○印西地区消防組合消防通信規程
平成15年3月31日
訓令第5号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 消防隊等の掌握(第6条―第8条)
第3章 災害通報の受信等(第9条―第11条)
第4章 出動指令(第12条―第17条)
第5章 出動及び出向(第18条―第22条)
第6章 消防通信の運用(第23条―第28条)
第7章 無線局の運用(第29条―第36条)
第8章 通信訓練(第37条)
第9章 通信設備の試験及び点検(第38条―第42条)
第10章 支援情報の管理運用(第43条―第55条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、電波法(昭和25年法律第131号。以下「電波法」という。)及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「電気通信事業法」という。)に定めるもののほか、火災、救急及びその他の災害に対処する消防通信について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程の用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 災害通報 災害が発生し、又は発生のおそれがあると認められるとき、当該災害について通信指令室、消防署及び消防署分署(以下「消防署等」という。)に緊急通報用電話等で通報されることをいう。
(2) 出動指令 災害、偵察、警戒及び調査等に係る本部職員、消防隊、救助隊及び救急隊(以下「消防隊等」という。)の出動に関する指令をいう。
(3) 消防通信 災害通報の受理、出動指令、現場報告、活動報告、通報訓練等その他の消防業務を専用回線及び無線局等の通信施設を使用して行う通信をいう。
(4) 通信指令業務 消防通信、消防隊等の運用及び通信設備の管理並びにこれらに附帯する業務をいう。
(5) 無線電話 電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための電話をいう。
(6) 加入電話 一般回線に接続されている電話をいう。
(7) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行うものの総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。
(8) 基地局 陸上移動局との通信を行うため、陸上に開設した移動しない無線局をいう。
(9) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する車載型の無線局をいう。
(10) 陸上携帯局 職員が携帯し運用する無線局をいう。
(11) 受令機 消防署等に設置された受信のみを目的とする受信機をいう。
(12) 県防災行政無線 千葉県防災行政無線をいい、千葉県総務部消防地震防災課等からの防災に関する情報を指令室で受信する無線設備をいう。
(13) 救急医療端末機 千葉県内の病院等医療施設の情報を収集して必要に応じて救急患者の収容等に活用する設備をいう。
(14) 市防災行政無線 各市の市防災行政無線遠隔制御器(子機)をいい、防災に関する情報及びその他必要に応じて広報放送が可能な無線設備をいう。
(15) 無線従事者 総務大臣の免許を受け無線設備の操作及びその監督を行うものをいう。
(16) 通信設備 別表第1に掲げるものをいう。
(17) 指令台 災害通報の受信から出動する消防隊等の編成及び出動指令までの一連の業務を処理する装置をいう。
(18) 車両運用表示盤 消防車両の出動、現場到着及び待機等の動態を表示するものをいう。
(19) 車両動態位置管理装置 消防本部と消防車両との間において、車両動態情報、車両位置情報及び消防活動上必要な情報をパケット通信方式等を用いて相互に伝達する装置(以下「管理端末装置」という。)をいう。
(20) 専用回線 NTT有線回線のうち専ら消防業務上の通信のために割り当てられた回線をいう。
(通信指令業務の管理)
第3条 電波法及び電気通信事業法に規定する業務及び通信指令業務は消防長が管理する。
(管理責任者)
第4条 管理責任者は、消防本部の課長、消防署長及び分署長(以下「所属長」という。)とする。
2 管理責任者は、通信設備の正常な機能の保守管理に務めなければならない。
3 通信指令室長(以下「指令室長」という。)は、前項に規定するもののほか通信設備の管理及び通信指令業務を処理する。
(通信指令室員の責務)
第5条 通信指令室員(以下「指令室員」という。)は、災害等の状況を迅速かつ的確に把握するとともに、通信の統制及び情報の収集並びに通信設備の維持管理に努め、消防通信の効率的な運用を図らなければならない。
第2章 消防隊等の掌握
(消防隊の掌握)
第6条 指令室長は、常に消防隊等の動静を把握し、災害出動に備えなければならない。
2 所属長は、出動体制に変更が生じたときは、遅滞なく指令室長に通報しなければならない。
(警防情報の収集等)
第7条 指令室長は、警防活動上の必要な情報を収集し、適正に管理しておかなければならない。
2 指令室長は、前項の情報を適時出動隊に伝達しなければならない。
(医療情報の収集)
第8条 指令室長は、救急業務の円滑化を図るため、医療機関における傷病者の受入れ状況等必要な情報を把握しなければならない。
第3章 災害通報の受信等
(災害通報の受信)
第9条 指令室員は、災害通報があつたときは他に優先してこれを受理しなければならない。
2 災害通報を受理するときは、災害種別、発生場所及び災害の概要等出動指令に必要な事項を迅速確実に聴取しなければならない。
3 通報内容から応急手当等が必要と判断されるときは、口頭指導を実施するものとする。
4 災害通報の覚知方法区分は、別表第2に定めるところによる。
(災害発見等の措置)
第10条 消防署、消防署分署(以下「消防署」という。)及び消防隊等が災害を発見し、若しくは通報を受けたときは、災害の種別、発生場所及び災害の概要等を確認し、指令室員に通報しなければならない。
(非常通報装置による火災通報)
第11条 非常通報装置を設置してある対象物から当該装置による火災通報を受けたときは、出動計画に基づき消防隊等の出動を指令しなければならない。
第4章 出動指令
(出動指令の種別)
第12条 消防隊の出動指令の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 火災出動指令 火災防ぎよ活動を行うための出動指令
(2) 救急出動指令 救急活動を行うための出動指令
(3) 救助出動指令 救助活動を行うための出動指令
(4) 水防出動指令 水防活動を行うための出動指令
(5) 管外応援出動指令 消防相互応援協定に基づき、消防組合外の災害活動を支援するための出動指令
(6) 支援出動指令 災害活動中の消防隊等に支援活動を行うための出動指令
(7) 前各号以外の出動指令 前号に掲げるもののほか災害活動を行うための出動指令
(指令の原則)
第13条 指令室員は、災害通報を受信したときは、印西地区消防組合消防計画(平成7年訓令第5号。以下「消防計画」という。)に基づき消防隊等の出動を指令しなければならない。
2 出動指令は、音声、出動指令書及び管理端末装置によるものとする。
3 出動指令後、速やかに構成市の防災業務を担当する課及び関係機関に通報するものとする。
4 出動指令後、災害の発生場所が出動指令と異なることを知つたときは、出動指令を補正しなければならない。
(出動指令等の信号)
第14条 出動指令等の信号は、別表第3に定めるところによる。
(出動指令の方式)
第15条 出動指令の方式は、別表第4に定めるところによる。
(出動指令の要領)
第16条 出動指令の要領は、別表第5に定めるところによる。
(指令の記録)
第17条 指令室員は、災害等の通報を処理したときは、事案記録書(別記第1号様式)に指令の経過を記載しなければならない。
第5章 出動及び出向
(出動報告)
第18条 消防隊等が出動又は出向するときは、直ちに指令室員に報告しなければならない。ただし、管理端末装置により入力するときはこの限りでない。
(出動指令後の事故等の措置)
第19条 消防隊等が、出動途上事故等のため任務を遂行できないこととなつたときは、直ちに指令室員に報告しなければならない。
2 前項に基づき報告を受けたときは、事故の状況に応じ消防隊を増強する等適切な措置を講じなければならない。
(出動体制の強化)
第20条 指令室長は、消防計画に基づき出動の強化が発令されたときは、消防本部、消防署及び消防分署(以下「所属」という。)に連絡しなければならない。
(非常招集)
第21条 指令室長は、非常招集が発令されたときは、消防計画に基づき連絡しなければならない。
(消防車両の故障)
第22条 待機中の消防車両が故障等のため出動できない事態となつたときは、所属長は直ちに指令室長に報告するとともに、管理端末装置及び署所端末装置により「整備」を入力しなければならない。
第6章 消防通信の運用
(消防通信の種別)
第23条 消防通信は、通信内容の緩急と重要度に応じて緊急通信及び通常通信の2種類とし、その内容は次のとおりとする。
(1) 緊急通信 災害通報の受理、出動指令、応援要請、指揮命令、現場報告活動報告及び現場即報とする。
(2) 通常通信 情報、連絡、訓練、試験及びその他消防業務に用いる通信とする。
(消防通信の優先順位)
第24条 緊急通信は通常通信に優先する。
2 消防通信が競合する場合の優先順位は、次に掲げる順位とする。
(1) 緊急通信相互間
ア 出動指令
イ 災害通報の受理
ウ 応援要請
エ 指揮命令
オ 現場報告
カ 活動報告
キ 現場即報
(2) 通常通信相互間
ア 連絡通信
イ 試験通信
ウ 訓練通信
エ その他消防業務に関する通信
(応援要請)
第25条 上級指揮者又は上級指揮者到着前にあつては、最先着隊の指揮者(以下「指揮者等」という。)は、災害現場の状況から判断して消防隊及び資機材の増強並びに関係機関の出動を必要と認めたときは、指令室員に要請するものとする。
2 前項に基づく要請を受けたときは、指令室員は消防隊の出動指令並びに関係機関の出動の要請等必要な措置をしなければならない。
(現場報告)
第26条 指揮者等は、災害現場の状況及びその経過を指令室長に報告しなければならない。
2 指令室長は、現場報告に基づく災害情報の収集に務め、必要に応じて消防長に報告するとともに、関係所属長並びに関係機関に通報しなければならない。
(医療機関への連絡)
第27条 指令室員は、救急事故の状況及び傷病者の症状等を把握し、医療機関に対する事前連絡に務めなければならない。
(災害広報)
第28条 指令室員は、災害の発生及びその他必要があるときは、通信設備等を活用し住民に広報しなければならない。
第7章 無線局の運用
(開局)
第29条 無線局の開局は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 基地局は、常時開局すること。
(2) 陸上移動局及び陸上携帯局は、出動、出向、試験及びその他必要とする場合に開局すること。ただし、管理端末装置により入力するときはこの限りでない。
(3) 車両運用状況は、管理端末装置からの運用状況に応じて、別表第6に定める項目を送信しなければならない。ただし、当該装置の故障等により送信できないときは、音声により送信する。
(4) 受令機は、常時開局すること。
(5) 前各号のほか、有線電話に障害が生じ又は有感地震が発生した場合には開局し、基地局から指示があるまで閉局してはならない。
(無線局の呼出名称等)
第30条 無線局の呼出名称は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 基地局 消防本部の名称を付する。
(2) 陸上移動局
ア 消防本部 所属名の次に数字を組み合わせたものとする。
イ 消防車及び特殊車両 所属名の次に車両用途、数字を組み合わせたものとする。
ウ 救急車 所属名の次に車両用途、数字を組み合わせたものとする。
(3) 陸上携帯局 所属名の次に数字を組み合わせたものとする。
2 前項の呼出名称及び設置・常置場所は、別表第7のとおりとする。
(無線通信の原則)
第31条 無線通信の原則は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 無線通信に使用する用語はできる限り簡潔でなければならない。
(2) 無線通信を行うときは、呼出名称を付してその出所を明らかにしなければならない。
(3) 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知つたときは、直ちに訂正しなければならない。
(4) 重要な事項については必ず復唱すること。
(5) 無線通信によることが不適当な事項は他の方法で伝達すること。
(6) 人名、地名等難解な字句については、必要な部分の反復、字句説明及び異なつた表現を用いる等相手局の受信を容易にするよう務めること。
(7) 常に地形、建物等の影響に考慮し、有効な通信の確保に務めること。
(8) 無線従事者は、通信の都度必要事項を無線業務日誌(別記第2号様式)に記載しなければならない。
(目的外通信の禁止等)
第32条 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない。
(無線従事者の選任、解任)
第33条 無線従事者を選任又は解任したときは、指令室長は、無線従事者選(解)任台帳(別記第3号様式)にその旨を記載しなければならない。
(無線通信の要領)
第34条 無線局の通信要領は、別表第8に定めるところによる。
(周波数の使用区別)
第35条 基地局並びに陸上移動局に使用する周波数の使用区別は、特に指定する場合のほか次の表に掲げるところによる。
区分
選局等
周波数
(MHZ)
運用区分
消防波
基地局
陸上移動局
陸上携帯局
全国共通波
150.73
148.75
154.15
県内共通用の周波数を使用した消防本部と同一県内の他の市町村の消防本部の間の固定通信及び全国共通用の周波数を使用した消防本部と他の都道府県の市町村の消防本部との間の固定通信を可能とするため。
基地局
陸上移動局
陸上携帯局
県内共通波
152.81
1 構成市を超えて相互に応援するとき。
2 災害が多発し通信上必要としたとき。
3 その他必要としたとき。
基地局
陸上移動局
陸上携帯局
市町村波
151.27
通常運用波
救急波
基地局
陸上移動局
救急波
146.84
142.84
救急業務運用波
2 指令室長は、災害の多発若しくは発生のおそれがあり通信上必要とするときは、周波数を指定して運用しなければならない。
(無線通信の統制)
第36条 指令室長及び指揮者等は、通信の運用上必要があると認めたときは次の表により通信を統制できる。
種別
通信統制を必要とする場合
通信統制内容
第1通信統制
災害の多発により通信の混乱が予想されて、通信統制の必要を認めたとき。
基地局及び現場指揮において指定した無線局以外の通信を禁止すること。
第2通信統制
大規模な災害の発生及び同時多発により通信統制の必要を認めたとき。
基地局及び現場指揮の無線局以外の通信を禁止すること。
2 指令室長又は指揮者等は、通信統制の必要がなくなつたときは速やかに解除しなければならない。
第8章 通信訓練
(通信訓練)
第37条 指令室長は、災害発生に備え通信機能の確保及び通信技能の習熟を図るため通信訓練を行うものとする。
2 指令室長は、通信訓練の成果を確認し通信の運用に反映させるよう務めなければならない。
第9章 通信設備の試験及び点検
(無線局の通話試験)
第38条 無線局は、次に定めるところにより通話試験を行う。ただし、災害出動で通話試験ができないときは、この限りでない。
2 基地局、消防系、救急系陸上移動局及び専用回線の通話試験は毎日行わなければならない。
3 通話試験は、次に掲げるところによる。
(1) 専用回線 午前10時
(2) 無線局 午前9時
4 通話試験における無線局の感明度は、別表第9に定めるところによる。
5 管理端末装置は、毎週1回試験を実施し異常の有無を確認しなければならない。
6 地震発生時においては、終息後専用回線の試験を行い異常の有無を確認し、異常が確認されたときは必要な措置を講じなければならない。
(無線設備等の保守点検)
第39条 無線設備等の機器についてその機能を維持するため、定期的に点検を行わなければならない。
2 保守点検は、次に掲げるところによる。
(1) 無線局
基地局 年2回以上
陸上移動局 年1回以上
陸上携帯局 年1回以上
(2) 指令装置及び端末装置 毎月1回以上
(通信設備故障時の措置)
第40条 所属長は、通信設備の故障及び損傷又は亡失したときは、速やかに指令室長に通報するとともに、通信設備事故報告書(別記第4号様式)により消防長に報告しなければならない。
2 指令室長は、前項の報告を受けたときは必要な措置を講じなければならない。
(119番回線等の点検)
第41条 119番受付回線は毎日定時に通話試験を実施して異常の有無を確認しなければならない。
2 前項に規定するもののほかは、有線電話設備の点検は毎月1回以上行わなければならない。
(指令台故障時の措置)
第42条 指令台が故障の場合は無線局を開局しなければならない。
2 指令室長は、指令台に故障が発生したときは、消防署に出動指令の方法を変更する旨通報しなければならない。
第10章 支援情報の管理運用
(支援情報の種類)
第43条 支援情報は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指令管制情報 指令管制業務を効率的に行うためのもので、災害地点の決定に必要な情報、出動計画情報等をいう。
(2) 災害活動支援情報 災害活動を適性かつ効率的に行うためのもので、防火対象物情報、水利情報等をいう。
(支援情報の管理)
第44条 指令室長は、定期的に支援情報マスターデータの修正及び更新を行い、常に最新の情報として管理しなければならない。
2 管理責任者及び支援情報を取り扱う者は、支援情報及び関係書類を適正に管理しなければならない。
(支援情報の伝達)
第45条 指令室長は、災害活動の効率的推進を図るため、支援情報を署所及び出動消防隊に伝達する。
(支援情報の実態把握)
第46条 指令室長は、支援情報を有効に活用するため、関係通信管理者に対し、登録する情報の実態調査及び収集を行わせることができる。
(気象情報の受信と周知)
第47条 千葉県防災行政無線により受信した注意報及び警報等の気象情報は、その都度放送等により周知を図るものとする。
(事案記録書の保存)
第48条 災害時の事案記録書は3年間保存しなければならない。
(災害通報、無線交信テープの保存)
第49条 災害の通報や無線交信記録は、次に掲げるところにより保存しなければならない。
(1) 災害通報記録テープ 3年
(2) 無線交信テープ 3年
(無線業務日誌の保存)
第50条 無線業務日誌は、使用を終わつた日から次回の定期点検が終わるまで保存しなければならない。
(情報の開示等)
第51条 災害通報記録及び無線交信記録等通信指令室の業務記録に係る閲覧及び資料提出の要請があつたときは、消防長の許可を得て行わなければならない。
(統計管理端末照会記録の提出)
第52条 指令室長は、電気通信事業法及び有線電気通信法に規定する発信地表示システム統計管理端末照会記録(別記第5号様式)を、月ごとに東日本電信電話株式会社及び携帯電話通信事業者に提出しなければならない。
(地理、水利調査の実施)
第53条 指令室員は地理、水利及び建物等の調査を定期的に実施し、管内の諸状況に精通しておかなければならない。
(書類等の備付け)
第54条 無線局には、次に掲げる書類等を備えておかなければならない。
(1) 無線検査簿
(2) 無線業務日誌
(3) 無線局免許状
(4) 電波法令集
(5) 時計
(補則)
第55条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
(印西地区消防組合消防無線管理運用規程の廃止)
2 印西地区消防組合消防無線管理運用規程(昭和57年訓令第3号)は、廃止する。
附 則(平成18年本部訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年本部訓令第8号)
この訓令は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成22年本部訓令第12号)
この訓令は、公示の日から施行する。

別表第1(第2条第1項第16号)
設備名
構成機器名
指令装置
指令台
指令制御装置
非常用指令装置
録音装置
電源装置
署所端末装置
車両運用表示盤
無線統制台
無線統制台
自動出動指定装置
自動出動指定装置
指令電送装置
指令電送送信装置
指令電送出力装置
地図等検索装置
地図等検索装置
多目的表示盤
多目的表示盤
映像制御装置
気象情報収集装置
気象情報収集装置
災害状況自動案内装置
災害状況自動案内装置
順次指令装置
順次指令装置
総合情報表示盤
気象・災害状況等表示盤
音声合成装置
音声合成装置
署所駆付対応装置
電話機
制御装置
カメラ
モニタ
一斉同報装置
一斉同報装置
障害監視装置
障害監視装置
本部情報表示盤
本部情報表示盤
消防OAシステム
OAサーバ
OA端末装置
無線電話装置
無線電話装置(架型)
無線電話装置(卓上型)
空中線
妨害除去フィルタ
避雷器
消防無線傍受装置
電源装置
防災行政無線連動装置
防災行政無線連動装置
車両動態位置管理装置
通信管理装置
車載端末装置(T型)
車載端末装置(U型)
外部設定器
地図情報収集端末装置
地図情報収集端末装置
発信地表示装置
発信地表示装置
通信回線
119番受付回線
衛星通信119番受付回線
専用回線
一般加入電話回線
119番受付ファクス

別表第2(第9条第3項)
覚知方法区分
区分
内容
消防通報用電話
消防本部又は署所が第2条第1号に規定する電話により災害の通報を受信したもの
加入電話
消防本部又は署所が加入電話により災害の通報を受信したもの
警察電話
警察からの加入電話等により災害の通報を受信したもの
駆付け通報
発見者等が直接消防本部又は署所に災害を通報してきたもの
事後聞知
事後に消防本部又は署所に通報があつたもの
自己覚知
消防本部又は署所が災害の発生を直接覚知したもの
その他
上記以外の方法により災害の通報を受信し、又は災害を発見したもの

別表第3(第14条)
信号区分
区分
信号
摘要
火災出動
イメージ
連続音(5秒間)
救急出動
イメージ
連続音(5秒間)
救助出動
イメージ
断続音(5秒間)
その他の災害出動
イメージ
連続音(5秒間)
一般放送
ドミソド
チャイム音
ベル信号
イメージ
連続高音(3秒間)
※ 各種災害出動は、区分ごとに予告指令信号と本指令信号は同様とする。

別表第4(第15条)
出動指令の方式
区分
出動署所
その他の署所
署外活動中の車両
(ナビ・AVM)
災害出動予告
・アンプ起動
・予告信号
・音声指令
火災のみ予告
・アンプ起動
・予告信号
・音声指令
他災害は該当車両署所のみ
火災のみ全車両
・アンプ起動
・予告信号
・音声指令(無線)
・ナビ・AVMに文字表示
・アンプ起動
・予告信号
・音声指令(無線)
火災のみ予告
・アンプ起動
・予告信号
・音声指令(無線)
他災害は該当車両署所のみ
火災のみ全車両
・アンプ起動
・予告信号
・音声指令(無線)
・ナビ・AVMに文字表示
火災出動
アンプ起動
火災指令信号
音声指令(有無線)
出動区分表示
指令書出力
予告指令と同様
予告指令と同様
同上
同上
同上
その他の災害出動(救助・警戒・調査及び偵察を含む。)
アンプ起動
その他の指令信号
音声指令(有無線)
出動区分表示
指令書出力
予告指令と同様
予告指令と同様
同上
同上
同上
救急出動
アンプ起動
救急指令信号
音声指令(有無線)
出動区分表示
指令書出力
予告指令と同様
予告指令と同様
同上
同上
同上

別表第5(第16条)
出動指令の要領
種別
要領及び用語例
摘要
災害出動予告
「予告音 ただ今 ○○市管内○○(災害種別) 入電中」
「以上」
音声合成
災害出動
基本指令
〔災害種別〕 〔場所〕 〔目標物〕 〔災害区分〕 〔出動区分〕
火災指令
「本指令音 火災指令(2回繰り返す)○○市○○町○丁目○番○号 目標物 普通建物火災 第一出動」
「以上」
救急指令
「本指令音 救急指令(2回繰り返す)○○市○○町○丁目○番○号 目標物 急病 第一出動」
「以上」
救助指令
「本指令音 救助指令(2回繰り返す)○○市○○町○丁目○番○号 目標物 機械事故 第一出動」
「以上」
その他の指令
「本指令音 その他の指令(2回繰り返す)○○市○○町○丁目○番○号 目標物 調査出動 第一出動」
「以上」
音声合成
備考 1 音声合成装置が使用できないときは、上記要領及び用語例に準じて、肉声により指令する。

別表第6(第29条第3号)
車両運用状況の項目
区分
車両
項目
ナビ
消防自動車
1 出動
(災害出動)
2 現着
(現場到着)
3 放水開始
(放水開始)
4 放水停止
(放水停止)
5 鎮圧
(火勢鎮圧)
6 鎮火
(完全鎮火)
7 引揚
(現場引揚)
8 出動不能
(次事案出動不能)
9 帰署
(帰署(署所))
10 出向
(業務出向)
11 整備
(出動不能)
12 確認
(登録確認)
救助工作車
1 出動
(災害出動)
2 現着
(現場到着)
3 救出開始
(救出開始)
4 救出完了
(救出完了)
5 引揚
(現場引揚)
6 出動不能
(次事案出動不能)
7 帰署
(帰署(署所))
8 出向
(業務出向)
9 整備
(出動不能)
10 確認
(登録確認)
   
救急自動車
1 出動
(災害出動)
2 現着
(現場到着)
3 収容
(傷病者収容)
4 特定行為
(特定行為開始)
5 現場出発
(現場出発)
6 病院到着
(病院到着)
7 引揚
(病院引揚)
8 出動不能
(次事案出動不能)
9 帰署
(帰署(署所))
10 出向
(業務出向)
11 整備
(出動不能)
12 確認
(登録確認)
AVM
消防自動車
(指揮車・非常用車両・査察車)
1 出動
(災害出動)
2 現着
(現場到着)
3 放開
(放水開始)
4 放停
(放水停止)
5 鎮圧
(火勢鎮圧)
6 鎮火
(完全鎮火)
7 引揚
(現場引揚)
8 不能
(次事案出動不能)
9 帰署
(帰署(署所))
10 出向
(業務出向)
11 整備
(出動不能)
12 取消
(動態取消)
13 登録
(動態登録)
     
資機材搬送車
1 出動
(災害出動)
2 現着
(現場到着)
3 開始
(救出開始)
4 完了
(救出完了)
5 引揚
(現場引揚)
6 出動不能
(次事案出動不能)
7 帰署
(帰署(署所))
8 出向
(業務出向)
9 整備
(出動不能)
10 取消
(動態取消)
11 登録
(動態登録)
 

別表第7(第30条第2項)
免許の種別
呼出名称
設置・常置場所又は移動範囲
備考
基地局
しようぼういんざい
千葉県印西市草深1905―7
 
陸上移動局
いんざいほんぶ 1
千葉県印西市草深1905―7
千葉県、その周辺
 
いんざいほんぶしき 1
 
いんざいほんぶささつ 1
 
陸上携帯局
いんざいほんぶ 101
 
陸上移動局
いんざいしき 1
千葉県印西市大森2514―10
 
いんざいたんく 1
 
いんざいぽんぷ 1
 
いんざいきゆうきゆう 1
 
陸上携帯局
いんざい 101
 
いんざい 102
 
いんざい 103
 
陸上移動局
まきのはらたんく 1
千葉県印西市草深1905―7
 
まきのはらぽんぷ 1
 
まきのはらすいそう 1
 
まきのはらきゆうきゆう 1
 
陸上携帯局
まきのはら 101
 
まきのはら 102
 
まきのはら 103
 
陸上移動局
もとのたんく 1
千葉県印西市笠神428
 
もとのきゆうきゆう 1
 
陸上携帯局
もとの 101
 
もとの 102
 
陸上移動局
いんざいにししき 1
千葉県印西市大塚1―4―1
 
いんざいにしたんく 1
 
いんざいにしはしご 1
 
いんざいほんぶしざい 1
 
いんざいにしきゆうきゆう 1
 
いんざいきゅうきゅう 12
 
陸上携帯局
いんざいにし 101
 
いんざいにし 102
 
いんざいにし 103
 
いんざいにし 104
 
いんざいにし 105
 
陸上移動局
いんばしき 1
千葉県印西市鎌苅1607―3
 
いんばたんく 1
 
いんばすいそう 1
 
いんばきゆうきゆう 1
 
陸上携帯局
いんば 101
 
いんば 102
 
陸上移動局
しろいしき 1
千葉県白井市復1147―1
 
しろいかがく 1
 
しろいぽんぷ 1
 
しろいきゆうじよ 1
 
しろいはしご 1
 
しろいきゆうきゆう 1
 
陸上携帯局
しろい 101
 
しろい 102
 
しろい 103
 
しろい 104
 
しろい 105
 
陸上移動局
にししろいしき 1
千葉県白井市けやき台2―8
 
にししろいたんく 1
 
にししろいきゆうきゆう 1
 
陸上携帯局
にししろい 101
 
にししろい 102
 

別表第8(第34条)
1 無線通信要領
項目
通信方法
留意事項
呼出し
普通通話の呼出し
1 自局の呼出し名称 1回
2 から 1回
3 相手局の呼出し名称(又は識別名称) 1回
1 通信開始前の注意
通信を開始するときは、他の通信に混信を与えないか確かめ、混信を与えるおそれがあるときは、その通信が終了した後でなければ通信を開始してはならない。
2 識別名称
     
至急通話の呼出し
1 至急(又は「3秒の一斉」1回) 2回
2 自局の呼出し名称 1回
3 から 1回
4 相手局の呼出し名称(又は識別名称) 1回
 
区分
内容
 
各局
同一通信系を構成する無線局のすべてを呼び出す場合
各移動
同一通信系を構成する移動局のすべてを呼び出す場合
各隊
同一通信系を構成する移動局のうち、災害出動中の移動局すべてを呼び出す場合
     
注 特定の署所に所属する無線局のすべてを呼び出す場合は、識別名称に署所名を冠する。
3 至急通話の優先取扱い
@ 至急通信の通話は、普通通信の通話中に割込んで、行うことができる。
A 普通通話を通信中の無線局は、他の無線局から至急通話の呼出しを受けたとき、又は他の無線局に対する至急通話の呼出しを聴取したときは、直ちに普通通話の通信を中止しなければならない。
再呼出し
 
呼出しを行つても相手局の応答がないときは、10秒以上の間隔をおいて、更に2回呼出しを行うことができる。それでもなお応答がないときは、1分以上経過した後でなければ再呼出しを行つてはならない。ただし、他の通信に混信を与えるおそれがないと認められる場合又は至急通話を行う場合はこの限りでない。
呼出し中止等
混信を与える無線局の呼出し名称が判明している場合
1 混信を与える無線局の呼出し名称 1回
2 しばらく待て 1回
混信を与える無線局の呼出し名称が不明の場合
しばらく待て 1回
自局からの呼出しが、既に行われている他の通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない。
応答
基地局が普通通話の呼出しに対して応答する場合
1 相手局の呼出し名称 1回
2 どうぞ(又は「しばらく待て」) 1回
基地局が至急通話の呼出しに応答する場合
1 至急 2回
2 相手局の呼出し名称 1回
3 どうぞ 1回
直ちに通話を行えない場合は、「どうぞ」に代えて「しばらく待て」を送信する。
基地局以外の無線局が普通通話の呼出しに対して応答する場合
1 自局の呼出し名称 1回
2 です 1回
3 どうぞ(又は「しばらく待て」) 1回
基地局以外の無線局が至急通話の呼出しに対して応答する場合
1 至急 2回
2 自局の呼出し名称 1回
3 です 1回
4 どうぞ 1回
直ちに通話を行えない場合は、「どうぞ」に代えて「しばらく待て」を送信する。
不確実な呼出しに対する応答
1 自局の呼出し名称 1回
2 です 1回
3 更に 1回
4 どうぞ 1回
1 自局に対する呼出しを行つた無線局の呼出し名称が不明である場合は、応答する。
2 自局に対するものであることが明らかでない呼出しを聴取したときは、それが反復され、自局に対する呼出しであることが判明するまでは応答しない。
通話の方法
1 通信事項
2 どうぞ
1 通話の速度は、日常会話の速度を標準とする。
2 通話が30秒以上にわたるときは、至急通話の割込み等を容易にするため約20秒ごとに2,3秒間電波の発射を中止しなければならない。
3 通話の途中で相手局を1分以上待たせる必要のあるときは、原則としてその通話を一度打ち切り、他の無線局に通話の機会を与えなければならない。
4 基地局は、出動指令等、急を要する場合は、別表第3に掲げる「出動指令等の信号」による一斉音を送出し、又は「至急、至急」を通話の冒頭に冠し、送信することができる。
5 急を要する通話は、相手局の受信が確実である場合には、応答を待たせずに呼出し続けて通話を行うことができる。(指令を受けた移動局の現場到着の報告及び引揚げの報告等もこの例による。)
6 呼出しに対して応答があり、相手局から「しばらく待て」の送信ができない場合は、直ちに通話を行わなければならない。
通話の解信
受信局が単数の場合
1 了解 1回
受信局が2以上の場合
1 自局の呼出し名称 1回
2 了解 1回
1 自局に対する通話を受信したときは、折り返し解信を行わなければならない。
2 受信局が2以上ある場合は、呼出しを受けた順に解信を行う。
再送要求
1 更に 1回
2 どうぞ 1回
通話内容が不明確な場合は、再送の要求を行うことができる。
解信の要求
受信局が単数の場合
1 了解か 1回
2 どうぞ 1回
受信局が2以上の場合
1 相手局の呼出し名称 1回
2 了解か 1回
3 どうぞ 1回
通話が終了し、約5秒以上経過しても受信局が解信しないときは、解信要求を行うことができる。
通信の終了
1 以上 1回
2 自局の呼出し名称 1回
通信の終了は、呼出しを行つた無線局が行わなければならない。
備考 想定訓練等で無線を使用する場合は、「○○訓練」を通話の冒頭に冠し、送信する。
2 試験電波の発射方法
項目
通信方法
留意事項
試験電波の発射方法
1 自局の呼出し名称 1回
2 ただいま試験中 1回
3 本日は晴天なり 数回
(約10秒で一度切る。)
 

別表第9(第38条第4項)
無線局の感明度区分
メリット(感明度)
受信の状態
5
雑音が全くなく非常に明快に通話ができる。
4
雑音は多少あるが明快に通話ができる。
3
雑音は多いが通話はできる。
2
雑音が多く通話内容の半分位しか了承できない。
1
雑音の中にかすかに通話らしきものが聞こえる程度。

別記第1号様式(第17条)

事案記録書

受付番号

 

事案番号

 

覚知別

 

火災出動番号

 

救助出動番号

 

受付者名

 

覚知時刻

 

指令時刻

 

終了時刻

 

災害種別

 

災害区分

 

災害規模

 

地点住所

 

目標物名称

 

ランドマーク

 

地図位置

 

通報者

 

通報者電話番号

 

出火時間

 

放水開始時間

 

放水停止時間

 

阻止時間

 

鎮圧時間

 

鎮火時間

 

出動車両

所属名

車両名

出動

現着

搬送開始

病院到着

現場待機

引揚

出向

帰署

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車両名

出動

現着

放水開始

放水停止

現場待機

引揚

出向

帰署

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所属名

車両名

出動

現着

搬送開始

病院到着

現場待機

引揚

出向

帰署

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車両名

出動

現着

放水開始

放水停止

現場待機

引揚

出向

帰署

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防団

 

通報者名

 

通報者電話番号

 

気象情報

天気

気温

気圧

風向

平均風速

最大風速

相対湿度

実効湿度

雨量

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気象通報

 

 

 

付帯情報

 

 

傷病者名

 

 

災害メモ

 

第2号様式その1(第31条第8号)

無線業務日誌

年  月  日  曜日   

 無線局呼出名称

管理責任者

通信取扱責任者

無線従事者

 

 

 

 周波数          MHZ

     従事者

 無線従事者氏名    資格    免許     服務時刻

                                        

 非常通信等

                                        

 非常通信の実施状況

                                        

 空電、混信、感度の減衰等の通信状況

                                        

 周波数偏差の特定結果と措置

                                        

 機器故障と原因、措置

                                        

 規正の指示に対する措置

                                        

 法令違反の運用局を認めた場合、その措置

                                        

 その他

 通信記録

 局名      開始時刻    終了時刻    通信内容

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

第2号様式その2(第31条第8号)

無線業務日誌

年  月   

呼出名称

 

曜日

通信回数

交信時分

特記事項

無線従事者

曜日

通信回数

交信時分

特記事項

無線従事者

資格

氏名   印

資格

氏名   印

1

 

 

 

 

第二陸特

 

11

 

 

 

 

第二陸特

 

2

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

曜日

通信回数

交信時分

特記事項

無線従事者

点検項目

1日

15日

資格

氏名   印

21

 

 

 

 

第二陸特

 

1

外観点検

 

 

22

 

 

 

 

 

 

2

非常電源点検

 

 

23

 

 

 

 

 

 

3

電源及びアンテナ等コード類点検

 

 

24

 

 

 

 

 

 

4

送信時、送信表示ランプの点検

 

 

25

 

 

 

 

 

 

5

アンテナのキズ及び亀裂

 

 

26

 

 

 

 

 

 

6

ハンドマイク等のキズ及び亀裂

 

 

27

 

 

 

 

 

 

交信回数

合計             回

28

 

 

 

 

 

 

交信時分

合計      時間     分

29

 

 

 

 

 

 

備考

30

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

第3号様式(第33条)

無線従事者選(解)任台帳

所属

氏名

資格別

免許取得年月日

免許番号

選解任年月日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第4号様式(第40条)

年  月  日 

  消防長          様

所属長          印 

通信設備事故報告書

発生日時

 

発生場所

 

通信機器名

 

事故種別

  故障      損傷      紛失

事故等の状況

 

事故等の原因

 

事後の措置

 

備考

 

第5号様式(第52条)

    ○○○○年○○月分                                  庁舎名〔          〕

照会記録

番号

月日

時分秒

照会 No.

回線ID番号

オペレータNo.番号

インボークID番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ インボークIDは、発信元IDを表す。