○印西地区消防組合消防通信規程運用要綱
平成15年3月31日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、印西地区消防組合消防通信規程(平成15年訓令第5号。以下「規程」という。)に基づき、消防通信の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、規程第2条による。
(指令室長の責務)
第3条 指令室長は、通信設備の正常な機能を確保するため必要と認めたときは、指令室及び機械室等に、指令室職員その他必要と認める者以外の者の入室を制限することができる。
(消防部隊の掌握)
第4条 消防本部職員、消防隊、救助隊及び救急隊(以下「消防部隊」という。)の掌握は、次の各号に掲げる区分に従い、車両動態位置管理装置(以下「車両端末装置」という。)、署所端末装置車両設定部及び消防無線により入力された車両運用状況により掌握する。
(1) 出動 消防部隊が災害等の現場に出動するとき。
(2) 業務出向 消防部隊が災害以外に、訓練、予防査察、水利調査、事務連絡等で常置場所を離れるとき。
(3) 待機 常置場所に待機しているとき。
(4) 整備 車両の整備等により災害に出動できないとき。
2 前項の方法による入力ができない場合等は、署所からの連絡により指令室で入力する。
(災害通報の受信)
第5条 指令室員は、災害通報で、通報者が緊張のあまり通報途中で電話を切つてしまう場合等で、十分な内容を聴取できないときは再呼出しを行い、応答を求める等をして、確実に通報受付処理をしなければならない。
2 指令室員は災害通報受信の際に、識別音により簡易型携帯電話(PHS)及び携帯電話(以下「携帯電話等」という。)からの通報であることが判明した場合で、通報者が周辺の地理をよく知らないときは、災害地点の確定及び消防部隊の誘導のため、電話番号等を聴取するとともに、通報者に対して次に掲げる事項を指示し、再呼出しのため保留に留意しなければならない。
(1) しばらくの間、携帯電話等の電源を切らないこと。
(2) 消防部隊が現場へ到着までの間、可能な限りその場を離れないようにすること。
3 署所において、加入電話、署落し電話(119番回線障害時の予備回線)、駆付け通報、事後聞知、自己覚知その他の方法で災害を覚知したときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、その内容を指令室に通報しなければならない。
4 前項の署落し電話の設置場所は、別表第1に掲げるとおりとする。
5 災害通報受信の際の応答及び内容確認のための用語例は、別表第2に掲げるとおりとする。
(出動指令)
第6条 出動指令を受けた署所は、受令後、速やかに確受操作を行わなければならない。
2 指令室員は、出動指令後、署所の確受操作を確認し、手動による復旧操作の必要があるときは、これを確実に行わなければならない。
3 署所は、出動指令の内容が不明のときは、当該出動指令終了後、指令室に確認しなければならない。
4 署所は、出動指令受信中に緊急呼出しの必要があるときは、受令装置の緊急呼出しを操作し、指令室員の対応を待つてこれを行わなければならない。
5 出動指令は、指令室からの一方通話のため、慎重に聴取しなければならない。
6 署所は、停電時、受理装置等の電源確保に留意しなければならない。
(災害出動の予告)
第7条 災害出動の予告指令は、通報に使用した電話の所在市を単位として行うものとする。
2 災害出動の予告指令を受けた署所の消防部隊は、受令後、速やかに出動体制を整えなければならない。
(出動指令書)
第8条 出動指令書の出力枚数等は、次に定めるところによる。
2 出動指令書は、災害種別毎に出力するものとし、当該出動車両所属署所に出力する。
3 出力枚数は、当該出動車両台数プラス1枚とする。
4 出動指令書に付加する気象情報は、消防本部気象観測局の情報とする。
(無線局の使用周波数の指定)
第9条 署所活動時に使用する周波数は、次に定めるところによる。
(1) 単発的な通常の災害時は、市町村波及び救急波を使用する。
(2) 複数の災害が同時発生した場合は、発生場所ごとに指令室長が使用周波数を指定する。
(3) 地震等で管内全域に被害が及ぶ災害の場合は、指令室長が署所ごとに使用周波数を指定する。
(4) 業務出向には、市町村波及び救急波を使用する。
(全国共通波の呼称)
第10条 全国共通波の呼称は、次に定めるところによる。
(1) 150.73MHZ 全国共通波(全共) 1チャンネル
(2) 148.75MHZ 全国共通波(全共) 2チャンネル
(3) 154.15MHZ 全国共通波(全共) 3チャンネル
(車両運用状況の送信)
第11条 車両動態位置管理端末装置により車両運用状況を送信するときは、次に掲げる事項を留意しなければならない。
(1) 送信の重複を防止するため、動態の送信、登録を操作したときは、「動態」の表示及び文字表示と警告音を確認すること。
(2) 動態の送信、登録の再操作は、前の操作で登録されていないことを確認した後に行うこと。
(車両動態位置管理端末装置及び無線局の運用)
第12条 車両端末装置からの入力時の主な運用は、次に定めるところによる。
(1) 平常時
ア 簡易車両動態管理端末装置(以下「車載端末装置T型」という。)搭載車両は、災害出動時のみ運用すること。
イ 車両端末装置(以下「車載端末装置U型」という。)搭載車両は、業務出向時「出向」「帰署」等の動態ボタンにより、車両運用状況を指令室に報告しなければならない。
(2) 災害時 車載端末T型及び車載端末U型搭載車両は、「出動」「現着」「帰署」等の動態ボタンにより、車両運用状況を指令室に報告しなければならない。
2 無線局の主な運用は、次に定めるところによる。
(1) 平常時 車載端末T型搭載車両は、業務出向時「出向」「帰署」等の車両運用状況を指令室に報告しなければならない。
(2) 災害時
ア 出動途上における、消防部隊から指令室への報告及び消防部隊相互の連絡
イ 指令室から消防部隊への一斉指令、指揮命令及び支援情報等の伝達
ウ 消防部隊から指令室への特命出動要請、活動情報、被害情報等の伝達
(無線通話要領)
第13条 無線電話による通話例は、別表第3に定めるところによる。
(無線電話の略語)
第14条 無線電話による略語は、別表第4に定めるところによる。
(無線局の通話試験)
第15条 無線局の定時及び臨時の通話試験は、別表第5に定めるところによる。
(支援情報の種類等)
第16条 支援情報の種類等は、別表第6及び別表第7に定めるところによる。
(個人情報の管理)
第17条 支援情報の中で、次に掲げる個人に関する情報は、その取扱いに十分注意するとともに、保護に努めなければならない。
(1) 電話局情報で発信地表示システムにより表示される個人情報
(2) 緊急通報装置を利用している独居老人等の個人情報
(3) その他の個人情報
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年本部訓令第5号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年告示第7号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の印西地区消防組合消防通信規程運用要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年本部訓令第13号)
この訓令は、公示の日から施行する。

別表第1(第5条第4項)
119番署落し電話設置場所
設置場所
電話機数
回線数
接続区域の管轄電話局
印西消防署
1台
2回線
印西局
船穂局
白井消防署
1台
2回線
白井局
鎌ケ谷局
印旛消防署
1台
2回線
印旛局
岩戸局
本埜分署
1台
2回線
本埜局
安食局
(注) 電話局管轄区域が鎌ケ谷局、安食局等の異行政区域の電話局の場合は、それぞれの消防本部からの転送となる。

別表第2(第5条第5項)
応答及び内容確認の用語例
項目
用語
受信時の応答
119番消防です
○○消防署(分署)です
災害の種別を確認する場合
火災ですか、救急車ですか
どうされましたか
災害の発生場所等を確認する場合
場所はどこですか
近くに目標となるものはありますか
火災
建物の場合
何が燃えていますか
どこが燃えていますか
そこから見えますか
(状況により、要救助者の有無、燃焼状況、建物構造、業態、規模等の質問を加える。)
建物以外の場合
上記聴取事項に「建物に燃え移りそうですか」等、建物延焼危険の有無の質問を加える。
救急・救助
急病等の場合
どんな容体ですか
意識、呼吸はありますか
(状況により、既往症、かかり付け病院その他必要事項と思われる質問を加える。)
事故の場合
どんな事故ですか
けが人は何人ですか
けが人はどんな容体ですか
意識、呼吸はありますか
救助の必要はありますか
その他の災害
ガス漏れの場合
建物の中ですか、外ですか
ガス漏れの場所はわかりますか
ガスの種類は何ですか
(状況により、要救助者の有無、建物構造、回数、ガス漏れの状況等の質問を加える。)
上記以外の災害の場合
災害の内容、状況等を必要に応じて聴取すること。
通報者が使用している電話番号を確認する場合
いまかけている(使つている)電話の番号は何番ですか
通報内容を了解した場合
はい、わかりました
同一事案の通報に応答する場合
その火災(事故)には、消防車(救急車)は出動しています
通報内容を再度確認する場合
もう一度お願いします
もつと詳しくお願いします
通報者を再呼出しして災害状況等を確認する場合
こちらは印西消防です、ただいまの火災(事故)に消防車(救急車)を出動させましたが、その後の状況はどうですか
現場到着の遅延が予想される場合
ただいま、近くの救急車は出動中ですので○○が出動します
ただいま、その方面は通行止めですので迂回して出動します
(注) 災害の種別、態様、通報者の話の進め方等により用語は異なつてくるので臨機に対応すること。

別表第3(第13条)
無線通話例
1 火災通信
区分
基地局
陸上移動局及び陸上携帯局
開局
   
(1) 住所・目標
(2) 出動区分
「しようぼういんざいから各局 ただいまの出火報は、○○市○町○丁目○番○号 ○○(目標)の○側付近 ○○火災 第1出動指令中」2回繰り返し「以上しようぼういんざい」
 
出動途上の指令
「しようぼういんざいから○○市○町の○○火災に出動中の各隊 現場は○○市○町○丁目○番○号 ○○(目標)の○側付近 ○階建○○住宅○階から出火」
 
付加事項
 
(1) 通報本数
(2) 火災の状況
(3) 負傷者等の有無
(4) 気象状況
(5) 事故防止
(6) 現場即報の要請
(7) その他必要事項
「現在119番通報○本入電」
「火災は延焼中のもよう」
「通報によると○階に○がいるもよう」
「現在の気象状況風向○○平均風速○○m最大風速○○mなお当地域に○○注意報発令中」
「出動各隊は 交通事故等の防止に十分注意されたい」
「先着隊にあつては 状況等を速報願いたい」
「以上 しようぼういんざい」
指揮宣言
 
「いんざい○からしようぼういんざい」
「本火災は ○○が指揮をとる どうぞ」
(1) 第1指揮体制
(2) 第2指揮体制以上
「いんざい○ どうぞ」
(要点復唱)
「しようぼういんざい 了解」
(注)現場最高責任者が後着となる場合
「いんざい○からいんざい○○」
「いんざい○○です どうぞ」
「○○が現場到着するまでの間 ○○が指揮をとれ どうぞ」
「以上 いんざい○」
「以後の指揮は ○○がとる どうぞ」
(3) 指揮権の移行
   
 
「○○は現場より引き揚げる 以後の指揮は○○がとる どうぞ」
(要点復唱)
「しようぼういんざい 了解」
 
 
「以上 いんざい○」
遅延報告
   
(1) 出動、現着遅延の理由
 
「いんざい○からしようぼういんざい」
「いんざい○ どうぞ」
 
 
「遅延報告○○のため遅れる どうぞ」
(要点復唱)
「しようぼういんざい 了解」
 
 
「以上 いんざい○」
出動途上の報告
   
(1) 視覚情報
(2) その他必要事項
 
「いんざい○からしようぼういんざい」
「いんざい○ どうぞ」
 
 
「いんざい○ ○○付近進行中 黒煙上昇確認 どうぞ」
(要点復唱)
「しようぼういんざい 了解」
 
 
「以上 いんざい○」
現場到着時の報告
   
(1) 部署位置
(2) 火災の状況
(3) 延焼危険の状況
(4) 増強要請
(5) その他必要事項
 
「いんざい○からしようぼういんざい」
「いんざい○ どうぞ」
 
 
「いんざい○ ○側消火栓部署 どうぞ」
(要点復唱)
「しようぼういんざい 了解」
 
 
「現場は○造○階建住宅1棟延焼中他に延焼のおそれなし どうぞ」
(要点復唱)
「しようぼういんざい 了解」
 
 
「住宅2棟延焼中 北側延焼危険大 第2出動を要請する どうぞ」
※ 応援出動する部隊の進入方面及び活動方針等を附加すること
(要点復唱)
「しようぼういんざい 了解」
 
 
「現場は、○○を焼損し関係者により消火 どうぞ」
(要点復唱)
「しようぼういんざい 了解」
 
 
「以上 いんざい○」
状況報告
   
(1) 延焼状況
(延焼棟数、延焼危険等)
 
「いんざい○からしようぼういんざい」
「いんざい○ どうぞ」
 
(2) ABC等の有無
(3) 後続隊の進入部署等の指示
(4) 危険物の有無
(5) 消火用設備の活用状況
(6) その他必要事項
 
「現場は、○造○階建住宅1棟延焼中南側に延焼危険大 後続隊にあつては南側より進入し防ぎよに当たれ 現時点ACなし どうぞ」
(要点復唱)
「しようぼういんざい 了解」
 
 
「以上 いんざい○」
活動部隊への指令
   
(1) 火災状況
(2) 火災防ぎよ体形
(3) 部隊増強
(4) 部隊縮小
(5) その他必要事項
(注)現場到着時の報告の項目、状況報告の項目、その他の報告の項目で、必要と思われるものは活動部隊に指令する。
 
「いんざい○からしようぼういんざい 現場 は、○造○階建住宅1棟 延焼中南側に延焼の危険大 後続隊にあつては 南側より進入し防ぎよに当たれ」
「以上 いんざい○○長命」
「しようぼういんざいから○○市○町○○火災に出動中の各隊 ○○長命 現場は、○造○階建住宅1棟 延焼中 なお 南側に延焼の危険大 後続隊にあつては南側より進入し防ぎよに当たれ」2回繰り返し
「以上 しようぼういんざい」
 
 
「いんざい○からしようぼういんざい 現場は道路狭あい(水利不足)のため中継体形をとり 延焼防止に当たれ」
「以上 いんざい○○長命」
「しようぼういんざいから○○市○町○○火災に出動中の各隊 ○○長命 現場は道路狭あい(水利不足)のため中継体形をとり 延焼防止に当たれ」2回繰り返し
「以上 しようぼういんざい」
「しようぼういんざいから○○市○町○○火災に出動中の各隊○○長命 この火災は第2出動に切換える」2回繰り返し 「以上しようぼういんざい ○○時○○分」
 
現場指揮本部の設置宣言
 
「いんざい○からしようぼういんざい」
「いんざい○ どうぞ」
 
 
「○○に現場指揮本部を設置 どうぞ」
(要点復唱)
「しようぼういんざい 了解 ○○時○○分」
 
 
「以上 いんざい○」
(注) 指揮本部の縮小 解散も前記に準じて行う。
詳細報告
   
(1) 所在、名称、業態
(2) 構造(用途)、階層、面積
(3) 焼損程度
(4) 所有者、責任者等の職、氏名、年齢
(5) AC等の氏名等
(6) り災人員等のその他必要事項
 
「いんざい○からしようぼういんざい」
「いんざい○ どうぞ」
 
 
「現場は ○○町○丁目○番○号 所有者○○ 職業○○ 年齢○○歳 ○造○葺○張○階建住宅 延べ○○m2のうち1階○○m22階○○m2焼損なおACなし どうぞ」
(要点復唱)
「しようぼういんざい 了解」
 
 
「以上 いんざい○」
延焼阻止報告
 
「いんざい○からしようぼういんざい」
「いんざい○ どうぞ」
 
 
「現場は 2階建住宅1棟○○m2のうち 1階部分で延焼阻止 どうぞ」
(要点復唱)
「しようぼういんざい 了解 ○○時○○分」
 
鎮圧報告
 
「いんざい○からしようぼういんざい」
「いんざい○ どうぞ」
 
 
「現場は 鎮圧状態 どうぞ」
(要点復唱)
「しようぼういんざい 了解 ○○時○○分」
 
 
「以上 いんざい○」
鎮火報告
 
「いんざい○からしようぼういんざい」
「いんざい○ どうぞ」
 
 
「現場は 2階建住宅延べ約○○m2のうち 1階半焼 2階部分焼で鎮火 なおACなし どうぞ」
(要点復唱)
「しようぼういんざい 了解 ○○時○○分」
 
 
「以上 いんざい○」
部隊縮小
 
「いんざい○からしようぼういんざい」
「いんざい○ どうぞ」
 
 
「現場は 関係者により鎮火 いんざい○ いんざい○を除き 他の隊は反転せよ どうぞ」
(要点復唱)
「しようぼういんざい 了解 ○○時○○分」
 
 
「部隊縮小 火災は鎮火 現場にいんざい○ いんざい○を残し 他の隊は速やかに撤収し 現場を引き揚げよ どうぞ」
(要点復唱)
「しようぼういんざい 了解 ○○時○○分」
 
 
「以上 いんざい○」
2 救急通信
区分
基地局
陸上移動局及び陸上携帯局
開局
   
(1) 場所、目標
(2) 受報時における傷病者の状況等
 
「○○きゆうきゆう1からしようぼういんざい 救急出動 どうぞ」
「しようぼういんざい 了解」
「現場は ○○市○町○丁目○番○号 ○○宅 急病 ○○歳の男性 自宅で急に倒れ 意識がないもよう 目標○○の北側 どうぞ」
「現場は ○○市○町○丁目○番○号 ○○前 交通事故 乗用車とトラックの衝突 A○名いるもよう どうぞ」
 
 
「○○きゆうきゆう1 了解」
「以上 しようぼういんざい」
 
遅延報告
   
(1) 現着遅延の理由場所
 
「○○きゆうきゆう1からしようぼういんざい どうぞ」
「○○きゆうきゆう1どうぞ」
 
 
「○○きゆうきゆう1 現在地○○ ○○のため 現着まで若干かかる見込みどうぞ」
(要点復唱)
「しようぼういんざい 了解」
 
 
「以上 ○○きゆうきゆう1」
状況報告
   
(1) 事故の概要
(2) 傷病者の状況
ア 年齢 性別
イ 観察結果の概要 
受傷部位等(主訴を含む)
(3) 応援要請
(4) 収容病院
(5) その他必要事項
 
「○○きゆうきゆう1からしようぼういんざい どうぞ」
「○○きゆうきゆう1どうぞ」
 
 
「形態は 乗用車×トラック A 1名 30歳男性 右大腿部打撲し 骨折の疑いあり 挫創は約10cmで出血多い 脈速い 意識は清明 どうぞ」
「50歳の女性 顔面蒼白 息苦しさと胸の痛みを訴え冷や汗をかいている 脈拍早く不整脈あり 意識は清明 かかりつけ病院○○ どうぞ」
「乗用車の単独事故 電柱に衝突したもの 助手席の男性は自力で脱出 頭部を打撲 歩行可能 運転席の男性は大腿部を挟まれ救出不能 意識レベル200 よつて ドクターヘリ、救助隊及び支援の消防隊を要請する どうぞ」
(要点復唱)
「しようぼういんざい 了解」
 
 
「○○病院へ収容するどうぞ」
(要点復唱)
「しようぼういんざい 了解」
 
 
「以上 ○○きゆうきゆう1」
3 通信方法の簡素化
区分
基地局
陸上移動局及び陸上携帯局
開局
状況報告
(1) 事故の概要
(2) 傷病者の状況
ア 年齢 性別
イ 観察結果の概要
受傷部位等(主訴を含む)
 
「○○きゆうきゆう1からしようぼういんざい 一般加入電話による救急出動 現場は ○○市○町○丁目○番○号 ○○宅 急病 ○○歳の男性 自宅で急に倒れ意識がないもよう どうぞ」
(要点復唱)
「しようぼういんざい 了解」
 
 
「以上 ○○きゆうきゆう1」

別表第4(第14条)

 無線通信の略語

区分

用語

略語

略号

摘要

災害現場関係

行方不明者

要救助者

負傷者

死者

虚偽通報

放火

放火の疑い

再燃

出火建物

爆発物

毒物・劇物

職員の負傷

団員の負傷

公用車事故

職員関係事故

マルイチ

マルニ

マルサン

マルヨン

マルゴ

ハチハチマル

ハチキュウマル

サンサンマル

マルカ

マルバク

マルドク

ゴウイチマル

ゴウニイマル

ゴウゴウマル

マルショク

@

A

B

C

D

88

89

33

51

52

55

 

 

入院

マルエイ

A

 

傷病程度

軽症

中等症

重傷

マルエル

マルエム

マルエス

L

M

S

意識障害の分類 

まつたく動かない。

手足を少し動かしたり顔をしかめる。

払いのける動作をする。

レベル300

(JCS V―300)

レベル200

(JCS V―200)

レベル100

(JCS V―100)

 

刺激しても覚せいしない。

辛うじて開眼する。

 

痛み刺激で開眼する。

 

呼びかけで容易に開眼する。

レベル30

(JCS U―30)

レベル20

(JCS U―20)

レベル10

(JCS U―10)

 

刺激すると覚せいする。

 

 救急関係

 

生年月日を言えない。

 

見当識障害あり。

 

清明とはいえない。

レベル3

(JCS T―3)

レベル2

(JCS T―2)

レベル1

(JCS T―1)

 

覚せいしている。

呼吸

 

脈拍

 

血圧

 

血中酸素飽和度

 

心電図

 

心室細動

アール・アール

(Respiration)

ピーアール

(Puls)

ビービー

(Blood Pressure)

エスピーオーツー

(SpO2)

イーシージー

(ECG)

ブイエフ

(Vf)

 

 

その他

警察又は警察官

東京電力

京葉ガス

水道局

身体障害者

飲酒又は泥酔者

住所不定

精神病者

覚醒剤中毒者

旅行病者

生活保護者

現金

マルピー

マルデン

マルガス

マルミズ

マルショウ

マルスイ

マルジュウ

マルシン

マルカク

マルコウ

マルセイ

マルケイ

P

ガス

K

 

 (注) 詳細を無線で連絡することが適切でないと思われるときは、有線で連絡すること。

別表第5(第15条)

 1 通話試験

区分

実施時間

種別

呼出し局

応答局

定時試験

毎日

9時00分

消防系無線

救急系無線

(市町村波)

県内共通波

基地局

消防本部及び全署所の陸上移動局

毎月1日

16時30分

全国共通波

(1CH)

基地局

全署所の陸上移動局

臨時試験

地震発生時その他必要と認められるとき

消防系無線

救急系無線

(市町村波)

基地局

消防本部及び全署所の陸上移動局

 注1 地震発生時とは、指令室の地震表示器が表示(震度2の4ガル以上)した場合で、指令室長が必要と認めたときに実施するものとする。

 注2 通話試験は、「消防本部」・「印西署」・「牧の原分署」・「本埜分署」・「印西西署」・「印旛署」・「白井署」・「西白井署」の陸上移動局順で市町村波と救急波は別に実施し、県内共通波及び全国共通波は、同上陸上移動局順で実施するものとする。

 注3 定時通話試験は、市町村波(消防系・救急系)を奇数日、県内共通波を偶数日で実施するものとする。

 2 定時通話試験要領

  (1) 消防系・県内共通波・全国共通波

基地局

「こちらは、しようぼういんざい 9時(16時30分) 種別 定時通信試験を行います。」

「しようぼういんざいから各局、ただいま試験中、本日は晴天なり、本日は晴天なり、本日は晴天なり、各移動局は感明度を送信せよ いんざい○○ から どうぞ」

         各陸上移動局応答

「各局ともメリット5」

「続いて いんざい○○ から どうぞ」

         各陸上移動局応答

「各局ともメリット5」

 (以下順次行う。)

「これをもつて 定時通信試験を終了します。

                      以上 しようぼういんざい」

 

移動局

「いんざい○○ メリット5」

「いんざい○○ メリット5」(以下続く)

「いんざい○○ メリット5 以上」

 注1 各署所毎に続けて応答し、各署所最後の応答局は通話の終りに「以上」を付する。

 注2 原則として、業務遂行中の陸上移動局は実施しない。

  (2) 救急系

基地局

「続いて、救急波 通話試験を行います。」

「しようぼういんざいから各局、ただいま試験中、本日は晴天なり、本日は晴天なり、本日は晴天なり、各移動局は感明度を送信せよ いんざいきゆうきゆう1 から どうぞ」

         各陸上移動局応答 

「続いて まきのはらきゆうきゆう1 どうぞ」

         各陸上移動局応答

「各局ともメリット5」

「これをもつて 定時通信試験を終了します。

                      以上 しようぼういんざい」

移動局

「いんざいきゆうきゆう1 メリット5」

「○○○○きゆうきゆう1 メリット5」

 3 臨時通話試験要領

  (1) 定時通話試験要領に準じて実施する。

基地局

「しようぼういんざいから各局、ただいまから地震発生に伴う、臨時通話試験を行う。本日は晴天なり、本日は晴天なり、本日は晴天なり、各移動局は、感明度を送信せよ いんざい○○ から どうぞ」

         各陸上移動局応答

「各局ともメリット5」

「続いて いんざい○○ から どうぞ」

         各陸上移動局応答

「各局ともメリット5」

 (以下順次行う。)

「これをもつて 臨時通話試験を終了します。

                      以上 しようぼういんざい」

移動局

「いんざい○○ メリット5」

「いんざい○○ メリット5」(以下続く)

「いんざい○○ メリット5 以上」

 注1 各署所毎に続けて応答し、各署所最後の応答局は通話の終りに「以上」を付する。

 注2 原則として、業務遂行中の陸上移動局は実施しない。

別表第6(第16条)
指令管制情報
情報名
情報の概要
更新時期
担当
町丁目情報
災害地点等を決定するための地名・地番の情報
随時
指令室
組合外町名情報
組合外応援区域の町名情報
随時
警防課指令室
災害出動計画情報
災害種別、規模に応じて消防部隊(車種)を編成するための情報
随時
警防課指令室
目標物情報
災害地点を検索するための目標物の情報
随時
署所指令室
住基情報
災害地点等を決定するための地名・地番の情報
年4回
指令室
福祉情報
緊急通報装置等による通報から災害地点及び支援の情報
年1回
指令室
地図情報
災害情報に連動し、災害地点を検索確定するための情報
4年に1回
指令室
その他の情報
指令管制に必要なその他の情報
随時
指令室

別表第7(第16条)
災害活動支援情報
情報名
情報の概要
更新時期
担当
対象物情報
防火対象物の建物概要、消火設備及び災害活動上必要な情報
随時
予防課
署所
危険物施設情報
危険物施設の概要、物品及び性状等に関する情報
随時
予防課
署所
消防計画情報
消防計画に基づいた計画情報
随時
警防課
署所
危険物等の特性情報
各種危険物、毒物、劇物、有害物質等の性状、毒性、消火方法等に関する情報
随時
予防課
警防課
水利情報
消防水利の種別、配管口径、要領等に関する情報
随時
警防課
署所
不能水利情報
使用不能の消防水利の種別、場所、原因、機関等に関する情報
随時
警防課
署所
道路障害情報
火災予防条例に基づく届出又は調査による道路交通止に関する情報
随時
署所
怪煙行為情報
火災予防条例に基づく届出された火災とまぎらわしい行為に関する情報
随時
署所
医療機関情報
救急活動に必要な医療機関の診察科目、診察及び手術の可否、空床等に関する情報
随時
警防課
署所
指令室
資器材情報
消防活動に必要な資器材及び消火剤等の備蓄状況に関する情報
随時
警防課
気象情報
消防本部の観測局で観測した気象情報及び気象庁が発表した気象情報
随時
指令室
緊急通報装置等の利用者情報
緊急通報装置等の利用者の氏名、かかり付け病院、協力員等に関する情報
随時
署所
指令室
その他の情報
指令管制に必要なその他の情報
随時
指令室