送水管
非常コンセント設備
無線通信補助設備
(消防用設備等設置届出等の処理)
第17条 消防長は、省令第31条の3第1項の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等設置届出書(以下「設置届出」という。)、省令第33条の18の規定による工事整備対象設備等着工届出書(以下「着工届出」という。)を受理するにあたり必要と認める場合には、法第17条に規定する設備等技術基準(以下「設備等技術基準」という。)又は法第17条第3項に規定する特殊消防用設備等の設置及び維持に関する計画(以下「設備等設置維持計画」という。)に基づいて審査及び検査又はこれらのうちのいずれかを行うものとする。
2 着工届出及び工事計画届出の処理は、次の各号により行うものとする。
(1) 消防長は、審査の結果、設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合している場合には、届出済印を副本に押印するとともに、受付簿に必要事項を記録し、消防用設備等が設備等技術基準、特殊消防用設備等が設置維持計画に適合するかどうかの検査(以下「完成検査」という。)の終了後に交付するものとする。
(2) 消防長は、審査の結果、設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合していない場合には、指導し是正させなければならない。
(3) 消防長は、着工届出又は工事計画届出に係る工事について、着工から完成までの間必要に応じ中間検査を行うことができるものとする。
3 消防長は、設置届出の届出があったときは、当該届出の完成検査を行うものとする。ただし、届出内容が軽微な工事に係るものは、添付された消防用設備等試験結果報告書及び当該消防用設備等に関する図書等の確認により消防検査を行うこととし、現場確認を省略することができる。この場合査察等の機会をとらえ現場の状況を確認すること。
(完成検査後の処理)
第18条 消防長は、前条第3項の完成検査の結果、届出に係る消防用設備等が設備等技術基準、特殊消防用設備等が設備等設置維持計画に従って設置されていると認めるときは、設置届出書の副本に届出済印を押印し、届出をした者に返還するとともに、省令第31条の3第4項に規定する検査済証を交付するものとする。
2 消防長は、前条第3項の完成検査の結果、届出に係る消防用設備等が設備等技術基準、特殊消防用設備等が設置維持計画に従って設置されていないと認めるときは、消防用設備等完成結果通知書(別記第11号様式)により、是正を指導するものとする。ただし、指摘事項が軽微なものであるときは、口頭によることができるものとする。
3 消防長は、前項の規定による指導により是正した旨の報告を受けたときは、再検査を行い、届出に係る消防用設備等が設備等技術基準、特殊消防用設備等が設置維持計画に従って設置されていると認めるものの処理については、第1項の規定を準用するものとする。
(届出書等の保管)
第19条 第5条及び第6条の規定により添付された消防用図面、消防用設備等又は特殊消防用設備等の図面及び第7条の規定により作成した消防通知書については作成した順序に従って編集し、保管するものとする。
2 第14条の規定により処理した必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等特例申請書、第15条の規定により処理した必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等認定申請書、第16条の規定により処理した工事計画届出、第17条の規定により処理した設置届出及び着工届出、並びに法第8条、法第9条の2、条例第43条条例第44条及び条例第46条第1項の規定により届出のあった届出書については、防火対象物ごとにとりまとめて編集し、保管するものとする。
(消防法令適合通知書の検査)
第20条 消防長又は消防署長は、消防法令適合通知書交付申請書の提出を受けたときは、申請に係る防火対象物が消防法令の規定に適合しているかどうかについて立入検査を行うものとする。
(検査後の処理)
第21条 消防長又は消防署長は、前条の立入検査の結果、申請に係る防火対象物が消防法令の規定に適合していると認めるときは、消防法令適合通知書を交付するものとする。
2 前条の立入検査の結果、申請に係る防火対象物が消防法令の規定に適合していないと認めるものの処理については、第18条第2項の規定を準用する。
3 前項において準用する第18条第2項の規定による指導により是正した旨の報告を受けたときは、再検査を行い、申請に係る防火対象物が消防法令の規定に適合していると認めるものの処理については、第1項の規定を準用する。
(届出書等の受付)
第22条 この規程に基づく届出書等の受付は、印西地区消防組合文書事務取扱規程(平成18年本部訓令第15号)第7条及び第9条に規定する収受印を押印して行うものとする。
2 前項の受付を行う場合には、印西地区消防組合予防事務規程(平成21年訓令第8号)第17条第2項に規定する届出書等受付簿に、所要の事項を記載するものとする。
(委任)
第23条 この規程の施行に関し、必要な事項は消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(印西地区消防組合消防同意事務処理規程の廃止)
2 印西地区消防組合消防同意事務処理規程(平成16年訓令第9号)は、廃止する。
附 則(令和4年本部訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第5条)

建築確認消防同意調書

建築主

住所氏名

                        電話

代理者資格

住所氏名

建築士事務所名

                        電話

(  )建築士(  )登録第     号・(  )建築事務所(  )知事登録     号

設計者資格

住所氏名

建築士事務所名

                        電話

(  )建築士(  )登録第     号・(  )建築事務所(  )知事登録     号

工事施工者

住所氏名

 

 建築業者許可   大臣・知事第     号  電話

敷地の位置

地名・地番

 

用途地域

 

※ その他の区域、地域、地区、街区

 

防火地域

防火・準防火・指定なし

主要用途

 

工事種別

新築・増築・改築・移転・用途変更

大規模の修繕・大規模の模様替

 

申請部分

申請以外の部分

合計

敷地面積

 

 

m 2

建築面積

m 2

m 2

m 2

延べ面積

m 2

m 2

m 2

工事着手予定日

平成  年  月  日

工事完了予定日

平成  年  月  日

建築物別概要(   号)

用途

 

屋根

 

工事種別

 

外壁

 

構造

 

軒裏

 

階別

合計

申請部分

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

申請以外の部分

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

合計

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

最高の高さ

m

最高の軒の高さ

m

消防用設備等の種類

 

受付欄

※消防受付欄

※ 備考欄

 

 

消防同意     年  月  日 第     号

 備考 1 許可申請、計画通知等にあっても本調書を使用して下さい。

    2 申請建築物が2以上の場合は、建築物ごとに「建築物棟別概要」欄を適宜に作り添付して下さい。

    3 各欄の該当するものを○で囲んで下さい。

    4 ※印の欄には記入しないで下さい。

第2号様式(第7条)

第     号

年  月  日

              様

所属   

   消防用設備等の設置及び届出について(通知)

建築場所                          

名称                          

用途  消防法施行令別表第1(   )          

 この申請(計画通知等を含む)にかかる建築物は、消防法及び印西地区消防組合火災予防条例の規定に基づき、下記事項に従い建築されるよう通知します。

 なお、これを怠った者は、消防法又は印西地区消防組合火災予防条例による罰則が適用されることがありますので、申し添えます。

1 消防用設備等の設置及び維持

  消防法第17条第1項の規定に基づき、政令で定める技術上の基準に従い下記○印の消防用設備等を設置及び維持して下さい。

 (1) 消防の用に供する設備

  消火設備

   消火器[蓄圧式を推奨] 屋内消火栓設備(1号・2号・易操作性を推奨)

   スプリンクラー設備 水噴霧消火設備等(水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン・粉末)

   屋外消火栓設備 動力消防ポンプ設備

  警報設備

   自動火災報知設備 漏電火災警報器 ガス漏れ火災警報設備

   非常警報設備 [ベル・サイレン・放送]

   非常警報器具 [警鐘・携帯用拡声器・手動式サイレン]

   消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置)

  避難設備

   誘導灯[ 級以上]   避難器具  救助袋  避難ロープ

                     避難はしご  避難橋

   誘導標識              滑り台  滑り棒

                     緩降機  タラップ

 (2) 消防用水

 (3) 消火活動上必要な施設等

  消火活動上必要な施設等

   排煙設備 非常コンセント設備 連結散水設備 連結送水管 無線通信補助設備

  ※ 消防用設備等の設置届については、試験結果を添えてすべての設備の届出が必要です。

2 防火管理者・圧縮アセチレンガス等の届出及び防炎対象物品の防炎性能

  消防法の規定に基づき、防火対象物の安全体制の確保と適正な維持管理を図るため、★印に該当する事項は  消防署長に届出が必要です。 同一書類を2部提出して下さい。

  ★ 防火管理者選解任届出[収容人員  人以上の場合]+消防計画作成届出

  ★ 火災予防又は消火活動に支障のある物品等の届出

     ※圧縮アセチレンガス・LPG(300kg以上)等

  ★ 防炎性能のある物品の使用[カーテン・カーペット・じゅうたん・その他]

     ※防炎物品関係は届出不要

3 火災の発生のおそれのある器具・設備及び少量危険物等の届出

  印西地区消防組合火災予防条例の規定により、火災発生のおそれのある器具・設備及び少量危険物指定可燃物等の貯蔵又は取扱いは、  消防署長に届出が必要です。

 ★の事項がありましたら届出して下さい。 同一書類を2部提出して下さい。

  ★ 厨房設備(入力合計350キロワット以上)

  ★ 温風暖房機(入力70キロワット以上)

  ★ ボイラー又は給湯湯沸設備(入力70キロワット以上)

  ★ ヒートポンプ(入力70キロワット以上)

  ★ 変電・発電・蓄電池設備 ★ サウナ設備 ★ 乾燥設備 ★ 炉

  ★ 急速充電設備 ★ 放電加工機

  ★ 火花を生ずる設備 ★ネオン管灯(2KVA以上)

  ★ 少量危険物(指定数量5分の1以上指定数量未満)

  ★ 指定可燃物の貯蔵又は取扱い

     印西地区消防組合火災予防条例別表第8に定める数量の5倍以上

     (可燃性固体類及び合成樹脂類にあっては同表で定める数量以上)

4 防火対象物の使用開始の届出

  この建築物は、印西地区消防組合火災予防条例第43条の規定により、使用開始の7日前までに  消防署長に届け出なければなりません。 同一書類を2部提出して下さい。

5 その他

  中間検査を希望する場合は、下記時期になりましたら連絡(電話可)して下さい。

   @ 消防用設備等の配線、配管等が見え隠れする工程時。

   A 防火区画等を配線、配管等が貫通するとき。

   B 設計変更するとき。

   C その他必要と認められるとき。

6 非常電源

  専用受電設備・発電設備・蓄電池設備いずれか

7 基準の特例(消防法施行令第32条適用等)

 

 

   消防署

  〒        市

  TEL

   この通知書は建築主に送付され、通知書の写しは建築確認申請書の副本に添付されます。

〒                      

印西地区消防組合   課(署)[担当    ] 

TEL                    

FAX                    

第3号様式(第9条)

第     号 

年  月  日 

建築主事(指定確認検査機関) 様

消防長(消防署長) 印 

 

消防用設備等特例付同意通知書

建築主

建造地の地名、地番

名称

用途

   年   月   日付で申請があった防火対象物について、消防法施行令第32条の規定により、下記により消防用設備等の特例基準を適用し消防同意したことを通知します。

1 特例を受けようとする消防用設備等

 

2 特例の概要

第4号様式(第10条)

第     号 

年  月  日 

建築主事(指定確認検査機関) 様

消防長(消防署長) 印 

 

不同意理由書

建築主

建造地の地名、地番

名称

用途

   年  月  日付で申請があった建築確認について、下記の理由により同意できないので通知します。

不同意理由

第5号様式(第12条)

第     号 

年  月  日 

            様

消防長    印 

 

建築物仮使用意見書

申請者 氏名

    住所

建築物 名称

    所在地

    用途

   年  月  日付、建築基準法第7条の6の規定による建築物の仮使用認定申請について、認定に際し下記のとおり意見を申し添えます。

第6号様式(第14条)

基準の特例適用申請書

年   月   日 

              様

住所                    

申請者  氏名                 印  

電話       (   )         

 消防法施行令第32条の規定による特例の適用を下記のとおり受けたいので申請します。

防火対象物

所在地

 

名称

 

用途

政令別表第一 (   )項

構造・規模

耐火・準耐(イ・ロ)・木造・その他(            )

階数  /  床面積      m 2  延べ面積       m 2

基準の特例を受けようとする消防用設備等の種類

 

特例適用の根拠

 

※ 受付欄

※ 経過欄

 

 

備考 1 防火対象物の案内図、配置図、各階平面図等関係図面を添付すること。

   2 その他必要な資料を添付すること。

   3 ※印欄は記入しないこと。

第7号様式(第14条第2号)

基準の特例不承認通知書

第     号 

年  月  日 

              様

 

消防長(消防署長)    印 

 

   年  月  日付で申請のあった下記の防火対象物に係る基準の特例適用については、審査の結果、下記のとおり承認できないので通知します。

防火対象物

所在地

 

名称

 

用途

 

  令別表第一(  )項

基準の適用を受けようとする消防用設備等

 

不承認の理由

 

特記事項

 

第8号様式(第15条)

必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等認定申請書

年  月  日 

               様

申請者                   

住所                  

氏名               印  

電話番号                  

 消防法施行令第29条の4第1項の規定により、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等について、下記により通常用いられる消防用設備等の防火安全性能と同等以上であるものと認定を受けたいので申請します。

防火対象物

所在地

 

名称

 

用途

 

令別表第一(  )項

構造・規模

造 地上  階  地下  階

建築面積       m 2  延べ面積       m 2

通常用いられる消防用設備等

消火設備

 

警報設備

 

避難設備

 

消防活動上必要な設備

 

必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等

消火設備

 

警報設備

 

避難設備

 

消防活動上必要な設備

 

認定を受けようとする条件等

 

※ 受付欄

※ 経過欄

 

 

備考  ※印の欄は、記入しないこと。

第9号様式(第15条第2号)

必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等不認定通知書

第     号 

年  月  日 

            様

消防長(消防署長)    印 

     年  月  日付で申請のあった下記の防火対象物に係る必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等については、下記のとおり通常用いられる消防用設備等の防火安全性能と同等以上と認められないので通知します。

防火対象物

所在地

 

名称

 

用途

 

令別表第一(  )項

必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等

 

認定しない理由

 

特記事項

 

第10号様式(第16条)

消防用設備等の工事計画届出書

年  月  日 

               様

届出者               

住所               

氏名            印  

工事の場所

 

工事を行う防火対象物の名称

 

消防用設備等の種類

 

工事施工者

消防用設備等の

住所

 

氏名

法人の場合は名称及び代表者氏名

 

電話     (   )     

資格者等

住所

 

氏名

 

資格の種別等

年  月  日 交付   

 資格の種別

第       号   

工事の種別

 1 新設  2 増設  3 移設  4 取替え

 5 改造  6 その他

着工予定日

年  月  日

完成予定日

年  月  日

※ 受付欄

※ 経過欄

 

 

備考 1 工事の種別の欄は、該当する事項を○で囲むこと。

   2 消防用設備等の設置する建築物の案内図、配置図、各階平面図及び消防用設備等の関係図、内装仕上表を添付すること。

   3 ※欄には、記入しないこと。

第11号様式(第18条第2項)

消防用設備等完成結果通知書

年  月  日 

届出者

住所

氏名          様

検査員                

所属              

階級・氏名            印 

 消防法

 印西地区消防組合火災予防条例

第  条     の規定により、届出のあった

(        )について、     年  月  日検査したところ下記のとおりであったので通知します。

対象物

所在地

 

名称

 

用途

 

消防用設備等の種別

 

 

 

検査立会者

氏名

電話

指摘事項

経過

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記指摘事項の改修報告は、       (電話  ―   )に提出して下さい。