○印西地区消防組合火災調査規程
平成17年3月25日
訓令第1号
印西地区消防組合火災調査規程(昭和57年印西地区消防組合訓令第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第5条)
第2節 基本的事項の処理(第6条―第8条)
第3節 調査の体制(第9条―第13条)
第4節 調査上の心得(第14条―第20条)
第2章 原因調査
第1節 通則(第21条―第23条)
第2節 現場保存(第24条―第26条)
第3節 鎮火後の調査(第27条―第33条)
第4節 原因の決定(第34条―第36条)
第3章 損害の調査(第37条―第40条)
第4章 調査資料(第41条―第46条)
第5章 調査書類の作成(第47条―第53条の2)
第6章 雑則(第54条―第56条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章に基づく火災の調査(以下「調査」という。)の執行について必要な事項を定めるものとする。
(調査の目的)
第2条 調査は、火災の原因(以下「原因」という。)並びに火災及び消火のために受けた損害(以下「損害」という。)を明らかにして、火災予防の対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
(用語の定義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 火災 人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。
(2) 爆発現象 化学的変化による燃焼の一つの形態であり、急速に進行する化学反応によって多量のガスと熱を発生し、爆鳴・火炎及び破壊作用を伴う現象をいう。
(3) 調査 火災現場から火災予防を主とする消防行政施策の資料を収集し、活用するための質問、現場見分、鑑識、鑑定、実験、照会等の一連の行動をいう。
(4) 鑑識 火災の原因及び損害の判定のため、専門的知識、技術、経験及び機器を活用し、総合的な見地から具体的な事実関係を明らかにすることをいう。
(5) 鑑定 火災に係わる物件の形状、構造、材質、成分、性質及びこれに関連する現象について、科学技術的手法により、必要な試験及び実験を行い、その結果を基に火災原因の判定のための資料を得ることをいう。
(6) 調査員 調査に従事する消防職員をいう。
(7) 関係者等 法第2条第4項に規定する関係者並びに火災の発見者、通報者、初期消火者及びその他調査の参考となる情報を提供しうる者をいう。
(8) 建物 土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもの、観覧のための工作物、又は地下若しくは高架の工作物内に設けた事務所、店舖、興行場、倉庫、その他これらに類する施設をいう。
(9) 建物の収容物 柱、壁等の区画の中心線で囲まれた部分に収容されている物のほか、バルコニー、ベランダ等に置かれた物をいう。
(10) 車両 自動車車両及び鉄道車両をいう。
(11) 自動車車両 鉄道車両以外の車両で、原動機によって運行することができる車両をいう。
(12) 鉄道車両 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)における旅客、貨物の運送を行うための車両又はこれに類する車両をいう。
(13) 被けん引車 車両によってけん引される目的で作られた車及び車両によってけん引されているリヤカーその他の軽車両をいう。
(14) 船舶 独行機能を有する帆船、汽船及び端舟並びに独行機能を有しない住居船、倉庫船、はしけ等をいう。
(15) 航空機 人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船等の機器をいう。
(16) 森林 森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林をいう。
(17) 原野 自然に雑草、潅木類が生育している土地で、人が利用しないものをいう。
(18) 牧野 主として家畜の放牧又は家畜の飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地(耕地の目的に供される土地を除く。)をいう。
(19) 建築物の用途 建物が占有されている目的をいう。
(20) 事務所 工場、店舖、病院、事務所等1区画を占めて物の生産、販売又はサービスの提供が業として行われている個々の場所をいう。
(21) 業態 原則として、事業所において業として行われている事業の態様(教育、宗教、公務、非営利団体等の諸活動を含み、家庭内における主婦の家事労働を除く。)をいう。
(22) 発火源 出火に直接関係し、又はそれ自体から出火したものをいう。
(23) 経過 出火に関係した現象状態又は行為をいう。
(24) 着火物 発火源によって最初に着火したものをいう。
(25) 出火箇所 火災の発生した場所をいう。
(26) 製造物 製造又は加工された動産をいう。
(27) 製造物の欠陥 製造物責任法(平成6年法律第85号)第2条第2項に定めるものをいう。
(調査の基本)
第4条 調査は、火災報告取扱要領(平成6年4月21日消防災第100号消防庁長官)に基づき実施するものとする。
(調査の区分及び範囲)
第5条 調査は、原因調査及び損害調査に区分する。
2 原因調査は、次の各号に掲げる事項について究明するために行うものとする。
(1) 出火原因 火災に至った発火源、経過及び着火物並びに出火箇所の状況。
(2) 初期消火等 火災の発見、初期消火及び通報の状況。
(3) 延焼 火災の延焼経路、延焼拡大要因等の状況。
(4) 避難 避難経路、避難上の支障要因等の状況。
(5) 消防設備等 消火設備、警報設備及び避難設備の使用又は作動等の状況。
3 損害調査は、火災及び消火のために受けた損害を明らかにするため次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 焼き損害 火災熱により炭化、溶融、破損等の損害。
(2) 消火損害 消火活動によって受けた水損、破損、汚損等の損害。
(3) 爆発損害 爆発現象(以下「爆発」という。)の破壊作用により受けた(1)又は(2)以外の損害。
(4) 死傷者 火災が直接の原因となって死亡し、又は負傷した者。
第2節 基本的事項の処理
(火災件数)
第6条 火災の件数は、一つの出火点から拡大したもので、出火に始まり鎮火に至るまでを1件とする。
(火災の種別)
第7条 火災の種別は、次の各号に区分するものとする。
(1) 建物火災 建物又はその収容物が焼損した火災をいう。
(2) 林野火災 森林、原野又は牧野が焼損した火災をいう。
(3) 車両火災 自動車車両、鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災をいう。
(4) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災をいう。
(5) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災をいう。
(6) その他の火災 前各号に掲げる火災以外の火災をいう。
(焼損程度の区分)
第8条 焼損の程度は、次のとおり区分する。
(1) 全焼 建物の焼き損害額が、火災前の建物の評価額の70パーセント以上のもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できないものをいう。
(2) 半焼 建物の焼き損害額が、火災前の建物の評価額の20パーセント以上のもので全焼に該当しないものをいう。
(3) 部分焼 建物の焼き損害が、火災前の建物の評価額の20パーセント未満のものでぼやに該当しないものをいう。
(4) ぼや 建物の焼き損害額が、火災前の建物の評価額の10パーセント未満であり焼損床面積が1平方メートル未満のもの、建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の10パーセント未満であり焼損表面積が1平方メートル未満のもの、又は収容物のみ焼損したものをいう。
第3節 調査の体制
(調査の主体)
第9条 調査の主体は、原則として火災の発生した地域を管轄する消防署長(以下「署長」という。)とする。
(調査体制の確立)
第10条 消防長及び署長は、調査を行う必要な人員及び機材を整備して、調査の体制を確立しておかなければならない。
(調査指導員の任命)
第10条の2 消防長は、次の各号に掲げる者の中から調査指導員を任命するものとする。
(1) 消防大学校で行われる火災調査に関する課程を修了した者
(2) 千葉県消防学校で行われる火災調査に関する課程を修了した者
(3) 前各号に掲げる者と同等の知識を有すると認める者
2 前項の規定により任命された調査指導員は、火災調査の場所で調査員に火災調査に関する事項について助言できるものとする。
3 第1項の調査指導員に関する事務主管は、消防本部予防課とする。
(主任調査員等の指定)
第11条 署長は、火災調査に専門的な技術、知識及び経験を持った者のうち、消防司令長及び消防司令の階級にある者又はこれに準ずる職にある者から主任調査員を、また、消防司令補以下の階級にある者から消防署の実情に応じて調査担当員を消防長の承認を得て指定するものとする。
(応援の要請)
第12条 署長は、調査のため必要があると認めるときは予防課長に対し調査員の応援を要請することができる。
(調査員の派遣)
第13条 予防課長は、前条に定める応援の要請があったときは、第10条の2第1項に規定する調査指導員又は予防課職員(以下「調査指導員」という。)の派遣を命じ調査に協力させるものとする。
2 予防課長は、前項の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは、調査指導員を派遣することができるものとする。
第4節 調査上の心得
(常時の心得)
第14条 調査員は、常に火災の現象、関係法令その他調査に必要な知識を修得し、調査技術を研究して調査能力の向上に努めなければならない。
(相互協力)
第15条 調査員は、相互に連絡協調を図り、調査の円滑を期すとともに原因の究明にあたっては綿密詳細に行わなければならない。
(法令の遵守)
第16条 調査員は、法その他関係法令を遵守し、個人の自由及び権利を不当に侵害したり調査上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(民事不介入)
第17条 調査員は、その職務上において個人の民事的紛争等に関与してはならない。
(警察機関等との協力)
第18条 調査員は、警察機関、その他関係機関(以下「警察機関等」という。)と緊密な連絡を保ち相互に協力して調査にあたらなければならない。
(接遇)
第19条 調査員は、法第32条第1項に定める関係のある者(以下「関係のある者」という。)に接するときは親切を旨とし、質問は時機を失することなく真実を聴取するよう努めなければならない。
(関係のある者の承諾)
第20条 調査員は、調査をするときは原則として関係のある者の承諾を得て行うものとする。
第2章 原因調査
第1節 通則
(調査の原則)
第21条 調査は、常に真実の確認を主眼とし、先入観又は個人的感情にはしることなく科学的な方法と合理的な判断により事実の究明に努めなければならない。
(調査の着手)
第22条 調査は、火災覚知と同時に着手し、火災時及び鎮火後にわたって行うものとする。
(火災出動時等の見分)
第23条 調査員及び消防隊員(救急・救助隊員を含む。以下同じ。)は、出動途上、火災現場(以下「現場」という。)到着時及びその後の状況を十分見分しておかなければならない。
2 調査員又は消防隊員は、前項に定める見分を行ったときは、必要に応じ火災出動時における見分調書(別記第1号様式)を作成するものとする。
第2節 現場保存
(消防活動中の現場保存)
第24条 消防隊員は、出火場所及びその付近に細心の注意をはらい、調査に支障のないよう原形の保存に努めなければならない。
2 消防隊員は、消防活動のためやむを得ず出火場所付近の物件を移動又は破壊しようとするときは、原状がわかるよう必要な処置をとらなければならない。
(消防活動後の現場保存)
第25条 消防長又は署長は、次の各号により火災鎮火後の現場を保存しなければならない。ただし、警察機関等によって現場保存がなされているときはこの限りでない。
(1) 現場保存区域は、警察機関等と協議して決定する。
(2) 現場保存区域は、必要最小限度の範囲にとどめる。
(3) 現場保存区域は、なわ張り、その他の方法で表示する。
(4) 現場保存区域は、必要と認める者以外は、みだりに出入りさせてはならない。
(5) 現場保存区域は、調査の進行に伴い順次縮小解除するものとする。
(焼死者等の取扱い)
第26条 調査員又は消防隊員は、現場において焼死者又はその他の死者を発見したときは、直ちに現場最高指揮者に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた現場最高指揮者は、警察官に通報し、その現場保存に努めなければならない。
第3節 鎮火後の調査
(実況見分等)
第27条 調査員は、火災現場その他関係ある場所及び物件について、詳細に実況見分、鑑識見分、鑑定見分及び実験見分を行い、火災原因調査資料の発見入手に努めなければならない。
2 調査員は、前項の実況見分及び鑑識見分を行ったときは、実況(鑑識)見分調書(別記第2号様式)に、鑑定見分及び実験見分を行ったときは、鑑定(実験)見分調書(別記第2号の2様式)にその経過を記録しておかなければならない。
(図面及び写真)
第28条 調査員は、火災出動時における見分、実況見分、鑑識見分、鑑定見分及び実験見分の内容を明確にするため必要に応じ図面及び写真により記録しなければならない。
2 調査員は、前項に定める図面記録を行ったときは、現場図面(別記第3号様式)を作成するものとする。
3 調査員は、第1項に定める写真記録を行ったときは、火災現場記録写真(別記第4号様式第4号の2様式)を作成するものとする。ただし、火災の状況によっては、火災出動時における見分調書、実況(鑑識)見分調書、鑑定(実験)見分調書及び略式火災原因認定書に記録写真を貼付し作成することができる。
(防火管理等調査)
第29条 調査員は、火災に至る要因及び死傷者の発生等の事項を明確にするため、必要に応じて防火管理等調査書(別記第5号様式)を作成しなければならない。
(質問)
第30条 調査員は、原因の究明又は被害状況の把握のため必要がある場合は、関係のある者に対し質問を行い、その事実の確認に努めなければならない。
2 警察官に逮捕された放火又は失火の犯罪の被疑者に対し質問するときは、所轄の警察署長の承諾を得て行い、捜査に支障をおよぼさないように留意しなければならない。
3 調査員は、前項に定める質問を行ったときは、質問調書(別記第6号様式)又は状況聴取書(別記第6号の2様式)を作成するものとする。
(任意供述の確保)
第31条 調査員は、関係のある者から任意の供述を得るよう心がけ、その場所、時機等を考慮しみだりにその供述を誘導してはならない。
(伝聞の排除)
第32条 調査員は、伝聞による供述を排除し、事実の供述を得るよう努めなければならない。
(少年等に関する特則)
第33条 調査員は、少年(少年法(昭和23年法律第168号)第2条第1項に規定する少年をいう。以下同じ)の関係する火災の調査を行うに当たっては、少年の将来を考慮し、温情と理解を持って当たらなければならない。
2 少年は、現場見分の立会人としてはならない。
3 少年に対する質問は、保護者等の立会いのもとに行わなければならない。
4 前2項の規定については、心情及びその他諸般の事情により支障ないと認める場合並びに立会人を置くことにより真実の供述が得られないと判断される場合は、これによらないことができる。
5 心身喪失若しくは、心神こう弱の状況にある者又はろうあ者等の関係する火災の調査は、前各項の規定を準用する。
第4節 原因の決定
(原因の決定)
第34条 火災原因は、実況(鑑識)見分調書、火災出動時における見分調書、質問調書及びその他関係資料を総合的に検討し、科学的かつ合理的に考察して決定しなければならない。
(火災原因認定書)
第35条 主任調査員は、前条に定める出火原因を決定したときは、火災原因認定書(別記第7号様式)を作成するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、死者又は負傷者がなく、かつ、出火原因が不明でなく、製造物責任法との関連性がないと判断されるもので、次の各号に該当するものにあっては、略式火災原因認定書(別記第7号の2様式)を用いることができるものとする。
(1) 建物火災で損害額が計上されないもの。
(2) 林野火災で損害額が計上されないもの。
(3) 車両火災で損害額が計上されないもの。
(4) その他の火災で損害額が計上されないもの。
(原因決定の区分)
第36条 出火原因の決定の区分は、次のとおりとする。
(1) 断定 実況(鑑識)見分調書等の調査書類及び収集した資料を総合することにより、全く疑う余地がなく極めて具体的かつ科学的にその原因が決定され、少しの推理も必要としないものをいう。
(2) 判定 実況(鑑識)見分調書等の調査書類及び収集した資料のみでは具体的かつ科学的にその原因を断定することができないが、多少の推理を加えることにより疑う余地を残さないものをいう。
(3) 推定 実況(鑑識)見分調書等の調査書類及び収集した資料によっては、その原因を直接判断することはできないが、当該資料を基礎として専門的立場から多少の推理を加えることにより合理的にその原因を推定できるものをいう。
(4) 不明 原因を決定するに足りる内容の実況(鑑識)見分調書等の調査書類及び収集した資料が極めて少なく、これに推理を加えてもその原因を合理的に推定できないものをいう。
第3章 損害の調査
(り災物件の調査)
第37条 調査員は、火災により焼損、破損、水損及び汚損した物等(以下「り災物件」という。)を調査し、正確な損害の把握に努めなければならない。
(り災物件明細報告書)
第38条 消防長又は署長は、調査のため必要があるときは、り災者その他関係のある者に、り災物件明細報告書(別記第8号様式第8号の2様式)の提出を求めるものとする。
2 調査員は、前項のり災物件明細報告書を関係者から求めることができない場合又は、被害が軽微でその必要がないと消防長又は消防署長が認めた場合には、火災損害状況調書(別記第8号の3様式)を作成することができる。
(損害額の決定)
第39条 調査員は、調査により把握したり災物件及びり災物件明細報告書を総合的に検討し、損害額を決定しなければならない。
2 り災物件明細報告書には、損害査定書(別記第9号様式から第9号の4様式)のうちから該当するものを添付するものとする。
(死傷者の調査)
第40条 調査員は、火災に起因して死傷者が発生したときは、その状況を調査しなければならない。
2 調査員は、前項に定める死者について焼死者調査書(別記第10号様式)を作成するものとする。
第4章 調査資料
(官公署への照会)
第41条 消防長又は署長は、官公署に対し調査に関する事項を照会する場合は、火災調査事項照会書(別記第11号様式)により行うものとする。
(資料の提出)
第42条 消防長又は署長は、調査のため必要と認めるときは、関係のある者に対し資料の任意提出を求めるものとする。
(資料提出命令)
第43条 消防長又は署長は、法第32条第1項及び法第34条第1項の規定により、所有者、管理者、占有者及び火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し、又は輸入した者に対し当該資料の提出を命ずる場合は、資料提出命令書(別記第12号様式)により行うものとする。
(所有権の確認)
第44条 消防長又は署長は、第42条及び第43条の規定により資料の提出を求め又は命じたときは、資料提出書(別記第13号様式)によって所有権放棄の有無の確認しておかなければならない。
(資料の保管及び処分)
第45条 消防長又は署長は、資料を保管する場合は、資料保管台帳(別記第14号様式)に必要事項を記載し、当該資料に保管票(別記第15号様式)を付して調査が終了するまで保管しなければならない。
2 資料提出者が資料の返還を求めるときは、調査終了後、資料返還書(別記第16号様式)により返還するものとする。
3 資料提出者が資料の所有権を放棄したときは、調査終了後適宜処分するものとする。
(鑑定の依頼)
第46条 消防長又は署長は、調査のため特に必要がある場合は、学識経験者又は関係官公署等に対し、資料の鑑定を依頼することができるものとする。
2 前項の規定により鑑定を依頼する場合は、鑑定依頼書(別記第17号様式)により依頼するものとする。
第5章 調査書類の作成
(書類作成上の原則)
第47条 調査書類の作成は、その事実をありのまま明瞭に表わし、誇張を避け平易にして簡明に表現するよう努めなければならない。
2 調査書類の記載要領については、別に定める。
(火災調査書)
第48条 調査員は、火災調査書(別記第18号様式第18号の2様式第18号の3様式)を作成するものとする。
(調査書類の継続用紙)
第49条 調査書類のうち第1号様式第2号様式第2号の2様式第6号様式第6号の2様式第7号様式及び第7号の2様式の継続用紙は別記第19号様式を使用するものとする。
(火災原因損害調査報告書)
第50条 主任調査員は、第35条第1項に定める火災原因認定書を作成したときは火災原因(損害)調査報告書(別記第20号様式)に必要事項を記載し、次の各号に掲げる順に書類を添付し整理編冊しなければならない。
(1) 火災調査書
(2) 火災原因認定書
(3) 実況(鑑識)見分調書及び鑑定(実験)見分調書
(4) 火災出動時における見分調書
(5) 質問調書又は状況聴取書
(6) 防火管理等調査書
(7) り災物件明細報告書
(8) 損害査定書
(9) その他必要とする書類
2 前項の規定にかかわらず、火災の種別、規模により必要がないと認めるときは、調査書類の一部を省略することができる。
(火災原因調査報告書)
第51条 主任調査員は、第35条第2項に定める略式火災原因認定書(別記第7号の2様式)を作成したときは火災原因(損害)調査報告書に必要事項を記載し、次の各号に掲げる順に書類を添付し整理編冊しなければならない。
(1) 火災調査書
(2) 略式火災原因認定書
(3) 状況聴取書
(4) その他必要とする書類
(消防署長への報告)
第52条 主任調査員は、第50条第51条の規定により整理し及び編冊した調査書類により、調査の結果を署長に報告するものとする。
(消防長への報告)
第53条 署長は、調査終了後、速やかに火災調査書及び火災原因損害報告書(別記第21号様式)により消防長へ報告しなければならない。
(報告内容の変更)
第53条の2 署長は、前条の規定により報告した書類の内容について変更する必要が生じた場合は、火災調査書類変更報告書(別記第22号様式)により消防長へ報告し当該書類の変更を行わなければならない。
第6章 雑則
(照会の対応)
第54条 消防長は、火災に関して関係機関から照会があったときは、その目的及び内容その他必要な理由について審査し、必要事項を回答することができるものとする。
2 前項の規定による回答については、個人情報の保護に十分に留意するとともに、消防行政に及ぼす影響に細心の配慮をした上で行わなければならない。
(調査書類の保存)
第55条 この訓令に基づき作成した調査書類は、印西地区消防組合文書事務取扱規程に基づき整理し、保存するものとする。
(補則)
第56条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年訓令第3号)
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成20年本部訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年本部訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成22年本部訓令第9号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成23年本部訓令第3号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成27年本部訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成29年本部訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年本部訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

第1号様式

 

火災番号

火災出動時における見分調書

 表記の火災について、      として火災現場に出動し下記のとおり見分した。

      年  月  日

印西地区消防組合      消防署

階級・氏名          印 

出火場所

 

出火年月日

    年  月  日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2号様式

 

火災番号

実況(鑑識)見分調書(第 回)

 表記の火災について関係者の承諾を得て、次のとおり現場を見分した。

      年  月  日

印西地区消防組合      消防署

階級・氏名          印 

日時

       年  月  日      時  分  開始

                    時  分  終了

場所及び物件

 

立会人

住所

職・氏名         (  歳)        生

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2号の2様式

 

火災番号

鑑定(実験)見分調書(第 回)

 表記の火災について、          を次のとおり見分した。

      年  月  日

 

印西地区消防組合      消防署 

階級・氏名           印 

日時

年  月  日       時  分 開始 

時  分 終了 

場所

 

物件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3号様式 現場図面

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

縮尺

1/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時

月  日  時  分頃

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

場所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成者

 

第4号様式

 火災現場記録写真

撮影者 階級・氏名          印  

No. 第図番

 

 

 

No. 第図番

 

 

第4号の2様式

No. 第図番

 

 

 

No. 第図番

 

 

第5号様式

 

火災番号

―   

防火管理等調査書

表記の火災について、火災の要因並びに死傷者等の状況を次のとおり調査した。

    出火場所

    出火年月日      年   月   日

       年   月   日

印西地区消防組合     消防署 

階級・氏名          印 

付近の状況

@気象の状況:

A直近水利の状況:

B消防活動上支障の有無:

 

建物

C火元対象物の状況:

 

D出火時の使用状況:

 

設備

E消防用設備の設置状況:

 

F点検状況:

G作動状況

H消防隊の活用状況:

防火管理

I防火管理者の状況:

J消防訓練実施状況:

K統括防火管理の状況:

L消防計画等の状況:

M防火対象物定期点検報告の状況:

N防炎物品:

その2

危険物

O火災に関連する危険物等の状況:

 

査察

P査察の状況:

 

発見

Q発見の状況:

 

通報

R通報の状況:

 

初期消火

S初期消火の状況:

 

延焼

イメージ延焼の状況:

 

イメージ防火戸等の効果:

消防活動

イメージ救出・救護の状況:

 

避難

イメージ避難階段の状況:

イメージ避難の状況:

 

死傷者

イメージ死傷者の住所・氏名:

イメージ死傷者の生年月日・性別:

イメージ死因・病名・程度:

イメージ死傷者の区分:

イメージ避難方法:

イメージ受傷区分:

イメージ受傷状況:

 

その他

イメージその他:

 

第6号様式

 

火災番号

質問調書(第  回)

     年  月  日  時  分頃、  市    に発生した火災について、下記の者に質問したところ任意に、次のとおり供述した。

 住所

 職業(職)氏名

 電話                       年  月  日(  歳)

 

供述者 氏名               

質問開始時間           

質問終了時間           

印西地区消防組合         

消防署              

階級・氏名          印 

 

 

 

 

 

 

 

 

第6号の2様式

 

火災番号

状況聴取書(第   回)

     年  月  日  時  分頃、  市    に発生した火災について、下記の者に質問したところ次のとおり聴取した。

 住所

 職業(職)氏名

 電話                      年  月  日(  歳)

 

質問開始時間              

質問終了時間              

印西地区消防組合            

消防署                 

階級・氏名            印  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第7号様式

 

火災番号

火災原因認定書

 表記の火災について、次のとおり認定した。

      年  月  日

印西地区消防組合      消防署

階級・氏名          印 

出火場所

 

出火年月日

    年  月  日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第7号の2様式

 

火災番号

略式火災原因認定書

 表記の火災について、本職は火災原因を次のとおり認定した。

      年  月  日

印西地区消防組合      消防署

階級・氏名          印 

出火場所

 

出火年月日

 

実況見分日時

 開始時分:    年  月  日  時  分

 終了時分:    年  月  日  時  分

判定結果

 

焼損物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第8号様式

り災物件明細報告書

年  月  日  

  印西地区消防組合

  消防署長    様

住所             

氏名          印  

  下記のとおり相違ありません。

り災場所

 

り災月日

 

名称及び責任者職・氏名

 

世帯人員

氏名

続柄

年齢

性別

氏名

続柄

年齢

性別

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災保険加入状況

被保険物件

契約会社名

契約金額

 

 

万円

 

 

万円

 

 

万円

 

 

万円

り災後の連絡方法

住所

 

名称

 

電話

 

 (注) 裏面をよく読んで記入してください。

記入上の注意事項

 1 この報告書は、消防法第34条に基づき提出を求めるものです。

 2 この報告書を提出しない場合は、り火災証明書の発行ができないこともあります。

 3 この報告書は、7日以内に提出してください。

 4 記入要領は、家具・什器・衣類・寝具・器具・工具・書画・骨とう・美術工芸品・貴金属宝石類・設備・現金・商品・製品・半製品・原料・材料・その他の別に順序よくはっきり書いてください。

 5 焼・水・破の別に、火災によって焼けた物を(焼)、火災を消すために使用した水で濡れた物を(水)、火災で壊れた物及び消火のために壊された物を(破)に〇で囲んでください。

 6 問い合わせは、    消防署  TEL  ―    担当     まで連絡してください。

   ※印の欄は、記入しないでください。

第8号の2様式

不動産(建物)

建物構造

屋根

外壁

階数

建築面積

 

 

 

地上

地下

m 2

延べ面積

3.3m 2 (坪)単価

総金額

建築(取得)年月日

m 2

万円

万円

 

建物構造

屋根

外壁

階数

建築面積

 

 

 

地上

地下

m 2

延べ面積

3.3m 2 (坪)単価

総金額

建築(取得)年月日

m 2

万円

万円

 

 

動産 (家財・立木等)

品名

焼水破の別

数量

単価

金額

購入年月日

耐用年数

残存率

減損率

査定額

 

焼水破

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼水破

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼水破

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼水破

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼水破

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼水破

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼水破

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼水破

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼水破

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼水破

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼水破

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動産 (家財・立木等)

品名

焼水破の別

数量

単価

金額

購入年月日

耐用年数

残存率

減損率

査定額

 

焼水破

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼水破

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼水破

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼水破

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼水破

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼水破

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼水破

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼水破

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼水破

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼水破

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼水破

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼水破

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼水破

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼水破

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼水破

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼水破

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼水破

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼水破

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼水破

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼水破

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼水破

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼水破

 

 

 

 

 

 

 

 

第8号の3様式

火災損害状況調書

出火日時

    年  月  日  時  分頃

り災場所

 

建物

建築年月

    年  月

火元  類焼

階数

面積(m 2 )

構造

 

建物用途

 

り災人員

り災程度

  全損   半損   小損

建物損害状況

 

焼き

消火

爆発

収容物損害状況

 

焼き

消火

爆発

車両・船舶等

名称

 

購入年月

年   月

年式型式

 

購入金額

車両番号

 

自家・営業別

自家用 営業用

車両等損害状況

 

焼き

消火

爆発

積載物損害状況

 

焼き

消火

爆発

林野・その他

損害状況

 

焼き

消火

爆発

火災保険

保険会社

契約者氏名

契約年月

契約金額

損害額合計

 

 

 

千円

千円

 

 

 

千円

 本火災について、本職が(り災申告なし・損害が軽微)損害調査を実施したところ上記のとおりである。

      年  月  日

印西地区消防組合      消防署 

階級・氏名          印  

建物

建物・収容物損害

品名

数量

単価

金額

査定額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車両・船舶等

車両・積載物損害

品名

数量

単価

金額

査定額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

林野・その他

損害

品名

数量

単価

金額

査定額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第9号様式

(No.   )  

損害査定書1(木造建築物)経過年数及び建築時単価が判明している場合

対象者氏名

 

所在地

 

構造・階層延べ面積

       造    階建

延べ           m 2

用途

 

建築年月日

 

建築時価額

万円

建築時単価

千円

経過年数

残存率

 

建築時建築費指数

 

り災時建築費指数

 

焼損面積

m 2

焼損表面積

m 2

計算1

1式

     (建築時単価)× イメージ≒(再建築費単価)

     (     )× イメージ≒(      )

2式

     (建築時単価)× イメージ≒(3.3当たり評点数)

     (     )× イメージ≒(        )

3式

     (再建築費単価)×(残存率)×(補正係数)≒(時価単価)

     (      )×(   )×(    )≒(    )

4式

     (時価単価)× イメージ≒(損害見積額)

     (    )× イメージ≒(     )千円

計算2 焼損表面積の場合                     (No. の )

区分部分別

A

部分別構成割比率

( )内はホール式の建物

B

時価単価

(円)

C

3.3m 2 当たり損害額

(円)

D

焼損

イメージ

E

損害額

(円)

屋根

0.10(0.13)

 

 

 

 

小屋組

0.11(0.14)

 

 

 

 

基礎

0.06(0.09)

 

 

 

 

0.09(0.12)

 

 

 

 

外壁

0.08(0.09)

 

 

 

 

内壁

0.10(0.08)

 

 

 

 

天井

0.04(0.04)

 

 

 

 

0.09(0.05)

 

 

 

 

造作

0.06(0.07)

 

 

 

 

建具

0.10(0.07)

 

 

 

 

その他工事

0.04(0.04)

 

 

 

 

建築設備

0.13(0.08)

 

 

 

 

式 A×B=C       C×D=E

 

≒                 千円

調査年月日及び調査員氏名

    年   月   日   階級・氏名          印

第9号の2様式

(No.   )  

損害査定書2(木造建築物)建築時単価が不明の場合

対象者氏名

 

所在地

 

構造・階層延べ面積

       造    階建

延べ           m 2

用途

 

建築年月日

 

経過年数

残存率

 

建築時建築費指数

 

り災時建築費指数

 

焼損面積

m 2

焼損表面積

m 2

 計算1

部分別

構造別

評点数

部分別

構造別

評点数

屋根

 

 

内壁

 

 

基礎

 

 

天井

 

 

外壁

 

 

 

 

 

 

建具

 

 

造作

 

 

その他の工事

 

 

計(部分別評点数合計) 

 

6式

   (評点数の合計)+{(評点数の合計)×0.15}≒(建物の3.3m 2 当たりの評点数)

   (      )+{(      )×0.15}≒(             )

7式

   (建物の3.3m 2 当たりの評点数)× イメージ≒(再建築費指数)

   (            )× イメージ≒(      )

3式

     (再建築費単価)×(残存率)×(補正係数)≒(時価単価)

     (      )×(   )×(    )≒(    )

4式

     (時価単価)× イメージ≒(損害見積額)

     (    )× イメージ≒(     )千円

計算2 焼損表面積の場合                     (No. の )

区分部分別

A

部分別構成割比率

( )内はホール式の建物

B

時価単価

(円)

C

3.3m 2 当たり損害額

(円)

D

焼損

イメージ

E

損害額

(円)

屋根

0.10(0.13)

 

 

 

 

小屋組

0.11(0.14)

 

 

 

 

基礎

0.06(0.09)

 

 

 

 

0.09(0.12)

 

 

 

 

外壁

0.08(0.09)

 

 

 

 

内壁

0.10(0.08)

 

 

 

 

天井

0.04(0.04)

 

 

 

 

0.09(0.05)

 

 

 

 

造作

0.06(0.07)

 

 

 

 

建具

0.10(0.07)

 

 

 

 

その他工事

0.04(0.04)

 

 

 

 

建築設備

0.13(0.08)

 

 

 

 

式 A×B=C       C×D=E

 

≒                 千円

調査年月日及び調査員氏名

    年   月   日   階級・氏名          印

第9号の3様式

(No.   )  

損害査定書3(木造建築物)経過年数及び建築時単価が不明の場合

対象者氏名

 

所在地

 

構造・階層延べ面積

    造   階建延べ

           m 2

用途

 

第4表消耗度による残存率

 

り災時の建築費指数

 

焼損面積

m 2

焼損表面積

m 2

 計算1

部分別

構造別

評点数

部分別

構造別

評点数

屋根

 

 

内壁

 

 

基礎

 

 

天井

 

 

外壁

 

 

 

 

 

 

建具

 

 

造作

 

 

その他の工事

 

 

計(部分別評点数合計) 

 

 6式

 (評点数の合計)+{(評点数の合計)×0.15}≒(建物の3.3m 2 当たりの評点数)

 (      )+{(      )×0.15}≒(             )

 7式

 (建物の3.3m 2 当たりの評点数)× イメージ≒(再建築費指数)

 (            )× イメージ≒(      )

 8式

 (再建築費単価)×(第4表消耗度による残存率)×(補正係数)≒(時価単価)

 (      )×(            )×(    )≒(    )

 4式

 (時価単価)× イメージ≒(損害見積額)

 (    )× イメージ≒(     )千円

計算2 焼損表面積の場合                     (No. の )

区分部分別

A

部分別構成割比率

( )内はホール式の建物

B

時価単価

(円)

C

3.3m 2 当たり損害額

(円)

D

焼損

イメージ

E

損害額

(円)

屋根

0.10(0.13)

 

 

 

 

小屋組

0.11(0.14)

 

 

 

 

基礎

0.06(0.09)

 

 

 

 

0.09(0.12)

 

 

 

 

外壁

0.08(0.09)

 

 

 

 

内壁

0.10(0.08)

 

 

 

 

天井

0.04(0.04)

 

 

 

 

0.09(0.05)

 

 

 

 

造作

0.06(0.07)

 

 

 

 

建具

0.10(0.07)

 

 

 

 

その他工事

0.04(0.04)

 

 

 

 

建築設備

0.13(0.08)

 

 

 

 

式 A×B=C       C×D=E

 

≒                 千円

調査年月日及び調査員氏名

    年   月   日   階級・氏名          印

第9号の4様式

(No.   )  

損害査定書4(耐火建物)

対象者氏名

 

所在地

 

構造・階層延べ面積

       造    階建

   延べ        m 2

用途

 

建築年月日

 

建築時価額

万円

建築時単価

千円

経過年数

残存率

 

建築時建築費指数

 

り災時建築費指数

 

焼損面積

m 2

焼損表面積

m 2

計算1

 1式

 (建築時単価)× イメージ≒(再建築費単価)

 (     )× イメージ≒(      )

 2式

 (建築時単価)× イメージ≒(3.3当たり評点数)

 (     )× イメージ≒(        )

 9式

 (再建築費単価)×(残存率)≒(時価単価)

 (      )×(   )≒(    )

 4式

 (時価単価)× イメージ≒(損害見積額)

 (    )× イメージ≒(     )千円

計算2 焼損表面積の場合                     (No. の )

  昭和44年11月26日 消防総第429号「耐火建物の損害算出基準について」の通達により部分別算定。

部分別

A

焼損表面積

B単価

C価格

部分別

A

焼損表面積

B単価

C価格

天井の部

 

 

 

シャッターの部

 

 

 

壁体の部

 

 

 

 

 

 

 

床の部

 

 

 

 

 

 

 

ガラスの部

 

 

 

 

 

 

 

計(部分別損害査定の合計)A×B=C

 

 10式

 (部分別損害査定の合計)× イメージ≒(再建築費単価)

 (          )×(         )≒(      )

 2式

 (建築時単価)× イメージ≒(3.3当たり評点数)

 (     )×(         )≒(       )

 9式

 (再建築費価格)×(残存率)≒(建物損害額)

 (      )×(   )≒(     )

調査年月日及び調査員氏名

      年   月   日   階級・氏名        印

第10号様式

焼死者調査書

 

火災番号

火元

出火場所

(電話)          

事業所名

 

業態

 

 

 

 

用途

 

 

 

 

 

氏名

 

職業

 

火元区分

1 所有

2 占有

3 管理

生年月日

歳 

 表記の火災に伴う焼死者及び発生状況は、次のとおりです。

年  月  日  

印西地区消防組合      消防署 

階級・氏名          印  

火災概要

焼損概要

 

出火の経過

 

死傷者の発生した経過

 

死者氏名

 

性別

男・女

生年月日

( )歳

職業

 

火災種別

1 建物 2 林野 3 車両 4 船舶 5 航空機 6 その他

出火日時

    年  月  日  時  分頃(  曜日)

覚知日時

    年  月  日  時  分

最寄消防機関からの距離

×100m

鎮火日時

    年  月  日  時  分

出火原因

発火源

 

 

 

 

経過

 

 

着火物

 

 

 

 

 

 

 その2

死者の発生した建物等の状況

出火者

1 本人 2 他人 3 不明

火元・類焼

1 火元 2 類焼 3 建物外

死者発生建物のり災前状況

業態

 

 

 

 

用途

 

 

 

 

 

構造

1 木造  4 準耐火(非木造)

2 防火構造   5 耐火

3 準耐火(木造) 6 その他

建物階数

 

 

 

建築面積

m 2

 

延べ面積

m 2

焼損程度

1 全焼 2 半焼

3 部分焼

焼損面積

m 2

防火管理者区分

 

消防計画区分

 

避難誘導区分

 

共同防火管理区分

 

防炎処理区分

 

 

 

消防設備設置及び作動状況区分

消火器具

 

屋内消火栓設備

 

スプリンクラー設備

 

水噴霧消火設備等

 

屋外消火栓設備

 

動力消防ポンプ設備

 

自動火災報知設備

 

漏電火災警報器

 

非常警報設備

 

避難器具

 

誘導灯

 

消防用水

 

連結送水管

 

排煙設備

 

連結散水設備

 

非常コンセント設備

 

無線通信補助

 

 

 

死者の発生した経過等の状況

年齢

 

性別

 

職業

 

作業中の死亡

 

火気取扱中

 

死因

 

起床

 

飲酒

 

傷病

 

寝たきり

 

身体不自由者

 

発生経過

 

火元建物等

出火時死者のいた場所

出火階数

出火場所

屋内外の別

建物内

箇所室等

地上

地下

階数

地上

地下

同別

 

 

 

 

 

 

 

 

死者の発生した場所

出火時死者のいた建物等と同一の建物等にいた者の数

建物内

 箇所室等

建物内

自宅一人

施錠

車両

船舶

航空機

階数

同棟又は同住宅

同室等

死者一人

地上

地下

同別

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同一建物内での死傷者数

出火時死者と一緒にいた者の年齢層

死者

負傷者

0〜5

5〜10

11〜20

21〜30

31〜40

41〜50

51〜60

61〜

合計

合計

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第11号様式

第     号  

年  月  日  

        様

印西地区消防組合        

消防署長          印 

火災調査事項照会書

 火災調査のため必要としますので、下記事項について消防法第32条第2項の規定により照会します。

第12号様式

第     号 

年  月  日 

 住所

 氏名

印西地区消防組合        

消防署長          印 

 

資料提出命令書

      年  月  日  時  分頃  市  で発生した火災に関して、調査のため必要があるので消防法    の規定により下記資料の提出を命ずる。

 

 

 

教示

1 この命令に不服のある場合は、命令があったことを知った日の翌日から起算して   以内に      へ審査請求することができます。

2 この命令については、命令があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。

3 この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する決裁があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、印西地区消防組合を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。

4 理由なく資料の提出を拒み、又は虚偽の資料を提出した場合は、消防法第44条によって処罰されます。

第13号様式

年  月  日 

  消防署長  様

住所            

氏名          印 

資料提出書

 下記物件を火災調査資料として提出します。

 

なお、用済みのうえは

返還・処分

してください。

第14号様式

資料保管台帳

出火日時

 

出火場所

 

名称

 

火元責任者

歳               

職業              

物件名

 

数量

 

保管日時

年  月  日  時  分  頃

保管理由

 

所有者住所

 

氏名

 

連絡先

 

電話

 

返還の要否

 

受領者

 

返還・処分年月日

 

取扱者

 

備考

 

第15号様式

保管票

保管整理番号

 

提出命令書・提出書の番号

 

品名数量

 

提出者の住所職業・氏名

 

取扱者の所属階級・氏名

印    

保管年月日

 

第16号様式

第     号 

年  月  日 

 住所

 氏名

 

印西地区消防組合        

消防署長          印 

 

資料返還書

      年  月  日  時  分頃  市    で発生した火災につき、火災調査資料として提出していただいた下記資料の調査が終了しましたので返還します。

1 品名・数量

2 返還年月日

3 受領者

   住所

   職業・氏名          印

 

第17号様式

第     号 

年  月  日 

 住所

 氏名

印西地区消防組合        

消防署長          印 

 

鑑定依頼書

 

 火災調査のため必要がありますので、下記事項の鑑定を依頼します。

 

第18号様式

年  月  日 

火災調査書

印西地区消防組合      消防署 

火災番号

階級・氏名          印  

出火日時

 

覚知

入電

日  時  分

火災種別

1 建物  2  林野  3 車両

4 船舶  5  航空機  6 その他

指令

日  時  分

放水(署)

日  時  分

覚知方法

1 119(固定NTT以外) 2 119(固定NTT)

3 119(携帯)     4 加入電話(固定)

5 加入電話(携帯)  6 警察電話

7 駆け付け     8 事後聞知

9 その他(   )

放水(団)

日  時  分

鎮圧

日  時  分

鎮火

日  時  分

火元

出火場所

 

事業所名

 

業態

 

 

 

 

 

用途

 

 

 

 

 

 

 

氏名

 

年  月  日( 歳) 

職業

 

火元区分

1 占有

2 管理

3 所有

住所

 

焼損程度

1 全焼 2 半焼

3 部分焼 4 ぼや

建物名称

 

構造

1木造 2防火 3準耐(木)

4準耐(非木) 5耐火 6その他

階数

地上  階

地下  階

面積

m 2

出火階数

地上 階

令別表1区分

用途地域

 

地下 階

防火地域

 

m 2

焼損床面積

m 2

 

特別防災区域

 

焼損表面積

m 2

活動

初期消火用具

出動延べ人員

直近署所からの距離

放水したポンプ台数

主として使用した水利

 

 

Km

 

第18号の2様式

気象

天候

 

気温

 

湿度

相対

風向

 

積雪

 

実効

風速

m/s

火災警報

1有 2無

気象注意報

 

原因

発火源

 

経過

 

着火物

 

出火箇所

 

 

 

 

 

(原因の概要)

 

 

 

 

(発見・通報・初期消火状況)

損害

焼損棟数

 

り災世帯

り災人員

損害額(千円)

全焼

 

全損

 

 

建物

建物

 

半焼

 

半損

 

 

収容物

 

部分焼

 

小損

 

 

林野

 

ぼや

 

 

 

車両船舶等

 

 

その他

 

 

 

死者(人)

傷者と程度

 

職員

 

 

焼損床面積

m 2

団員

 

 

焼損表面積

m 2

応急消火義務者

 

 

焼損物件

消防協力者

 

 

その他

 

 

 

 

摘要

 

第18号の3様式

区分

火元

類焼(1)

類焼(2)

類焼(3)

り災場所

 

 

 

 

責任者

所有者

 

 

 

 

管理者

 

 

 

 

占有者

 

 

 

 

構造・階数

 

 

 

 

用途

 

 

 

 

建築面積

 

 

 

 

延べ面積

 

 

 

 

建物焼損程度

 

全・半・部・ぼや

全・半・部・ぼや

全・半・部・ぼや

焼損床

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

(表)

m 2

m 2

m 2

m 2

面積

m 2

m 2

m 2

m 2

世帯り災程度

全・半・小

全・半・小

全・半・小

全・半・小

り世帯人員

 

 

 

 

損害額

建林車船航そ

焼き損害

千円

千円

千円

千円

消火損害

千円

千円

千円

千円

爆発損害

千円

千円

千円

千円

小計

千円

千円

千円

千円

積載・収容物

焼き損害

千円

千円

千円

千円

消火損害

千円

千円

千円

千円

爆発損害

千円

千円

千円

千円

小計

千円

千円

千円

千円

合計

千円

千円

千円

千円

第19号様式

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第20号様式

  消防署長

階級・氏名          印  

火災原因(損害)調査報告書

      年  月  日  時  分頃、   市       において発生した火災(火災番号  ―  号)の原因及び損害等の調査結果は、次のとおり報告いたします。

調査関係書類目録

番号

書類の名称

作成者・階級氏名

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

第21号様式

 

年  月  日   

 

  印西地区消防組合消防長

 

印西地区消防組合         

消防署長          印  

 

火災原因損害報告書

 

  火災調査規程第53条の規定により報告します。

第22号様式

年  月  日 

 印西地区消防組合消防長

 

印西地区消防組合       

消防署長          印

 

火災調査書類変更報告書

1 対象火災

 

 

2 対象書類

 

 

3 変更の理由